建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)を出し忘れた場合の対応方法を解説します。未提出時のリスク、再提出の流れ、更新への影響、行政庁からの指導対応についてわかりやすく説明します。
決算変更届を出し忘れる会社は意外と多い
建設業許可を取得した後、決算変更届(事業年度終了届)の提出を忘れてしまう会社は決して珍しくありません。
特に建設業許可を取得したばかりの会社では、
「更新まで何もしなくていいと思っていた」
「税理士が提出していると思っていた」
「忙しくて後回しになっていた」
という理由で未提出になっていることがあります。
実際の相談でも、
- 1年分の提出漏れ
- 2〜3年分の提出漏れ
- 場合によっては5年分近く未提出
というケースもあります。
そのため、提出漏れに気付いたからといって必要以上に慌てる必要はありません。
重要なのは、気付いた時点で適切に対応することです。
決算変更届の提出義務とは
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
これは建設業法に基づく義務です。
工事を行ったかどうかは関係ありません。
売上が少なかった場合や工事実績がなかった場合でも提出が必要です。
建設業許可制度では、行政庁が許可業者の状況を継続的に把握するために毎年の報告を求めています。
そのため、
- 仕事がなかった
- 利益が出なかった
- 休眠状態だった
という理由で提出義務がなくなるわけではありません。
出し忘れたらすぐ許可取消になるのか
決算変更届を出し忘れたからといって、翌日に建設業許可が取り消されるわけではありません。
この点は多くの方が誤解しています。
実際には、まず提出を促されたり、状況確認が行われたりすることが一般的です。
ただし、提出義務違反であることに変わりはありません。
長期間放置すれば行政庁からの指導対象となる可能性があります。
また、許可業者として適切な管理を行っていないと判断される要因にもなります。
そのため、まだ大丈夫だろうと放置するのは避けるべきです。
未提出が発覚するタイミング
未提出が発覚する最も多いタイミングは更新申請時です。
更新準備を進める中で、過去の決算変更届が提出されていないことが判明するケースが非常に多くあります。
また、
- 業種追加申請
- 変更届提出
- 行政庁からの確認
などの際に発覚することもあります。
特に更新時は必ず過去の提出状況を確認されるため、更新直前に初めて気付いたというケースも少なくありません。
出し忘れた場合の対応方法
提出漏れに気付いた場合は、できるだけ早く提出準備を進めることが重要です。
基本的には、
未提出年度の決算変更届を作成する
↓
必要書類を揃える
↓
行政庁へ提出する
という流れになります。
提出期限を過ぎているからといって提出できなくなるわけではありません。
むしろ、提出しないまま放置することの方が問題になります。
気付いた時点で対応を始めることが最善策です。
数年分未提出の場合はどうなる?
実務上は複数年分の未提出も珍しくありません。
その場合は、未提出年度ごとに書類を作成して提出します。
例えば、
- 令和4年度
- 令和5年度
- 令和6年度
が未提出であれば、それぞれの年度分を整理して提出することになります。
ただし、年数が増えるほど作業量も増えます。
工事経歴書や財務諸表の整理も必要になるため、もっと早く対応しておけばよかったというケースが非常に多いのが実情です。
行政庁から指導を受けた場合の対応
未提出期間が長い場合や行政庁から指摘を受けた場合は、速やかに対応することが重要です。
ここで最も避けるべきなのは、連絡を無視することです。
行政庁は提出を求めているのであり、提出不能を求めているわけではありません。
そのため、
- 現在整理中であること
- いつ頃提出予定か
などを説明しながら対応を進めることが大切です。
誠実に対応することで解決できるケースがほとんどです。
更新申請への影響
決算変更届の未提出が最も問題になるのは更新申請です。
更新申請では、過去の決算変更届が提出済みであることが前提となります。
そのため、
更新申請をしたい
↓
未提出が判明
↓
先に数年分の決算変更届を提出
↓
その後に更新申請
という流れになることがあります。
更新期限が迫っている場合には非常に大きな負担になります。
だからこそ、毎年期限内に提出しておくことが重要なのです。
今後同じミスを防ぐ方法
決算変更届の提出漏れを防ぐためには、決算申告とセットで管理することが効果的です。
決算書が完成したタイミングで、
税務申告
↓
決算変更届
という流れを社内ルール化しておけば、忘れにくくなります。
また、行政書士へ継続的に依頼している場合は、提出時期の案内を受けられることもあります。
建設業許可は取得後の管理が重要な制度です。
そのため、取得したら終わりではなく、毎年管理するものという意識を持つことが大切です。
まとめ
決算変更届(事業年度終了届)を出し忘れた場合でも、すぐに建設業許可が取り消されるわけではありません。
しかし、
- 提出義務違反
- 更新申請への影響
- 行政庁からの指導
といった問題につながる可能性があります。
提出漏れに気付いた場合は、できるだけ早く未提出分を作成して提出することが重要です。
特に更新が近い場合は早急な対応が必要になります。
建設業許可を適切に維持するためには、毎年の決算変更届を期限内に提出し、継続的に許可管理を行うことが何より大切です。
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