建設業許可の更新前に、決算変更届(事業年度終了届)や役員・本店・常勤役員等・営業所技術者等の変更届が未提出だった場合の対応を解説。未提出年度の確認、必要書類、提出順序、愛知県での更新期限まで行政書士が整理します。
更新前に未提出の届出が見つかった方へ
書類が揃っていない段階でも
ご相談いただけます
決算変更届、役員・本店・技術者等の変更届を確認し、
許可期限から逆算して更新申請までの手続きを整理します。
更新前に未提出が分かった方へ
建設業許可の更新準備を始めたところ、過去の決算変更届や変更届が提出されていないと分かることがあります。
よくあるのは、次のような状況です。
・決算変更届を1年分または数年分提出していない
・税務申告をすれば手続きが終わると思っていた
・役員変更登記はしたが、建設業許可の変更届を出していない
・本店や営業所を移転した後の届出を忘れていた
・常勤役員等や営業所技術者等が交代している
・前任者に任せていたため、提出状況が分からない
・更新期限まであまり時間が残っていない
未提出に気付いても、すぐに更新を諦める必要はありません。
大切なのは、何がいつから未提出なのかを確認し、更新申請までの順序を決めることです。
坂下行政書士事務所では、書類がすべて揃っていない段階でも、現在の許可内容、過去の提出状況、更新期限を確認し、必要な手続きを整理しています。
未提出分を整理してから更新申請へ進む
愛知県では、必要な事業年度終了届や変更届が提出されていないと、建設業許可の更新申請を進めることができません。
そのため、更新前に未提出が分かった場合は、基本的に次の順序で対応します。
・許可の満了日を確認する
・未提出の決算変更届と変更届を洗い出す
・年度ごとの資料と変更内容を整理する
・未提出分の届出を提出する
・現在も許可要件を満たしているか確認する
・更新申請を提出する
決算変更届と更新申請を同じ時期に準備することはできますが、更新だけを先に終わらせることはできません。
未提出分が複数ある場合は、許可期限から逆算して作業を進めます。
まず未提出の年度と変更事項を確認する
最初に確認するのは、「決算変更届を何年分出していないか」と「その間に会社や許可要件の変更がなかったか」です。
会社内に副本が見当たらないだけで、実際には提出済みということもあります。反対に、提出済みと思っていた年度が未提出になっている場合もあります。
まず、許可取得後または前回更新後の各年度について、決算変更届の控えを確認します。
併せて、登記事項証明書、過去の変更届、役員名簿、営業所情報、常勤役員等・営業所技術者等の在職状況を時系列で整理します。
未提出年度を特定せずに書類を作り始めると、年度や数字がずれたり、必要な変更届を見落としたりする可能性があります。
先に許可関係資料を一度並べて確認することが重要です。
決算変更届が未提出だった場合
決算変更届は、正式には事業年度終了届と呼ばれ、建設業許可業者が毎事業年度終了後4か月以内に提出する手続きです。
税理士による税務申告が済んでいても、建設業許可の決算変更届を提出したことにはなりません。
税務申告用の決算書をもとに、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法上の財務諸表などを作成します。
数年分が未提出の場合は、原則として年度ごとに作成します。
決算書の数字を転記するだけではなく、各年度に請け負った工事を許可業種ごとに整理し、完成工事高や財務諸表との整合性を確認する必要があります。
工事がなかった年度や売上が少なかった年度も、許可業者である限り、基本的に届出の対象です。
決算変更届の出し忘れについては、建設業許可の決算変更届を出し忘れた場合の対応でも詳しく解説しています。
役員・本店・技術者などの変更届も確認する
更新前には、決算変更届だけでなく、許可取得後に生じた変更がすべて届出済みかを確認します。
特に確認したいのは、次の事項です。
・商号または名称の変更
・本店や営業所の所在地変更
・営業所の新設または廃止
・資本金の変更
・役員や代表者の就任・退任
・常勤役員等の変更
・営業所技術者等の退職・交代
・健康保険等の加入状況の変更
法務局で役員変更や本店移転の登記をしても、建設業許可の情報は自動的に更新されません。
建設業許可についても、所定の変更届が必要です。
変更内容によって、事実発生後30日以内、2週間以内など提出期限が異なります。
必要な届出の全体像は、建設業許可の変更届一覧をご確認ください。
更新期限が迫っている場合の優先順位
愛知県では、建設業許可の更新申請を許可満了日の3か月前から受け付けています。
原則として、満了日の30日前までに申請します。
更新期限が迫っている場合は、次の順序で急いで確認します。
・許可満了日と残り日数
・決算変更届の未提出年度
・役員、本店、営業所などの変更履歴
・常勤役員等と営業所技術者等の在職状況
・未提出分の作成に必要な資料
・更新申請に必要な書類
愛知県では、許可満了まで30日を切った更新申請は窓口受付となります。
30日前を過ぎているからといって自己判断で諦めず、速やかに未提出状況と申請方法を確認しましょう。
ただし、許可の有効期間を過ぎてしまうと、原則として更新ではなく新規申請が必要になります。
残り日数が少ないほど、先に期限と必要手続きを確定させることが重要です。
更新手続き全体は、建設業許可の更新手続き完全ガイドで確認できます。
未提出分の整理に必要な資料
未提出の決算変更届や変更届を整理する際は、まず次の資料を確認します。
・現在の建設業許可通知書
・前回の新規申請または更新申請の副本
・提出済みの決算変更届・変更届の控え
・未提出年度の確定申告書と決算書
・年度ごとの工事内容、工事金額、工期が分かる資料
・法人事業税などの納税証明書
・履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書
・役員の就任日・退任日が分かる資料
・常勤役員等の経営経験と常勤性を確認できる資料
・営業所技術者等の資格、実務経験、常勤性を確認できる資料
・営業所の移転や使用権限が分かる資料
最初からすべて揃えて相談する必要はありません。
許可通知書、前回申請書の副本、手元にある決算書や変更関係資料から、不足資料と取得方法を整理できます。
許可要件に関する変更は慎重に確認する
役員や本店の変更が未提出の場合は、変更日と現在の登記内容を確認して届出を整えます。
一方、常勤役員等や営業所技術者等の変更は、単なる届出漏れではなく、建設業許可の要件に関係します。
たとえば、営業所技術者等が退職した後、要件を満たす後任者がいなかった期間がある場合は、氏名を差し替えるだけでは対応できない可能性があります。
常勤役員等についても、経営経験や常勤性を満たす人が継続して配置されていたかを確認します。
このような場合は、過去の在籍資料、社会保険資料、資格証、実務経験資料、登記事項などから、変更前後の状況を時系列で整理することが大切です。
行政書士へ依頼するメリット
更新前に未提出が見つかった場合は、更新申請だけでなく、過去の決算変更届、各種変更届、現在の許可要件をまとめて確認する必要があります。
行政書士へ依頼することで、次の対応を一連で進められます。
・未提出年度と変更履歴の確認
・決算変更届、変更届、更新申請の優先順位整理
・必要書類と取得方法の案内
・工事経歴書や財務諸表の作成
・常勤役員等・営業所技術者等の要件確認
・未提出分と更新申請の書類作成・提出
・行政庁からの確認や補正への対応
坂下行政書士事務所では、「何年分未提出か分からない」「前任者の控えがない」「更新期限まで時間がない」という段階から対応しています。
ご依頼前に費用の目安を確認したい方は、建設業許可の変更届にかかる費用と行政書士報酬をご覧ください。複数の変更や届出漏れがある場合など、費用が変わるケースもまとめています。
まとめ
建設業許可の更新前に決算変更届や変更届の未提出が分かっても、直ちに更新を諦める必要はありません。
まず、許可満了日、未提出年度、役員・本店・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更履歴を確認します。
そのうえで未提出分を整理し、現在も許可要件を満たしていることを確認してから、更新申請へ進みます。
特に更新期限が近い場合は、資料をすべて探し終えるまで相談を待つ必要はありません。
手元にある許可通知書、申請書の副本、決算書などを確認し、優先順位を決めることが重要です。
坂下行政書士事務所では、名古屋市をはじめ愛知県内の建設業者様を対象に、未提出の決算変更届・変更届の整理から更新申請まで対応しています。
更新期限が近い場合や、何が未提出か分からない場合も、まず現在の状況をお知らせください。
必要な届出、準備資料、費用、更新までの進め方をご案内します。
更新期限が近い・提出状況が分からない方へ
未提出分の整理から更新申請まで
まとめて対応します
何年分未提出か分からない場合も、現在の許可内容と資料を確認し、
必要な届出・提出順序・更新までの進め方をご案内します。
SUPPORT 更新前の未提出手続きをまとめて確認
更新期限が近い場合は、残り日数を先にお知らせください。
ご相談から更新申請まで
許可満了日、決算変更届の未提出年度、役員・本店・技術者等の変更履歴を確認します。
未提出分と更新申請に必要な資料を整理し、正式な費用と進め方をご案内します。
決算変更届・変更届を作成して提出し、続けて更新申請と補正対応を進めます。


