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建設業法とは?制度の基本をわかりやすく解説|建設業許可との関係も説明

建設業法とは何かをわかりやすく解説。建設業許可との関係、対象となる工事、元請・下請のルール、違反時のリスクなど、建設業を行う上で知っておきたい制度の基本を説明します。

建設業法とは?


建設業法とは、建設工事を適正に行うために定められている法律です。

正式には「建設業法」という名称の法律で、建設工事を請け負う業者に対して、

・許可制度
・契約ルール
・技術者配置
・下請管理

などについて細かく定めています。

建設工事は、住宅・店舗・工場・道路など、人々の生活や社会インフラに直接関わる仕事です。

そのため、

「工事が適当に行われる」
「技術力のない業者が施工する」
「下請業者に不当な扱いをする」

といった状況になると、大きなトラブルにつながります。

そこで、一定のルールを設けて建設業界全体の適正化を図るために作られているのが建設業法です。

なぜ建設業法が作られているのか


建設業法には、主に次のような目的があります。

・建設工事の品質確保
・発注者保護
・下請業者保護
・建設業界の健全化

建設工事は金額が大きく、工期も長期化しやすいため、トラブルが起きると影響が非常に大きくなります。

例えば、

・工事途中で業者が倒産する
・手抜き工事が行われる
・追加費用トラブルが発生する
・下請業者への支払いが遅れる

といった問題は、現実にも発生しています。

また、建設業界では元請・下請という構造が一般的であり、立場の弱い下請業者に負担が集中するケースもあります。

そのため、建設業法では、

・契約内容の明確化
・見積条件の適正化
・不当に低い請負代金の禁止
・下請代金の支払ルール

なども定められています。

単に「許可を取るための法律」ではなく、建設業界全体のルールを定めている法律という理解が重要です。

建設業法の対象になる工事


建設業法の対象となるのは、「建設工事」に該当する工事です。

代表的なものとしては、

・建築工事
・大工工事
・電気工事
・管工事
・塗装工事
・内装仕上工事
・解体工事

などがあります。

現在、建設業許可の業種区分は29業種に分かれています。

なお、すべての工事で必ず建設業許可が必要になるわけではありません。

一定金額未満の「軽微な工事」のみを行う場合は、許可不要で営業できるケースもあります。

例えば建築一式工事以外であれば、1件500万円未満(税込)の工事は、原則として軽微な工事に該当します。

ただし、

・元請から許可取得を求められる
・公共工事に参加したい
・大きな案件を受注したい

という場合には、実務上は許可取得が重要になるケースが多くあります。

建設業許可との関係


建設業法の中でも特に重要なのが、建設業許可制度です。

一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要になります。

許可取得の際には、

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
・誠実性
・欠格要件

などの許可要件を満たす必要があります。

このあたりは、建設業法に基づいて審査されます。

特に注意が必要なのが、「実際には経験が足りない」「書類が揃わない」というケースです。

建設業許可では、過去の工事実績や常勤性などを客観資料で確認されるため、単に経験があるだけでは足りません。

また、許可取得後も、

・事業年度終了届
・更新申請
・変更届

など、継続的な手続きが必要になります。

「許可を取ったら終わり」ではなく、維持管理まで含めて建設業法の対象になるという点は重要です。

元請・下請に関するルール


建設業法では、元請業者と下請業者の関係についても細かいルールがあります。

例えば、

・契約内容を書面で交付する
・追加変更内容を明確にする
・不当に低い金額で発注しない
・工事完成後は適切に支払う

などです。

建設業界では口約束で進むケースもありますが、トラブル防止の観点から、契約内容の明確化が重視されています。

また、元請業者には現場管理責任もあります。

特に一定規模以上の工事では、

・施工体制台帳
・施工体系図

などの作成義務が発生する場合があります。

下請構造が複雑になるほど、法令管理の重要性は高くなります。

建設業法で定められている主な義務


建設業者には、建設業法上さまざまな義務があります。

代表的なものとしては、

・営業所への標識掲示
・帳簿保存
・技術者配置
・変更届提出
・決算変更届提出

などがあります。

特に事業年度終了届は、毎年提出が必要です。

これを長期間提出していないと、

・更新できない
・業種追加できない
・許可維持に支障が出る

といった問題につながることがあります。

また、営業所技術者等や経営業務管理責任者が退職した場合なども、変更届が必要になるケースがあります。

実務上は、「知らないうちに未提出状態になっていた」という相談も少なくありません。

建設業法違反になるケース


建設業法違反になるケースとしては、次のようなものがあります。

・無許可営業
・虚偽申請
・名義貸し
・変更届未提出
・専任技術者不在
・不適切な下請契約

などです。

特に無許可営業は注意が必要です。

例えば、500万円以上の工事を継続的に受注しているにもかかわらず、建設業許可を取得していない場合、問題になる可能性があります。

また、名義貸しも重大な違反です。

「知人の資格を借りる」「実際には常勤していない人を専任技術者にする」といった行為はリスクがあります。

違反内容によっては、

・営業停止
・許可取消
・罰則

につながる場合もあります。

建設業者が押さえておきたいポイント


建設業法で特に重要なのは、「実態と書類を一致させること」です。

建設業許可では、

・常勤性
・経験年数
・工事実績
・財務内容

などを書類で確認されます。

そのため、

「実際には働いていない」
「経験資料が不足している」
「工事内容が曖昧」

という状態では、許可取得や更新で問題になることがあります。

また、建設業法は改正も多いため、昔の感覚のまま進めると危険な場合があります。

特に、

・専任技術者制度の変更
・社会保険加入関係
・電子申請対応

などは近年変化が多い分野です。

「昔は大丈夫だった」という認識ではなく、現在の制度に合わせて管理することが重要です。

まとめ|建設業法の理解は事業継続に重要


建設業法は、単なる許可制度ではなく、建設業界全体のルールを定めている法律です。

建設業を継続していく上では、

・許可制度
・技術者管理
・契約管理
・下請管理
・届出管理

などを適切に行う必要があります。

特に、許可取得後の管理不足によって、

「更新できない」
「変更届が未提出だった」
「要件を満たしていなかった」

という問題が発覚するケースも少なくありません。

そのため、現在の状況を整理しながら、早めに体制を整えていくことが重要です。

建設業許可が必要か分からない段階でも、まずは制度を正しく理解することが、今後の事業拡大や継続につながります。

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