建設業許可で専任技術者が役員でない場合でも許可は取れるのかを解説します。従業員・家族従業員・職人・現場経験者が専任技術者になれるか、経管との違い、資格・実務経験、常勤性・専任性、他社勤務や外注扱いの注意点をわかりやすく整理します。
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専任技術者が役員でない場合でも許可は取れるのか
建設業許可を取ろうとしたとき、「専任技術者は役員でないといけないのか」と不安になることがあります。
特に、小規模な建設会社では、代表者や取締役ではなく、現場に出ている従業員のほうが資格や実務経験を持っていることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・代表者には現場経験が少ない
・従業員が施工管理技士の資格を持っている
・長年働いている職人が10年以上の実務経験を持っている
・代表者は経管、従業員を専任技術者にしたい
・家族従業員を専任技術者にしたい
・役員ではない社員を専任技術者にできるか知りたい
・外注の職人を専任技術者として使えるのか不安
・法人化したばかりで、誰を専任技術者にすべきか分からない
結論として、専任技術者は、役員でなければならないというものではありません。
役員ではない従業員であっても、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験があり、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務している場合は、専任技術者として検討できる可能性があります。
ただし、ここで注意したいのは、「役員でなくてもよい」ということと、「誰でもよい」ということは違うという点です。
専任技術者には、取得したい許可業種に対応する技術的な要件があります。
資格で確認する場合もあれば、10年以上の実務経験や指定学科卒業後の実務経験で確認する場合もあります。
また、その人が申請会社に常勤していること、営業所に専任で置けることも必要です。
つまり、役員かどうかよりも、資格・実務経験・常勤性・専任性が重要です。
この記事では、専任技術者が役員でない場合でも建設業許可は取れるのか、従業員や家族従業員を専任技術者にする場合の注意点、外注や一人親方を使えるのか、申請前に確認すべき資料を整理します。
専任技術者は役員である必要まではない
建設業許可で必要になる専任技術者は、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。
実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現を使います。
専任技術者は、営業所ごとに置く必要があります。
その営業所で、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を有する人を専任で配置します。
ここで重要なのは、専任技術者が「役員であること」ではなく、「その営業所に常勤し、専任で技術者として置けること」です。
そのため、代表取締役や取締役ではない従業員でも、要件を満たせば専任技術者の候補者になります。
たとえば、次のような人です。
・施工管理技士の資格を持つ従業員
・建築士の資格を持つ従業員
・電気工事士の資格を持つ従業員
・取得したい業種について10年以上の実務経験がある社員
・長年勤務している職人
・営業所で技術面を担当している従業員
・家族従業員として常勤している人
小規模な会社では、代表者が経管になり、従業員が専任技術者になる形も考えられます。
たとえば、代表者は建設業の経営経験があり、従業員が塗装工事業の専任技術者要件を満たしている場合です。
このような場合、代表者と専任技術者が別人でも、要件を満たせば申請できる可能性があります。
ただし、専任技術者になる従業員が、他社で勤務している、申請会社に常勤していない、外注扱いで雇用関係がない、取得したい業種の資格や経験がないという場合は注意が必要です。
「役員でなくてもよい」からこそ、勤務実態と技術要件をしっかり確認する必要があります。
経管は役員等、専任技術者は技術者として確認する
建設業許可では、経管と専任技術者を分けて考えることが大切です。
経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。
現在の制度では「常勤役員等」として確認されることが多いです。
経管は、建設業の経営業務を管理する体制を見る要件です。
法人の場合は、常勤役員等として、建設業の経営経験や補佐体制などを確認します。
一方、専任技術者は、建設工事に関する技術面を見る要件です。
取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所に専任で置けるかを確認します。
つまり、経管と専任技術者は役割が違います。
経管は経営側の要件。
専任技術者は技術側の要件。
このように考えると分かりやすいです。
小規模な会社では、同じ人が経管と専任技術者を兼ねることもあります。
たとえば、代表者本人が建設業の経営経験もあり、取得したい業種の資格や実務経験もある場合です。
この場合は、経管としての経験要件と、専任技術者としての資格・実務経験要件の両方を確認します。
一方で、経管と専任技術者が別人でも構いません。
代表者が経管になり、従業員が専任技術者になる。
取締役が経管になり、資格を持つ社員が専任技術者になる。
個人事業主本人が経管にあたり、常勤従業員が専任技術者になる。
このような形も考えられます。
ただし、経管も専任技術者も、名義だけ置くことはできません。
経管は申請会社で常勤役員等として経営業務を管理する必要があります。
専任技術者は営業所に常勤し、専任で技術者として勤務する必要があります。
「経管は代表者、専任技術者は従業員」という形を取る場合は、それぞれの要件を別々に確認しましょう。
従業員が専任技術者になる場合の確認ポイント
従業員が専任技術者になる場合、まず確認するのは、その従業員が取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持っているかです。
たとえば、塗装工事業を取りたい場合は、塗装工事業に対応する資格や実務経験が必要です。
内装仕上工事業を取りたい場合は、内装仕上工事に関する資格や実務経験を確認します。
防水工事業を取りたい場合は、防水工事やシーリング工事などの経験が問題になります。
資格で確認する場合は、資格証や合格証明書を確認します。
実務経験で確認する場合は、実務経験証明書、在籍資料、工事資料、請求書、注文書、工事写真などを整理します。
次に確認するのは、申請会社に常勤しているかです。
従業員が専任技術者になるには、申請会社の営業所に常勤している必要があります。
たとえば、次のような場合は確認が必要です。
・正社員として雇用されているか
・社会保険に加入しているか
・雇用保険に加入しているか
・給与が支払われているか
・勤務時間はどうなっているか
・営業所に勤務しているか
・他社でも勤務していないか
・他社の専任技術者になっていないか
従業員であっても、週に数回だけ勤務している、アルバイト的に関わっている、他社勤務が中心、実際には現場に呼ばれたときだけ来るという場合は、常勤性・専任性を慎重に確認する必要があります。
また、営業所と現場の関係も整理が必要です。
専任技術者は営業所に置く技術者です。
常に現場に出ているから駄目という単純な話ではありませんが、営業所で見積り、契約、技術的確認などに関わる体制があるかを確認します。
従業員を専任技術者にする場合は、資格や実務経験だけでなく、現在の勤務実態も整理しましょう。
家族従業員や職人が専任技術者になる場合
家族経営の建設会社では、家族従業員や長年働いている職人を専任技術者にしたいというケースがあります。
たとえば、次のような場合です。
・代表者の子どもが現場経験を積んでいる
・配偶者が資格を持っている
・兄弟が職人として長年働いている
・親族が営業所で技術面を担当している
・長年いる職人が10年以上の実務経験を持っている
・代表者ではなく現場担当者を専任技術者にしたい
このような場合も、役員である必要まではありません。
家族従業員や職人であっても、取得したい業種に対応する資格または実務経験があり、申請会社に常勤・専任で勤務していれば、専任技術者として検討できる可能性があります。
ただし、家族従業員の場合は、勤務実態が曖昧になりやすい点に注意が必要です。
たとえば、家族だから正式な雇用契約書がない。
給与を出していない。
社会保険や雇用保険の整理ができていない。
実際には別の仕事をしている。
たまに手伝っているだけ。
このような場合、常勤性を説明しにくくなります。
家族だから認められやすいということはありません。
家族であっても、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務していることを資料で示す必要があります。
職人の場合も同じです。
長年現場に出ている職人であっても、雇用関係があるのか、申請会社に常勤しているのか、取得したい業種の実務経験を資料で証明できるのかを確認します。
特に、外注扱いの職人や一人親方の場合は注意が必要です。
普段一緒に仕事をしているからといって、申請会社の専任技術者にできるとは限りません。
家族従業員や職人を専任技術者にする場合は、資格・経験・雇用関係・給与・社会保険・勤務実態を整理しましょう。
外注・一人親方・業務委託の人を専任技術者にできるか
専任技術者が役員でなくてもよいと聞くと、外注の職人や一人親方、業務委託の人を専任技術者にできるのではないかと考える方もいます。
しかし、ここは注意が必要です。
専任技術者は、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務している必要があります。
そのため、外部の人の名前を借りることはできません。
たとえば、次のようなケースは慎重に確認する必要があります。
・普段お願いしている外注職人を専任技術者にしたい
・一人親方に名前だけ入ってもらいたい
・業務委託契約で専任技術者にしたい
・知人の資格者を借りたい
・元請から許可を求められたので、資格者の名前だけ使いたい
・他社で働いている職人を自社の専任技術者にしたい
・必要なときだけ来てもらう形にしたい
このような形では、常勤性・専任性を説明しにくくなります。
専任技術者は、申請会社の営業所に常勤する技術者です。
外注先、協力会社、業務委託先、知人の資格者を名義だけ置くことはできません。
もし外注の職人や一人親方を専任技術者にしたい場合は、申請会社で実際に常勤・専任として勤務する体制にできるかを確認する必要があります。
たとえば、雇用関係を結ぶのか。
給与を支払うのか。
社会保険や雇用保険の手続きはどうするのか。
他社で常勤していないか。
個人事業はどう整理するのか。
営業所に勤務する実態があるのか。
このような点を確認します。
業務委託のまま、外部者として関わるだけでは、専任技術者としては不安が残ります。
建設業許可では、形式だけでなく実態が重要です。
「資格を持っている人が知り合いにいる」だけではなく、その人を申請会社の営業所に常勤・専任で置けるのかを確認しましょう。
資格または実務経験が許可業種に対応しているか
専任技術者が役員でない場合でも、最も重要なのは、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験があるかです。
建設業許可は、業種ごとの許可です。
そのため、専任技術者の資格や実務経験も、取得したい業種に対応している必要があります。
たとえば、次のように確認します。
・塗装工事業を取りたいなら塗装工事の経験や対応資格
・防水工事業を取りたいなら防水工事の経験や対応資格
・内装仕上工事業を取りたいなら内装仕上工事の経験や対応資格
・大工工事業を取りたいなら大工工事の経験や対応資格
・管工事業を取りたいなら管工事の経験や対応資格
・電気工事業を取りたいなら電気工事の経験や対応資格
・とび・土工工事業を取りたいなら該当工事の経験や対応資格
ここで注意したいのは、「建設業の経験が長い」だけでは足りない場合があることです。
専任技術者の実務経験は、取得したい許可業種に関する経験である必要があります。
たとえば、従業員が10年以上建設会社に勤務していても、その期間の中心が内装工事だった場合、防水工事業の専任技術者になれるかは別に確認する必要があります。
また、リフォーム工事や外構工事のように、業種が分かれやすい工事も注意が必要です。
リフォーム工事といっても、内装仕上、塗装、防水、大工、管、電気などに分かれることがあります。
外構工事も、ブロック、土間コンクリート、舗装、造園などに分かれます。
資格で確認する場合も、資格がどの業種に対応しているかを確認します。
資格名だけで判断するのではなく、取得したい許可業種との対応を確認しましょう。
従業員を専任技術者にする場合は、次の点を整理します。
・取得したい許可業種
・従業員が持っている資格
・資格証や合格証明書の有無
・実務経験の年数
・実務経験の業種
・証明資料の有無
・現在の常勤性・専任性
役員であるかどうかよりも、許可業種に対応した技術要件を満たせるかが大切です。
役員でなくても常勤性・専任性は必要
専任技術者は役員でなくても構いません。
しかし、役員でなくても、常勤性・専任性は必要です。
ここを誤解しないようにしましょう。
常勤性とは、申請会社の営業所に日常的に勤務していることです。
専任性とは、その営業所の専任技術者として職務に従事していることです。
そのため、次のような場合は注意が必要です。
・別会社で正社員として働いている
・他社の役員として常勤している
・他社の専任技術者になっている
・必要なときだけ手伝っている
・週に数回しか勤務していない
・遠方に住んでいて営業所に通えない
・外注先として関わっているだけ
・名義だけ社員になっている
・給与や社会保険の資料がない
資格や実務経験があっても、現在その人が申請会社に常勤していなければ、専任技術者として置くことは難しくなります。
たとえば、施工管理技士の資格を持っている人がいても、その人が別会社で常勤勤務している場合、自社の専任技術者にできるかは慎重に確認する必要があります。
また、他社の建設業許可で専任技術者として登録されている人を、自社でも専任技術者にすることは原則として難しいと考えるべきです。
営業所に専任で置く要件と矛盾する可能性があるからです。
常勤性・専任性を確認する資料としては、次のようなものがあります。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・住民税関係資料
・出勤簿や勤怠記録
・営業所での勤務実態が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料
役員でない従業員を専任技術者にする場合は、雇用関係や給与資料が特に重要になります。
名義だけになっていないか、実際に営業所で勤務しているかを確認しましょう。
従業員を専任技術者にする場合に準備したい資料
従業員を専任技術者にする場合は、技術要件を示す資料と、常勤性・専任性を示す資料を分けて準備します。
まず、資格で確認する場合の資料です。
・資格証
・合格証明書
・免許証
・登録証
・監理技術者資格者証
・講習修了証
・資格の種別や級が分かる資料
資格証を紛失している場合は、再発行や証明書の取得ができるかを確認します。
また、その資格が取得したい許可業種に対応しているかも確認します。
次に、実務経験で確認する場合の資料です。
・実務経験証明書
・在籍証明書
・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・請求書
・注文書
・注文請書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・元請とのやり取り
・前職会社の証明資料
現在の会社での経験だけで足りない場合は、前職での経験を使うこともあります。
その場合は、前職会社の実務経験証明書や在籍資料が必要になることがあります。
前職証明がもらえない場合や証明者が廃業している場合は、別資料で補えるかを慎重に確認します。
次に、常勤性・専任性を示す資料です。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・住民税特別徴収関係資料
・出勤簿
・勤怠記録
・営業所での業務資料
・他社勤務がないことを説明できる資料
家族従業員の場合は、給与や社会保険、勤務実態が曖昧になっていないかも確認します。
外注扱いだった人を従業員として迎える場合は、雇用関係をどう整えるか、給与支払いや社会保険の手続きをどうするかも重要です。
従業員を専任技術者にする場合は、資格や経験だけでなく、現在の雇用・勤務実態まで整理しましょう。
まとめ
専任技術者が役員でない場合でも、建設業許可を取れる可能性はあります。
専任技術者は、役員であること自体が要件というより、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持ち、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務していることが重要です。
そのため、代表者や取締役ではない従業員でも、要件を満たせば専任技術者として検討できます。
小規模な会社では、代表者が経管になり、資格や実務経験を持つ従業員が専任技術者になる形も考えられます。
経管は建設業の経営業務を管理する要件、専任技術者は技術面の要件です。
この2つは役割が違うため、同じ人が兼ねる場合もあれば、別人で要件を満たす場合もあります。
従業員を専任技術者にする場合は、まず取得したい許可業種に対応する資格または実務経験があるかを確認しましょう。
資格がある場合は、資格証や合格証明書を確認します。
資格がない場合は、10年以上の実務経験や指定学科卒業後の実務経験で確認できるかを検討します。
家族従業員や職人を専任技術者にする場合も、役員である必要まではありません。
ただし、家族だから大丈夫、長年現場にいるから大丈夫と簡単に判断せず、資格・実務経験・給与・社会保険・勤務実態を整理する必要があります。
外注、一人親方、業務委託の人を専任技術者にしたい場合は注意が必要です。
専任技術者は申請会社の営業所に常勤・専任で勤務する必要があります。
外部の資格者や職人の名前だけを借りることはできません。
役員でなくても、常勤性・専任性は必要です。
別会社で働いている人、他社の専任技術者になっている人、必要なときだけ手伝う人、遠方に住んでいて営業所に通えない人を専任技術者にする場合は、慎重に確認する必要があります。
「専任技術者が役員でない場合でも許可は取れるのか」
「従業員を専任技術者にしたい」
「代表者ではなく職人を専任技術者にできるか知りたい」
「家族従業員を専任技術者にしたい」
「外注の資格者を使えるのか不安」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、役員かどうかだけで判断せず、取得したい許可業種、資格・実務経験、雇用関係、常勤性・専任性、他社勤務の有無を整理することが大切です。
建設業許可は、専任技術者が役員でない場合でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、技術者候補が役員か従業員かだけでなく、資格証、実務経験資料、給与・社会保険資料、営業所での勤務実態を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


