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建設業許可の専任技術者(営業所技術者等)とは?資格・実務経験を解説

建設業許可の専任技術者(現在の営業所技術者等)について、資格・学歴・実務経験による要件、常勤性、経管との兼任、経験を証明する資料を行政書士が解説します。名古屋・愛知で申請を検討中の方にも対応します。

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専任技術者(営業所技術者等)とは


建設業許可を取るためには、許可を受ける営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を置く必要があります。

従来は一般に「専任技術者」や「専技」と呼ばれていましたが、現在の制度では「営業所技術者等」という名称が使われています。

営業所技術者等は、申請する建設業種について、営業所で請負契約や工事の技術的な内容を確認する立場です。

建設業許可を検討する事業者からは、次のような相談があります。

  • 保有資格で何業種の許可を取れるか知りたい
  • 資格がないが、長年の現場経験を使いたい
  • 一人親方時代の経験を証明できるか確認したい
  • 他社で勤務していた経験を使えるか知りたい
  • 社長本人が経管と営業所技術者等を兼ねられるか知りたい
  • 従業員を営業所技術者等にして申請したい
  • 昔の工事資料が十分に残っていない

営業所技術者等になれるかどうかは、資格名や経験年数だけでは判断できません。

取得したい建設業種、資格の種類、工事経験の内容、現在の勤務状況、証明資料を総合的に確認します。

現在の正式な名称は営業所技術者等


建設業界では現在も「専任技術者」「専技」という呼び方が広く使われています。

一方、現在の制度では、一般建設業許可に必要な技術者を「営業所技術者」、特定建設業許可に必要な技術者を「特定営業所技術者」と呼び、両者を合わせて「営業所技術者等」としています。

そのため、この記事では検索時に使われることが多い「専任技術者」という言葉を残しながら、正式名称である「営業所技術者等」を併記します。

営業所技術者等は、営業所に名前だけを登録するものではありません。

申請する業種に必要な技術力を持ち、その営業所で継続して職務に従事できる体制が求められます。

法人であれば代表取締役や取締役のほか、要件を満たす従業員を営業所技術者等として置くことも可能です。

個人事業では、事業主本人が要件を満たして営業所技術者等になるケースが多くあります。

営業所技術者等になる3つの基本ルート


一般建設業許可の営業所技術者になる方法は、大きく分けて次の3つです。

  • 申請業種に対応する国家資格等を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
  • 申請業種について一定期間の実務経験がある

施工管理技士、建築士、電気工事士、技術士、技能士など、建設業許可で利用できる資格は複数あります。

ただし、すべての資格がすべての建設業種に対応しているわけではありません。

また、同じ資格でも、等級や種別によって対応できる業種や必要な実務経験が変わることがあります。

資格がない場合でも、指定学科の卒業歴や実際の工事経験によって要件を満たせる可能性があります。

施工管理技術検定の第一次検定合格者についても、検定区分、申請業種、実務経験年数などを確認することで、要件を検討できる場合があります。

最初に保有資格と学歴を確認し、それだけで要件を満たせない場合に、実務経験ルートを検討するのが効率的です。

資格がある場合の確認ポイント


国家資格を利用できる場合は、実務経験だけで申請する場合と比べて、過去の工事資料を集める負担を抑えられることがあります。

ただし、資格証があれば直ちに申請できるとは限りません。

次の点を確認する必要があります。

  • 資格が取得したい建設業種に対応しているか
  • 一般建設業と特定建設業のどちらに対応できるか
  • 資格取得後の実務経験が必要か
  • 資格者が申請する営業所に常勤しているか
  • 現在の氏名と資格証の氏名が一致しているか
  • 資格証の有効性や登録状況に問題がないか

例えば、電気工事士の資格を持っていても、その資格だけで塗装工事業や内装仕上工事業の営業所技術者になれるわけではありません。

一方、施工管理技士など、複数の建設業種に対応できる資格もあります。

保有資格から取得可能な業種を整理することで、現在必要な許可だけでなく、将来受注する可能性がある業種を一緒に申請できる場合があります。

業種追加を後から行うこともできますが、最初の申請時に取得可能な業種を確認しておくと、将来の事業展開を考えやすくなります。

資格がない場合の実務経験ルート


資格がなくても、申請する業種について必要な実務経験を証明できれば、営業所技術者になれる可能性があります。

代表的なのが、10年以上の実務経験を確認する方法です。

また、指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

実務経験として確認するのは、申請する建設業種に該当する工事へ実際に携わった期間です。

例えば、塗装工事業で申請する場合は、建築塗装、外壁塗装、鉄骨塗装など、塗装工事に該当する経験を整理します。

「建設会社で10年以上勤務した」という事実だけでは、どの業種の経験なのか分からない場合があります。

土木工事、内装工事、電気工事、塗装工事など、実際に携わった工事内容と期間を申請業種に合わせて確認する必要があります。

個人事業主、一人親方、法人役員、従業員など、当時の立場によって準備する資料も変わります。

実務経験を証明する資料


実務経験ルートでは、実際に工事へ携わったことを資料によって説明します。

申請者本人に十分な経験があっても、その期間や工事内容を確認できる資料がなければ、申請準備を進めにくくなることがあります。

確認資料としては、次のようなものが関係します。

  • 工事請負契約書
  • 注文書や請書
  • 工事代金の請求書
  • 工事代金の入金記録
  • 過去の建設業許可申請書の副本
  • 工事経歴書
  • 確定申告書や決算書
  • 勤務していた会社の在籍期間を確認できる資料
  • 工事内容を補足できる資料

どの資料が必要になるかは、過去に許可を受けていた建設会社での経験か、無許可で軽微な工事を営んでいた事業者での経験かによっても異なります。

請求書に「工事一式」「作業代」などとしか記載されていない場合は、それだけでは具体的な工事業種を判断しにくいことがあります。

その場合は、見積書、注文書、工事写真、取引先との記録などを確認し、実際の工事内容を整理します。

昔の資料が一部しか残っていない場合でも、すぐに申請できないと決める必要はありません。

まず残っている資料を年代順に並べ、何年分のどの工事を確認できるかを整理することが大切です。

申請する建設業種との一致が重要


営業所技術者等の確認では、申請業種と資格・実務経験が一致していることが重要です。

建設業許可は、建築一式工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事など、業種ごとに取得します。

そのため、「建設工事の経験が長い」というだけで、希望するすべての業種を申請できるわけではありません。

例えば、建物の改修工事を一括して受注していても、実際に行った工事内容を確認すると、内装仕上工事、塗装工事、防水工事などに分かれることがあります。

申請前には、次の内容を整理します。

  • これまで実際に施工してきた工事
  • 今後元請会社や取引先から受注したい工事
  • 500万円以上になる可能性がある工事
  • 保有資格で申請できる業種
  • 実務経験で証明できる業種

取得業種を適切に選ぶことは、許可取得後の受注範囲にも関係します。

申請書を作成する前に、工事内容と建設業種の対応関係を確認しましょう。

営業所技術者等に求められる常勤性


営業所技術者等は、原則として、その営業所に常勤し、営業所の技術的な職務に継続して従事する人です。

他社の常勤役員や従業員になっている場合、別の営業所で専任を求められる立場にある場合などは、現在の勤務状況を確認する必要があります。

法人では、代表取締役や取締役だけでなく、常勤する従業員を営業所技術者等にすることも可能です。

従業員を候補者にする場合は、雇用関係や勤務実態を確認できる資料を準備します。

現在は、情報通信技術の利用や現場との距離など、定められた要件を満たす場合に、営業所技術者等が工事現場の主任技術者または監理技術者を兼ねられる制度もあります。

ただし、すべての工事で自由に兼務できるものではありません。

営業所と工事現場の関係、請負金額、連絡体制、現場数などの要件を個別に確認する必要があります。

経管・主任技術者・監理技術者との違い


営業所技術者等と混同されやすいのが、経管、主任技術者、監理技術者です。

経管と呼ばれる常勤役員等は、建設業を適正に経営できる体制を確認するための立場です。

営業所技術者等は、営業所において、申請業種に関する技術的な知識や経験を担う立場です。

主任技術者・監理技術者は、受注した建設工事の現場で、施工の技術上の管理を行う立場です。

それぞれ確認する目的が異なります。

一人会社や小規模法人の場合、社長本人が常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たすことがあります。

同じ主たる営業所で勤務し、それぞれの要件を満たす場合は、同一人物が兼ねることも可能です。

そのため、建設業許可を取るために必ず複数人を雇用しなければならないわけではありません。

代表者の経営経験、資格、実務経験を確認することで、一人または少人数の会社でも許可申請を進められる可能性があります。

営業所技術者等の確認を早めに行うべきケース


次のような場合は、物件契約や人員採用を進める前に営業所技術者等の要件を確認しておくことをおすすめします。

  • 元請会社から建設業許可を求められた
  • 500万円以上の工事を受注する予定がある
  • 保有資格で申請できる業種を知りたい
  • 資格がなく、実務経験で申請したい
  • 個人事業主や一人親方時代の経験を使いたい
  • 過去に勤務していた会社での経験を使いたい
  • 工事資料が一部しか残っていない
  • 従業員を営業所技術者等にしたい
  • 社長が経管と営業所技術者等を兼ねたい
  • 複数業種をまとめて申請したい

必要な資格者がいないと思っていた会社でも、代表者や従業員の資格・学歴・実務経験を整理すると、候補者が見つかる場合があります。

反対に、資格名だけを見て申請できると判断すると、希望する業種に対応していなかったり、追加の実務経験が必要だったりすることがあります。

申請の可能性を正確に判断するためには、資格証と工事経歴、証明資料を一緒に確認することが重要です。

坂下行政書士事務所の建設業許可サポート


坂下行政書士事務所では、名古屋市を中心に、愛知県内の建設業許可申請をサポートしています。

営業所技術者等については、資格の有無だけでなく、取得したい業種、学歴、実務経験、現在の勤務状況、手元の証明資料を確認します。

そのうえで、次の内容を整理します。

  • 保有資格で申請できる業種
  • 実務経験によって申請できる可能性がある業種
  • 申請に使用する経験期間
  • 経験を確認するために必要な資料
  • 営業所技術者等の常勤性
  • 常勤役員等との兼任
  • 申請までに追加で準備する事項

弊所では、法人の塗装工事業や電気工事業などの新規許可申請に対応した経験があります。

「資格はないが経験は長い」

「この資格で何業種取れるか分からない」

「一人親方時代の資料を確認してほしい」

「自社で許可を取れるか、申請前に判断してほしい」

このような段階でもご相談いただけます。

現在の状況と資料を確認し、建設業許可の取得に向けた現実的な進め方をご案内します。

まとめ


建設業許可を取得するには、営業所ごとに、申請する業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等になる方法には、国家資格、指定学科と実務経験、一定期間の実務経験などがあります。

重要なのは、資格名や建設業界で働いた年数だけではなく、取得したい業種に対応しているかを確認することです。

実務経験を使う場合は、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを確認し、工事内容と経験期間を整理します。

また、要件を満たす場合は、社長本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることも可能です。

名古屋市・愛知県で建設業許可を検討している方は、申請書を作り始める前に、保有資格、工事経歴、手元の資料を確認しましょう。

どの業種で申請できるか判断が難しい場合は、坂下行政書士事務所へご相談ください。

資格・実務経験・証明資料を確認し、許可申請から取得後の手続きまでサポートします。

建設業許可の取得・更新をお考えの方へ

許可が取れるか分からなくても
ご相談いただけます

書類が揃っていない段階でも、会社の状況や工事経験を確認し、
許可取得に必要な要件と手続きを分かりやすく整理します。

行政書士費用の目安 新規申請 99,000円~更新・業種追加 88,000円~ 事業年度終了届 44,000円~/税込・申請手数料等別
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対応事例|法人・新規許可 塗装工事業 許可取得後の事業年度終了届まで継続対応
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ご相談から建設業許可申請まで

1
無料相談・許可要件の確認

工事内容、会社の状況、役員や技術者の経験などを確認し、正式な費用をご案内します。

2
必要書類の収集・申請書類作成

必要な証明資料をご案内し、内容を確認しながら申請書類を作成します。

3
申請・補正対応・許可後のご案内

行政庁への申請と補正対応を進め、許可後に必要な届出についてもご案内します。

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