経審を受ける前に建設業許可で確認すべきポイントを解説します。許可業種、有効期間、事業年度終了届、変更届、営業所技術者等、経審を受ける業種、入札参加資格までの流れをわかりやすく整理します。
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経審を受ける前に建設業許可を確認すべき理由
公共工事を受注したい場合、建設業許可を取得した後に経営事項審査、いわゆる経審を受ける必要があります。
ただし、経審は「建設業許可を持っていればすぐ受けられる」という単純なものではありません。
経審を受ける前には、建設業許可の内容や届出状況を確認しておく必要があります。
たとえば、次のような状態です。
・建設業許可はあるが、希望する業種の許可がない
・許可の更新期限が近い
・事業年度終了届を出していない
・役員変更や本店移転の変更届が漏れている
・営業所技術者等の変更が反映されていない
・どの業種で経審を受けるべきか分からない
・完成工事高をどの業種に入れるべきか分からない
・入札参加資格までの流れが分からない
このような状態のまま経審を進めようとすると、途中で手続きが止まったり、希望する業種で経審を受けられなかったりする可能性があります。
特に、公共工事を目指す場合は、建設業許可、事業年度終了届、経審、入札参加資格申請がつながっています。
どこか一つが整理できていないと、次の手続きに影響します。
そのため、経審を受ける前には、まず建設業許可の内容を確認することが大切です。
自社がどの業種で公共工事を目指すのか。
その業種の許可を持っているのか。
届出は漏れていないか。
経審に必要な資料がそろうのか。
このあたりを早めに整理しておくことで、経審から入札参加資格申請までの流れをスムーズに進めやすくなります。
経審は建設業許可業者が公共工事を直接請け負うための審査
経審は、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査です。
公共工事を元請として受注したい場合、建設業許可を取得したうえで、経審を受ける必要があります。
経審では、会社の経営状況、経営規模、技術力、社会性などが審査され、総合評定値、いわゆるP点などが算出されます。
この経審結果は、入札参加資格申請や発注機関の格付け、順位付けなどで利用されます。
つまり、経審は公共工事に参加するための重要な前提です。
ただし、経審を受けただけで自動的に公共工事の入札に参加できるわけではありません。
経審を受けた後、参加したい国、県、市町村などの発注機関に対して、入札参加資格申請を行う必要があります。
流れとしては、次のように考えると分かりやすいです。
建設業許可
↓
事業年度終了届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加資格者名簿への登録
↓
公共工事の入札参加
この流れの最初にあるのが建設業許可です。
そのため、経審を受ける前には、現在の建設業許可の内容が、公共工事を目指す目的に合っているかを確認する必要があります。
許可業種が合っていない場合は、業種追加が必要になることがあります。
届出が漏れている場合は、経審の前に整理が必要になることがあります。
経審を受ける前の段階で建設業許可を確認することは、公共工事に向けた入口の整理といえます。
まず許可の有効期間と更新時期を確認する
経審を受ける前に、まず確認したいのが建設業許可の有効期間です。
建設業許可には有効期間があります。
許可を取得した後も、期限前に更新申請をしなければ、許可を維持できません。
公共工事を目指して経審を受ける場合、建設業許可が有効であることは大前提です。
許可の有効期間が切れている状態では、経審や入札参加資格申請に進むことができません。
また、許可の更新期限が近い場合にも注意が必要です。
経審の準備や入札参加資格申請を進めている途中で、許可の更新時期が重なることがあります。
その場合、更新申請、事業年度終了届、経審、入札参加資格申請のスケジュールを整理して進める必要があります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
・許可の有効期間満了が近い
・更新申請の準備をしていない
・事業年度終了届が未提出の年度がある
・役員変更や所在地変更の届出が漏れている
・業種追加と更新を同時期に考えている
・経審と入札参加資格申請の時期が迫っている
公共工事を継続して受注したい場合、建設業許可、経審、入札参加資格の有効期間をそれぞれ管理する必要があります。
どれか一つが切れてしまうと、入札や契約に支障が出る可能性があります。
経審を受ける前には、まず現在の建設業許可通知書や許可証明書を確認し、有効期間と更新時期を整理しておきましょう。
経審を受けたい業種の建設業許可があるか確認する
経審を受ける前に特に重要なのが、経審を受けたい業種の建設業許可を持っているかどうかです。
建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
建設業許可には29の業種があります。
経審も、公共工事を受けたい業種に応じて考える必要があります。
たとえば、舗装工事の公共工事を目指すなら、舗装工事業の許可が必要になります。
管工事の公共工事を目指すなら、管工事業の許可が必要になります。
電気工事を目指すなら電気工事業、造園工事を目指すなら造園工事業、塗装工事を目指すなら塗装工事業、防水工事を目指すなら防水工事業が関係します。
すでに建設業許可を持っていても、希望する公共工事の業種と許可業種が合っていない場合があります。
たとえば、内装仕上工事業の許可はあるが、塗装工事業の公共工事に参加したい。
とび・土工工事業の許可はあるが、解体工事業の公共工事に参加したい。
管工事業の許可はあるが、水道施設工事業の入札も検討している。
このような場合、現在の許可業種だけで足りるのか、業種追加が必要なのかを確認する必要があります。
また、建築一式工事業や土木一式工事業の許可があれば、すべての専門工事で経審や入札参加資格に対応できるわけではありません。
一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事です。
専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事に対応する許可業種が問題になります。
経審を受ける前には、まず「どの公共工事に参加したいのか」「どの業種で経審を受けるのか」「現在の許可業種で足りるのか」を整理しましょう。
事業年度終了届・決算変更届が提出されているか確認する
経審を受ける前に必ず確認したいのが、事業年度終了届です。
事業年度終了届は、決算変更届と呼ばれることもあります。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後に、事業年度終了届を提出する必要があります。
この届出には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などが含まれます。
経審を受けるには、この事業年度終了届が非常に重要です。
経審は、直前の決算内容をもとに会社の経営状況や完成工事高、技術職員などを確認するため、事業年度終了届の内容とつながってきます。
よくあるのが、次のようなケースです。
「建設業許可は持っているが、決算変更届を出していない」
「何年分か事業年度終了届が溜まっている」
「公共工事に参加したくなって初めて経審を検討した」
「許可を取った後、毎年の届出をしていなかった」
このような場合は、経審の前に未提出の事業年度終了届を整理する必要があります。
事業年度終了届が未提出のままだと、経審だけでなく、更新や業種追加でも支障が出ることがあります。
また、事業年度終了届の工事経歴書や完成工事高の記載は、経審でどの業種を受けるかにも関係します。
過去の工事をどの業種に整理するかが曖昧なままだと、経審の準備で迷うことがあります。
経審を受けたい場合は、決算が終わったら早めに事業年度終了届を提出し、その後の経営状況分析、経審へ進める状態にしておくことが大切です。
変更届の漏れがないか確認する
経審を受ける前には、変更届の漏れがないかも確認しておきましょう。
建設業許可を取得した後、会社の情報や許可に関係する事項に変更があった場合、変更届が必要になることがあります。
たとえば、次のような変更です。
・商号変更
・本店所在地の変更
・営業所所在地の変更
・役員変更
・代表者変更
・資本金変更
・常勤役員等の変更
・営業所技術者等の変更
・健康保険等の加入状況の変更
・一部業種の廃業
これらの変更があったにもかかわらず届出が漏れていると、経審の準備を進める段階で問題になることがあります。
特に注意したいのが、役員変更、営業所技術者等の変更、営業所所在地の変更です。
経審では、会社の現在の情報、許可情報、技術職員、営業所、社会保険加入状況などを確認します。
許可上の情報と現在の実態が違っていると、先に変更届を整理する必要が出てくる場合があります。
また、入札参加資格申請でも、現在の会社情報と許可情報の整合性を確認されることがあります。
建設業許可上の所在地と登記上の所在地が違う。
代表者が変わっているのに届出をしていない。
営業所技術者等が退職しているのに変更していない。
このような状態では、公共工事の手続きを安心して進めることができません。
経審を受ける前には、登記事項証明書、許可通知書、過去の変更届、副本などを確認し、現在の会社情報と建設業許可の情報が合っているかを整理しましょう。
営業所技術者等・技術職員の整理も重要
経審を受ける前には、営業所技術者等と技術職員の整理も重要です。
建設業許可では、営業所ごとに、許可業種に関する一定の資格または実務経験を持つ営業所技術者等を専任で置く必要があります。
この営業所技術者等は、建設業許可の要件です。
許可取得後に営業所技術者等が不在になっている場合、許可の維持に関わる重大な問題になります。
経審を受ける前には、まず現在の営業所技術者等が在籍しているか、常勤しているか、資格や実務経験が許可業種に対応しているかを確認しましょう。
また、経審では技術職員の状況も重要です。
経審の技術力の評価では、技術職員の人数や資格などが点数に影響します。
そのため、公共工事を目指す場合は、どの資格を持つ人がいるのか、どの業種に対応できるのか、常勤性を確認できるのかを整理する必要があります。
たとえば、次のような資料を確認します。
・資格者証
・合格証明書
・監理技術者資格者証
・講習修了証
・健康保険・厚生年金関係資料
・雇用保険関係資料
・賃金台帳
・出勤簿
・常勤性を確認できる資料
ただし、営業所技術者等と経審上の技術職員は、同じ人が関係する場合もありますが、制度上の意味は同じではありません。
建設業許可の要件としての営業所技術者等。
経審で評価される技術職員。
この違いを整理したうえで、公共工事を目指す業種に必要な技術者を確認することが大切です。
完成工事高をどの業種に計上するか確認する
経審を受ける前には、完成工事高をどの業種に計上するかも確認する必要があります。
経審では、業種ごとの完成工事高が重要になります。
公共工事を受けたい業種について、どの程度の工事実績があるかが評価に関係するためです。
ここで問題になるのが、過去の工事をどの業種に整理するかです。
たとえば、次のような工事名は、そのままでは業種判断が難しいことがあります。
・リフォーム工事一式
・改修工事一式
・外構工事一式
・修繕工事一式
・原状回復工事一式
・設備工事一式
・内装改修工事一式
このような名称だけでは、塗装工事なのか、防水工事なのか、内装仕上工事なのか、管工事なのか、電気工事なのか、判断しにくい場合があります。
工事の内容を確認し、実際にどの業種に該当する工事だったのかを整理する必要があります。
また、公共工事を目指す場合は、今後どの業種で入札参加資格を取りたいのかを見据えて、工事経歴や完成工事高を整理することが大切です。
もちろん、実態と異なる業種に無理に振り分けることはできません。
しかし、工事内容が曖昧なままになっていると、本来計上できる業種が整理できなかったり、経審の準備で時間がかかったりします。
過去の請求書、契約書、注文書、見積書、工事写真、工事内容のメモなどを確認し、どの業種の工事だったかを整理しましょう。
特に、経審を初めて受ける会社では、過去の工事経歴の整理に時間がかかることがあります。
公共工事を目指す場合は、早めに完成工事高と業種の整理を始めておくと安心です。
経審前に準備しておくとよい資料
経審を受ける前には、建設業許可に関する資料と決算関係資料を整理しておく必要があります。
まず、建設業許可に関する資料です。
・建設業許可通知書
・許可申請書の副本
・変更届の副本
・事業年度終了届の副本
・許可証明書
・営業所技術者等に関する資料
・常勤役員等に関する資料
・営業所の資料
次に、決算関係の資料です。
・決算書
・法人税申告書
・消費税申告書
・勘定科目内訳書
・工事台帳
・完成工事高の内訳
・工事経歴書作成に必要な資料
・直前3年の施工金額を確認できる資料
次に、技術職員に関する資料です。
・資格者証
・合格証明書
・監理技術者資格者証
・講習修了証
・常勤性を確認する資料
・雇用保険や社会保険関係資料
・賃金台帳
・出勤簿
さらに、社会保険や納税に関する資料も必要になることがあります。
経審だけでなく、その後の入札参加資格申請でも、納税証明書や社会保険関係資料を求められることがあります。
経審を初めて受ける場合は、単に申請書を作ればよいわけではありません。
建設業許可の内容、過去の届出、決算内容、工事実績、技術職員、社会保険、入札参加資格の予定をまとめて確認する必要があります。
特に、名古屋・愛知で公共工事を目指す場合は、愛知県、名古屋市、その他市町村など、どの発注機関の入札参加資格を取りたいのかも一緒に整理しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
まとめ
経審を受ける前には、建設業許可の内容をしっかり確認しておくことが大切です。
経審は、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査です。
しかし、建設業許可を持っていれば、すぐに経審や入札参加資格申請へ進めるとは限りません。
まず、建設業許可の有効期間を確認しましょう。
更新期限が近い場合は、経審や入札参加資格申請のスケジュールと重ならないように注意が必要です。
次に、経審を受けたい業種の建設業許可を持っているかを確認します。
舗装工事、管工事、電気工事、造園工事、塗装工事、防水工事、解体工事など、公共工事に参加したい業種と、現在の許可業種が一致しているかを確認しましょう。
現在の許可業種では足りない場合は、業種追加が必要になることがあります。
また、事業年度終了届、いわゆる決算変更届が提出されているかも重要です。
毎年の届出が未提出のままだと、経審、更新、業種追加で支障が出ることがあります。
役員変更、本店移転、営業所技術者等の変更など、変更届の漏れがないかも確認しておきましょう。
さらに、営業所技術者等や技術職員の整理も大切です。
建設業許可の要件としての営業所技術者等と、経審で評価される技術職員は、それぞれ確認すべきポイントがあります。
資格、常勤性、業種との対応関係を整理しておきましょう。
経審では、業種ごとの完成工事高も重要になります。
過去の工事がどの業種に該当するのか、工事経歴や完成工事高をどのように整理するのかを確認する必要があります。
「経審を受けたい」
「公共工事に参加したい」
「建設業許可はあるが、経審前に何を確認すればよいか分からない」
「決算変更届を出していない」
「どの業種で経審を受けるべきか分からない」
このような場合は、経審の申請に進む前に、現在の許可状況、許可業種、事業年度終了届、変更届、技術者、完成工事高、入札参加資格の予定を整理しておくことが大切です。
経審は、公共工事に進むための重要な手続きです。
経審を受けたい方は、現在の建設業許可の状況を確認したうえで、経審から入札参加資格申請までの流れを早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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