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建設業許可と建築士事務所登録の違いとは?わかりやすく解説

建設業許可と建築士事務所登録の違いをわかりやすく解説。それぞれ必要になる業務、登録・許可の対象、設計業務と施工業務の違い、両方必要になるケースについて説明します。

建設業許可と建築士事務所登録の違いとは


建設業に関わる会社では、「建設業許可と建築士事務所登録の違いが分からない」という相談が非常に多くあります。

特に、

・リフォーム会社
・工務店
・設計施工会社

などでは、両方が関係するケースもあります。

まず大きな違いとして、建設業許可は「工事を請け負うため」の制度であり、建築士事務所登録は「設計・監理業務を行うため」の制度です。

つまり、

・施工中心なのか
・設計中心なのか

によって必要な制度が変わります。

建設業許可が必要になる業務


建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる制度です。

例えば、

・新築工事
・リフォーム工事
・塗装工事
・設備工事
・解体工事

などです。

建築一式工事以外では、1件500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になる可能性があります。

つまり、「実際に工事を施工する側」に関係する制度です。

そのため、

・工務店
・建設会社
・設備会社

などでは、建設業許可が重要になります。

建築士事務所登録が必要になる業務


一方、建築士事務所登録は、建築物の設計・工事監理を業として行う場合に必要になります。

例えば、

・建築設計
・確認申請図面作成
・工事監理業務

などです。

ここで重要なのが、「建築士個人」と、「建築士事務所登録」は別という点です。

例えば、一級建築士が在籍していても、会社として設計業務を行う場合には、建築士事務所登録が必要になるケースがあります。

設計業務と施工業務の違い


建設業許可と建築士事務所登録の違いを理解するには、設計業務と施工業務の違いを整理することが重要です。

■設計業務

・図面作成
・設計提案
・確認申請対応
・工事監理

などです。

建築士法の対象になります。

■施工業務

・実際の工事施工
・職人手配
・現場管理

などです。

建設業法の対象になります。

つまり、「図面を作る仕事」と、「工事を行う仕事」では、別制度になっています。

両方必要になるケース


実務上は、建設業許可と建築士事務所登録の両方が必要になるケースもあります。

例えば、

・設計施工一括対応
・注文住宅会社
・設計付きリフォーム会社

などです。

この場合、

設計部分
→ 建築士事務所登録

施工部分
→ 建設業許可

という整理になります。

実際には、「設計も施工も自社対応」という会社も多いため、両方取得しているケースがあります。

よくある勘違いと注意点


実務上よくあるのが、「建築士がいるから大丈夫」という誤解です。

しかし、建築士個人の資格と、建築士事務所登録は別問題です。

また、建築士事務所登録があるから工事も自由にできるわけでもありません。

一定規模以上の工事を請け負う場合には、別途、建設業許可が必要になるケースがあります。

つまり、「設計」と「施工」は別制度で整理する必要があります。

建築士がいるだけでは足りない理由


例えば、一級建築士が在籍している会社だったとしても、会社として設計業務を受託する場合には、建築士事務所登録が必要になるケースがあります。

また、建築士資格だけでは、建設業許可の専任(営業所)技術者要件を当然に満たすとは限りません。

業種によって必要要件が異なるためです。

そのため、「建築士がいるから全部対応可能」とは単純になりません。

実務上の整理ポイント


実務上は、「自社が何をやっている会社なのか」を整理することが重要です。

例えば、

・設計中心なのか
・施工中心なのか
・設計施工一括なのか

によって必要な制度が変わります。

また、

・元請契約
・確認申請対応
・工事監理

など、どこまで対応するかも重要です。

特にリフォーム会社では、「どこまで設計業務に該当するか」で判断に迷うケースもあります。

まとめ|業務内容ごとの整理が重要


建設業許可と建築士事務所登録は、対象となる業務が異なる制度です。

建設業許可は、工事を請け負うための制度であり、建築士事務所登録は、設計・工事監理を行うための制度です。

そのため、

・施工会社
・設計会社
・設計施工会社

では、必要な制度が変わります。

また、「建築士がいるから大丈夫」と考えてしまうケースもありますが、会社として必要な登録・許可を整理することが重要です。

特に近年はコンプライアンス確認も厳しくなっているため、業務内容に応じた適切な整理が必要になります。

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