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経管になれる人がいるか分からない場合|建設業許可の常勤役員等を解説

建設業許可で経管になれる人がいるか分からない場合の確認ポイントを解説します。常勤役員等の要件、法人役員・個人事業主・法人化したばかりのケース、経験証明に必要な資料、申請前に確認すべき注意点をわかりやすく整理します。

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経管になれる人がいるか分からない場合の考え方


建設業許可を取りたいと思ったとき、多くの方が最初に不安になるのが「経管になれる人がいるか」という点です。

元請から建設業許可を求められた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号が必要になった。

公共工事や入札参加資格を目指したい。

このような場面で建設業許可を調べると、「経営業務の管理責任者」「経管」「常勤役員等」という言葉が出てきます。

そして、

「自分は経管になれるのか」

「法人を作ったばかりでも大丈夫なのか」

「個人事業主の経験を使えるのか」

「父の会社で手伝っていた経験は使えるのか」

「役員ではない期間の経験はどうなるのか」

「資料が残っていないけど証明できるのか」

と不安になる方が多いです。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件など、いくつかの要件を確認する必要があります。

その中でも、経管にあたる常勤役員等の要件は、許可申請の大きなポイントです。

ただし、最初から「うちは経管がいないから無理だ」と決めつける必要はありません。

過去の法人役員経験、個人事業主としての経験、建設業に関する経営経験、支配人や営業所長としての経験など、確認すべき材料が残っている場合があります。

この記事では、建設業許可で経管になれる人がいるか分からない場合に、どのような順番で確認すべきかを整理します。

経管とは建設業許可でいう常勤役員等のこと


建設業許可でよく使われる「経管」とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」を指すことが多い言葉です。

現在の制度では、「常勤役員等」という言い方が使われます。

実務上は今でも「経管」「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「経管」という表現を使います。

経管は、建設業を営む会社や個人事業主として、経営業務を管理する立場にある人です。

簡単にいうと、建設業の経営について、一定の経験を持つ人が会社の中にいるかを確認する要件です。

建設業許可では、工事の技術力だけでなく、会社として建設業を適正に経営できる体制があるかも見られます。

そのため、現場経験が長い職人がいるだけでは足りません。

営業、契約、請求、資金管理、下請対応、工事管理など、建設業の経営業務に関わる経験が必要になります。

経管になれるかどうかを考えるときは、まず次の点を確認します。

・法人の常勤役員として建設業の経営に関わっていたか
・個人事業主として建設業を営んでいたか
・支配人や営業所長など、経営業務に準ずる立場だったか
・建設業に関する経営経験を資料で証明できるか
・現在、申請会社で常勤しているか

ここで重要なのは、単に「長く建設業界にいた」というだけでは足りないことです。

現場作業員としての経験、職長としての経験、施工管理の経験だけでは、経管の経験として認められるか慎重に確認する必要があります。

一方で、法人役員や個人事業主として建設業を行っていた期間がある場合は、経管要件を満たせる可能性があります。

まずは、誰が、いつ、どの立場で、どのように建設業の経営に関わっていたかを整理しましょう。

法人の場合は常勤役員の経験を確認する


法人で建設業許可を取得する場合は、常勤の役員の中に経管になれる人がいるかを確認します。

代表取締役だけでなく、取締役として建設業の経営に関わっていた経験がある人も確認対象になります。

ただし、単に登記上の役員だっただけで足りるとは限りません。

建設業に関する経営業務を管理していたこと、そして常勤であったことを確認する必要があります。

よくあるのは、次のようなケースです。

・代表取締役として建設業の会社を経営していた
・取締役として建設業の会社に常勤していた
・家族経営の会社で役員として工事の受注や請求に関わっていた
・以前の会社で役員だったが、現在の会社でも常勤役員になっている
・別会社で建設業許可を持っていた時期がある

このような場合は、経管要件を満たせる可能性があります。

確認資料としては、登記事項証明書、過去の閉鎖事項証明書、決算書、確定申告書、請求書、契約書、工事経歴、許可通知書などが関係します。

特に、過去に建設業許可を持っていた会社で役員をしていた場合は、許可申請書の副本や許可通知書、変更届の控えなどが残っていないか確認しましょう。

一方で、注意が必要なのは非常勤役員だった場合です。

名前だけ役員に入っていたが、実際には会社に常勤していなかった場合や、建設業の経営業務に関わっていなかった場合は、経管として使えるか慎重に確認する必要があります。

また、現在の申請会社でも常勤役員であることが必要です。

過去の経験があっても、現在その会社で常勤していない人を経管として置くことはできません。

法人の場合は、まず現在の役員構成を確認し、その中で過去に建設業の経営経験を持つ人がいるかを整理しましょう。

個人事業主の経験も確認対象になることがある


経管になれる人を探すとき、法人役員の経験だけを見る必要はありません。

個人事業主として建設業を営んでいた経験も、確認対象になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・個人事業主として長年、塗装工事を請け負っていた
・個人事業主として内装工事を行っていた
・一人親方として元請や取引先から工事を受けていた
・個人事業から法人化した
・法人化前に代表者本人が個人で建設業を営んでいた

このような場合、個人事業主としての建設業の経営経験を使える可能性があります。

特に、個人事業から法人化した会社では、法人の設立年数が短くても、代表者の個人事業主時代の経験を確認することで、経管要件を満たせる可能性があります。

ただし、個人事業主の経験を使う場合は、資料で証明できるかが重要です。

「昔からやっていた」という説明だけでは足りません。

確定申告書、開業届、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事経歴、取引先とのやり取りなどを確認する必要があります。

特に重要なのは、個人事業として建設業を営んでいたことが分かる資料です。

確定申告書の事業内容、売上の内容、請求書の工事名、入金記録などを整理します。

工事名が「工事一式」「作業代」「人工代」など曖昧な場合は、どのような建設工事だったのかを補足できる資料が必要になることがあります。

また、個人事業主としての経験を使う場合でも、現在の申請会社で常勤役員等として関与している必要があります。

たとえば、個人事業主だった本人が法人の代表取締役になっている場合は、比較的整理しやすいことがあります。

個人事業主の経験がある方は、「法人としての年数が短いから無理」とすぐに判断せず、個人事業時代の資料を確認してみましょう。

法人化したばかりでも諦める必要はない


建設業許可の相談でよくあるのが、「法人を作ったばかりだから経管になれないのではないか」という不安です。

確かに、法人を設立したばかりの場合、その法人自体の役員経験は短いです。

しかし、法人化したばかりでも、代表者や役員に過去の建設業の経営経験があれば、経管要件を満たせる可能性があります。

たとえば、個人事業主として建設業を営んでいた人が法人化したケースです。

法人設立から数か月しか経っていなくても、個人事業主として長年建設業を行っていた場合、その経験を確認することになります。

また、別の建設会社で常勤役員として経験を積んだ人が、新しく会社を設立したケースもあります。

この場合、過去の法人での役員経験を証明できるかがポイントになります。

法人化したばかりの会社で確認すべきポイントは、次のようなものです。

・代表者に個人事業主としての建設業経験があるか
・役員に過去の建設会社での役員経験があるか
・過去の経験を証明できる資料が残っているか
・現在の法人で常勤役員として勤務しているか
・会社として建設業を営む営業所があるか
・営業所技術者等の要件を満たせる人がいるか

ここで注意したいのは、法人を作っただけでは建設業許可が取れるわけではないことです。

法人設立、登記、税務署への届出だけでは、経管要件や営業所技術者等の要件を満たしたことにはなりません。

また、過去に現場経験が長くても、経営経験として見られるかは別問題です。

ただし、法人化したばかりだからといって、必ず許可が取れないわけでもありません。

過去の個人事業主経験や役員経験を整理することで、申請できる可能性があります。

法人化したばかりで建設業許可を検討している場合は、法人の設立日だけで判断せず、代表者や役員の過去の経験を確認しましょう。

親族経営・事業承継の場合に確認すべきこと


親族経営や事業承継の場面でも、経管になれる人がいるか不安になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・父が個人事業主として建設業をしていた
・親の会社で長年働いていた
・息子が代表になって建設業許可を取りたい
・親が高齢になり、子どもに事業を引き継ぎたい
・法人の代表者を変更したい
・家族で経営していたが、正式な役員経験がない

このような場合、誰の経験を使えるのかを慎重に確認する必要があります。

父や親族が長年建設業を営んでいたとしても、申請会社で経管になる人自身に、建設業の経営経験があるかが問題になります。

単に親の現場を手伝っていた、従業員として働いていた、職人として施工していたというだけでは、経管の経験として認められるかは慎重に確認しなければなりません。

一方で、親族経営の会社で取締役として常勤し、実際に受注、請求、契約、資金管理、下請対応などに関わっていた場合は、経管要件を確認できる可能性があります。

また、個人事業の専従者として経営に深く関わっていた場合や、支配人・営業所長などに近い立場で経営業務を補佐していた場合も、状況によって確認が必要です。

ただし、親族経営では資料が不十分なことがよくあります。

正式な契約書がない。

注文書がない。

請求書の控えが少ない。

役員報酬や給与の資料が曖昧。

誰が経営判断をしていたのか記録がない。

このような場合、経験を証明する資料をどう集めるかが重要になります。

事業承継を考えている場合は、早めに経管候補者を確認しておくことが大切です。

代表者変更や世代交代をしてから「経管がいない」と気づくと、許可の維持や新規申請に支障が出る可能性があります。

親族経営・事業承継の場合は、現在の代表者だけでなく、次に経管になれる人がいるかを早めに確認しましょう。

経管の常勤性を確認できるかも重要


経管になれる人を確認するときは、過去の経験だけでなく、現在の常勤性も重要です。

建設業許可では、経管にあたる常勤役員等が、申請する会社で常勤している必要があります。

過去に十分な建設業の経営経験があっても、現在その会社に常勤していなければ、経管として認められない可能性があります。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

・別会社でも役員をしている
・別会社で常勤勤務している
・遠方に住んでいて営業所へ常勤できない
・役員報酬が出ていない
・実際には現場にほとんど来ていない
・名義だけ役員になっている
・高齢のため勤務実態を確認しにくい

経管は、名前だけ置けばよいものではありません。

実際にその会社で建設業の経営業務を管理する立場で常勤している必要があります。

常勤性の確認では、社会保険関係の資料、役員報酬、住民税、出勤状況、勤務実態、営業所との距離などが問題になることがあります。

また、複数の会社で役員をしている場合は、どの会社に常勤しているのかを確認する必要があります。

すでに別会社で常勤役員として登録されている人を、別の会社の経管として使えるかは慎重に考えなければなりません。

名義貸しのような形で経管を置くことはできません。

実際に勤務していない人、経営業務に関わっていない人、他社に常勤している人を経管として申請することは避けるべきです。

経管候補者がいる場合は、過去の経験だけでなく、現在の常勤性を確認できる資料があるかも整理しておきましょう。

経管だけでなく専技・財産要件も一緒に確認する


建設業許可で経管になれる人がいるか不安な場合、経管だけを確認すればよいわけではありません。

建設業許可には、他にも重要な要件があります。

特に、営業所技術者等、以前の言い方でいう専任技術者の要件も重要です。

営業所技術者等は、取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。

たとえば、塗装工事業を取りたいなら塗装工事に対応する資格や実務経験、防水工事業を取りたいなら防水工事に対応する資格や実務経験が問題になります。

経管は建設業全般の経営経験が問題になることが多い一方で、営業所技術者等は取得したい業種ごとに確認します。

そのため、経管になれる人がいても、専技にあたる人がいなければ、希望する業種の許可を取れない可能性があります。

また、財産的基礎も確認が必要です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が500万円未満でも、金融機関の残高証明書などで対応できる場合があります。

さらに、営業所の実態や欠格要件も確認します。

営業所として使える事務所があるか。

見積りや契約、請負に関する業務を行う場所があるか。

役員や個人事業主が欠格要件に該当しないか。

これらも申請前に確認する必要があります。

つまり、建設業許可では次の要件をまとめて確認する必要があります。

・経管になれる常勤役員等がいるか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・取得したい業種に対応しているか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか

経管の不安だけで止まらず、他の要件も一緒に整理すると、申請できる可能性が見えやすくなります。

経管要件を確認するために準備したい資料


経管になれる人がいるか確認するには、過去の経験と現在の常勤性を示す資料を整理する必要があります。

まず、法人役員としての経験を確認する資料です。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の登記事項証明書
・役員期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・決算書
・法人税申告書
・工事請負契約書
・請求書
・注文書
・入金記録
・工事経歴書

法人役員として建設業の経営に関わっていた場合、役員期間と建設業を営んでいた事実を確認します。

次に、個人事業主としての経験を確認する資料です。

・確定申告書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・見積書
・入金記録
・工事写真
・工事経歴
・取引先とのやり取り
・屋号が分かる資料

個人事業主の場合は、建設業を継続して営んでいたことが分かる資料が重要です。

次に、現在の常勤性を確認する資料です。

・社会保険関係資料
・役員報酬が分かる資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・営業所との関係が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料

資料の種類は状況によって異なります。

すべてを最初から完璧にそろえる必要はありません。

まずは手元にある資料を集め、経管候補者の経験年数、立場、建設業との関係、現在の常勤性を整理することが大切です。

特に、過去の会社での経験を使う場合は、資料を集めるのに時間がかかることがあります。

古い登記簿、過去の決算書、許可申請書の控え、取引資料などを探す必要があります。

「経管になれる人がいるか分からない」という段階では、自己判断で諦めるよりも、候補者と資料を整理して確認することが重要です。

まとめ


建設業許可で経管になれる人がいるか分からない場合は、まず「誰が、どの立場で、どの期間、建設業の経営に関わっていたか」を整理することが大切です。

経管は、現在の制度では常勤役員等と呼ばれる要件です。

法人であれば、常勤の役員の中に建設業の経営経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主であれば、事業主本人の建設業の経営経験が確認対象になることがあります。

法人化したばかりでも、代表者に個人事業主としての経験がある場合や、別会社で建設業の役員経験がある場合は、申請できる可能性があります。

そのため、「法人を作ったばかりだから無理」とすぐに諦める必要はありません。

親族経営や事業承継の場合は、誰の経験を使えるのかを慎重に確認する必要があります。

親が長年建設業を営んでいたとしても、次の代表者本人に経営経験があるか、役員として関わっていたか、資料で証明できるかが重要です。

また、経管候補者は過去の経験だけでなく、現在の申請会社で常勤している必要があります。

名義だけの役員、実際には勤務していない人、他社に常勤している人を経管として置くことはできません。

経管になれる人がいるか確認するときは、登記事項証明書、閉鎖事項証明書、決算書、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事経歴、許可申請書の副本などを整理しましょう。

また、建設業許可では経管だけでなく、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件も確認する必要があります。

経管になれる人がいても、取得したい業種に対応する営業所技術者等がいなければ、許可申請が難しくなることがあります。

「経管になれる人がいるか分からない」

「法人化したばかりで許可が取れるか不安」

「個人事業主の経験を使えるか知りたい」

「親の会社で働いていた経験を使えるか分からない」

「役員経験はあるが資料が残っているか不安」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、経管候補者の過去の経験、現在の常勤性、建設業を営んでいた資料、取得したい許可業種、営業所技術者等の候補者を整理しておくことが大切です。

建設業許可は、経管になれるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、まず経管候補者の経験と資料を確認し、申請可能性や不足している書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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