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500万円未満でも建設業許可が必要?よくある誤解と実務上の注意点

500万円未満なら建設業許可は不要?実は注意が必要なケースもあります。軽微な工事の考え方、元請対応、実務上よくある誤解、許可取得を検討すべきケースをわかりやすく解説します。

500万円未満なら許可不要という考え方


建設業許可について調べると、「500万円未満なら許可不要」という説明をよく見かけます。

これは、建設業法上の「軽微な工事」に該当する場合、建設業許可が不要とされているためです。

具体的には、建築一式工事以外であれば、「1件500万円未満(税込)」の工事は、原則として軽微な工事に該当します。

そのため、

・塗装工事
・内装工事
・電気工事
・設備工事
・解体工事

などを小規模で行っている会社や一人親方では、「うちは500万円を超えないから許可はいらない」と考えているケースも少なくありません。

しかし実際には、「500万円未満だから絶対に安心」というわけではありません。

実務上は、注意が必要なケースも多くあります。

「軽微な工事」の基本ルール


まず前提として、建設業許可が不要になるのは「軽微な工事」のみです。

ここで重要なのが、「1件ごと」で判断される点です。

例えば、塗装工事で480万円(税込)の案件であれば、原則として軽微な工事になります。

一方で、520万円(税込)になると、建設業許可が必要になる可能性があります。

また、金額判断では、

・材料費
・設備費
・人工代

などを含めた請負契約全体で判断されます。

「手間代だけなら安い」という考え方ではありません。

さらに、現在は税込金額で判断されるため、税抜だと500万円未満でも、税込で超えるケースには注意が必要です。

500万円未満でも注意が必要なケース


実務上は、500万円未満でも注意が必要なケースがあります。

例えば次のようなケースです。

■継続的に高額案件を受注しているケース

1件ごとは500万円未満でも、「実質的には大規模工事を分割している」と見られるようなケースには注意が必要です。

例えば、本来600万円以上になる工事を、

・契約を分ける
・請求を分ける

ことで500万円未満にしている場合です。

形式的に分けていても、実態として一体工事と判断される可能性があります。

■追加工事で結果的に500万円を超えるケース

最初は450万円の契約だったとしても、追加工事によって総額が500万円を超えるケースがあります。

実務上は、「追加分を含めると超えていた」という相談も少なくありません。

■元請会社から許可取得を求められるケース

法律上は許可不要でも、「許可業者しか現場に入れない」という元請会社は増えています。

特に近年はコンプライアンス管理が厳しくなっており、

・下請業者の許可確認
・社会保険加入確認

などを行う会社も多くあります。

実務上よくある誤解


建設業許可では、実務上さまざまな誤解があります。

特に多いのが、「年間500万円までなら大丈夫」という誤解です。

実際には、「1年間の売上」ではなく、「1件ごとの請負金額」で判断されます。

また、「材料費を除けば500万円未満」という考え方も誤りです。

請負契約全体で判断されるため、材料費も含まれます。

さらに、「口頭契約だから問題ない」という認識も危険です。

契約書がなくても、実態として高額工事を請け負っていれば問題になる可能性があります。

元請会社から許可取得を求められる理由


最近では、500万円未満しか受けない会社でも、建設業許可取得を求められるケースが増えています。

その理由の一つが、元請会社側のリスク管理です。

元請会社としては、「無許可業者を入れてトラブルになる」ことを避けたいという考えがあります。

また、公共工事や大規模現場では、

・施工体制管理
・コンプライアンス管理

が厳しくなっています。

そのため、「金額に関係なく許可業者のみ」としている会社もあります。

実際には、「500万円未満だから許可不要」というより、「許可がないと仕事が広がりにくい」という状況になっているケースも少なくありません。

無許可営業で問題になるケース


本来許可が必要な工事を無許可で行うと、建設業法違反になる可能性があります。

例えば、

・営業停止
・行政指導
・罰則

につながるケースがあります。

また、元請との関係悪化につながる場合もあります。

特に最近は、

・許可番号確認
・CCUS確認
・社会保険加入確認

などを厳しく行う現場も増えています。

「今まで問題なかったから大丈夫」という考え方ではなく、現在の運用に合わせて整理することが重要です。

許可不要でも取得を検討すべきケース


法律上は許可不要でも、建設業許可を取得した方が有利になるケースは多くあります。

例えば、

・今後売上を伸ばしたい
・元請案件を増やしたい
・法人化を進めたい
・公共工事を視野に入れている

という場合です。

また、「許可業者」というだけで、取引先からの信用面が変わるケースもあります。

金融機関やリース会社からの印象にも影響することがあります。

実際には、「もっと早く取っておけばよかった」という会社も少なくありません。

建設業許可を取る際のポイント


建設業許可では、単に申請書を出せばよいわけではありません。

特に重要なのが、

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・実務経験資料

などの整理です。

実務上は、「経験はあるが証明資料がない」というケースも非常に多いです。

例えば、

・請求書
・契約書
・注文書
・通帳履歴

などを使って実務経験を証明することがあります。

そのため、早めに資料整理を進めることが重要です。

まとめ|「500万円未満だから安心」とは限らない


建設業法では、500万円未満(税込)の工事は原則として軽微な工事に該当します。

しかし実際には、

・追加工事
・契約分割
・元請対応
・信用面

など、単純に「500万円未満だから問題ない」と言い切れないケースも多くあります。

また、法律上は不要でも、「仕事を広げるために必要」という理由で許可取得を進める会社も増えています。

特に近年は、元請会社側の管理も厳しくなっているため、「将来的に必要になる可能性」まで含めて考えることが重要です。

自社の工事内容や今後の方向性を踏まえて、早めに整理しておくことで、スムーズに対応しやすくなります。

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