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建設業許可の変更届一覧|提出期限・必要書類・出し忘れ時の対応

建設業許可の変更届について、30日以内・2週間以内・事業年度終了後4か月以内の手続きを整理。役員変更、本店・営業所移転、常勤役員等・営業所技術者等の変更、届出漏れへの対応を愛知県の行政書士が解説します。

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建設業許可の変更届で最初に確認したいこと


建設業許可の取得後、会社や個人事業の情報が変わった場合は、変更届が必要です。

よくあるのは、次のようなケースです。

・役員や代表者が変わった
・商号や資本金を変更した
・本店や営業所を移転した
・営業所を新設または廃止した
・常勤役員等が交代した
・営業所技術者等が退職または交代した
・健康保険等の加入状況が変わった

法務局で変更登記をしても、建設業許可の情報は自動的に変わりません。登記とは別に、許可行政庁への変更届が必要です。

また、同じ人事異動や営業所移転でも、複数の届出が同時に必要になることがあります。

たとえば、代表取締役が交代し、その人が常勤役員等にも就任する場合は、役員に関する変更と常勤役員等に関する変更を分けて確認します。

どの様式を使うか分からない段階でも、変更内容と日付、現在の許可内容から必要な届出を特定できます。

この記事では、愛知県知事許可を前提に、提出期限や必要書類、出し忘れた場合の対応を解説します。

変更届の提出期限は3つに分かれる


愛知県の建設業許可に関する届出は、主に次の3つの期限で整理できます。

・事実発生後30日以内
・事実発生後2週間以内
・事業年度終了後4か月以内、または事業年度終了届と併せて提出

何が変わったかによって期限が異なるため、「変更届はすべて30日以内」と一括りにはできません。

特に、常勤役員等や営業所技術者等のように許可要件へ関わる変更は、2週間以内の届出となります。

一方、商号、本店所在地、役員、資本金などの会社情報に関する変更は、原則として30日以内です。

変更が複数ある場合は、それぞれの事実発生日を確認し、期限の短い届出から準備します。

30日以内に提出する変更届


愛知県では、次のような変更について、原則として事実発生後30日以内の届出が必要です。

・商号または名称の変更
・既存の営業所の名称、所在地または取り扱う業種の変更
・営業所の新設または廃止
・資本金額または出資総額の変更
・法人の役員等の就任、退任、代表者変更、氏名変更など
・個人事業主の氏名変更
・個人事業主が置く支配人の新任、退任、氏名変更

役員変更には、取締役の就任・退任だけでなく、代表者の変更や常勤・非常勤の区分変更なども含まれます。

前回の申請書や変更届の控えと照合して確認します。

営業所を新設・廃止した場合は、営業所に関する30日以内の届出だけでなく、令第3条使用人、営業所技術者等、健康保険等の加入状況など、別の届出が必要にならないかも確認します。

営業所を廃止する場合の確認事項は、建設業許可の営業所廃止届で詳しく解説しています。

2週間以内に提出する変更届


許可要件や営業所の管理体制に関わる変更には、事実発生後2週間以内の届出が必要です。

主なものは次のとおりです。

・常勤役員等の変更や氏名変更
・常勤役員等を直接補佐する者の変更
・営業所技術者等の変更や氏名変更
・令第3条使用人の変更
・健康保険等の加入状況の変更や営業所新設に伴う届出
・営業所技術者等を削除し、交代する人がいない場合
・欠格要件に該当した場合

営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人に当たります。

退職、異動、資格変更などがあった場合は、後任者が担当業種に必要な資格または実務経験を満たし、営業所で常勤できるかを確認します。

常勤役員等や営業所技術者等は許可要件です。変更後も要件を満たすことを確認できる資料が必要になります。

事業年度終了届と一緒に提出するもの


建設業許可業者は、法人・個人を問わず、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出します。

一般に「決算変更届」と呼ばれる手続きです。

愛知県では、次の変更は事業年度終了届と併せて提出する取扱いになっています。

・定款の変更
・使用人数の変更
・健康保険等の加入状況のうち、従業員数だけの変更

健康保険等は、加入状況が変わった場合と、従業員数だけが変わった場合で提出時期が異なります。

本店移転・営業所変更で確認すべきこと


本店移転や住所変更では、登記上の本店と、建設業許可上の主たる営業所が同じかを確認します。

登記上の本店だけを移し、建設業の営業所は従来の場所に残す場合もあります。本店と主たる営業所を一緒に移す場合とは、届出内容や必要書類が異なります。

営業所を移転する場合は、所在地だけでなく、次の点も確認します。

・新しい場所を事業用に使用できるか
・請負契約の見積り、入札、契約などを行う実態があるか
・営業所の使用権限を示せるか
・常勤役員等や営業所技術者等の常勤性に問題がないか
・電話、机、書類保管場所などの営業所としての体制があるか
・営業所の写真や案内図などが必要か

愛知県内で主たる営業所を移転する場合は、原則として変更届で対応します。

ただし、愛知県知事許可の事業者が主たる営業所を他県へ移す場合や、他県にも営業所を設ける場合は、単なる所在地変更ではありません。

他県知事許可または国土交通大臣許可への許可換えが必要になることがあります。

営業所の移転・新設は、物件を契約する前に要件を確認しておくと安心です。

本店と営業所の違いや移転時の必要書類は、建設業許可の本店・営業所移転届をご確認ください。

役員・常勤役員等・営業所技術者等の変更


人に関する変更は、社内での呼び方だけで判断しないことが大切です。

取締役の退任は役員変更、常勤役員等の交代は常勤役員等の変更、営業所技術者等の退職は営業所技術者等の変更として確認します。

一人が複数の立場を兼ねていれば、一度の退任で複数の届出が必要になることがあります。

特に、現在の常勤役員等や営業所技術者等が退職する予定の場合は、退職後に後任者を探すのではなく、退職前に候補者の要件を確認しておくことが重要です。

後任者の経営経験、資格、実務経験、担当業種、常勤性を資料で確認するため、異動日や退職日が決まったら準備を始めましょう。

技術者の退職・交代を予定している場合は、専任技術者(営業所技術者)の変更届で、期限や後任者の確認方法を詳しく説明しています。

変更届の必要書類


変更届の必要書類は、変更内容、法人・個人の別、現在の許可情報によって異なります。

相談時には、まず次の資料があると確認が進みやすくなります。

・現在の建設業許可通知書
・直近の許可申請書または更新申請書の副本
・これまでに提出した変更届の控え
・何がいつ変わったか分かる資料
・履歴事項全部証明書などの登記資料
・役員や代表者に関する情報
・新しい営業所の住所、賃貸借契約書、写真など
・常勤役員等の経営経験を確認できる資料
・営業所技術者等の資格・実務経験・常勤性を確認できる資料
・健康保険等の加入状況を確認できる資料

最初からすべて揃える必要はありません。

変更内容と発生日、申請書の控えから、不足資料と取得方法を整理できます。

複数の変更がある場合は、各資料の氏名、住所、就任日、退任日などを照合し、事実関係を時系列で整理します。

変更届を出し忘れた場合の対応


提出期限を過ぎていることに気付いても、そのまま放置せず、速やかに対応方法を確認しましょう。

まず整理するのは、次の点です。

・変更した内容
・実際に変更が生じた日
・未提出の届出が一つだけか、複数あるか
・現在も許可要件を満たしているか
・変更前後の状況を確認できる資料が残っているか
・更新期限がいつか

役員変更や本店移転を長期間届け出ていない場合は、登記履歴と許可上の登録内容を時系列で照合します。

常勤役員等や営業所技術者等の変更が未提出の場合は、その間も必要な要件を満たしていたかを確認する必要があります。

届出漏れが複数年にわたる場合も、過去の申請書、登記事項証明書、社会保険資料、資格証、在籍資料などから、提出すべき届出を順番に整理します。

弊所では、「何を出していないか分からない」「変更日が複数ある」「更新前にまとめて整えたい」という段階から、現在の許可情報と資料を確認して必要な手続きを整理します。

更新期限が近い場合は早めに確認する


愛知県では、必要な事業年度終了届や変更届が提出されていないと、建設業許可の更新申請を進めることができません。

更新直前に未提出の役員変更、本店移転、営業所技術者等の変更、過年度の事業年度終了届などが見つかると、先にそれらを整える必要があります。

許可の有効期限が近い場合は、更新申請だけを見るのではなく、次の点をまとめて確認しましょう。

・毎期の事業年度終了届を提出しているか
・登記事項と許可上の情報が一致しているか
・役員や代表者の変更を届け出ているか
・本店や営業所の移転を届け出ているか
・常勤役員等や営業所技術者等の在職状況に変更がないか

更新期限から逆算し、未提出の変更届があれば先に整理することが、円滑な更新につながります。

更新申請の準備全体については、建設業許可の更新申請の流れも併せてご確認ください。

変更届を行政書士へ依頼するメリット


建設業許可の変更届は、会社の変更内容を所定の様式へ記入するだけとは限りません。

一つの出来事から複数の届出が発生したり、提出期限や添付書類が異なったりします。

行政書士へ依頼することで、次の対応をまとめて進められます。

・現在の許可内容と変更履歴の確認
・必要な変更届と提出期限の特定
・必要書類と取得方法の案内
・常勤役員等や営業所技術者等の要件確認
・変更届の作成と提出
・複数の届出漏れや更新前の手続き整理

「役員が変わったが何を出せばよいか分からない」

「登記は終わったが建設業許可の届出をしていない」

「技術者が退職する予定」

「更新が近いのに過去の届出状況が分からない」

このような場合は、変更内容と発生日が分かる段階でご相談ください。

行政書士報酬や費用が変わるケースは、建設業許可の変更届費用でご案内しています。

まとめ


建設業許可の変更届は、変更内容によって提出期限が異なります。

商号、本店・営業所所在地、営業所の新設・廃止、資本金、役員等の変更は、原則として事実発生後30日以内です。

常勤役員等、営業所技術者等、令第3条使用人、健康保険等の加入状況などの変更は、原則として事実発生後2週間以内です。

事業年度終了届は毎事業年度終了後4か月以内に提出し、定款、使用人数、健康保険等の従業員数だけの変更は同届と併せて提出します。

変更届を出し忘れている場合も、放置せず、変更内容、事実発生日、現在の許可要件、残っている資料を確認することから始めましょう。

坂下行政書士事務所では、名古屋市をはじめ愛知県内の建設業者様を対象に、役員変更、本店・営業所移転、常勤役員等・営業所技術者等の変更、届出漏れの整理から書類作成・提出まで対応しています。

どの変更届が必要か分からない段階でも構いません。

現在の許可申請書の控えと、何がいつ変わったかを確認し、必要な手続きと費用を事前にご案内します。

建設業許可の変更届でお困りの方へ

期限を過ぎた変更届も
まずは状況を整理します

「何を出していないか分からない」という段階でも、
現在の許可内容と変更履歴から必要な手続きを確認します。

行政書士費用の目安 各種変更届 33,000円~ 税込・証明書取得費用等の実費別/複数変更・届出漏れも事前見積
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会社・営業所に関する変更 役員・商号・本店移転 営業所の新設・廃止や所在地変更にも対応
許可要件に関する変更 常勤役員等・営業所技術者等 後任者の要件・常勤性・必要資料まで確認

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ご相談から変更届の提出まで

1
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現在の許可内容、変更事項、事実発生日、過去の届出状況を確認します。

2
必要な届出・資料・費用のご案内

提出すべき変更届と必要書類を整理し、正式な費用をご案内します。

3
書類作成・提出・補正対応

変更届を作成して行政庁へ提出し、必要な補正と副本返却まで対応します。

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