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経管の証明書類が残っていない場合|建設業許可で確認すべき資料と対応

建設業許可で経管の証明書類が残っていない場合の対応方法を解説します。常勤役員等の経験、法人役員・個人事業主の資料、請求書・契約書がない場合の代替資料、やってはいけない対応、申請前に確認すべきポイントをわかりやすく整理します。

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経管の証明書類が残っていない場合の考え方


建設業許可を取りたいと思ったとき、経管の証明書類が残っていないことで不安になる方は少なくありません。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。

建設業許可では、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認するため、建設業に関する経営業務の管理経験などを確認します。

そのため、経管候補者が過去に建設業の経営に関わっていたことを、一定の資料で示す必要があります。

ところが、実際の相談では次のようなケースがよくあります。

・昔の請求書を捨ててしまった
・契約書や注文書を作っていなかった
・個人事業主時代の資料がほとんど残っていない
・法人化前の確定申告書が見つからない
・親の会社で働いていたが、資料が残っていない
・前職の会社が廃業していて証明を頼めない
・昔の通帳や入金記録がない
・工事名が「工事一式」ばかりで内容が分かりにくい

このような場合、「資料がないから建設業許可は無理なのではないか」と感じるかもしれません。

しかし、最初から諦める必要はありません。

経管の証明書類が一部残っていない場合でも、別の資料で確認できる可能性があります。

登記簿、閉鎖事項証明書、確定申告書、決算書、通帳、入金記録、請求書、注文書、工事写真、過去の許可申請書の副本、取引先とのメールなど、確認できる資料を探していきます。

一方で、資料がないからといって、あとから事実と異なる書類を作ったり、日付をさかのぼって作成したりすることは絶対に避けるべきです。

建設業許可では、実際の経験と資料の整合性が重要です。

この記事では、経管の証明書類が残っていない場合に、どのような順番で資料を探し、何を確認すべきかを整理します。

経管は経験年数だけでなく資料での確認が必要


経管の要件で大切なのは、経験年数だけではありません。

その経験を資料で確認できるかが重要です。

たとえば、本人としては「建設業を10年以上やってきた」と思っていても、申請では、その経験を客観的に確認できる資料が必要になります。

法人であれば、建設業を営む会社の常勤役員として、建設業の経営業務に関わっていたことを確認します。

個人事業主であれば、本人が建設業を営んでいたことを確認します。

ここでいう経営業務とは、現場作業そのものだけではありません。

建設業の受注、契約、見積、請求、資金管理、下請管理、工事の全体管理など、事業として建設業を運営していた経験が問題になります。

そのため、単に職人として現場に出ていた期間が長いだけでは、経管の経験として確認できるか慎重に見る必要があります。

経管の確認では、主に次の2つを見ます。

1つ目は、経管候補者の立場です。

法人の常勤役員だったのか。

個人事業主だったのか。

支配人や営業所長など、経営業務に準ずる立場だったのか。

現在、申請会社で常勤しているのか。

2つ目は、その期間に建設業を営んでいたことを確認できる資料です。

登記簿で役員期間が分かっても、その会社が建設業を営んでいたことが分からなければ不十分になることがあります。

確定申告書があっても、建設業の売上であることが分からない場合は、請求書や入金記録などで補足が必要になることがあります。

つまり、経管の証明は、年数、立場、建設業の実態、常勤性、資料の整合性をセットで確認するものです。

資料が一部足りない場合でも、別の資料で補える可能性があります。

まずは、どの期間を経管経験として使いたいのか、その期間について何の資料が残っているのかを整理しましょう。

まず何の資料が足りないのかを切り分ける


経管の証明書類が残っていない場合、最初にやるべきことは「何の資料が足りないのか」を切り分けることです。

一口に「資料がない」といっても、不足している資料の種類によって対応が変わります。

たとえば、次のような切り分けです。

・役員だったことを示す資料がない
・建設業を営んでいたことを示す資料がない
・個人事業主だったことを示す資料がない
・工事を請け負っていたことを示す資料がない
・常勤していたことを示す資料がない
・現在の常勤性を示す資料がない
・工事内容が分かる資料がない
・期間をつなげて確認できる資料がない

役員だったことを示す資料であれば、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などを確認します。

建設業を営んでいたことを示す資料であれば、許可通知書、過去の許可申請書の副本、決算書、請求書、契約書、注文書、入金記録などを確認します。

個人事業主だったことを示す資料であれば、確定申告書、開業届、請求書、屋号が分かる資料、通帳、取引先とのやり取りなどが関係します。

工事内容が分かる資料であれば、見積書、工事写真、請求明細、メール、工事台帳、元請からの発注書などを探します。

常勤性については、社会保険関係資料、役員報酬、給与資料、住民税関係資料、勤務実態が分かる資料などを確認することがあります。

このように、足りない資料を細かく分けると、探すべきものが見えてきます。

「全部ない」と思っていても、実際には登記簿は取れる、確定申告書は残っている、通帳には入金がある、元請のメールが残っているということもあります。

経管の証明書類が残っていない場合は、まず次のように整理しましょう。

どの人の経験を使いたいのか。

どの期間を使いたいのか。

その期間の立場は何だったのか。

建設業を営んでいたことを示す資料はあるのか。

常勤していたことを示す資料はあるのか。

足りない資料は何か。

この切り分けをせずに「資料がないから無理」と判断するのは早いです。

法人役員としての経験資料が残っていない場合


法人役員としての経験を経管に使いたい場合、まず確認するのは役員期間です。

役員期間については、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書で確認できることがあります。

昔の会社であっても、登記記録を取得できる場合があります。

そのため、手元に昔の登記簿が残っていなくても、まずは法務局で取得できるかを確認しましょう。

ただし、登記簿だけでは足りないことがあります。

登記簿で「取締役だった」ことは分かっても、その会社が建設業を営んでいたこと、経管候補者が常勤していたことまで分からない場合があるからです。

過去に建設業許可を持っていた会社であれば、許可通知書、許可証明書、許可申請書の副本、変更届の副本などが残っていないか確認します。

これらが残っていれば、その会社が建設業許可業者だったことや、当時の役員・経管の状況を確認する手がかりになることがあります。

過去の許可申請書の副本が残っていない場合は、会社内の古いファイル、税理士、以前依頼した行政書士、元役員、家族、倉庫などに残っていないか確認しましょう。

許可業者でなかった会社の場合は、建設業を営んでいたことを別の資料で示す必要があります。

たとえば、次のような資料です。

・法人税申告書
・決算書
・工事売上の内訳
・請求書
・契約書
・注文書
・入金記録
・工事経歴
・工事写真
・取引先とのメール
・会社案内やホームページの控え

法人役員としての経験を使いたい場合は、役員期間、建設業の実態、常勤性を確認する必要があります。

役員だったことを示す資料だけではなく、その会社が建設工事を請け負っていたことを確認できる資料も探しましょう。

特に、過去の会社が廃業している場合や、資料が散逸している場合は、早めに資料探しを始めることが大切です。

個人事業主としての資料が残っていない場合


個人事業主としての経験を経管に使いたい場合、確定申告書や請求書などが重要になります。

しかし、昔の確定申告書が残っていない、請求書を保管していない、通帳も古いものがないというケースは少なくありません。

まず確認したいのは、確定申告書の控えです。

紙で残っていない場合でも、税理士に依頼していたのであれば、税理士側に控えが残っていないか確認します。

会計ソフトを使っていた場合は、過去データが残っていないか確認します。

税務署関係の資料についても、取得や確認ができるものがないか検討します。

次に、通帳や入金記録です。

請求書が残っていなくても、取引先からの入金履歴が残っている場合があります。

銀行口座の明細、ネットバンキングの入出金履歴、通帳のコピー、取引先名が分かる入金記録などを確認します。

ただし、入金記録だけでは、それが建設工事の請負代金なのか、別の収入なのかが分からない場合があります。

そのため、入金記録を補足する資料として、メール、LINE、見積書、工事写真、元請からの発注内容なども探しましょう。

次に、請求書や見積書の控えです。

紙で残っていなくても、パソコン内のデータ、メール添付、クラウドストレージ、スマートフォンの写真、元請とのやり取りに残っている場合があります。

古いパソコン、外付けハードディスク、USBメモリ、Googleドライブ、Dropbox、メールボックスなども確認してみましょう。

次に、取引先側に資料が残っていないかです。

元請や取引先に、過去の注文書、支払明細、発注履歴、工事名が分かる資料が残っていないか確認できる場合があります。

もちろん、取引先に頼みにくい場合もあります。

しかし、長年付き合いのある元請であれば、過去の取引資料を出してもらえる可能性があります。

個人事業主としての資料が少ない場合は、1種類の資料だけで判断するのではなく、複数の資料を組み合わせて、建設業を継続して営んでいたことを確認できないかを考えましょう。

請求書・契約書・注文書が残っていない場合


経管の証明でよく問題になるのが、請求書、契約書、注文書が残っていない場合です。

建設業では、昔からの取引先との間で、契約書や注文書をきちんと作っていなかったというケースがあります。

また、請求書は発行していたが控えを保管していない、紙の資料を処分してしまったということもあります。

この場合でも、すぐに諦める必要はありません。

まず、代わりに使える可能性がある資料を探します。

たとえば、次のようなものです。

・見積書
・請求データ
・工事写真
・通帳の入金記録
・元請からの支払明細
・メールやLINEのやり取り
・発注内容が分かるFAX
・工事台帳
・日報
・材料の仕入れ資料
・工程表
・現場名が分かる資料
・過去の確定申告書や決算書
・会社案内やホームページの控え

これらの資料があれば、工事を請け負っていた事実や、建設業を営んでいたことを補足できる場合があります。

特に重要なのは、工事内容が分かるかどうかです。

「入金があった」だけでは、その入金が建設工事の請負代金なのか分かりません。

「作業代」「人工代」といった記載だけでも、建設工事の請負だったのか、単なる労務提供だったのかが分かりにくい場合があります。

そのため、現場名、工事名、作業内容、材料、写真、取引先とのやり取りなどを組み合わせて確認することが大切です。

また、工事名が「リフォーム工事一式」「改修工事一式」「外構工事一式」などの場合は、具体的な内容を確認する必要があります。

内装仕上工事なのか、塗装工事なのか、防水工事なのか、管工事なのか、電気工事なのかによって、確認の意味が変わります。

請求書や契約書がない場合でも、周辺資料を集めることで、経管の経験確認につながる可能性があります。

まずは、資料がないと決めつけず、紙、データ、メール、通帳、取引先側の資料まで幅広く確認しましょう。

前職・親族会社の資料を使いたい場合の注意点


経管の経験として、前職や親族会社での経験を使いたい場合もあります。

たとえば、以前勤めていた建設会社で取締役をしていた。

父の会社で長年経営に関わっていた。

親族経営の会社で実質的に受注や請求を担当していた。

このようなケースです。

この場合、まず確認するのは、経管候補者がどの立場だったのかです。

法人の役員だったのか。

支配人や営業所長のような立場だったのか。

単なる従業員だったのか。

現場作業員だったのか。

経管の経験として使えるかどうかは、立場と業務内容によって変わります。

前職の会社で役員だった場合は、登記事項証明書や閉鎖事項証明書で役員期間を確認します。

その会社が建設業を営んでいたことを示す資料として、建設業許可通知書、許可申請書の副本、請求書、契約書、決算書、工事経歴などが関係します。

ただし、前職の会社が資料を出してくれない場合や、すでに廃業している場合は、資料収集が難しくなることがあります。

親族会社の場合も注意が必要です。

親の会社で働いていた、家族経営で実質的に手伝っていたというだけでは、経管経験として認められるかは慎重に確認する必要があります。

登記上の役員だったか。

給与や役員報酬を受けていたか。

常勤していたか。

受注、契約、請求、資金管理、下請対応などに関わっていたか。

その事実を示す資料があるか。

このあたりを確認します。

親族会社では、正式な書類を作っていないことも多いです。

そのため、後から証明に苦労することがあります。

今後、事業承継や代表者変更を考えている場合は、早めに経管候補者の資料を整理しておくことが大切です。

前職や親族会社の経験を使う場合は、本人の記憶だけでなく、客観的な資料で確認できるかを慎重に見ていきましょう。

資料がない場合にやってはいけないこと


経管の証明書類が残っていない場合でも、やってはいけない対応があります。

最も避けるべきなのは、事実と異なる書類を作ることです。

たとえば、次のような対応です。

・実際にはなかった請求書を後から作る
・日付をさかのぼって契約書を作る
・取引先に実態と違う証明を頼む
・役員ではなかった期間を役員だったように説明する
・常勤していなかった人を常勤だったようにする
・建設業ではない売上を建設工事の売上のように見せる
・他社の資料を自社の資料のように使う

このような対応は絶対に避けるべきです。

建設業許可は、許可を取得することだけが目的ではありません。

許可取得後も、更新、変更届、業種追加、経審、入札参加資格などで過去の申請内容が関係することがあります。

最初の申請で無理な説明をしてしまうと、後から手続きで整合性が取れなくなる可能性があります。

また、元請や取引先との信頼関係にも影響します。

建設業許可を求められて急いでいる場合でも、虚偽の資料や実態と違う説明で進めることは避けなければなりません。

資料がない場合は、ないものを無理に作るのではなく、次のように対応します。

まず、代わりに確認できる資料がないか探す。

次に、どの期間なら資料で確認できるか整理する。

さらに、別の経管候補者がいないか確認する。

必要に応じて、補佐体制や別の確認方法が使えないか検討する。

それでも難しい場合は、いつなら要件を満たせるようになるかを確認する。

建設業許可は、急いでいても要件確認を飛ばすことはできません。

資料がない場合ほど、正直に現状を整理することが大切です。

経管要件を確認するために準備したい資料


経管の証明書類が残っていない場合でも、まずは手元にある資料を集めてみましょう。

最初から完璧にそろっている必要はありません。

重要なのは、経管候補者の経験期間と建設業の実態を確認できる資料を探すことです。

法人役員としての経験を確認する場合は、次のような資料を準備します。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の登記事項証明書
・役員期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・変更届の副本
・決算書
・法人税申告書
・工事経歴書
・請求書
・契約書
・注文書
・入金記録
・会社案内やホームページの控え

個人事業主としての経験を確認する場合は、次のような資料を確認します。

・確定申告書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・通帳
・入金記録
・工事写真
・工事台帳
・取引先とのメールやLINE
・屋号や事業内容が分かる資料

現在の常勤性を確認する資料としては、次のようなものが関係します。

・社会保険関係資料
・役員報酬が分かる資料
・給与資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・営業所との関係が分かる資料
・他社で常勤していないことを確認できる資料

また、資料を探す場所も重要です。

事務所の書類棚だけでなく、古いパソコン、メールボックス、クラウド、会計ソフト、税理士、過去に依頼した行政書士、元請、取引先、銀行の明細、法務局で取れる登記資料などを確認しましょう。

資料が少ない場合は、時系列で整理することも大切です。

いつからいつまで、誰が、どの立場で、どの工事を、どの取引先から受けていたのか。

その期間について、どの資料があるのか。

どの期間が空白なのか。

どの資料が不足しているのか。

このように整理すると、申請できる可能性や不足している点が見えやすくなります。

まとめ


経管の証明書類が残っていない場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

まずは、何の資料が足りないのかを切り分けることが大切です。

役員期間を示す資料がないのか。

建設業を営んでいたことを示す資料がないのか。

個人事業主としての資料がないのか。

工事内容が分かる資料がないのか。

現在の常勤性を示す資料がないのか。

不足している資料の種類によって、探すべき資料や対応方法が変わります。

法人役員としての経験を確認する場合は、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、過去の許可申請書の副本、決算書、請求書、契約書、注文書、工事経歴などを確認します。

個人事業主としての経験を確認する場合は、確定申告書、開業届、請求書、通帳、入金記録、工事写真、取引先とのやり取りなどを探します。

請求書や契約書が残っていない場合でも、見積書、通帳、メール、工事写真、元請の支払明細、工事台帳など、別の資料で補える可能性があります。

ただし、資料がないからといって、事実と異なる書類を後から作ることは絶対に避けるべきです。

日付をさかのぼった契約書、実態と違う請求書、他社資料の流用、常勤していない人を常勤として扱うことなどは、大きな問題につながります。

建設業許可では、実際の経験と資料の整合性が重要です。

「経管の証明書類が残っていない」

「昔の請求書や契約書を捨ててしまった」

「個人事業主時代の確定申告書が見つからない」

「親の会社で働いていたが資料が少ない」

「前職の会社が廃業していて証明を頼めない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、自己判断で諦める前に、経管候補者の経験期間、過去の立場、建設業を営んでいた資料、現在の常勤性を整理してみましょう。

建設業許可は、経管の証明書類が残っていない段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、手元に残っている資料を確認したうえで、申請可能性、不足している資料、代わりに確認できる資料を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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