建設業許可申請から許可通知までの流れを解説します。仮受付、内容確認、補正、本受付、審査、許可通知書の交付まで、建設業許可取得までに何が行われるのかをわかりやすく説明します。
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建設業許可は申請後すぐに通知されるわけではない
建設業許可を取得したい方からよく聞かれるのが、「申請したら何日くらいで許可通知が来ますか」という質問です。
元請から建設業許可の取得を求められている場合や、500万円以上の工事を受注する予定がある場合、許可通知までの流れは非常に気になるところだと思います。
ただし、建設業許可は、申請書を提出したらすぐに許可通知書が届く手続きではありません。
申請前には、常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、営業所要件、社会保険加入状況などを確認します。
そのうえで申請書類を作成し、行政庁へ提出します。
提出後も、行政庁で内容確認や補正対応が行われ、その後に正式な受付、審査、許可という流れで進みます。
つまり、建設業許可取得までの流れは、単純に「提出して待つだけ」ではありません。
申請前の準備、仮受付後の確認、本受付後の審査、補正対応、許可通知書の受領という複数の段階があります。
それぞれの段階で何が行われるのかを理解しておくと、許可取得までの見通しを立てやすくなります。
特に急ぎで許可を取りたい場合は、行政庁の審査期間だけでなく、申請前の準備期間や補正対応の時間まで含めてスケジュールを考えることが大切です。
申請前に要件確認と書類準備を行う
建設業許可の流れは、行政庁へ申請書を提出する前から始まっています。
最初に行うべきことは、許可要件を満たしているかの確認です。
建設業許可では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険加入状況、欠格要件などが確認されます。
ここで要件を満たしていなければ、どれだけ申請書を整えても許可は取得できません。
常勤役員等については、建設業の経営経験を有する役員等が常勤しているかを確認します。
営業所技術者等については、取得したい業種に対応する資格者または実務経験者が営業所に常勤しているかを確認します。
財産要件については、自己資本や残高証明書などで資金面の要件を満たしているかを確認します。
営業所については、建設業の契約や見積りを行う拠点としての実態が必要です。
これらの要件確認が終わると、必要書類の収集に進みます。
登記事項証明書、納税証明書、資格証、決算書、残高証明書、営業所写真、賃貸借契約書、社会保険関係資料などを準備します。
実務経験で営業所技術者等を証明する場合は、過去の工事資料や証明書類の整理にも時間がかかります。
申請から許可通知までをスムーズに進めるためには、申請前の要件確認と書類準備を丁寧に行うことが非常に重要です。
申請書類を提出すると仮受付になる
申請書類が完成したら、行政庁へ提出します。
愛知県の建設業許可申請では、郵送、投函、窓口で書類を提出し、まずは仮受付として書類を預かる流れになります。
ここで注意したいのは、仮受付の時点では、まだ正式な受付に進んでいないという点です。
仮受付は、行政庁が申請書類を受け取り、内容確認へ進めるための段階です。
提出した書類に不足や不備があれば、正式な本受付に進む前に補正を求められます。
そのため、書類を提出した日から直ちに審査期間が始まると考えるのは危険です。
申請書類を提出した後、行政庁が内容を確認し、不備がなければ本受付へ進みます。
不備や確認事項があれば、申請者や代理人へ連絡が入ります。
この段階で補正対応に時間がかかると、本受付までの期間が延びます。
急ぎで許可を取得したい場合ほど、仮受付後の補正を減らすことが重要です。
そのためには、提出前に申請書、添付書類、確認資料の整合性を確認しておく必要があります。
特に商号、所在地、役員情報、資格情報、財産要件資料、営業所写真などは、不備が出やすい部分です。
仮受付は、許可取得に向けた最初の行政確認の段階と考えるとよいでしょう。
内容確認と補正連絡が行われる
仮受付後、行政庁では申請書類の内容確認が行われます。
この段階では、提出書類が揃っているか、記載内容に不一致がないか、許可要件を確認するための資料が不足していないかが見られます。
内容確認で不備や確認事項が見つかると、補正連絡が入ります。
補正とは、申請書類の修正や追加資料の提出を求められることです。
補正が入ったからといって、すぐに許可が取れないという意味ではありません。
必要な修正や資料提出を行えば、そのまま手続きが進むことも多くあります。
ただし、補正対応が遅れると、本受付へ進む時期が遅くなります。
補正でよくあるのは、申請書の記載ミス、登記事項証明書との不一致、添付書類の不足、資格証写しの不足、営業所写真の不足、常勤性確認資料の不足などです。
また、残高証明書の取得時期や名義に確認が入ることもあります。
補正対応で大切なのは、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握することです。
単に書類を追加するだけではなく、その資料でどの要件を説明するのかを意識する必要があります。
行政庁からの連絡内容を整理し、必要な資料を早めに準備することで、本受付までの流れをスムーズに進めやすくなります。
本受付で正式な申請として扱われる
仮受付後の内容確認と補正が完了すると、本受付へ進みます。
本受付とは、申請が正式に受理される段階です。
愛知県の手続きでは、本受付時に愛知県証紙またはキャッシュレス決済により手数料を納める流れになります。
新規申請の場合、行政庁へ納める法定手数料が必要です。
本受付に進むと、申請は正式に審査の対象として扱われます。
標準処理期間は、この本受付後の審査期間の目安として考える必要があります。
つまり、仮受付の時点で書類を提出していても、本受付に進むまでは正式な審査期間に入っていないと理解しておくべきです。
この点を誤解すると、許可通知までのスケジュールを短く見積もってしまいます。
本受付に進むためには、申請書類が一定程度整っている必要があります。
過去の変更届や決算変更届に未提出がある場合、申請内容に関係して確認が必要になることがあります。
また、財産要件を残高証明書で確認する場合、本受付時点での取扱いにも注意が必要です。
本受付は、申請が正式に行政庁の審査へ進む重要な節目です。
申請から許可通知までの期間を考えるときは、仮受付日だけでなく、本受付日がいつになるかも意識しておく必要があります。
本受付後に行政庁の審査が行われる
本受付後は、行政庁による審査が行われます。
審査では、申請者が建設業許可の要件を満たしているかを確認します。
主に確認されるのは、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所要件、誠実性、欠格要件、社会保険加入状況などです。
常勤役員等については、建設業の経営経験や常勤性が確認されます。
営業所技術者等については、資格や実務経験、営業所への常勤性が確認されます。
財産要件については、決算書や残高証明書などによって確認されます。
営業所要件では、申請した営業所が建設業の営業所として実態を備えているかが見られます。
審査では、申請書に記載された内容と添付書類、確認資料の整合性が重要です。
書類上の情報が一致していない場合や、資料だけでは判断できない場合には、追加確認が入ることがあります。
愛知県では、本受付後の審査期間は概ね1か月とされています。
ただし、補正や追加資料の提出が必要になった場合は、その分だけ許可通知までの期間が延びる可能性があります。
審査期間中は、行政庁からの連絡にすぐ対応できるようにしておくことが重要です。
申請後に関係資料を片付けてしまうのではなく、審査が終わるまでは必要資料をすぐ確認できる状態にしておきましょう。
審査中に追加補正が入ることもある
本受付後の審査中にも、追加補正が入ることがあります。
仮受付段階で形式的な不備が解消されていても、審査の中で実質的な確認事項が出ることがあるためです。
追加補正で多いのは、常勤役員等の経営経験や常勤性に関する資料、営業所技術者等の資格・実務経験に関する資料、営業所写真や使用権限に関する資料、財産要件に関する資料などです。
資格証で営業所技術者等を証明する場合は比較的スムーズですが、実務経験で証明する場合は追加確認が入りやすくなります。
過去の工事資料、注文書、請求書、契約書、証明者の情報などを求められることがあります。
また、自宅兼事務所や他社と共用している事務所では、営業所としての実態や独立性について追加説明が必要になることがあります。
審査中の補正対応では、早さと正確さが重要です。
早く出そうとして不十分な資料を提出すると、再度補正になる可能性があります。
反対に、資料を探すのに時間がかかりすぎると、その間は審査が進みにくくなります。
行政庁が求めている内容を正確に理解し、必要な資料を整えて提出することが大切です。
補正対応がスムーズであれば、許可通知までの流れも大きく遅れにくくなります。
許可通知書が届いた後に確認すべきこと
審査が完了し、許可が認められると、建設業許可通知書が交付されます。
許可通知書には、許可番号、許可年月日、許可を受けた建設業の種類、一般建設業または特定建設業の別などが記載されています。
許可通知書が届いたら、まず記載内容を確認しましょう。
商号、所在地、代表者名、許可番号、許可業種などに誤りがないかを確認します。
通常は申請内容に基づいて作成されますが、会社側でも受領後に必ず確認しておくことが大切です。
許可通知書は重要書類です。
原本は大切に保管し、元請や金融機関へ提出する場合はコピーやPDFを使うようにしましょう。
原本を現場や取引先へ渡してしまうと、紛失のリスクがあります。
また、許可通知書は再発行できない取扱いになっている自治体もあります。
そのため、許可通知書を受け取ったら、すぐにPDF化し、社内で管理しやすい場所に保存しておくことをおすすめします。
建設業許可通知書は、許可取得の証明になる重要な資料です。
ただし、元請から「現在の許可状況を証明する書類」を求められた場合は、許可通知書ではなく建設業許可証明書が必要になることもあります。
提出先が何を求めているのかを確認して対応しましょう。
許可通知後に行う実務対応
建設業許可は、許可通知書を受け取って終わりではありません。
許可取得後には、許可業者として行うべき実務対応があります。
まず、営業所に建設業許可票を掲示します。
いわゆる金看板と呼ばれるものです。
建設業許可業者は、営業所に許可情報を記載した標識を掲示する必要があります。
また、発注者から直接請け負った工事現場では、現場用の許可票の掲示が必要になる場合があります。
次に、ホームページ、名刺、会社案内、見積書、契約書などに許可番号を表示する場合は、正確な許可情報を反映します。
許可番号の表記、許可業種、一般・特定の別を間違えないようにしましょう。
元請へ提出するために、許可通知書のPDFや許可業種一覧を準備しておくと便利です。
さらに、許可取得後の管理も重要です。
建設業許可業者は、毎年の決算変更届を提出する必要があります。
役員変更、本店移転、商号変更、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などがあった場合は、変更届が必要です。
建設業許可の有効期間は5年間であり、引き続き許可を維持するためには更新申請も必要です。
許可通知後は、すぐに今後の届出・更新スケジュールを管理する体制を整えておきましょう。
取得後の管理ができていないと、更新時や業種追加時に大きな問題になることがあります。
まとめ
建設業許可の申請から許可通知までの流れは、申請書類を提出して終わりではありません。
申請前の要件確認と書類準備、仮受付、内容確認、補正、本受付、審査、追加補正、許可通知書の交付という流れで進みます。
愛知県では、建設業許可申請について、仮受付、内容確認、連絡・補正、本受付、審査・補正、許可という流れが案内されています。
本受付後の審査期間は概ね1か月とされていますが、これは書類が整い正式に受理された後の目安です。
申請前の準備期間や仮受付後の補正対応に時間がかかれば、許可通知までの全体期間も延びます。
申請から許可通知までをスムーズに進めるには、最初の要件確認が重要です。
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、営業所要件、社会保険加入状況を確認し、それぞれの証明資料を整えてから申請する必要があります。
補正が入った場合は、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握し、必要な資料を早く正確に提出することが大切です。
許可通知書が届いたら、記載内容を確認し、原本を大切に保管しましょう。
そのうえで、許可票の掲示、許可番号の表示、元請提出資料の準備、毎年の決算変更届、変更届、更新申請の管理へ進む必要があります。
建設業許可は取得して終わりではなく、取得後の管理まで含めて重要な手続きです。
許可通知までの流れを理解し、計画的に準備することで、許可取得後の受注や元請取引にもスムーズにつなげやすくなります。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
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