建設業許可と解体工事業登録の違いをわかりやすく解説。500万円基準、解体工事業登録が必要になるケース、両方必要になる場合、実務上の注意点について説明します。
建設業許可と解体工事業登録の違いとは
解体工事を行う会社では、
「建設業許可と解体工事業登録の違いが分からない」
という相談が非常に多くあります。
特に、
・小規模解体会社
・リフォーム会社
・内装解体業者
などでは、両制度が関係するケースがあります。
まず大きな違いとして、
建設業許可
は、
一定規模以上の解体工事を請け負うための制度
です。
一方、
解体工事業登録
は、
解体工事業を営むための制度
になります。
つまり、
「高額工事を請け負う問題」
と、
「解体工事業そのものを営む問題」
で、別々に整理する必要があります。
建設業許可が必要になるケース
解体工事では、
1件500万円以上(税込)
の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になる可能性があります。
この場合に必要なのが、
解体工事業の建設業許可
です。
例えば、
・住宅解体
・店舗解体
・工場解体
・大規模内装解体
などで、請負金額が500万円以上(税込)になるケースです。
つまり、
「高額な解体工事を請け負うため」
の制度になります。
解体工事業登録が必要になるケース
一方で、
解体工事業登録
は、
500万円未満(税込)の解体工事
を行う場合でも必要になるケースがあります。
これは、
建設リサイクル法
に基づく制度です。
例えば、
小規模住宅解体
内装解体
部分解体
などでも、
解体工事業を営む
のであれば、登録が必要になる可能性があります。
つまり、
「500万円未満だから何も不要」
ではありません。
ここが非常に誤解されやすい部分です。
両方必要になるケースはあるのか
実務上は、
建設業許可
+
解体工事業登録
の両方が必要なのでは?
と誤解されるケースがあります。
しかし実際には、
解体工事業の建設業許可を持っている場合
は、
原則として解体工事業登録は不要
になります。
つまり、
500万円以上(税込)の工事に対応するために建設業許可を取得している会社
は、
別途、解体工事業登録をしないケースもあります。
一方で、
建設業許可がない状態で500万円未満(税込)の解体工事を行う会社
では、
解体工事業登録
が必要になるケースがあります。
解体工事業登録の基本的な流れ
解体工事業登録では、
技術管理者
の設置が必要になります。
例えば、
・一定資格保有者
・一定実務経験者
などです。
また、
・営業所情報
・誓約事項
・必要書類
なども確認されます。
登録先は、
都道府県知事
になります。
なお、営業区域によっては、
複数都道府県で登録
が必要になるケースもあります。
建設リサイクル法との関係
解体工事業登録は、
建設リサイクル法
に基づく制度です。
解体工事では、
・分別解体
・廃材処理
・再資源化
などが重視されています。
そのため、
「適切な解体工事管理」
を行うために登録制度が設けられています。
近年は、
産業廃棄物処理や法令遵守
についても厳しく確認されるケースがあります。
よくある勘違いと注意点
実務上よくあるのが、
「500万円未満なら完全に自由」
という誤解です。
しかし実際には、
解体工事業登録
が必要になるケースがあります。
また、
「内装解体だから関係ない」
と思っているケースもあります。
しかし、
工事内容によっては登録対象になる場合があります。
さらに、
建設業許可を持っていない状態で高額解体工事を受注してしまう
ケースも注意が必要です。
実務上の整理ポイント
実務上は、
「自社がどの規模の解体工事を行っているか」
を整理することが重要です。
例えば、
・500万円以上の工事があるか
・元請案件が多いか
・継続的に解体工事を行っているか
などです。
また、
・内装解体
・部分解体
・建物解体
など、工事内容整理も重要になります。
さらに、
・技術管理者
・実務経験資料
なども早めに確認しておくことが重要です。
まとめ|解体工事は許可・登録の整理が重要
建設業許可と解体工事業登録は、
別制度
です。
建設業許可は、
一定規模以上の解体工事を請け負うための制度
であり、
解体工事業登録は、
解体工事業を営むための制度
になります。
そのため、
・工事金額
・営業形態
・工事内容
を整理しながら判断することが重要です。
また、
500万円未満だから何も不要
とは限りません。
近年は、
・法令遵守
・元請管理
・コンプライアンス確認
も厳しくなっているため、
自社に必要な許可・登録を整理すること
が非常に重要になります。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※証紙代・実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
サービス内容を詳しく確認したい方は こちら


