建設業許可で経管が別会社でも勤務している場合の注意点を解説します。常勤役員等の常勤性、他社正社員・他社役員・代表取締役・副業・個人事業との兼務、社会保険・給与・勤務実態、申請前に確認すべき資料をわかりやすく整理します。
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経管が別会社でも勤務している場合の考え方
建設業許可を取ろうとしたとき、経管候補者が別会社でも勤務していることで不安になるケースがあります。
経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。
現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。
建設業許可では、経管候補者に建設業の経営経験があるだけでは足りません。
現在、申請会社で常勤役員等として勤務し、建設業の経営業務を管理する立場にあることが必要です。
そのため、次のような場合は注意が必要です。
・経管候補者が別会社の正社員でもある
・別会社で社会保険に加入している
・別会社から給与を受けている
・別会社の代表取締役も兼ねている
・親族会社やグループ会社でも働いている
・昼間は別会社で働き、夜や休日だけ申請会社を手伝っている
・副業として建設会社の役員になっている
・個人事業主として別の仕事もしている
このような場合、「別会社でも働いていると経管になれないのか」と不安になると思います。
結論として、別会社での勤務があるからといって、直ちにすべて不可と決まるわけではありません。
ただし、建設業許可の経管として申請する以上、申請会社で常勤していると説明できるかが重要になります。
別会社で常勤勤務している場合や、別会社の業務が中心になっている場合は、申請会社で常勤していると説明しにくくなる可能性があります。
この記事では、経管が別会社でも勤務している場合に、どのような点に注意すべきか、どのような資料を整理すべきかを解説します。
経管は申請会社で常勤していることが重要
建設業許可の経管は、名義だけ置けばよいものではありません。
過去に建設業の経営経験がある人を、とりあえず役員に入れておけばよいというものでもありません。
経管にあたる常勤役員等は、申請会社で常勤し、建設業の経営業務を管理する立場にある必要があります。
ここでいう経営業務には、たとえば次のようなものがあります。
・工事の受注
・見積り
・契約
・請求
・入金管理
・資金管理
・下請業者とのやり取り
・従業員や職人の労務管理
・営業所の業務運営
・元請や取引先との対応
つまり、申請会社で建設業を営むうえで、日常的に経営判断や業務運営に関わっているかが大切です。
別会社でも勤務している場合は、この点が問題になります。
たとえば、平日の昼間は別会社で正社員として働き、夜や休日だけ申請会社の業務を手伝っている場合、申請会社で常勤していると説明するのは難しくなる可能性があります。
また、別会社で社会保険に加入していたり、給与を受けていたりする場合、どちらの会社に常勤しているのかを整理する必要があります。
一方で、別会社では非常勤に近い関わりで、実際には申請会社で日常的に勤務している場合もあります。
その場合は、申請会社での勤務実態、役員報酬、社会保険、業務内容、別会社での関与状況を資料で整理することが重要です。
経管が別会社でも勤務している場合は、まず次の点を確認しましょう。
・申請会社での勤務時間はどうなっているか
・別会社での勤務時間はどうなっているか
・どちらの会社で社会保険に加入しているか
・どちらの会社から給与や役員報酬を受けているか
・申請会社で建設業の経営業務を管理しているか
・別会社で常勤していると見られないか
この整理をせずに申請を進めると、常勤性で問題になる可能性があります。
別会社の正社員として働いている場合
経管候補者が別会社の正社員として働いている場合は、特に注意が必要です。
正社員として勤務している場合、通常はその別会社で所定労働時間に勤務していると考えられます。
そのため、申請会社で常勤していると説明できるかを慎重に確認する必要があります。
たとえば、次のようなケースです。
・平日は別会社に出勤している
・別会社でフルタイム勤務している
・別会社の社会保険に加入している
・別会社から給与を受けている
・申請会社には夜や休日だけ関わっている
・申請会社では役員になっているが、実際の業務は他の人が行っている
・副業として建設会社の役員になっている
このような場合、申請会社で常勤役員等として勤務していると説明するのは難しくなる可能性があります。
特に、別会社で社会保険に加入し、毎日勤務している場合は、申請会社での常勤性との整合性を確認しなければなりません。
建設業許可の経管は、単なる副業や休日の手伝いでは足りません。
申請会社で建設業の経営業務を管理する体制があることが必要です。
そのため、別会社の正社員として勤務している人を経管にしたい場合は、次の点を確認しましょう。
・別会社を退職する予定はあるか
・退職日を証明できる資料があるか
・申請会社で常勤勤務を開始する時期はいつか
・申請会社から役員報酬や給与が出るか
・社会保険の加入先はどうなるか
・申請会社でどの業務を担当するか
・勤務実態を説明できる資料はあるか
別会社を退職して申請会社に常勤する場合は、退職証明書、雇用保険関係資料、社会保険の資格喪失・取得資料、申請会社での役員報酬や給与資料などを整理します。
別会社に在籍したまま申請会社の経管になる場合は、常勤性を説明できるかかなり慎重に確認する必要があります。
「別会社で正社員だけど、申請会社の役員にもなっているから大丈夫」と安易に判断しないようにしましょう。
別会社の役員や代表取締役も兼ねている場合
経管候補者が別会社の役員や代表取締役を兼ねている場合も注意が必要です。
役員兼任そのものが、直ちにすべて不可になるわけではありません。
ただし、他社で常勤していると見られる場合は、申請会社の経管としての常勤性を説明しにくくなる可能性があります。
特に注意したいのは、別会社の代表取締役を兼ねている場合です。
代表取締役は、その会社の業務執行の中心と見られやすい立場です。
そのため、別会社の代表取締役である場合、その会社で常勤しているのではないかと見られることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・申請会社の代表取締役であり、別会社の代表取締役でもある
・親族会社の代表取締役に名前が残っている
・過去に作った会社の代表取締役を辞めていない
・資産管理会社や別事業会社の代表も兼ねている
・グループ会社を複数経営している
・別会社からも役員報酬を受けている
このような場合、別会社の実態を確認する必要があります。
別会社が実際に営業しているのか。
別会社で日常的に業務をしているのか。
別会社から役員報酬を受けているのか。
別会社で社会保険に加入しているのか。
別会社に他の常勤役員がいるのか。
これらを整理します。
一方で、別会社の役員ではあるものの、実際には非常勤であり、日常的な業務は申請会社で行っている場合もあります。
このような場合は、申請会社での勤務実態と、別会社での非常勤性を資料で説明できるかが重要です。
他社役員を兼ねている場合は、申請会社と別会社の両方について、次の資料を確認しましょう。
・履歴事項全部証明書
・役員報酬の有無
・社会保険の加入状況
・勤務実態
・営業実態
・他社での業務量
・他社に別の常勤役員がいるか
役員兼任がある場合は、登記上の肩書きだけで判断せず、実際にどちらの会社で常勤しているのかを整理することが大切です。
副業として申請会社に関わっている場合の注意点
最近は、副業として会社を設立したり、知人や家族の会社に役員として入ったりするケースもあります。
しかし、建設業許可の経管については、副業感覚で関わっているだけでは難しい場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
・本業は別会社の会社員
・副業として建設会社を設立した
・夜や休日だけ建設会社の業務をしている
・家族の会社を副業的に手伝っている
・別会社で働きながら建設業許可を取りたい
・元請から許可番号を求められたため、とりあえず役員に入った
・実際の現場や営業は別の人が行っている
このような場合、経管としての常勤性を説明できるかが問題になります。
建設業許可は、許可を取るためだけに名前を置く制度ではありません。
申請会社で建設業の経営業務を管理する体制が必要です。
副業として関わっている場合、申請会社で毎日所定時間中に業務を行っているとは説明しにくいことがあります。
特に、本業の会社でフルタイム勤務している場合は注意が必要です。
本業の勤務時間中に申請会社で常勤しているとはいえないため、建設業許可の経管としては難しい可能性があります。
もちろん、別会社を退職して申請会社に常勤する予定であれば、状況は変わります。
その場合は、退職日、申請会社での勤務開始日、役員報酬、社会保険、業務内容を整理します。
副業として申請会社に関わっている場合は、次の点を確認しましょう。
・本業の勤務先はあるか
・本業の勤務時間はどうなっているか
・申請会社での勤務時間はどうなっているか
・申請会社で建設業の経営業務を管理しているか
・役員報酬や給与はあるか
・社会保険はどちらで加入しているか
・今後、申請会社を本業にする予定があるか
副業の延長で建設業許可を取ろうとすると、経管の常勤性でつまずくことがあります。
早めに現在の働き方を整理しておきましょう。
個人事業主やフリーランスを兼ねている場合
経管候補者が別会社勤務だけでなく、個人事業主やフリーランスとして別の仕事をしている場合もあります。
たとえば、次のようなケースです。
・個人事業主として別事業をしている
・フリーランスとして仕事を受けている
・別の屋号で仕事をしている
・建設業とは別にコンサル業や営業代行をしている
・個人事業主として建設業を続けながら法人の経管になりたい
・法人と個人事業の両方で収入がある
このような場合も、申請会社で常勤していると説明できるかを確認する必要があります。
個人事業主やフリーランスの仕事が副業程度であり、申請会社で日常的に勤務している場合は、整理できる可能性があります。
しかし、個人事業の仕事が中心で、申請会社の業務は一部だけという場合は、常勤性の説明が難しくなることがあります。
また、個人事業主として建設業を営んでいた経験を経管経験として使う場合と、現在も個人事業を続けている場合は分けて考える必要があります。
過去の個人事業主経験を使うこと自体は、経管経験として確認できる可能性があります。
しかし、現在も個人事業を中心に行っていて、申請会社には常勤していない場合は、現在の常勤性で問題になる可能性があります。
確認したいポイントは、次のとおりです。
・個人事業の内容は何か
・個人事業の稼働時間はどの程度か
・申請会社での勤務時間はどうなっているか
・法人から役員報酬や給与を受けているか
・個人事業と法人業務の関係はどうなっているか
・申請会社で建設業の経営業務を管理しているか
・確定申告書や会計資料と整合しているか
個人事業主やフリーランスを兼ねている場合は、収入の有無だけでなく、実際の稼働時間と業務内容を整理することが大切です。
申請会社で常勤していると説明できる体制があるかを確認しましょう。
社会保険・給与・役員報酬の整理が必要
経管が別会社でも勤務している場合、社会保険、給与、役員報酬の整理は非常に重要です。
常勤性は、単に本人が「申請会社で働いています」と言えば足りるものではありません。
客観的な資料で、どの会社に常勤しているのかを説明できる必要があります。
まず、社会保険です。
別会社で社会保険に加入している場合、別会社で常勤勤務していると見られる可能性があります。
申請会社で常勤役員等として勤務していると説明するには、社会保険の加入状況を整理する必要があります。
次に、給与や役員報酬です。
別会社から給与を受けているのか。
申請会社から役員報酬や給与を受けているのか。
どちらが主な収入なのか。
報酬の支給実態があるのか。
このあたりも確認します。
申請会社で常勤していると言いながら、申請会社から役員報酬や給与がまったく出ていない場合、常勤性の説明が難しくなることがあります。
もちろん、法人設立直後で役員報酬をまだ設定していない場合など、事情があることもあります。
その場合は、役員報酬の決定予定、社会保険手続き、勤務実態などを整理する必要があります。
確認したい資料としては、次のようなものがあります。
・社会保険関係資料
・健康保険・厚生年金の資格取得・喪失資料
・雇用保険関係資料
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・役員報酬が分かる資料
・法人税申告書の役員報酬関係資料
・住民税特別徴収関係資料
・通帳の給与・報酬振込記録
・退職証明書
・勤務実態が分かる資料
別会社勤務がある場合は、別会社側の資料と申請会社側の資料を見比べて、矛盾がないかを確認することが大切です。
「どちらの会社で常勤しているのか」が資料上も説明できるようにしておきましょう。
別会社勤務がある場合に準備したい資料
経管候補者が別会社でも勤務している場合、申請前に資料を整理しておくことが重要です。
資料は大きく分けて、申請会社での常勤性を示す資料と、別会社での勤務状況を示す資料があります。
まず、申請会社での常勤性を示す資料です。
・申請会社の履歴事項全部証明書
・役員就任日が分かる資料
・役員報酬が分かる資料
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・社会保険関係資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・出勤簿や勤怠記録
・業務日報
・営業所での業務状況が分かる資料
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求や入金管理に関する資料
次に、別会社での勤務状況を確認する資料です。
・別会社の在籍状況が分かる資料
・退職証明書
・雇用保険の資格喪失資料
・社会保険の資格喪失資料
・別会社の給与資料
・別会社での勤務時間が分かる資料
・別会社の履歴事項全部証明書
・別会社での役員報酬の有無が分かる資料
・別会社で非常勤であることを説明できる資料
・別会社の営業実態が分かる資料
もし別会社を退職して申請会社に常勤する場合は、退職日と申請会社での勤務開始日を明確にしておきましょう。
また、別会社で非常勤役員として残る場合は、非常勤であること、日常的な業務をしていないこと、申請会社で常勤していることを説明できる資料が必要になることがあります。
注意したいのは、資料が整わないまま「大丈夫だろう」と進めることです。
申請時に常勤性の説明ができないと、追加資料や補正が必要になる可能性があります。
また、許可取得後も、経管の勤務状況が変わった場合は、変更届や要件維持の問題が出てくることがあります。
別会社勤務がある場合は、申請前に必ず勤務状況と資料を整理しましょう。
経管だけでなく営業所技術者等の勤務状況も確認する
別会社勤務で注意すべきなのは、経管だけではありません。
建設業許可では、営業所技術者等の常勤性・専任性も重要です。
営業所技術者等とは、以前の言い方でいう専任技術者にあたる部分です。
取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。
営業所技術者等も、申請会社の営業所に常勤している必要があります。
そのため、営業所技術者等候補者が別会社でも勤務している場合は、経管と同じように注意が必要です。
たとえば、次のようなケースです。
・資格者が別会社の正社員でもある
・営業所技術者等候補者が他社役員を兼ねている
・資格者が別会社で社会保険に加入している
・夜や休日だけ申請会社を手伝っている
・他社の建設業許可でも営業所技術者等になっている
・同じ資格者を複数会社で使おうとしている
・名義だけ資格者を置こうとしている
このような場合、営業所技術者等としての常勤性・専任性を説明できるかを確認する必要があります。
経管と営業所技術者等は、同じ人が兼ねられる場合もあります。
ただし、その人が別会社でも勤務している場合、経管としても営業所技術者等としても常勤性に問題がないかを慎重に見なければなりません。
建設業許可では、次の要件をまとめて確認します。
・経管になれる常勤役員等がいるか
・経管の経験を証明できるか
・経管が申請会社で常勤しているか
・経管の別会社勤務に問題がないか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・営業所技術者等が申請会社で常勤しているか
・営業所技術者等が他社勤務や他社登録をしていないか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか
経管候補者の別会社勤務だけを確認して安心するのではなく、営業所技術者等候補者の勤務状況も必ず確認しましょう。
まとめ
経管が別会社でも勤務している場合は、申請会社で常勤していると説明できるかが重要です。
別会社勤務があるからといって、直ちにすべて不可と決まるわけではありません。
しかし、建設業許可の経管は名義だけ置けるものではなく、申請会社で建設業の経営業務を管理する立場にある必要があります。
別会社の正社員としてフルタイム勤務している場合、申請会社で常勤していると説明するのは難しくなる可能性があります。
別会社で社会保険に加入している場合や、別会社から給与を受けている場合も、どちらの会社に常勤しているのかを整理する必要があります。
別会社の役員や代表取締役を兼ねている場合も注意が必要です。
特に代表取締役を兼ねている場合は、他社で常勤しているのではないかと見られやすいため、他社の営業実態、役員報酬、社会保険、勤務実態を確認しましょう。
副業として申請会社に関わっている場合も、経管の常勤性には注意が必要です。
夜や休日だけ建設会社を手伝っている、本業は別会社にあるという状態では、申請会社で常勤していると説明しにくいことがあります。
個人事業主やフリーランスを兼ねている場合も、個人事業の稼働状況と申請会社での勤務実態を分けて整理しましょう。
過去の個人事業主経験を経管経験として使える場合でも、現在の申請会社で常勤しているかは別に確認が必要です。
経管が別会社でも勤務している場合は、申請会社の役員報酬、給与、社会保険、勤務実態、取引先とのやり取り、見積りや契約への関与が分かる資料を整理しましょう。
あわせて、別会社での勤務状況、退職日、非常勤性、社会保険、給与、役員報酬、営業実態を確認することが大切です。
また、経管だけでなく、営業所技術者等の勤務状況も確認しましょう。
営業所技術者等候補者が別会社で勤務している場合や、他社の建設業許可でも登録されている場合は、常勤性・専任性で問題になる可能性があります。
「経管が別会社でも勤務している」
「別会社の正社員を続けながら建設業許可を取りたい」
「他社で社会保険に入っている」
「副業として建設会社の役員になっている」
「個人事業主と法人の経管を両立できるか不安」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、自己判断で進める前に、申請会社での常勤性、別会社での勤務実態、社会保険、給与・役員報酬、営業所技術者等の勤務状況を整理することが大切です。
建設業許可は、経管が別会社でも勤務している場合でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、経管候補者の勤務状況、他社との関係、申請会社での常勤性、営業所技術者等の候補者、必要資料を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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