建設業許可取得後にかかる費用について解説します。毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請、役員変更・本店移転・営業所技術者変更などの変更届、許可票の作成費用、維持費用の注意点までわかりやすく説明します。
建設業許可を検討中の方へ
自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。
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新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、まずは現在の状況を確認したうえでご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。要件確認・費用の目安・今後の進め方をご案内します。
建設業許可は取得後にも費用がかかる
建設業許可は、取得したら終わりではありません。
許可を取得した後も、毎年の届出、5年ごとの更新、会社情報が変わった場合の変更届など、継続的な管理が必要になります。
そのため、建設業許可の費用を考えるときは、新規申請時の費用だけでなく、取得後の維持費用まで見ておくことが大切です。
実際に相談を受けていると、
「許可を取った後は更新まで何もしなくてよいと思っていた」
「決算変更届を毎年出すとは知らなかった」
「更新前になって過去分の届出漏れが分かった」
というケースがあります。
このような状態になると、更新申請の直前に過去分の決算変更届や変更届をまとめて整理する必要が出てきます。
その結果、本来であれば毎年少しずつ対応できた費用が、一度に大きな負担になることがあります。
建設業許可は、取得後に正しく維持してこそ意味があります。
元請や発注者からの信用を保ち、500万円以上の工事を安心して請け負うためにも、許可取得後にどのような費用がかかるのかを把握しておきましょう。
取得後に必要になる主な維持費用
建設業許可取得後にかかる費用は、大きく分けると、毎年発生する費用、5年ごとに発生する費用、変更があったときに発生する費用に分かれます。
毎年発生する代表的なものが、決算変更届です。
事業年度終了届とも呼ばれ、建設業許可業者は毎事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務状況を行政庁へ報告する必要があります。
5年ごとに発生するのが更新申請です。
建設業許可の有効期間は5年間であり、引き続き許可を維持するには、期限前に更新申請を行う必要があります。
変更があったときに発生するのが変更届です。
役員変更、商号変更、本店移転、資本金変更、営業所技術者等変更、常勤役員等変更、営業所追加・廃止などが該当します。
また、許可取得後には営業所に掲示する建設業許可票を作成する費用がかかることもあります。
ホームページ、名刺、会社案内、見積書、契約書に許可番号を表示する場合は、それらの修正費用が発生することもあります。
維持費用は一度に大きく発生するものばかりではありません。
しかし、毎年・随時・5年ごとに発生するため、長期的な管理が重要です。
毎年必要な決算変更届の費用
建設業許可取得後に最も基本となる維持手続きが、決算変更届です。
決算変更届は、税務申告とは別の手続きです。
税理士が法人税申告をしていても、建設業許可の決算変更届が自動的に提出されるわけではありません。
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書などを整理して提出します。
工事件数が多い会社や、複数業種を持っている会社では、工事経歴の整理に時間がかかることがあります。
行政書士へ依頼する場合、決算変更届の費用は1期あたり44,000円から55,000円程度が一つの目安です。
ただし、工事件数が多い場合、工事資料の整理が必要な場合、複数年分をまとめて提出する場合は、費用が上がることがあります。
決算変更届を放置すると、更新申請時に問題になります。
5年間未提出のまま更新時期を迎えると、5期分を一気に作成しなければならない場合があります。
その場合、費用だけでなく、資料収集の手間も大きくなります。
決算変更届は、毎年の決算後に必ず対応する定期業務として管理しておくことが大切です。
5年ごとの更新申請にかかる費用
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可を継続するには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新を忘れると許可は失効し、再び許可を取得するには新規申請からやり直しになります。
更新申請では、行政庁へ支払う更新許可手数料が必要です。
愛知県知事許可の場合、更新許可手数料は50,000円です。
行政書士へ依頼する場合は、これに行政書士報酬が加わります。
更新申請の行政書士報酬は、88,000円程度が一つの目安です。
そのため、愛知県知事許可の更新を行政書士へ依頼する場合、行政手数料と報酬を合わせて10万円から15万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
ただし、更新費用は会社の管理状況によって変わります。
毎年の決算変更届が提出されており、役員変更や本店移転などの変更届も適切に出されている会社であれば、比較的スムーズに進みます。
一方で、過去の届出漏れがある場合は、更新申請の前に未提出分を整理する必要があります。
その場合、更新費用とは別に決算変更届や変更届の費用が発生します。
更新申請は5年に一度ですが、その費用は5年間の管理状況に大きく左右されます。
役員変更・本店移転などの変更届費用
建設業許可業者は、会社情報に変更があった場合、建設業許可上の変更届を提出する必要があります。
役員変更、商号変更、本店移転、資本金変更、代表者変更などは、比較的よく発生する変更です。
ここで注意したいのは、登記を変更しただけでは建設業許可の情報は自動的に変わらないという点です。
法務局で役員変更登記や本店移転登記を行っても、建設業許可上は別途変更届が必要です。
行政書士へ依頼する場合、役員変更や商号変更などの比較的シンプルな変更届は、22,000円から55,000円程度が一つの目安です。
ただし、本店移転の場合は注意が必要です。
単なる登記上の本店移転ではなく、建設業許可上の営業所も移転する場合には、営業所要件の確認が必要になります。
営業所写真、賃貸借契約書、使用承諾書などが関係することもあります。
また、代表者変更が常勤役員等の変更に関係する場合は、通常の役員変更よりも確認事項が増えます。
変更届は内容によって難易度が大きく変わるため、費用も一律ではありません。
変更が発生したときは、単に登記手続きだけで終わらせず、建設業許可上の届出が必要か確認することが重要です。
営業所技術者等・常勤役員等の変更費用
変更届の中でも特に注意が必要なのが、営業所技術者等と常勤役員等に関する変更です。
これらは、単なる会社情報の変更ではなく、建設業許可の要件そのものに関わる変更です。
営業所技術者等は、以前の専任技術者にあたる要件です。
許可業種に対応する資格者または実務経験者が、営業所に常勤している必要があります。
営業所技術者等が退職した場合や、別の人へ変更する場合は、後任者が要件を満たしているかを確認しなければなりません。
資格で証明できる場合は比較的スムーズですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事資料や経験年数の確認が必要になります。
常勤役員等は、以前の経営業務管理責任者にあたる重要な要件です。
代表者交代、事業承継、役員退任などで常勤役員等が変わる場合、後任者の経営経験と常勤性を確認する必要があります。
行政書士へ依頼する場合、営業所技術者等変更や常勤役員等変更は、55,000円から110,000円程度が目安になります。
実務経験証明や経営経験証明が複雑な場合は、それ以上になることもあります。
この部分は安さだけで判断せず、許可を維持できるかどうかを優先して確認するべきです。
許可票・金看板・広告表示の費用
建設業許可を取得した後は、営業所に建設業許可票を掲示する必要があります。
いわゆる金看板と呼ばれるものです。
許可票には、商号、代表者名、許可番号、許可を受けた建設業の種類などを記載します。
許可票の作成費用は、材質やサイズ、業者によって異なります。
安価なプレートであれば数千円から作成できることもありますが、アクリル板、アルミ複合板、ステンレス調、金属プレートなどを選ぶと、1万円から3万円程度かかることがあります。
また、許可更新、業種追加、商号変更、代表者変更、本店移転があった場合には、許可票の内容を見直す必要があります。
古い許可番号や旧代表者名のまま掲示していると、許可情報が正確に表示されていない状態になります。
さらに、ホームページ、名刺、会社案内、チラシ、見積書、契約書などに建設業許可番号を表示している場合は、それらの修正費用が発生することもあります。
特にホームページ制作会社へ修正を依頼する場合や、名刺・パンフレットを再印刷する場合には、別途費用がかかります。
これらは行政手続きの費用ではありません。
しかし、許可業者として正確な情報を対外的に表示するための実務費用です。
建設業許可取得後の費用を考える際は、届出費用だけでなく、許可票や広告表示の更新費用も見込んでおくと安心です。
維持費用が高くなるケース
建設業許可取得後の維持費用は、会社の状況によって大きく変わります。
費用が高くなりやすいのは、過去の届出を放置しているケースです。
決算変更届を数年分出していない場合、更新前にまとめて作成しなければなりません。
1期分であれば数万円の費用でも、3期分、4期分、5期分となると、まとまった金額になります。
また、役員変更や本店移転などの変更届を出していない場合も、過去にさかのぼって整理する必要があります。
登記変更日、事実発生日、現在の会社情報を確認しながら届出を作成するため、通常より手間がかかることがあります。
営業所技術者等や常勤役員等の変更が絡む場合も、費用が高くなりやすいです。
後任者の資格や実務経験、経営経験、常勤性を確認する必要があるためです。
さらに、業種追加や営業所追加を行う場合は、通常の維持費用とは別に申請費用がかかります。
業種追加は変更届ではなく許可申請であり、行政手数料も必要になります。
維持費用が高くなる会社の多くは、日頃の管理が後回しになっています。
反対に、毎年の決算変更届を提出し、変更があればその都度届け出ている会社は、更新時の負担を抑えやすくなります。
費用を抑えるための管理ポイント
建設業許可取得後の費用を抑えるには、必要な手続きを後回しにしないことが最も重要です。
決算変更届は毎年提出する。
役員変更や本店移転があったら早めに確認する。
営業所技術者等や常勤役員等が退職・変更する前に許可への影響を確認する。
これだけでも、更新前にまとめて整理する負担を大きく減らせます。
特に決算変更届は、毎年の決算後に税務申告とセットで意識すると管理しやすくなります。
税理士から決算書を受け取ったら、建設業許可の決算変更届も必要だと考える流れを作っておくとよいでしょう。
また、許可関係書類を整理しておくことも重要です。
許可通知書、申請書副本、変更届副本、決算変更届副本、資格証、営業所資料、社会保険関係資料などを一つのファイルや電子フォルダで管理しておくと、更新時や変更時に資料を探す手間が減ります。
さらに、変更が発生する前に相談することも費用削減につながります。
営業所技術者等が退職した後に慌てて対応するより、退職予定が分かった時点で後任者の要件を確認した方が安全です。
常勤役員等の交代や事業承継も同じです。
建設業許可の維持費用は、日頃の管理次第で大きく変わります。
まとめて対応するより、発生した時点で早めに処理する方が、結果的に費用も手間も抑えやすくなります。
まとめ
建設業許可取得後には、許可を維持するための費用が継続的に発生します。
主な費用は、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請、変更があった場合の変更届、許可票や広告表示の修正費用です。
決算変更届を行政書士へ依頼する場合は、1期あたり44,000円から55,000円程度が目安です。
5年ごとの更新申請では、愛知県知事許可の場合、行政手数料50,000円が必要になります。
行政書士へ依頼する場合は、報酬として88,000円程度を見込むことが多く、行政手数料と合わせて10万円から15万円程度になることがあります。
役員変更、商号変更、本店移転などの変更届は、比較的シンプルなもので22,000円から55,000円程度が目安です。
ただし、営業所技術者等や常勤役員等の変更は許可要件に直結するため、費用が高くなる場合があります。
建設業許可の維持費用で最も注意したいのは、届出を放置しないことです。
決算変更届や変更届を出さないまま放置すると、更新時にまとめて対応することになり、費用も手間も大きくなります。
建設業許可は取得して終わりではありません。
許可取得後も、毎年の届出、変更時の対応、更新申請を適切に行うことで、元請や発注者からの信用を維持できます。
維持費用を正しく把握し、日頃から許可関係書類と届出期限を管理しておくことが、建設業許可を長く安心して使い続けるためのポイントです。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
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