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会社員時代の経験で経管になれるのか|建設業許可の常勤役員等を解説

会社員時代の経験で建設業許可の経管になれるのかを解説します。一般社員・現場作業員・職長・施工管理・支店長・営業所長・部長などの経験の違い、経営業務の管理経験、準ずる地位、補佐経験、証明資料をわかりやすく整理します。

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会社員時代の経験で経管になれるのか


建設業許可を取りたいと考えたとき、会社員時代の経験で経管になれるのか不安になる方は多いです。

たとえば、次のようなケースです。

・以前、建設会社で長く働いていた
・現場監督や施工管理をしていた
・職長として現場をまとめていた
・支店長や営業所長をしていた
・部長や課長として工事部門を管理していた
・元請との見積りや契約に関わっていた
・法人を設立したが、役員経験はまだ短い
・個人事業主ではなく会社員時代の経験しかない

このような場合、「建設会社で長く働いていたから経管になれるのではないか」と考える方もいます。

一方で、「役員ではなかったから無理なのではないか」と不安になる方もいます。

結論からいうと、会社員時代の経験がすべて経管として使えるわけではありません。

経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。

単なる現場作業の経験や、一般社員としての勤務経験だけでは、経管の経験として認められにくいことがあります。

ただし、会社員時代でも、支店長、営業所長、役員に次ぐ管理職、経営業務を補佐する立場などで、建設業の経営業務に深く関わっていた場合は、確認対象になる可能性があります。

重要なのは、肩書きだけではありません。

実際にどのような権限があり、どのような業務をしていたのか。

見積り、契約、請求、資金管理、労務管理、下請管理、業務運営などに関わっていたのか。

その経験を資料で証明できるのか。

このあたりを整理する必要があります。

この記事では、会社員時代の経験で経管になれるのか、どのような経験なら確認対象になり得るのか、どのような資料を準備すべきかを整理します。

経管は現場経験ではなく経営業務の経験を見る要件


まず押さえておきたいのは、経管は現場経験そのものを見る要件ではないという点です。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。

経管では、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認します。

つまり、建設業の経営業務を管理していた経験があるかが重要です。

ここでいう経営業務とは、たとえば次のようなものです。

・工事の受注
・見積り
・契約
・請求
・入金管理
・資金繰り
・下請業者との契約や発注
・労務管理
・工事部門全体の業務運営
・営業所や支店の管理
・対外的な取引責任

このような業務に、どの立場で、どの程度関わっていたかが問題になります。

そのため、建設会社で長く働いていたとしても、現場作業だけをしていた場合や、上司の指示で施工管理だけをしていた場合は、経管の経験として使えるか慎重に確認する必要があります。

一方で、支店長や営業所長として、見積り、契約、請求、下請管理、営業所全体の運営を任されていたような場合は、経営業務に関する経験として確認できる可能性があります。

経管の経験で大切なのは、単なる勤続年数ではありません。

建設業の経営に関する管理経験があるかどうかです。

「建設業界に10年いた」

「現場経験が長い」

「職人として一人前だった」

このような事実は重要ではありますが、それだけで経管要件を満たすとは限りません。

経管を検討する場合は、まず会社員時代の経験が、現場経験なのか、経営業務の管理経験なのかを切り分けることが大切です。

一般社員・現場作業員の経験だけでは難しいことが多い


会社員時代の経験で経管になれるかを考える場合、一般社員や現場作業員としての経験だけでは難しいことが多いです。

たとえば、次のような経験です。

・建設会社の社員として現場作業をしていた
・職人として長年勤務していた
・元請の指示で工事をしていた
・現場で材料を運んだり施工したりしていた
・日々の作業内容は多かったが、契約や請求には関わっていなかった
・会社の経営判断には関与していなかった

このような経験は、建設業の実務経験としては重要です。

しかし、経管で確認される「経営業務の管理経験」とは意味が違います。

建設業許可には、経管とは別に営業所技術者等、以前の言い方でいう専任技術者の要件があります。

現場経験や技術経験は、経管よりも営業所技術者等の実務経験で問題になることが多いです。

たとえば、10年以上内装工事に従事していた、塗装工事の現場経験が長い、防水工事の施工経験があるという場合は、取得したい許可業種の営業所技術者等として使えるかを確認することがあります。

一方で、経管については、建設業の経営を管理していたかが重要です。

一般社員として現場で働いていた期間が長くても、受注、見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、営業所運営などに関わっていなければ、経管として使うのは難しい場合があります。

ただし、肩書きが一般社員だったから絶対に無理と決まるわけではありません。

実際には、家族経営や小規模会社で、肩書きは社員でも、実質的に営業所や工事部門を管理していた場合もあります。

その場合は、どのような業務を担当していたのか、どのような権限があったのか、資料で確認できるかを見ていく必要があります。

一般社員や現場作業員の経験しかないと思っている場合でも、実際に経営業務に関わっていた部分がないか整理してみましょう。

施工管理・職長経験は経管ではなく専技で問題になることが多い


会社員時代に施工管理や職長をしていた方も多いと思います。

現場をまとめていた経験があるため、「経管として使えるのではないか」と考えることがあります。

しかし、施工管理や職長経験は、経管ではなく営業所技術者等、つまり専技の実務経験として問題になることが多いです。

施工管理や職長は、現場で工事を進めるうえで非常に重要な役割です。

工程管理、安全管理、品質管理、職人への指示、材料確認、現場調整などを行っていた場合、その経験は建設業の実務経験として評価される可能性があります。

ただし、経管で確認されるのは、建設業の経営業務です。

現場を管理していたことと、会社や営業所として建設業の経営業務を管理していたことは同じではありません。

たとえば、次のような場合は、経管としては慎重な確認が必要です。

・現場監督として工程管理をしていた
・職長として作業員をまとめていた
・現場で元請と打合せしていた
・施工内容や材料の管理をしていた
・安全書類の作成を手伝っていた
・現場の出来高を報告していた

これらの経験は、現場管理としては重要です。

しかし、見積り、契約、請求、資金管理、下請業者への発注、営業所全体の運営などを管理していたかは別問題です。

一方で、施工管理職であっても、会社から一定の権限を与えられ、支店や営業所の責任者として対外的な契約や業務運営に関わっていた場合は、経管の確認対象になる可能性があります。

つまり、「施工管理だったから経管になれない」と一律に決めるのではなく、どの範囲の業務をしていたのかを確認する必要があります。

ただし、単なる現場監督や職長の経験だけでは、経管として使うのは難しい場合が多いです。

施工管理や職長経験がある方は、経管として使えるかだけでなく、営業所技術者等の要件を満たせるかも一緒に確認しましょう。

支店長・営業所長などの経験は確認対象になる可能性がある


会社員時代の経験でも、支店長や営業所長として建設業の経営業務を管理していた場合は、経管の確認対象になる可能性があります。

支店長や営業所長は、単なる現場担当者とは異なり、営業所や支店の業務全体を管理する立場にあることがあります。

たとえば、次のような業務です。

・営業所として工事を受注していた
・見積りや契約に関わっていた
・請求や入金管理をしていた
・下請業者への発注を管理していた
・営業所の売上や利益を管理していた
・労務管理や人員配置に関わっていた
・取引先との対外的な責任者だった
・営業所の業務運営を任されていた

このような経験がある場合、建設業の経営業務を総合的に管理していた経験として確認できる可能性があります。

ただし、肩書きが「営業所長」だったから必ず経管になるわけではありません。

実際の権限や業務内容が重要です。

たとえば、名称は営業所長でも、実際には現場連絡係に近い立場だった場合や、契約・請求・発注などの権限が本社にあり、自分は現場の連絡だけをしていた場合は、経管経験として使えるか慎重に確認する必要があります。

また、単なる現場事務所の所長や、工事現場ごとの現場代理人としての経験は、経管とは分けて考える必要があります。

現場代理人として特定の現場を管理していた経験と、営業所や支店として建設業の経営業務を管理していた経験は意味が違います。

支店長・営業所長の経験を使いたい場合は、次の資料を確認します。

・辞令
・職務権限規程
・組織図
・業務分掌表
・名刺
・社員証
・在籍証明書
・給与資料
・社会保険関係資料
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求書や発注書への関与が分かる資料
・取引先とのメール
・営業所の売上管理資料

支店長や営業所長としての経験は、会社員時代の経験の中でも経管に近い可能性があります。

ただし、実際の権限と資料が重要です。

部長・課長など管理職経験で確認すべきこと


会社員時代に部長、課長、工事部長、営業部長などの管理職をしていた場合も、経管として使えるか気になるところです。

管理職経験がある場合、一般社員や現場作業員よりも経営業務に近い可能性があります。

ただし、管理職という肩書きだけで経管になれるわけではありません。

重要なのは、その管理職がどのような業務をしていたかです。

たとえば、次のような経験がある場合は確認対象になる可能性があります。

・工事部門全体の売上や利益を管理していた
・見積りや契約の決裁に関わっていた
・下請業者の選定や発注に関わっていた
・工事部門の労務管理をしていた
・資金繰りや支払管理に関わっていた
・経営会議に参加していた
・役員の直下で業務運営を補佐していた
・複数現場や複数部署を統括していた

一方で、次のような場合は慎重に確認が必要です。

・現場担当者としての管理が中心だった
・契約や請求の権限はなかった
・上司の指示で現場を動かしていただけだった
・工事部長という肩書きはあるが、実態は職長に近かった
・経営会議や決裁には関わっていなかった
・財務管理や労務管理には関わっていなかった

経管では、建設業の経営業務に関する経験が問題になります。

そのため、管理職経験を使う場合は、単に部長や課長だったことだけでなく、経営業務の管理にどこまで関わっていたかを確認する必要があります。

また、現在の制度では、一定の補佐体制や役員等に次ぐ職制上の地位での経験が問題になる場合があります。

この場合、財務管理、労務管理、業務運営などの経験が重要になります。

部長や課長としての経験を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・辞令
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・稟議書
・決裁書類
・会議資料
・社内規程
・取引先とのメール
・見積や契約への関与が分かる資料
・在籍証明書
・勤務期間が分かる資料

管理職経験を経管として使えるかは、自己判断が難しい部分です。

肩書きではなく、実際の業務内容と権限を整理しましょう。

役員に次ぐ地位・補佐経験として見られる可能性


会社員時代の経験がある場合、役員ではなくても、役員に次ぐ地位や補佐経験として確認できる可能性があります。

ただし、この部分は通常の法人役員経験や個人事業主経験よりも確認が難しくなります。

たとえば、建設会社の中で、役員の直下にある管理職として、財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていた場合です。

また、経営業務の管理責任者を補佐する立場で、建設業の経営業務に深く関わっていた場合も確認対象になることがあります。

ここで重要になるのは、単なる補助作業ではないという点です。

たとえば、経理事務を一部手伝っていた、給与計算を少し担当していた、現場の日報をまとめていたというだけでは、経管の補佐経験として足りるかは慎重に確認する必要があります。

補佐経験として考える場合は、次のような点を確認します。

・役員等に次ぐ職制上の地位だったか
・財務管理に関わっていたか
・労務管理に関わっていたか
・業務運営に関わっていたか
・建設業に関する業務だったか
・どの期間その業務に従事していたか
・職務権限や組織上の位置づけを資料で確認できるか
・現在の申請会社で補佐体制を整えられるか

財務管理とは、工事に関する資金繰り、請求、支払、下請代金、経理管理などが関係します。

労務管理とは、従業員の配置、給与、社会保険、勤怠、労働条件などが関係します。

業務運営とは、工事の受注、契約、下請管理、営業所運営、工事部門の運営などが関係します。

このような経験があったとしても、資料で確認できなければ申請では使いにくいことがあります。

役員に次ぐ地位や補佐経験を使いたい場合は、通常より多くの資料が必要になると考えておいた方がよいです。

会社員時代の経験で経管になれるかを考える場合、役員経験がないからすぐに諦める必要はありません。

ただし、役員に次ぐ地位や補佐経験として使えるかどうかは、慎重に資料確認をする必要があります。

前職の会社員経験を使う場合の証明資料


会社員時代の経験を経管として使いたい場合、証明資料の準備が大きなポイントになります。

特に、前職の会社での経験を使う場合は、現在の会社の資料だけでは足りません。

前職でどの会社に在籍していたのか。

どの期間勤務していたのか。

どの役職だったのか。

どのような業務を担当していたのか。

その会社が建設業を営んでいたのか。

これらを確認する必要があります。

準備したい資料としては、次のようなものがあります。

・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・辞令
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・名刺
・社員証
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・前職会社の建設業許可通知書
・前職会社の許可申請書副本
・工事経歴書
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・稟議書や決裁資料
・取引先とのメール
・業務内容を説明できる資料

前職の会社が協力してくれる場合は、在籍期間や役職、業務内容を証明してもらえる可能性があります。

ただし、前職に依頼しにくい場合や、会社が廃業している場合、資料が残っていない場合もあります。

その場合は、手元に残っている名刺、給与資料、メール、当時の資料、登記資料、建設業許可情報などを確認します。

ただし、本人の記憶だけでは不十分です。

「部長でした」

「営業所長のようなことをしていました」

「契約も任されていました」

このように説明しても、客観的な資料がなければ確認が難しくなります。

また、前職の会社の資料を無断で使うことにも注意が必要です。

社外秘の資料、個人情報、取引先情報などが含まれる場合があります。

必要な範囲で、適切に資料を整理することが大切です。

前職の会社員経験を使いたい場合は、早めに資料を集める必要があります。

特に、支店長、営業所長、部長などの経験を使いたい場合は、役職名だけでなく、実際の権限と業務内容を確認できる資料を探しましょう。

会社員時代の経験だけで判断せず他の要件も確認する

会社員時代の経験で経管になれる可能性がある場合でも、建設業許可では他の要件も確認する必要があります。

経管だけ満たせば許可が取れるわけではありません。

まず、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

営業所技術者等は、取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。

会社員時代の現場経験や施工管理経験は、経管としては使いにくくても、営業所技術者等の実務経験として確認できる可能性があります。

たとえば、塗装工事、内装仕上工事、防水工事、電気工事、管工事、屋根工事、解体工事などの経験がある場合、取得したい業種に対応するかを確認します。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できることがあります。

次に、営業所の実態です。

建設業を営む営業所として、見積り、契約、請負に関する業務を行う場所があるかを確認します。

自宅兼事務所でも、状況によっては営業所として認められる可能性がありますが、使用権限や事務所としての実態を確認する必要があります。

さらに、現在の常勤性も重要です。

会社員時代の経験を使って経管になる場合でも、現在の申請会社で常勤役員等として勤務している必要があります。

過去に支店長や営業所長の経験があっても、現在その会社に常勤していない人を経管として置くことはできません。

建設業許可で確認すべき主な要件は、次のとおりです。

・経管になれる常勤役員等がいるか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・取得したい業種に対応しているか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか

会社員時代の経験で経管になれるかを確認するときは、経管だけでなく、建設業許可全体の要件も一緒に整理しましょう。

まとめ


会社員時代の経験で経管になれるのかについては、経験の内容によって判断が変わります。

建設会社で長く働いていたとしても、一般社員や現場作業員としての経験だけでは、経管として使うのは難しいことが多いです。

経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。

現場作業や施工管理の経験ではなく、受注、見積り、契約、請求、資金管理、下請管理、営業所運営などに関わっていたかが重要になります。

施工管理や職長の経験は、経管ではなく営業所技術者等、いわゆる専技の実務経験として確認する場面が多いです。

一方で、支店長、営業所長、工事部長、営業部長などとして、建設業の経営業務を総合的に管理していた場合は、経管経験として確認できる可能性があります。

ただし、肩書きだけで判断するのではなく、実際の権限、業務内容、対外的な責任、資料の有無を確認する必要があります。

また、役員に次ぐ職制上の地位や、経営業務を補佐する立場として、財務管理、労務管理、業務運営に関わっていた場合も、確認対象になる可能性があります。

ただし、この場合は通常の役員経験よりも確認資料が多く必要になりやすく、自己判断が難しい部分です。

前職の会社員経験を使う場合は、在籍証明書、辞令、組織図、職務権限規程、業務分掌表、名刺、給与資料、社会保険資料、前職会社の建設業許可資料、見積書や契約書への関与が分かる資料などを整理しましょう。

「会社員時代の経験で経管になれるか知りたい」

「現場監督や施工管理の経験を使えるか不安」

「支店長や営業所長の経験がある」

「部長や課長として工事部門を管理していた」

「役員経験はないが経営業務を補佐していた」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、会社員時代の肩書きだけで判断せず、実際の業務内容、権限、経験年数、証明資料、現在の常勤性を整理することが大切です。

建設業許可は、会社員時代の経験で経管になれるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、前職での役職、業務内容、資料の有無、営業所技術者等の候補者、財産的基礎を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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