建設業許可の「一般建設業」と「特定建設業」の違いをわかりやすく解説。下請金額の基準、取得要件、どちらを選ぶべきか、実務上の注意点について説明します。
建設業許可の「一般」と「特定」とは
建設業許可には、
・一般建設業
・特定建設業
という2つの区分があります。
どちらも建設業法に基づく許可ですが、主に違うのは、「下請へ発注する金額規模」です。
建設業許可というと、「知事許可か大臣許可か」に注目されることが多いですが、実務上は「一般か特定か」も非常に重要です。
特に、元請として大規模工事を行う会社では、特定建設業が必要になるケースがあります。
一方で、多くの中小建設業者は一般建設業許可で営業しています。
そのため、まずは自社がどちらに該当するのかを理解することが重要です。
一般建設業の特徴
一般建設業は、最も一般的な建設業許可です。
主に、
・自社施工中心
・小〜中規模工事中心
・下請発注額が大きくない
という会社が対象になります。
実際に、多くの中小建設会社や一人親方から法人化した会社などは、一般建設業許可を取得しています。
一般建設業では、元請として工事を受注すること自体は可能です。
ただし、下請業者へ発注する金額に一定の制限があります。
逆に言えば、「下請へ大規模発注をしない」のであれば、一般建設業で問題ないケースが多いです。
また、特定建設業と比べると、財産要件などのハードルは比較的低めです。
特定建設業の特徴
特定建設業は、大規模工事を元請として管理する会社向けの許可です。
特に重要なのが、「下請へ高額発注を行う場合」に必要になる点です。
例えば、元請会社として大規模現場を受注し、多数の下請会社へ工事を発注するようなケースです。
特定建設業では、
・下請保護
・資金力確保
・施工体制管理
などが重視されます。
そのため、一般建設業よりも厳しい要件が設定されています。
特に財産要件は大きな違いです。
一定以上の資本金や自己資本などが求められるため、「簡単に切り替えられる」わけではありません。
一般と特定の大きな違い
一般建設業と特定建設業の最大の違いは、「元請として下請へ発注できる金額」です。
現在、元請として1件の工事について、
下請へ合計5,000万円以上(税込)
※建築一式工事の場合は8,000万円以上(税込)
を発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。
ここで注意したいのが、「自社の請負金額」ではなく、「下請へ出す金額」で判断される点です。
例えば、1億円の工事を受注していても、自社施工中心で下請発注額が少なければ、一般建設業で対応できるケースがあります。
逆に、比較的小規模な受注でも、下請発注額が基準を超えれば特定建設業が必要になる可能性があります。
特定建設業が必要になるケース
特定建設業が必要になりやすいのは、次のようなケースです。
■大型現場の元請会社
商業施設、マンション、工場などの大規模工事を元請として受注し、多数の下請会社へ発注するケースです。
■施工管理中心の会社
自社施工よりも、
・工程管理
・現場管理
・下請管理
を中心に行っている会社では、下請発注額が大きくなる傾向があります。
■公共工事案件
公共工事では、大規模案件に伴い特定建設業が必要になるケースがあります。
また、元請としての信用力の観点からも、特定建設業が重視される場合があります。
一般建設業で問題ないケース
一方で、多くの会社は一般建設業で問題ありません。
例えば、
・自社施工中心
・小規模現場中心
・下請発注が少ない
というケースです。
特に、
・塗装工事
・内装工事
・電気工事
・設備工事
などで、自社職人中心に施工している会社では、一般建設業で十分対応できるケースが多くあります。
また、「将来的には特定も検討したい」という会社でも、まずは一般建設業から取得するケースが一般的です。
特定建設業の取得要件と注意点
特定建設業は、一般建設業より取得要件が厳しくなります。
特に重要なのが財産要件です。
例えば、
・欠損比率
・資本金
・自己資本額
・流動比率
などについて基準があります。
また、専任技術者についても、一般建設業より高いレベルが求められるケースがあります。
実務上は、「一般なら通るが、特定は難しい」というケースも少なくありません。
そのため、
・現在の財務状況
・今後の事業規模
・下請構造
などを踏まえて判断する必要があります。
どちらを選ぶべきか迷った場合
実務上は、
「一般でよいのか」
「特定が必要なのか」
で迷う会社も多いです。
重要なのは、「実際の下請発注構造」を整理することです。
例えば、
・今後大型案件を増やす予定がある
・元請比率が高まっている
・下請発注額が増えている
という場合には、将来的に特定建設業が必要になる可能性があります。
一方で、
・自社施工中心
・地域密着型
・小規模現場中心
であれば、一般建設業で十分なケースも多いです。
また、許可取得後に、
一般→特定
へ切り替えることも可能です。
そのため、最初から無理に特定建設業を目指す必要がないケースもあります。
まとめ|事業規模に合わせた許可選択が重要
建設業許可には、
・一般建設業
・特定建設業
の2種類があります。
最大の違いは、「下請へ発注する金額規模」です。
特定建設業は、大規模工事を元請として管理する会社向けであり、一般建設業より厳しい要件があります。
一方で、多くの中小建設業者は一般建設業で対応しています。
重要なのは、
「現在の事業規模」
「今後の方向性」
「下請構造」
を踏まえて判断することです。
特に、今後元請案件を増やしたい場合や、大型現場への対応を考えている場合には、早めに整理しておくことが重要になります。
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