ブログ

資本金で財産要件を満たす方法とは?建設業許可の500万円要件を解説

建設業許可の財産要件を資本金で満たす方法について解説します。資本金500万円の考え方、自己資本との違い、設立時の注意点、よくある勘違いまで実務ベースでわかりやすく説明します。

資本金で財産要件を満たせるのか


建設業許可の相談を受けていると、「資本金を500万円にすれば建設業許可は取れますか?」という質問をよくいただきます。

特に法人設立と同時に建設業許可を取得しようとしている方や、これから法人成りを検討している一人親方から多い相談です。

結論から言うと、一定の場合には資本金によって財産要件を満たすことができます。

実際に新設法人の建設業許可申請では、

資本金500万円で会社設立

建設業許可申請

という流れがよく利用されています。

ただし、「資本金を500万円にしたから絶対に大丈夫」という単純な話ではありません。

建設業許可で確認される財産要件の仕組みを理解しておくことが重要です。

建設業許可における財産要件とは


建設業許可では、工事を適切に施工できる経済的な基盤があることが求められています。

建設工事では、

  • 材料費
  • 外注費
  • 人件費
  • 重機費用

などの支出が先に発生することが一般的です。

工事代金の入金は完成後や引渡し後になることも多く、一定の資金力がなければ工事を継続できない可能性があります。

そのため建設業法では、財産的基礎または金銭的信用を有していることを許可要件として定めています。

一般建設業許可では、この要件を証明する方法として、

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力

などが認められています。

資本金による証明も、その一つの方法として利用されています。

資本金500万円以上が認められる理由


新設法人の場合、まだ決算を迎えていません。

そのため、自己資本を決算書で証明するという方法が使えないケースがあります。

そこで利用されるのが資本金です。

会社設立時に資本金500万円以上で設立している場合、設立直後はその金額が会社の純資産として計上されます。

つまり、資本金500万円=自己資本500万円という状態になっています。

そのため、設立間もない会社については資本金500万円以上であることによって財産要件を満たせるケースがあります。

設立時に資本金500万円で申請するケース


近年は1円でも株式会社を設立できるため、

  • 資本金1万円
  • 資本金10万円
  • 資本金100万円

で会社を設立するケースも珍しくありません。

しかし建設業許可を前提に法人設立する場合は事情が変わります。

設立後すぐに建設業許可を取得したいのであれば、資本金500万円以上で設立した方がスムーズなケースがあります。

実務上も、

一人親方から法人成り

資本金500万円で法人設立

建設業許可取得

という流れはよく見られます。

後から残高証明を取得する手間を考えると、最初から資本金を調整しておく方が効率的な場合もあります。

資本金と自己資本は違う


ここは非常に重要なポイントです。

建設業許可の相談では、「資本金500万円だからずっと財産要件は大丈夫ですよね?」と聞かれることがあります。

しかし、資本金と自己資本は同じではありません。

設立直後は一致していますが、その後の経営状況によって自己資本は変動します。

例えば、

資本金500万円で設立

赤字決算が続く

自己資本300万円

ということもあります。

反対に、

資本金100万円で設立

利益が蓄積

自己資本800万円

という会社もあります。

建設業許可で最終的に重要になるのは現在の財務状況です。

そのため、許可取得後も決算内容には注意が必要です。

資本金500万円でも注意が必要なケース


資本金500万円で設立したからといって、何も考えなくてよいわけではありません。

例えば、

  • 設立直後に大きな設備投資をした
  • 開業費用が多額になった
  • 赤字が続いている

というケースでは注意が必要です。

建設業許可の新規申請時点では問題なくても、その後の決算内容によっては財務状況が変化します。

特に許可更新や業種追加を検討している場合には、現在の財務内容も確認する必要があります。

資本金だけを見て安心してしまうのは危険です。

増資によって要件を満たすことはできる?


既存法人の場合、増資によって財産要件を満たすことを検討するケースもあります。

例えば、

資本金100万円

資本金600万円へ増資

というケースです。

適切に増資が行われれば、財産要件を満たせる可能性があります。

ただし、増資には登記手続きや税務面の検討も必要になります。

また、会社の状況によっては増資以外の方法が適していることもあります。

実務上は、残高証明を利用した方が早いケースも少なくありません。

そのため、増資ありきで考えるのではなく、自社にとって最適な方法を検討することが重要です。

実務上よくある勘違い


財産要件に関する相談では、いくつか共通した勘違いがあります。

最も多いのは、資本金500万円あれば永久に安心という考え方です。

前述のとおり、建設業許可で重要なのは現在の財務状況です。

また、資本金500万円にしなければ建設業許可は取れないという誤解もあります。

実際には、

  • 残高証明
  • 自己資本
  • 資本金

など複数の方法があります。

そのため、自社の状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。

建設業許可申請前に確認したいポイント


これから法人設立を行う場合は、建設業許可を取得する予定があるかを先に考えておくことをおすすめします。

なぜなら、設立後に慌てて財産要件を検討するよりも、設立時から準備しておく方がスムーズだからです。

また、すでに法人を設立している場合でも、

  • 現在の自己資本
  • 決算内容
  • 預金残高

を確認することで、どの方法が使えるか判断できます。

建設業許可申請では、財産要件だけでなく経営業務管理責任者や専任技術者の要件も確認する必要がありますので、早めの準備が重要です。

まとめ


資本金500万円以上で法人を設立している場合、建設業許可の財産要件を満たせるケースがあります。

特に設立直後の会社では、資本金による証明が有効な方法になることも少なくありません。

ただし、資本金と自己資本は別物であり、許可取得後も財務状況の管理は重要です。

また、財産要件を満たす方法は資本金だけではありません。

自己資本や残高証明による方法もあります。

そのため、

  • 資本金で証明するのがよいのか
  • 決算書で証明するのがよいのか
  • 残高証明を利用するのがよいのか

を会社の状況に応じて検討することが大切です。

建設業許可をスムーズに取得するためにも、法人設立の段階から財産要件を意識して準備を進めておきましょう。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※証紙代・実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

関連記事

  1. 建設業許可と電気工事業登録の違いとは?わかりやすく解説

  2. 経管証明でよくある補正とは?建設業許可の注意点を解説

  3. 建設業許可と解体工事業登録の違いとは?わかりやすく解説

  4. 建設業許可の更新と決算変更届を同時に出すときの注意点【名古屋・愛…

  5. 建設業許可が必要になる請負金額の考え方をわかりやすく解説

  6. 建設業許可の申請書類チェックリスト|提出前に確認すべき項目を解説…

  7. 知事許可と大臣許可の違いとは?建設業許可をわかりやすく解説

  8. 専任技術者(営業所技術者)の資格とは?建設業許可で必要な資格を解…

PAGE TOP