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経管の証明で契約書がない場合|建設業許可で確認すべき代替資料

建設業許可で経管の証明をしたいものの契約書がない場合の確認ポイントを解説します。契約書がないと許可申請できないのか、請求書・注文書・入金記録・確定申告書・工事写真などの代替資料、法人役員・個人事業主の注意点をわかりやすく整理します。

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経管の証明で契約書がない場合の考え方


建設業許可を取ろうとしたとき、経管の証明で契約書がないことに不安を感じる方は多いです。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。

建設業許可では、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認するため、建設業に関する経営業務の管理経験などを確認します。

その際、過去に建設業を営んでいたことを示す資料が必要になります。

この資料として、契約書があれば分かりやすいです。

契約書には、発注者、請負者、工事名、工事場所、請負金額、工期、契約日などが記載されているため、建設工事を請け負っていた事実を確認しやすいからです。

しかし、実際の建設業の現場では、昔からの取引先と口頭でやり取りしていたり、注文書や請求書だけで進めていたり、契約書をきちんと作成していなかったりすることがあります。

特に、個人事業主、一人親方、小規模な会社、家族経営の会社では、過去の契約書が残っていないケースは珍しくありません。

そのため、

「契約書がないと経管の証明はできないのか」

「請求書だけでも使えるのか」

「注文書や入金記録で代わりになるのか」

「個人事業主時代の資料が少ない」

「昔の元請に資料を頼めるか分からない」

と悩むことになります。

結論として、契約書がないだけで、必ず建設業許可を諦める必要はありません。

ただし、契約書がない場合は、他の資料で建設業を営業していたこと、経管候補者の立場、経験期間、常勤性などを補えるかを確認する必要があります。

この記事では、経管の証明で契約書がない場合に、どのような資料を確認し、どのような点に注意すべきかを整理します。

契約書がないだけで必ず諦める必要はない


経管の証明で契約書がない場合でも、すぐに「許可は取れない」と判断する必要はありません。

建設業を営業していたことを確認する資料は、契約書だけではないからです。

たとえば、注文書、注文請書、請求書、入金記録、通帳、確定申告書、決算書、工事写真、工事台帳、見積書、元請とのメールやLINEなどが確認資料になる可能性があります。

もちろん、契約書があるに越したことはありません。

契約書があれば、請負契約の内容がまとまって確認できます。

しかし、契約書がない場合でも、複数の資料を組み合わせることで、建設工事を請け負っていた事実を説明できる場合があります。

たとえば、請求書に工事名と請求金額が記載されていて、その請求額に対応する入金が通帳で確認できる。

さらに、その年の確定申告書に事業所得として売上が計上されている。

工事写真や元請とのやり取りで施工内容が分かる。

このような形で資料がそろえば、契約書がなくても経管経験を確認できる可能性があります。

ただし、契約書がない場合は、資料の整合性が特に重要になります。

請求書の日付、工事名、金額、入金日、取引先名、確定申告書の売上、通帳の入金が大きく矛盾していると、説明が難しくなります。

また、経管の証明では、単発の工事資料だけでは足りないことがあります。

経管として必要な経験期間について、継続して建設業を営んでいたことを確認する必要があるため、一定期間分の資料を整理することが大切です。

契約書がない場合は、まず「代わりに何が残っているか」を確認しましょう。

請求書だけなのか。

注文書はあるのか。

通帳に入金記録はあるのか。

確定申告書はあるのか。

工事写真やメールは残っているのか。

これらを確認してから、申請可能性を判断することが重要です。

まず確認すべきは誰の経管経験を使うのか


契約書がない場合に最初に確認すべきなのは、誰の経管経験を使うのかです。

同じ工事資料でも、法人役員の経験として使うのか、個人事業主の経験として使うのか、前職や親族会社での経験として使うのかによって、確認すべき資料が変わります。

法人役員としての経験を使う場合は、まず、その人が対象期間に法人の役員だったことを確認する必要があります。

この場合、契約書がないことよりも、まず役員期間を示す登記資料が必要になります。

履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などで、役員として在任していた期間を確認します。

そのうえで、その法人が建設業を営んでいたことを、請求書、注文書、入金記録、決算書などで確認する流れになります。

個人事業主としての経験を使う場合は、その人自身が個人事業主として建設業を営んでいたことを確認します。

この場合は、確定申告書、請求書、通帳、入金記録、開業届、屋号が分かる資料などが重要になります。

契約書がなくても、本人名義または屋号名義で請求書を発行し、本人の口座に入金され、確定申告にも反映されている場合は、経験確認の材料になります。

一方、親族会社や前職の経験を使う場合は、さらに慎重な確認が必要です。

たとえば、父の会社の請求書や注文書が残っていても、それだけで息子本人の経管経験を証明できるとは限りません。

息子本人がその会社の役員だったのか。

常勤していたのか。

経営業務に関わっていたのか。

受注、契約、請求、資金管理、下請対応などに関与していたのか。

このような点を確認する必要があります。

契約書がない場合は、まず工事資料を集める前に、「誰の、どの期間の、どの立場の経験を使うのか」を整理しましょう。

ここが曖昧なままだと、資料を集めても申請で使えるか判断しにくくなります。

契約書の代わりに確認したい資料


契約書がない場合は、代わりに使える可能性がある資料を探します。

建設業の営業実態を確認するためには、工事を請け負っていたこと、取引先があったこと、工事内容が分かること、入金があったこと、継続した期間があることを示せる資料が重要です。

まず確認したいのは、注文書です。

元請や発注者から発行された注文書があれば、契約書がなくても、工事を依頼されたことを確認しやすくなります。

注文書には、工事名、金額、発注日、工期、発注者、受注者などが記載されていることが多いため、重要な資料になります。

次に、注文請書です。

注文書に対して、受注者側が請けたことを示す書類です。

注文書と注文請書がセットで残っている場合、契約書がなくても、請負関係を説明しやすくなります。

次に、請求書です。

工事完了後や出来高に応じて発行した請求書が残っていれば、建設工事を請け負っていたことを確認する資料になります。

ただし、請求書だけでは、実際に支払われたかどうかまでは分かりません。

そのため、通帳や入金記録と合わせて確認することが大切です。

次に、見積書です。

見積書には、工事内容の内訳が詳しく書かれていることがあります。

請求書には「工事一式」としか書かれていなくても、見積書に内装工事、防水工事、塗装工事、配管工事などの具体的内容が記載されていれば、工事内容を補足できます。

次に、工事写真です。

施工前、施工中、施工後の写真が残っていれば、実際にどのような工事を行ったかを説明しやすくなります。

スマートフォン、パソコン、クラウド、LINE、メール添付などに残っていないか確認しましょう。

さらに、元請とのメールやLINE、FAX、支払明細、工事台帳、日報、材料仕入れ資料なども確認します。

契約書がない場合は、1つの資料だけで考えるのではなく、複数の資料を組み合わせて、建設業を営業していた事実を確認できるかを考えましょう。

請求書・注文書・注文請書がある場合


契約書がない場合でも、請求書、注文書、注文請書が残っている場合は、重要な確認資料になります。

まず注文書です。

注文書は、発注者や元請が工事を依頼したことを示す資料です。

工事名、工事場所、金額、発注日、工期、発注者、受注者が記載されていれば、契約書がなくても、工事を請け負っていたことを説明しやすくなります。

次に注文請書です。

注文請書は、受注者側がその注文を請けたことを示す資料です。

注文書と注文請書がセットであれば、請負契約の成立を説明しやすくなります。

次に請求書です。

請求書は、工事代金を請求した事実を示す資料です。

請求書には、発行日、請求先、工事名、施工場所、請求金額、消費税、支払期日などが記載されているかを確認します。

ここで注意したいのは、書類の名目だけではなく中身です。

注文書や請求書に「作業代」「人工代」「応援費」などとだけ書かれている場合、建設工事の請負だったのか、単なる労務提供だったのかが分かりにくいことがあります。

また、「工事一式」「リフォーム工事」「改修工事」「外構工事」といった記載だけでは、具体的な工事内容や許可業種との関係が分かりにくい場合があります。

このような場合は、見積書、工事写真、材料明細、元請とのメール、施工内容のメモなどで補足できないか確認します。

また、経管の経験期間として使いたい場合は、一定期間分の資料が必要になります。

1枚だけ注文書や請求書が残っていても、5年分の経営経験を確認するには足りない可能性があります。

どの年にどの工事を請け負っていたのか、時系列で整理しましょう。

請求書・注文書・注文請書がある場合は、次のように確認すると分かりやすいです。

・発行日、発注日、請求日が分かるか
・発注者、元請、請求先が分かるか
・工事名、工事場所が分かるか
・工事内容が建設工事として分かるか
・金額が分かるか
・通帳の入金と対応しているか
・経験期間分、継続して資料があるか

契約書がなくても、注文書や請求書の内容がしっかりしていれば、経管証明の重要な材料になる可能性があります。

入金記録や通帳で取引実態を補強する


契約書がない場合は、入金記録や通帳も非常に重要です。

注文書や請求書が残っていても、実際に支払いを受けたことが確認できなければ、取引実態を説明しにくい場合があります。

入金記録は、請求書や注文書と合わせて確認することで、建設工事を請け負い、代金を受け取っていたことを補強できます。

たとえば、請求書に「〇〇工事、請求額1,100,000円」と記載されていて、その後に同じ取引先から1,100,000円または近い金額の入金がある場合、請求書と入金記録を結びつけやすくなります。

確認したい資料は、次のようなものです。

・通帳
・銀行の取引明細
・ネットバンキングの入出金履歴
・元請の支払明細
・領収書の控え
・会計ソフトの入金記録
・売掛金元帳
・総勘定元帳
・決算書
・確定申告書

通帳が紙で残っていない場合でも、金融機関で取引明細を取得できる可能性があります。

ネットバンキングを使っていた場合は、入出金履歴をダウンロードできる場合もあります。

また、会計ソフトを使っていた場合は、売掛金元帳や総勘定元帳に取引先名、入金日、金額が残っていることがあります。

ただし、入金記録だけでは、その入金が建設工事の代金なのか分からない場合があります。

そのため、入金記録は請求書、注文書、見積書、工事写真などとセットで確認することが大切です。

現金で受け取っていた場合も注意が必要です。

現金受領の場合は、領収書の控え、現金出納帳、会計処理、確定申告書との整合性を確認する必要があります。

現金取引が多いと、後から証明が難しくなることがあります。

契約書がない場合は、工事資料と入金記録をセットで整理しましょう。

これにより、単に書類があるだけではなく、実際に建設業として取引していたことを説明しやすくなります。

個人事業主の場合は確定申告書も重要


個人事業主としての経験を経管に使いたい場合は、契約書がないときほど確定申告書が重要になります。

個人事業主の場合、経管候補者本人が建設業を営んでいたことを確認する必要があります。

そのため、請求書や入金記録だけでなく、確定申告書で事業として申告していたことを確認します。

確認したいポイントは、次のようなものです。

・確定申告をしていたか
・事業所得として申告していたか
・職業欄や事業内容に建設業関係の記載があるか
・屋号が分かるか
・売上が継続して計上されているか
・請求書や入金記録と大きな矛盾がないか
・必要な経験期間分の資料があるか

個人事業主として建設業をしていた場合でも、確定申告書がないと、事業として継続していたことを説明しにくくなることがあります。

もし紙の控えが見つからない場合は、税理士に控えが残っていないか確認しましょう。

会計ソフトやクラウド会計を使っていた場合は、過去データが残っていないか確認します。

また、所得証明書や納税関係の資料で補えることがないかも確認します。

ただし、確定申告書だけでも足りない場合があります。

確定申告書に事業所得が記載されていても、その売上が建設工事の請負によるものかどうかは、請求書、通帳、取引先名、工事写真などで補足する必要があります。

また、請求書の発行者が本人の氏名または屋号になっているかも重要です。

本人名義ではなく別会社名義の請求書しかない場合、それが本人の個人事業主としての経験なのか判断が難しくなります。

個人事業主の場合は、契約書がないこと自体よりも、個人として建設業を継続して営んでいたことを、確定申告書、請求書、入金記録などで説明できるかが重要です。

法人役員の場合は登記資料も必要になる


法人役員としての経験を経管に使いたい場合、契約書がないかどうかだけを見ていてはいけません。

法人役員の場合は、まず経管候補者が対象期間に役員だったことを確認する必要があります。

そのため、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などの登記資料が重要になります。

登記資料で確認するのは、主に役員として在任していた期間です。

代表取締役だったのか。

取締役だったのか。

業務執行社員だったのか。

いつ就任し、いつ退任したのか。

これらを確認します。

ただし、登記資料だけでは、その法人が建設業を営んでいたことまでは分からない場合があります。

そのため、建設業の営業実態を示す資料として、注文書、請求書、入金記録、決算書、工事経歴、工事写真などを確認します。

過去に建設業許可を持っていた法人であれば、許可通知書、許可申請書の副本、変更届の副本なども重要です。

これらが残っていれば、その法人が建設業許可業者であったことや、当時の役員・経管の状況を確認する手がかりになります。

一方で、未許可業者だった法人の場合は、建設業を営んでいたことを注文書や請求書などで確認する必要があります。

このとき、契約書がないのであれば、工事内容が分かる注文書、請求書、入金記録、決算書などを組み合わせることになります。

法人役員の場合に整理すべき資料は、次のとおりです。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・役員期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・注文書
・注文請書
・請求書
・入金記録
・決算書
・法人税申告書
・工事経歴書
・工事写真

契約書がない場合でも、法人役員としての期間と、その法人が建設業を営んでいた事実を別々に整理すれば、確認できる可能性があります。

契約書がない場合にやってはいけないこと


経管の証明で契約書がない場合でも、やってはいけない対応があります。

一番避けるべきなのは、後から事実と違う契約書を作ることです。

たとえば、次のような対応は危険です。

・実際には作っていなかった契約書を後から作成する
・契約日を過去の日付にさかのぼって作る
・工事内容を実際より詳しく書き換える
・元請に実態と違う契約書を作ってもらう
・取引がなかった工事をあったようにする
・請負ではない作業を請負工事のように見せる
・他社の資料を自社の資料のように使う

このようなことは絶対に避けるべきです。

建設業許可は、許可を取ることだけが目的ではありません。

許可取得後も、更新、変更届、業種追加、経審、入札参加資格などで、過去の申請内容や資料との整合性が問題になることがあります。

最初の申請で無理な説明をしてしまうと、後の手続きで整合性が取れなくなる可能性があります。

また、元請や取引先との信頼関係にも影響します。

建設業許可を求められて急いでいる場合でも、実態と違う資料で申請を進めることは避けなければなりません。

契約書がない場合は、ないものを無理に作るのではなく、実際に残っている資料で何を確認できるかを整理します。

注文書はあるのか。

請求書はあるのか。

入金記録はあるのか。

確定申告書や決算書に反映されているのか。

工事写真やメールで施工内容が分かるのか。

元請から支払明細を出してもらえるのか。

このように、実態に合った資料を探すことが大切です。

資料が足りない場合は、どの期間なら確認できるのか、別の経管候補者はいないのか、補佐体制など別の確認方法を検討できないかを確認します。

契約書がない場合ほど、正直に現状を整理することが重要です。

まとめ


経管の証明で契約書がない場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

契約書は、建設工事を請け負っていた事実を確認しやすい資料ですが、契約書だけが確認資料ではありません。

注文書、注文請書、請求書、入金記録、通帳、確定申告書、決算書、工事写真、見積書、工事台帳、元請とのメールやLINEなど、他の資料で補える可能性があります。

ただし、契約書がない場合は、資料の組み合わせと整合性が重要になります。

請求書に記載された工事名、金額、請求日、取引先名と、通帳の入金記録、確定申告書や決算書の売上、工事写真や見積書の内容がつながるかを確認しましょう。

法人役員としての経験を使う場合は、契約書の有無だけでなく、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などで役員期間を確認する必要があります。

そのうえで、その法人が建設業を営んでいたことを注文書、請求書、入金記録、決算書などで補足します。

個人事業主としての経験を使う場合は、確定申告書が重要です。

本人または屋号名義で請求書を発行していたか、本人の口座に入金されているか、事業所得として申告されているか、工事内容が分かるかを確認します。

また、契約書がないからといって、後から日付をさかのぼって契約書を作成したり、実態と違う資料を用意したりすることは絶対に避けるべきです。

建設業許可では、実際の経験と資料の整合性が重要です。

「経管の証明で契約書がない」

「注文書や請求書だけで足りるか不安」

「個人事業主時代の契約書を作っていなかった」

「昔の元請との取引資料が少ない」

「法人役員経験はあるが、工事資料が残っていない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、自己判断で諦める前に、経管候補者の立場、経験期間、注文書、請求書、入金記録、確定申告書、決算書、工事写真などを整理することが大切です。

建設業許可は、経管の証明で契約書がない段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、手元に残っている資料を確認したうえで、申請可能性、不足している資料、代わりに確認できる資料を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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