建設業許可の営業所要件について解説します。自宅兼事務所でも申請できるのか、バーチャルオフィスは使えるのか、営業所写真の注意点など、実務上よくある疑問をわかりやすく説明します
営業所要件とは
建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者や専任技術者(営業所技術者)、財産要件など複数の条件を満たす必要があります。
その中で見落とされがちなのが営業所要件です。
建設業許可の相談では、「自宅でも申請できますか?」「倉庫しかないのですが大丈夫ですか?」「現場事務所を営業所にできますか?」といった質問をよく受けます。
建設業許可は単に工事を施工できるかどうかだけでなく、継続的に事業を行う体制が整っているかも確認されます。
そのため営業所についても一定の基準が設けられています。
もっとも、高級なオフィスや大きな事務所が必要なわけではありません。
重要なのは、建設業の営業活動を継続的に行える場所であることです。
なぜ営業所が必要なのか
建設業許可では、営業所を事業運営の拠点として位置付けています。
営業所では、
- 契約手続き
- 見積作成
- 顧客対応
- 技術管理
- 経営管理
などが行われます。
また、専任技術者や経営業務管理責任者の常勤性を確認する拠点にもなります。
もし営業所が存在しなければ、誰がどこで業務を行っているのか行政庁が確認できなくなります。
そのため建設業許可制度では、営業所の存在が前提となっています。
特に新規申請では営業所の状況について詳しく確認されるため、事前準備が重要になります。
建設業許可でいう営業所とは
建設業許可でいう営業所とは、単に住所があるだけの場所ではありません。
建設工事に関する契約や見積もりなどの実質的な業務を行う拠点を指します。
例えば、
- 契約書の作成
- 請求書の発行
- 顧客との打ち合わせ
- 工事管理に関する業務
などを日常的に行っている場所です。
反対に、
- 資材置場だけ
- 車両置場だけ
- 登記だけしてある場所
では営業所として認められない可能性があります。
実際の申請では、本当に営業活動を行っているかが確認されます。
自宅兼事務所でも許可は取れる?
結論から言うと、自宅兼事務所でも建設業許可を取得できる可能性があります。
実際に一人親方や小規模事業者では、自宅を営業所として許可取得しているケースが数多くあります。
ただし、
- 住居部分と事業部分の区別があるか
- 事務作業ができる環境があるか
- 継続的な営業活動が可能か
といった点が確認されます。
例えば、
- 机
- パソコン
- 書類保管場所
- 電話
などが整備されていると説明しやすくなります。
実務上も、自宅兼事務所だからという理由だけで不許可になることはほとんどありません。
賃貸物件でも問題ないのか
賃貸物件を営業所として利用することも可能です。
実際には、
- 事務所用物件
- 店舗物件
- 自宅兼事務所
など、さまざまな形態があります。
重要なのは、その場所を適法に使用できることです。
そのため申請時には、
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
などが必要になることがあります。
また、契約内容によっては事業利用が禁止されているケースもあります。
特に居住用契約の場合には事前確認が重要です。
バーチャルオフィスは利用できる?
近年増えているのがバーチャルオフィスに関する相談です。
結論から言うと、一般的なバーチャルオフィスでは建設業許可の営業所として認められるのは難しいケースが多いです。
なぜなら建設業許可では、実際に営業活動を行う場所が求められているからです。
住所だけ借りている状態では、
- 常勤性
- 業務実態
- 営業活動
を説明することが困難です。
実際の審査でも営業所写真や使用権限の確認が行われます。
そのため、建設業許可を前提とする場合は慎重に検討する必要があります。
営業所として認められるためのポイント
営業所要件で重要なのは、
- 独立性
- 継続性
- 使用権限
です。
行政庁は、本当に建設業を営んでいる場所なのかを確認しています。
そのため、
- 事務机がある
- 書類が保管されている
- パソコンが設置されている
- 電話や通信環境がある
といった状況が重要になります。
営業所の規模そのものよりも、営業活動の実態が重視される傾向があります。
営業所写真でよくある補正
実務上、営業所関係で最も多い補正は写真です。
例えば、
- 事務机が写っていない
- 看板が確認できない
- 建物との位置関係が分からない
- 営業所内部が確認できない
といったケースがあります。
また、
- 生活空間しか写っていない
- 倉庫しか写っていない
というケースもあります。
行政庁は写真から営業所実態を確認するため、撮影方法は意外と重要です。
実際には申請書類よりも営業所写真で補正になるケースも少なくありません。
実務上よくある相談事例
実際の相談では、「現場に出ていることが多いので事務所がない」というケースがあります。
しかし建設業許可では、現場と営業所は別の考え方です。
また、「倉庫を営業所にしたい」という相談もあります。
この場合でも、事務作業ができる環境があるかが重要になります。
一方で、六畳程度の自宅事務所でも問題なく許可取得できるケースは数多くあります。
営業所要件は広さよりも実態が重視されるためです。
まとめ
営業所要件は建設業許可の重要な要件の一つです。
営業所とは単に住所がある場所ではなく、建設業の営業活動を継続的に行う拠点を意味します。
自宅兼事務所や賃貸事務所でも許可取得は可能ですが、
- 使用権限
- 営業実態
- 常勤性
を説明できることが重要です。
一方で、バーチャルオフィスや単なる資材置場では営業所として認められない可能性があります。
建設業許可申請では経管や専任技術者に目が向きがちですが、営業所要件も同じくらい重要です。
申請前には、営業所としての実態を説明できる環境が整っているか確認しておきましょう。
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