一人親方・個人事業主向けに建設業許可取得の流れをわかりやすく解説。必要要件、実務経験、500万円基準、必要書類、よくある注意点について説明します。
一人親方・個人事業主でも建設業許可は取れる?
建設業許可について、「法人じゃないと取れないのでは?」と思われることがあります。
しかし実際には、一人親方や個人事業主でも建設業許可取得は可能です。
実務上も、
・塗装業
・内装業
・電気工事業
・設備工事業
・解体工事業
などで、個人事業のまま許可取得しているケースは少なくありません。
特に最近は、
・元請から許可取得を求められた
・500万円以上の案件が増えてきた
・信用力を上げたい
という理由で、許可取得を検討する一人親方も増えています。
建設業許可が必要になるケース
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要になります。
建築一式工事以外では、1件500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に注意が必要です。
例えば、
・塗装工事
・設備工事
・電気工事
・内装工事
などです。
ここで重要なのは、個人事業主でも法人でも基準は同じという点です。
つまり、「個人だから許可不要」というわけではありません。
個人事業主で重要になる取得要件
一人親方・個人事業主でも、建設業許可の基本要件は同じです。
代表的なのが、
・経営業務管理責任者
・専任技術者(営業所技術者)
・財産要件
などです。
個人事業主の場合、自分自身が経管兼専技になるケースも多くあります。
例えば、長年自分で建設業を営んでいる場合、経営業務管理責任者の要件を満たす可能性があります。
また、資格や実務経験によって専任技術者(営業所技術者)要件を満たすケースもあります。
実務経験はどうやって証明するのか
個人事業主で特に重要になるのが、実務経験証明です。
実務上は、
・請求書
・注文書
・契約書
・通帳履歴
などを使って証明するケースがあります。
しかし、一人親方では、「昔の資料が残っていない」というケースも少なくありません。
また、元請との関係で書類が簡易的だったケースもあります。
そのため、どの資料が使えるかを整理することが非常に重要です。
500万円要件でよくある勘違い
一人親方で非常に多いのが、「年間500万円までなら大丈夫」という誤解です。
しかし実際には、1件ごとで判断されます。
また、
・税込判断
・材料費込み
で考える必要があります。
例えば、人工代だけでは安く見えても、材料費込みで500万円を超えるケースがあります。
そのため、「気付いたら許可が必要だった」というケースも少なくありません。
営業所は自宅でも大丈夫?
個人事業主では、「自宅兼事務所」で申請するケースも多くあります。
建設業許可では、建設工事契約を行う営業所が必要になります。
そのため、
・机
・電話
・事務スペース
など、営業実態が重要になります。
また、賃貸住宅の場合は、使用承諾関係を確認するケースもあります。
一人親方でよくあるつまずきポイント
実務上、一人親方では次のような点でつまずくケースがあります。
■昔の資料不足
請求書や通帳が残っていないケースです。
■専任技術者(営業所技術者)の業種不一致
例えば、塗装経験しかないのに解体工事業を取りたいなどです。
■500万円基準の勘違い
税込・材料費込みで超えているケースがあります。
■営業所要件不足
自宅使用関係で問題になるケースもあります。
許可取得後に気を付けること
建設業許可は、取ったら終わりではありません。
例えば、
・5年ごとの更新
・事業年度終了届
・変更届
などがあります。
また、専任技術者(営業所技術者)が退職した場合などには注意が必要です。
さらに近年は、元請会社側のコンプライアンス確認も厳しくなっています。
そのため、許可維持管理も重要になります。
まとめ|個人事業主でも建設業許可は十分取得可能
建設業許可は、一人親方・個人事業主でも取得可能です。
実際には、
・元請対応
・高額案件対応
・信用力向上
などを目的に取得するケースも増えています。
ただし実務上は、
・実務経験資料
・営業所要件
・500万円基準
などでつまずくケースも少なくありません。
特に、昔の資料整理は非常に重要です。
そのため、「まだ取得するか迷っている」段階でも、早めに状況整理を進めておくことが重要になります。
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