建設業許可で経管の経験年数が足りるか不安な場合の確認ポイントを解説します。5年以上の経営経験、法人役員・個人事業主の期間、準ずる地位や補佐経験、通算できる期間、証明資料、申請前に確認すべき注意点をわかりやすく整理します。
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経管の経験年数が足りるか不安な場合の考え方
建設業許可を取ろうとしたとき、多くの方が不安になるのが「経管の経験年数が足りるかどうか」です。
元請から建設業許可を取るように言われた。
500万円以上の工事を受けたい。
協力会社登録で許可番号が必要になった。
公共工事や入札参加資格を目指したい。
このような場面で建設業許可を調べると、「経営業務の管理責任者」「経管」「常勤役員等」という言葉が出てきます。
そして、
「5年必要と聞いたけど、うちは足りるのか」
「法人を作ったばかりだから無理なのか」
「個人事業主時代の経験を足せるのか」
「役員だった期間が途中で空いている」
「親の会社で働いていた期間は使えるのか」
「現場経験は長いが、経営経験として見てもらえるのか」
といった不安が出てくることがあります。
経管の経験年数は、建設業許可の中でも重要な確認ポイントです。
ただし、単純に「今の法人が5年以上あるか」だけで判断するものではありません。
法人役員としての期間、個人事業主としての期間、建設業の経営に関わっていた期間、現在の常勤性、証明資料の有無などを総合的に確認する必要があります。
そのため、最初から「5年ないから無理」と決めつける必要はありません。
一方で、「現場経験が10年以上あるから大丈夫」と単純に考えるのも危険です。
経管で確認されるのは、あくまで建設業の経営業務に関する経験です。
現場作業の経験や職長経験だけでは足りない場合があります。
この記事では、経管の経験年数が足りるか不安な場合に、どのような順番で確認すべきかを整理します。
経管は現在の制度では常勤役員等として確認する
建設業許可でよく使われる「経管」とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」を指すことが多い言葉です。
現在の制度では、「常勤役員等」という表現が使われています。
ただし、実務上は今でも「経管」「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「経管」という表現を使います。
経管は、建設業を営む会社や個人事業主として、経営業務を管理する経験を持つ人です。
建設業許可では、工事の技術力だけでなく、会社として建設業を適正に経営できる体制があるかも確認されます。
そのため、営業、契約、請求、資金管理、下請対応、工事管理など、建設業の経営に関わる経験が重要になります。
経管になれるかを確認するときは、まず次の点を整理します。
・誰が経管候補者になるのか
・その人が法人役員だった期間はあるか
・個人事業主として建設業を営んでいた期間はあるか
・建設業の経営業務に関わっていた期間は何年あるか
・現在、申請会社で常勤しているか
・その経験を証明できる資料があるか
ここで大切なのは、経験年数と証明資料をセットで考えることです。
「実際にはやっていた」としても、資料で確認できなければ申請で使いにくい場合があります。
逆に、本人が自信を持っていなくても、登記簿、確定申告書、請求書、契約書、許可申請書の控えなどを確認すると、経験年数を整理できることがあります。
経管の経験年数が足りるか不安な場合は、まず経管候補者の過去の立場と期間を洗い出すところから始めましょう。
まず確認するのは建設業の経営経験が5年以上あるか
経管の経験年数で最初に確認するのは、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あるかどうかです。
一般的には、この5年以上の経験を確認できるかが大きなポイントになります。
法人であれば、建設業を営む会社の常勤役員として経営業務に関わっていた期間を確認します。
個人事業主であれば、本人が建設業を営んでいた期間を確認します。
たとえば、次のようなケースです。
・建設会社の代表取締役として5年以上経営していた
・建設会社の取締役として5年以上常勤していた
・個人事業主として5年以上、建設工事を請け負っていた
・法人化前の個人事業主期間と法人化後の役員期間を合わせると5年以上ある
・別会社で建設業の役員をしていた期間がある
このような場合、経管要件を満たせる可能性があります。
ただし、単に年数だけを見るのではなく、「建設業に関する経営業務だったか」が重要です。
たとえば、同じ役員でも、建設業とは関係のない会社の役員経験だけでは足りない場合があります。
また、建設会社に勤務していたとしても、現場作業員や一般社員としての経験だけでは、経管の経験として見られるか慎重に確認する必要があります。
経管で重要なのは、建設業の経営に関わっていたかどうかです。
受注、見積、契約、請求、資金管理、下請管理、工事全体の運営などに関わっていたかを確認します。
また、5年以上の期間があっても、途中で空白期間がある場合や、非常勤だった期間がある場合は注意が必要です。
単純にカレンダー上の期間だけで判断せず、実際に常勤で建設業の経営に関わっていた期間を確認しましょう。
法人役員としての期間を確認する
法人で建設業許可を取る場合、まず確認したいのが法人役員としての経験です。
経管候補者が、過去に建設業を営む法人の役員として常勤していた期間があるかを確認します。
対象になりやすいのは、代表取締役、取締役、業務執行社員などです。
株式会社であれば取締役、合同会社であれば業務執行社員などが関係します。
ただし、登記上の役員であれば何でもよいわけではありません。
建設業の経営業務に関わっていたこと、そして常勤していたことが重要です。
法人役員としての期間を確認する場合、次のような資料を見ます。
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の登記事項証明書
・役員就任期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・決算書
・法人税申告書
・請求書
・契約書
・工事経歴書
役員期間については、登記事項証明書などで確認できます。
しかし、それだけでは建設業を営んでいたことまで分からない場合があります。
そのため、その会社が建設業を営んでいたことを確認できる資料も必要になります。
過去に建設業許可を持っていた会社であれば、許可通知書や許可申請書の副本が有力な資料になることがあります。
未許可業者だった場合でも、請求書、契約書、決算書、工事経歴などで建設業を営んでいたことを確認できる可能性があります。
注意したいのは、名前だけ役員だった場合です。
親族会社で登記上は取締役になっていたが、実際には会社に常勤していなかった。
別会社に常勤していて、建設業の会社にはほとんど関わっていなかった。
このような場合、経管の経験として使えるかは慎重に確認する必要があります。
法人役員としての期間は、経管の経験年数を確認するうえで重要ですが、役員期間、建設業の実態、常勤性をセットで確認しましょう。
個人事業主としての期間を確認する
経管の経験年数を確認するときは、個人事業主としての期間も重要です。
法人役員の経験がない場合でも、個人事業主として建設業を営んでいた期間があれば、経管要件を満たせる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
・個人事業主として塗装工事を請け負っていた
・一人親方として内装工事をしていた
・個人で元請や取引先から工事を受けていた
・個人事業から法人化した
・法人設立前に代表者本人が長年建設業を営んでいた
このような場合、個人事業主としての建設業の経営経験を確認します。
個人事業主の場合、自分で見積り、契約、請求、入金管理、材料手配、外注手配などを行っていることが多いため、経営業務に関わっていたことを整理しやすい場合があります。
ただし、資料が残っているかが重要です。
個人事業主としての経験を確認するには、次のような資料が関係します。
・確定申告書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・入金記録
・工事写真
・工事経歴
・取引先とのやり取り
・屋号や事業内容が分かる資料
特に、確定申告書は重要です。
事業所得として申告しているか、職業欄や事業内容に建設業関係の記載があるか、売上が継続しているかを確認します。
また、請求書や契約書で、実際に建設工事を請け負っていたことが分かるかも大切です。
「作業代」「人工代」「工事一式」などの記載だけでは、建設業のどのような工事だったのか分かりにくい場合があります。
そのような場合は、見積書、工事写真、元請とのやり取りなど、工事内容を補足できる資料を探しましょう。
個人事業主としての期間が5年以上ある場合でも、資料で証明できるかどうかが重要です。
過去の申告書や請求書を整理し、建設業を継続して営んでいたことを確認しましょう。
法人化したばかりでも個人事業時代を確認する
「法人を作ったばかりだから、経管の経験年数が足りない」と不安になる方は多いです。
しかし、法人化したばかりでも、個人事業主時代の経験を確認できる場合があります。
たとえば、個人事業主として7年間塗装工事を行い、その後に法人化したケースです。
法人設立から半年しか経っていなくても、代表者本人に個人事業主としての建設業経験があれば、経管要件を満たせる可能性があります。
この場合、確認するのは法人の設立年数だけではありません。
法人化前の個人事業主としての期間も含めて確認します。
よくあるケースとして、次のようなものがあります。
・個人事業主として5年以上建設業を営み、最近法人化した
・個人事業主期間が4年、法人役員期間が1年以上ある
・父の個人事業を引き継いで法人化した
・一人親方としての経験を経て会社を設立した
・元請から法人化と建設業許可を求められた
ここで大切なのは、個人事業主期間と法人役員期間をどう整理するかです。
個人事業主としての経験、法人設立後の代表取締役としての経験、現在の常勤性を確認します。
また、個人事業から法人へ事業がつながっていることも整理しておくとよいでしょう。
屋号、取引先、工事内容、売上の継続性、法人化後の事業内容などを確認します。
注意したいのは、法人を作っただけで自動的に個人事業主時代の経験が使えるわけではないことです。
個人事業主として建設業を営んでいたこと、期間、工事内容を資料で証明する必要があります。
また、現在の法人で経管候補者が常勤役員であることも必要です。
法人化したばかりで不安な場合は、法人設立日だけを見て判断せず、個人事業主時代の資料を確認しましょう。
5年に足りない場合でも確認できる可能性があるケース
経管の経験年数が5年に足りない場合でも、すぐに諦める必要はありません。
現在の制度では、一定の経験と補佐体制を組み合わせて、経営体制を確認する方法が用意されている場合があります。
たとえば、常勤役員等に建設業の役員経験が2年以上あり、さらに役員等または役員等に次ぐ職制上の地位で一定期間、財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていた場合です。
また、常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営の経験を持つ人を置くことで確認するパターンもあります。
ただし、このような補佐体制による確認は、通常の5年以上の経管経験よりも確認事項が多くなります。
誰が常勤役員等になるのか。
誰が補佐者になるのか。
財務管理の経験はあるか。
労務管理の経験はあるか。
業務運営の経験はあるか。
その経験は申請会社や建設業に関するものとして確認できるか。
このような点を細かく確認する必要があります。
また、単に「経理を少し手伝っていた」「人の管理をしていた」というだけでは足りない場合があります。
実際に財務管理、労務管理、業務運営に関わっていたことを資料で示せるかが重要です。
他にも、経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理していた経験や、経営業務を補佐していた経験を確認するケースがあります。
ただし、「準ずる地位」や「補佐経験」は自己判断が難しい部分です。
肩書き、権限、業務内容、組織上の位置づけ、資料の有無を確認する必要があります。
そのため、5年に足りない場合でも、いきなり諦めるのではなく、次の点を整理してみましょう。
・役員経験は何年あるか
・建設業に関する役員経験は何年あるか
・役員に次ぐ立場で管理業務に関わった期間はあるか
・財務管理、労務管理、業務運営の経験者がいるか
・その経験を証明できる資料があるか
・申請会社内で補佐体制を整えられるか
5年に少し足りない場合でも、別の確認方法を検討できる可能性があります。
経験年数を数えるときに注意すべきこと
経管の経験年数を数えるときは、単純に「昔から建設業にいた年数」を数えるだけでは不十分です。
まず確認すべきなのは、経験の中身です。
現場作業員としての経験、職人としての経験、職長としての経験、施工管理としての経験が長くても、それだけで経管の経験として認められるとは限りません。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。
受注、契約、請求、資金管理、下請管理、経営判断などに関わっていたかを確認します。
次に、期間の重複にも注意が必要です。
複数の会社で同時期に役員だった場合でも、その期間を二重に数えることはできません。
また、別会社に常勤していた期間について、申請会社の経管経験として使えるかは慎重に確認する必要があります。
次に、非常勤の期間です。
登記上は役員になっていても、実際には非常勤だった場合や、会社にほとんど関わっていなかった場合は、経管経験として使えるか注意が必要です。
次に、空白期間です。
個人事業を廃業してから法人を設立するまでに空白がある場合や、建設業以外の事業をしていた期間がある場合は、その期間をどう扱うか確認が必要です。
次に、資料がない期間です。
実際には建設業を営んでいたとしても、確定申告書、請求書、契約書、入金記録などが残っていないと、証明が難しくなることがあります。
特に古い期間の経験を使う場合、資料集めに時間がかかることがあります。
経験年数を数えるときは、次のように整理すると分かりやすくなります。
・いつからいつまでの期間か
・その期間の立場は何か
・法人役員か、個人事業主か、支配人・営業所長などか
・建設業を営んでいたことが分かるか
・常勤だったか
・資料で証明できるか
・空白期間や重複期間はないか
経管の経験年数は、感覚で数えるのではなく、資料を見ながら時系列で整理することが大切です。
経管の経験年数を確認するために準備したい資料
経管の経験年数が足りるか確認するには、まず資料を整理する必要があります。
資料がない状態では、申請できるかどうかを正確に判断することが難しくなります。
法人役員としての経験を確認する場合は、次のような資料を準備します。
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の登記事項証明書
・役員期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・変更届の副本
・決算書
・法人税申告書
・工事経歴書
・請求書
・契約書
・注文書
・入金記録
個人事業主としての経験を確認する場合は、次のような資料を準備します。
・確定申告書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・入金記録
・工事写真
・工事経歴
・取引先とのやり取り
・屋号や事業内容が分かる資料
常勤性を確認するためには、現在の勤務実態が分かる資料も重要です。
・社会保険関係資料
・役員報酬が分かる資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・営業所との関係が分かる資料
・他社で常勤していないことを確認できる資料
補佐体制による確認を検討する場合は、財務管理、労務管理、業務運営に関する経験を示す資料も必要になります。
たとえば、経理処理、資金繰り、給与計算、社会保険手続き、契約管理、受発注管理、現場運営、下請管理などに関わる資料です。
ただし、何が使えるかは状況によって異なります。
最初から完璧にそろえようとする必要はありません。
まずは手元にある資料を集め、時系列で並べ、どの期間を経管経験として確認できる可能性があるかを整理しましょう。
古い資料や過去の会社の資料が関係する場合は、早めに動いた方が安心です。
まとめ
経管の経験年数が足りるか不安な場合は、まず、誰が経管候補者になるのかを確認しましょう。
そのうえで、その人が法人役員として建設業の経営に関わっていた期間、個人事業主として建設業を営んでいた期間、法人化前後の期間、現在の常勤性を整理することが大切です。
経管でよく確認されるのは、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あるかどうかです。
ただし、今の法人が5年以上続いていなければ必ず無理というわけではありません。
個人事業主としての経験や、別会社での建設業の役員経験を確認できる場合があります。
法人化したばかりでも、代表者に個人事業主としての建設業経験がある場合は、申請できる可能性があります。
一方で、現場経験が長いだけでは経管の経験として認められるとは限りません。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。
受注、契約、請求、資金管理、下請管理、工事全体の運営などに関わっていたかを確認する必要があります。
5年に足りない場合でも、一定の補佐体制や準ずる地位での経験を確認できる可能性があります。
ただし、この場合は確認事項が多くなるため、自己判断ではなく、役割、期間、業務内容、証明資料を慎重に整理する必要があります。
経管の経験年数を確認するためには、登記事項証明書、閉鎖事項証明書、決算書、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事経歴、過去の許可申請書の副本などを準備しましょう。
また、現在の常勤性を確認できる資料も重要です。
「経管の経験年数が5年あるか分からない」
「法人化したばかりで不安」
「個人事業主時代の経験を使えるか知りたい」
「役員期間が途中で空いている」
「現場経験は長いが経営経験として使えるか分からない」
「資料が足りるか不安」
このような場合は、自己判断で諦める前に、経管候補者の経験期間と資料を時系列で整理することが大切です。
建設業許可は、経管の経験年数が足りるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、経管候補者の経験年数、常勤性、過去資料、取得したい許可業種を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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