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経管の経験を確定申告書で証明できるのか|建設業許可の確認ポイント

建設業許可で経管の経験を確定申告書で証明できるのかを解説します。個人事業主時代の経営経験、確定申告書だけで足りるのか、請求書・入金記録・工事内容の補足資料、法人役員の場合との違い、申請前に確認すべき注意点をわかりやすく整理します。

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経管の経験を確定申告書で証明できるのか


建設業許可を取ろうとしたとき、個人事業主としての経験を使って経管になれるのか不安になる方は多いです。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。

建設業許可では、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認するため、建設業に関する経営業務の管理経験などを確認します。

個人事業主として建設業を営んでいた方の場合、その経験を確認する資料として確定申告書が重要になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・個人事業主として建設業をしていた
・一人親方として元請から工事を受けていた
・法人化前に個人事業で工事を請け負っていた
・父の個人事業を引き継いだ
・会社を作ったばかりだが、代表者には個人事業主時代の経験がある
・契約書や注文書は少ないが、確定申告書は残っている

このような場合、「確定申告書があれば経管の証明になるのか」と気になると思います。

結論として、確定申告書は経管の経験を確認するための重要な資料になります。

特に、個人事業主として建設業を営んでいた期間を確認するうえでは、大切な手がかりになります。

ただし、確定申告書だけで必ず経管要件を証明できるとは限りません。

確定申告書は、個人事業主として申告していたことや、事業収入があったことを示す資料です。

一方で、実際にどのような建設工事を請け負っていたのか、どの取引先から工事を受けていたのか、入金があったのか、建設業の経営経験として必要な期間を満たしているのかは、別の資料で補足が必要になることがあります。

この記事では、経管の経験を確定申告書で証明できるのか、どのような資料を一緒に確認すべきかを整理します。

確定申告書は個人事業主の経営経験を確認する重要資料


個人事業主としての経験を経管に使いたい場合、確定申告書は非常に重要です。

なぜなら、個人事業主として建設業を営んでいたことや、事業として収入を得ていたことを確認するための基本資料になるからです。

法人役員であれば、役員期間は登記事項証明書などで確認できます。

しかし、個人事業主の場合は、法人のような登記簿がありません。

そのため、いつから個人事業として建設業を営んでいたのかを確認するために、確定申告書、開業届、請求書、通帳、入金記録などを整理することになります。

確定申告書で確認したいのは、主に次のような点です。

・確定申告をしていたか
・事業所得として申告していたか
・屋号や職業欄に建設業関係の記載があるか
・売上が継続して計上されているか
・申告期間が経管に必要な経験年数と合っているか
・請求書や入金記録と整合しているか
・青色申告決算書や収支内訳書に事業内容が分かる記載があるか

個人事業主として長年建設業を営んでいた方でも、確定申告をしていなかったり、申告書の控えが残っていなかったりすると、経験の確認が難しくなることがあります。

逆に、確定申告書が残っていれば、個人事業主として事業を継続していたことを説明しやすくなります。

特に、法人化したばかりの会社では、法人としての役員期間が短くても、代表者の個人事業主時代の経験を確認できる可能性があります。

この場合、法人設立後の期間だけを見るのではなく、個人事業主時代の確定申告書も重要になります。

「法人を作ったばかりだから経管の年数が足りない」と思っている場合でも、個人事業主時代の確定申告書を確認することで、申請できる可能性が見えてくることがあります。

確定申告書だけで経管を証明できるとは限らない


確定申告書は重要ですが、確定申告書だけで経管の経験をすべて証明できるとは限りません。

ここは誤解しやすいところです。

確定申告書は、個人事業主として申告していたことや、事業収入があったことを示す資料です。

しかし、それだけでは、次の点が分かりにくい場合があります。

・その売上が建設工事の請負によるものか
・どの業種の工事をしていたのか
・工事を請け負っていたのか、単なる人工・応援なのか
・取引先から実際に入金されているのか
・経管の経験として必要な期間を継続して満たしているのか
・本人が建設業の経営業務を管理していたのか

たとえば、確定申告書に事業所得が記載されていても、その事業内容が建設業なのか、別の事業なのかが分からない場合があります。

また、建設業関係の収入であっても、建設工事の完成を請け負っていたのか、単なる労務提供に近いものだったのか、資料だけでは分かりにくい場合があります。

そのため、確定申告書に加えて、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、通帳、入金記録、工事写真、元請とのメールなどを確認します。

経管の経験では、建設業を営んでいたことを客観的に説明できる資料が必要になります。

確定申告書はその中心的な資料になり得ますが、工事内容や取引実態を補足する資料と合わせて確認することが大切です。

「確定申告書があるから大丈夫」と決めつけるのも危険です。

一方で、「契約書がないから無理」と決めつける必要もありません。

確定申告書を軸に、どの資料で何を補えるかを整理しましょう。

確定申告書で確認されやすいポイント


経管の経験を確定申告書で確認する場合、単に申告書があるかどうかだけではなく、中身を確認する必要があります。

まず、申告年分です。

経管の経験として使いたい期間について、必要な年数分の確定申告書があるかを確認します。

たとえば、個人事業主として5年以上の経営経験を確認したい場合、その期間に対応する確定申告書が継続して残っているかが重要です。

次に、所得区分です。

事業所得として申告されているかを確認します。

給与所得だけの場合や、雑所得として少額の収入があるだけの場合は、個人事業主として建設業を営んでいたことの説明が難しくなることがあります。

次に、職業欄や事業内容です。

「建設業」「内装工事業」「塗装工事業」「電気工事業」「大工工事業」「設備工事業」など、建設業関係の記載があるかを確認します。

ただし、記載が抽象的な場合や空欄の場合もあります。

その場合は、青色申告決算書、収支内訳書、請求書、工事資料などで補足できるかを見ます。

次に、売上の継続性です。

毎年、建設業の売上が継続して計上されているかを確認します。

1年だけ売上があるのではなく、経管の経験期間として使いたい年数にわたって、建設業を営んでいたことを説明できるかが大切です。

次に、収支内訳書や青色申告決算書です。

売上先、経費、外注費、材料費、車両費、工具器具備品など、建設業らしい事業実態が見えることがあります。

もちろん、申告書の形式や記載内容は人によって異なります。

そのため、確定申告書だけを見て判断せず、請求書や入金記録と合わせて確認する必要があります。

確定申告書で確認したいのは、単に「税務申告をしていたか」ではありません。

個人事業主として建設業を継続して営んでいたことを説明できるかどうかです。

建設業を営んでいたことをどう補足するか


確定申告書がある場合でも、建設業を営んでいたことを補足する資料が必要になることがあります。

特に、確定申告書の職業欄や事業内容だけでは、具体的な工事内容が分からない場合です。

たとえば、確定申告書に「建設業」と書かれていても、実際にどのような工事をしていたのかは分かりません。

塗装工事なのか、防水工事なのか、内装仕上工事なのか、電気工事なのか、管工事なのか、外構工事なのかを確認する必要があります。

また、「リフォーム業」「工事業」「作業請負」などの記載だけでは、工事内容が曖昧な場合があります。

そのため、次のような資料を一緒に確認します。

・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・日報
・材料仕入れ資料
・元請とのメールやLINE
・通帳や入金記録
・取引先の支払明細

請求書には、工事名、請求先、請求金額、発行日などが記載されています。

見積書には、工事内容の内訳が記載されていることがあります。

工事写真があれば、実際にどのような施工をしていたかを確認しやすくなります。

また、材料仕入れ資料も補足になることがあります。

たとえば、塗料、防水材、クロス、床材、配管材、電材、ブロック、セメントなどの仕入れ資料があれば、工事内容の裏付けになる可能性があります。

ただし、材料を買っていたことだけで工事を請け負っていたことが証明できるわけではありません。

請求書や入金記録と合わせて、建設工事の請負実態を説明できるかが重要です。

確定申告書は、事業をしていたことを確認する資料です。

それに加えて、実際に建設工事を請け負っていたことを示す資料を組み合わせることで、経管経験の確認につながりやすくなります。

請求書・通帳・入金記録との整合性が重要


確定申告書で経管の経験を確認する場合、請求書や通帳、入金記録との整合性が非常に重要です。

確定申告書に売上が計上されていても、その売上がどの取引に基づくものなのかを確認できなければ、建設業の経営経験として説明しにくいことがあります。

たとえば、請求書に「〇〇様邸外壁塗装工事、請求金額1,100,000円」と記載されているとします。

その後、通帳に同じ取引先から1,100,000円または近い金額の入金があり、その年の確定申告書にも売上として計上されている。

このように、請求書、入金記録、確定申告書がつながっていると、取引実態を説明しやすくなります。

一方で、請求書はあるが入金記録がない。

入金記録はあるが請求書と金額が大きく違う。

確定申告書の売上と通帳の入金が合わない。

請求書の工事内容が分からない。

このような場合は、追加資料や説明が必要になることがあります。

入金額が請求書と完全に一致しないこと自体は、実務上あり得ます。

振込手数料が差し引かれている場合、複数工事分がまとめて入金されている場合、相殺がある場合、分割入金の場合などです。

ただし、その理由を説明できる資料があるかが重要です。

通帳、銀行取引明細、元請の支払明細、会計ソフトの売掛金元帳、総勘定元帳などを確認しましょう。

現金で受け取っていた場合も注意が必要です。

現金取引の場合は、領収書の控え、現金出納帳、会計処理、確定申告書との整合性を確認する必要があります。

確定申告書だけでなく、請求から入金、申告までの流れが説明できるかを確認することが大切です。

法人化した場合に個人事業主時代の申告書を使えるか


法人化したばかりの会社が建設業許可を取りたい場合、代表者の個人事業主時代の確定申告書が重要になることがあります。

たとえば、個人事業主として7年間内装工事をしていた方が、最近法人化したケースです。

法人設立から半年しか経っていなくても、代表者本人に個人事業主として建設業の経営経験がある場合、その経験を経管として確認できる可能性があります。

この場合、確認するのは法人の設立年数だけではありません。

個人事業主として建設業を営んでいた期間と、法人化後に代表者が常勤役員として勤務していることを確認します。

個人事業主時代の確定申告書では、次の点を確認します。

・何年分の申告書があるか
・事業所得として申告されているか
・建設業関係の事業内容が分かるか
・売上が継続しているか
・請求書や入金記録とつながるか
・個人事業から法人事業へのつながりを説明できるか

また、法人化後の資料も重要です。

法人の履歴事項全部証明書、代表者の常勤性、営業所の実態、法人としての工事内容、営業所技術者等の候補者なども確認します。

法人化したばかりの場合に注意したいのは、個人事業主時代の経験が自動的に法人に引き継がれるわけではないことです。

あくまで、代表者本人が個人事業主として建設業の経営経験を持っており、現在は法人の常勤役員等として建設業を管理する立場にあるかを確認します。

また、個人事業時代の確定申告書だけでなく、請求書、通帳、工事写真、取引先との資料も整理しておくと安心です。

「法人化したばかりだから無理」と決めつける前に、個人事業主時代の確定申告書と工事資料を確認しましょう。

法人役員の経管経験では確定申告書だけでは足りない


経管の経験を確認する資料として確定申告書が重要になるのは、主に個人事業主としての経験を使う場合です。

一方で、法人役員としての経管経験を使う場合は、確定申告書だけでは足りません。

法人役員としての経験を確認するには、まずその人が法人の役員だったことを確認する必要があります。

そのため、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、過去の登記事項証明書などが重要になります。

これらの資料で、代表取締役、取締役、業務執行社員などとして在任していた期間を確認します。

そのうえで、その法人が建設業を営んでいたことを確認します。

建設業許可を持っていた会社であれば、許可通知書、過去の許可申請書の副本、変更届の副本などが参考になります。

許可を持っていなかった会社の場合は、請求書、契約書、注文書、入金記録、決算書、工事経歴などを確認します。

法人の場合、個人の確定申告書では、法人が建設業を営んでいたことや、その人が法人役員として経営業務を管理していたことを十分に説明できないことがあります。

法人の経営経験であれば、法人の登記資料、法人の決算書、法人名義の請求書、法人名義の入金記録などが重要です。

また、法人役員としての経験を使う場合でも、現在の申請会社で常勤役員等として勤務していることが必要です。

過去に別会社で役員経験があっても、現在の申請会社で常勤していなければ、経管として使うことはできません。

つまり、確定申告書が中心になるのは、個人事業主としての経験を使う場合です。

法人役員経験を使う場合は、登記資料と法人の建設業実績資料を整理しましょう。

確定申告書がない・控えを紛失した場合の注意点


個人事業主として建設業をしていたのに、確定申告書の控えが残っていないというケースもあります。

昔の資料を処分してしまった。

紙で保管していたが見つからない。

税理士に任せていて自分の手元にない。

会計ソフトを変えて過去データが分からない。

このような場合です。

まず確認したいのは、税理士に控えが残っていないかです。

過去に税理士へ依頼していた場合、申告書控えや決算書、総勘定元帳、売上台帳などが残っている可能性があります。

次に、会計ソフトやクラウド会計のデータです。

過去の申告データ、青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳、取引先別の売上などが残っていないか確認します。

次に、税務署や市区町村で確認できる資料がないかも検討します。

所得証明書、納税証明書などで、当時の所得や申告状況を確認できる場合があります。

ただし、これらだけで建設業の具体的な工事内容まで分かるとは限りません。

そのため、請求書、入金記録、通帳、工事写真、取引先資料なども一緒に探す必要があります。

注意したいのは、確定申告書がないからといって、後から事実と違う資料を作ることです。

過去の日付で請求書を作る。

実際にはなかった工事をあったようにする。

建設業ではない収入を建設工事の売上のように説明する。

このようなことは絶対に避けるべきです。

建設業許可では、実際の経験と資料の整合性が重要です。

確定申告書がない場合は、ないものを無理に作るのではなく、実際に残っている資料でどこまで確認できるかを整理しましょう。

また、確定申告をしていなかった期間については、その期間を経管経験として使えるか慎重に確認する必要があります。

税務上の問題も関係する可能性があるため、必要に応じて税理士等にも確認することが大切です。

まとめ


経管の経験を確定申告書で証明できるのかという点については、確定申告書は非常に重要な資料になります。

特に、個人事業主として建設業を営んでいた経験を使いたい場合、確定申告書は事業を継続していたことを確認するための基本資料になります。

ただし、確定申告書だけで経管要件をすべて証明できるとは限りません。

確定申告書は、事業所得や売上の有無を確認する資料です。

一方で、実際にどのような建設工事を請け負っていたのか、取引先から入金があったのか、工事内容が建設業許可の判断に合うものなのかは、請求書、注文書、契約書、通帳、入金記録、工事写真などで補足する必要があります。

個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、請求書、通帳、入金記録、工事写真、元請とのやり取りなどを整理しましょう。

法人化したばかりの場合でも、代表者に個人事業主としての建設業経験があれば、経管要件を確認できる可能性があります。

法人設立からの年数だけで判断せず、個人事業主時代の確定申告書や工事資料を確認することが大切です。

一方で、法人役員としての経管経験を使う場合は、確定申告書だけでは足りません。

履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書で役員期間を確認し、その法人が建設業を営んでいたことを、許可通知書、請求書、契約書、注文書、入金記録、決算書などで補足します。

「個人事業主時代の経験を確定申告書で証明したい」

「確定申告書はあるが、契約書や注文書が少ない」

「法人化したばかりで経管の年数が足りるか不安」

「確定申告書の事業内容が曖昧で心配」

「請求書や通帳とどうつなげればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、確定申告書だけを見るのではなく、経管候補者の立場、個人事業主としての期間、建設業の工事内容、請求書、入金記録、現在の常勤性をまとめて整理することが大切です。

建設業許可は、経管の経験を確定申告書で証明できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、手元にある確定申告書や工事資料を確認したうえで、申請可能性、不足している資料、追加で探すべき資料を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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