建設業許可とは何か、どのような場合に必要になるのか、取得するメリットや申請の流れを名古屋・愛知の建設業者向けにわかりやすく解説します。500万円以上の工事を請け負いたい方、元請・法人取引を増やしたい方は早めに確認しておきましょう。
建設業許可とは何か
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可のことです。
建設業を営む会社や個人事業主であっても、すべての工事で必ず許可が必要になるわけではありません。ただし、一定金額以上の工事を請け負う場合や、元請・法人取引・公共工事などを視野に入れる場合には、建設業許可が非常に重要になります。
建設業許可は、単なる「登録」や「届出」ではなく、会社の経営体制、技術者の配置、財産的基礎、営業所の実態などを確認したうえで与えられる許可です。
そのため、建設業許可を持っている会社は、対外的に「一定の体制を整えている建設業者」として見られやすくなります。
たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、解体工事などを行っている会社で、今後500万円以上の工事を請け負いたい場合には、建設業許可の取得を検討する必要があります。
また、今は500万円未満の工事が中心であっても、元請から「建設業許可はありますか」と確認されることがあります。金額だけでなく、取引先からの信用や今後の受注拡大を考えるうえでも、建設業許可は大きな意味を持つ制度です。
建設業許可が必要になるケース
建設業許可が必要になる代表的なケースは、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合です。
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合に、原則として建設業許可が必要になります。
たとえば、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、解体工事、大工工事、屋根工事などの専門工事では、500万円のラインを意識する必要があります。
ここで注意したいのは、「税込金額」で判断する点です。
税抜で480万円の工事であっても、消費税を含めると500万円を超える場合があります。この場合、許可が必要になる可能性があるため、見積書や契約書を作成する段階で注意が必要です。
また、材料費を含めた金額で判断する点にも注意が必要です。工事代金だけを小さく見せても、注文者が材料を提供する場合などには、その材料費相当額も含めて考えるケースがあります。
さらに、工事を不自然に分割して500万円未満にするような方法は、実務上非常に危険です。実態として1つの工事であれば、契約書を分けたとしても合算して判断される可能性があります。
「今回は500万円を少し超えそう」「元請から大きめの案件を紹介されそう」という段階で、早めに許可取得の準備を進めておくことが重要です。
許可がなくてもできる軽微な工事とは
建設業許可がなくても請け負える工事として、「軽微な建設工事」があります。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が軽微な建設工事にあたります。
建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、または請負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事が軽微な建設工事とされています。
ただし、ここで誤解しやすいのが、「500万円未満なら何でも問題ない」というわけではない点です。
まず、建設業許可が不要であっても、契約書の作成、安全管理、下請管理、廃棄物処理、電気工事業登録、解体工事業登録など、別のルールが関係することがあります。
また、500万円未満の工事だけを行っている会社であっても、取引先から建設業許可を求められることがあります。特に、元請業者、大手企業、不動産管理会社、公共工事に関係する取引では、許可の有無が信用面で見られることがあります。
さらに、事業が伸びてくると、最初は300万円台・400万円台の工事が中心でも、ある時期から500万円を超える案件が出てきます。
その段階で慌てて許可を取ろうとしても、常勤役員等や営業所技術者等の要件、残高証明、必要書類の準備に時間がかかることがあります。
そのため、今すぐ許可が必要でない会社でも、今後の受注見込みを踏まえて、早めに許可取得の可能性を確認しておくと安心です。
建設業許可を取得する主なメリット
建設業許可を取得するメリットは、単に500万円以上の工事を請け負えるようになることだけではありません。
まず大きなメリットは、受注できる工事の幅が広がることです。
許可がない状態では、原則として軽微な建設工事の範囲内でしか工事を請け負うことができません。建設業許可を取得すれば、許可を受けた業種について、より大きな工事を請け負うことが可能になります。
次に、取引先からの信用が高まりやすくなります。
建設業許可を取得するには、経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態などを整える必要があります。そのため、許可を持っていること自体が、一定の事業体制を備えている証明のように見られることがあります。
特に、元請業者や法人取引では、「許可を持っている会社に依頼したい」というニーズがあります。許可があることで、見積もりの段階や業者選定の段階で候補に入りやすくなることがあります。
また、金融機関や取引先に対する印象にも影響します。
許可業者として事業を行っていることは、事業の継続性や管理体制を示す材料になります。融資や事業拡大を考える場合にも、建設業許可がプラスに働く場面があります。
さらに、将来的に公共工事を目指す場合、建設業許可は出発点になります。公共工事を受注するには、建設業許可に加えて、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請などが必要になりますが、まず建設業許可がなければその先に進むことができません。
このように、建設業許可は「大きい工事を受けるための許可」であると同時に、会社の信用力や営業力を高めるための重要な土台でもあります。
建設業許可の29業種とは
建設業許可は、会社単位で一括して取得するものではなく、工事の種類ごとに取得します。
建設業許可の業種は、土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれており、合計29業種あります。
専門工事には、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事などがあります。
ここで重要なのは、自社が実際に請け負う工事内容に合った業種を選ぶことです。
たとえば、リフォーム工事をしている会社でも、内容によって必要な業種は変わります。内装仕上工事が中心なのか、塗装工事が中心なのか、防水工事が多いのか、解体工事も請け負うのかによって、取得すべき業種が異なります。
また、「建築一式工事の許可を取れば、すべての専門工事を自由に請け負える」と誤解されることがありますが、これは注意が必要です。
建築一式工事は、原則として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設するような工事を想定した業種です。専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事に対応する業種の許可が必要になることがあります。
許可業種の選択を間違えると、せっかく許可を取っても実際の営業内容と合わないことがあります。申請前に、自社の過去の工事実績や今後受注したい工事内容を整理しておくことが大切です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
多くの中小建設業者が最初に取得するのは、一般建設業許可です。
一般建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定金額以上の下請契約を締結しない場合に必要となる許可です。下請として工事を請け負う場合や、元請であっても大きな金額を下請に出さない場合は、一般建設業許可で足りることが多いです。
一方、特定建設業許可は、元請業者として工事を請け負い、その工事について一定金額以上を下請業者に出す場合に必要となる許可です。
特定建設業許可は、下請業者を保護する観点から、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます。特に、財産的基礎や技術者の要件が重くなります。
そのため、最初から特定建設業許可を目指す会社は限られます。多くの場合は、まず一般建設業許可を取得し、元請工事や下請発注の規模が大きくなってきた段階で、特定建設業許可を検討する流れになります。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」もあります。
この違いは、営業所の設置場所によって決まります。
愛知県内だけに建設業の営業所を置く場合は、愛知県知事許可になります。たとえば、名古屋市内に本店だけがある会社や、名古屋市と春日井市に営業所がある会社など、営業所が愛知県内にのみ存在する場合は、知事許可の対象になります。
一方で、愛知県と岐阜県、愛知県と三重県など、複数の都道府県に建設業の営業所を置く場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
ここでよくある誤解が、「愛知県知事許可だと、愛知県内の工事しかできないのか」という点です。
知事許可であっても、施工場所が愛知県内に限定されるわけではありません。愛知県知事許可の建設業者が、岐阜県や三重県など県外の工事を施工すること自体は可能です。
判断基準になるのは、工事現場の場所ではなく、建設業の営業所をどこに置いているかです。
そのため、名古屋市に本店があり、東海三県の現場を施工している会社であっても、建設業の営業所が愛知県内だけであれば、知事許可で足りるケースがあります。
一方で、将来的に県外へ営業所を出す場合は、大臣許可への許可換えが必要になる可能性があります。事業拡大を考えている会社は、営業所の設置計画と建設業許可の区分をあわせて確認しておきましょう。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず重要なのが、常勤役員等の体制です。
これは、建設業の経営経験を持つ人が、会社の常勤役員等としているかどうかを確認する要件です。法人であれば取締役など、個人事業主であれば事業主本人などが対象になります。
次に、営業所技術者等の配置が必要です。
営業所ごと、許可を受ける業種ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。たとえば、施工管理技士などの資格で証明する方法もあれば、10年の実務経験などで証明する方法もあります。
この営業所技術者等は、原則として営業所に常勤している必要があります。名義だけを借りるような形は認められません。
次に、財産的基礎も確認されます。
一般建設業許可では、自己資本の額や預金残高などにより、一定の財産的基礎があることを示す必要があります。新規申請では、500万円以上の残高証明書を用意するケースも多いです。
さらに、営業所の実態も重要です。
建設業の営業所として、契約締結や見積もり、請負契約に関する業務を行える場所が必要になります。自宅兼事務所や賃貸事務所の場合でも、使用権限や独立性、事務スペース、電話、机、書類保管場所などが確認されることがあります。
そのほか、欠格要件に該当しないこと、適切な社会保険加入状況であること、必要書類が整っていることも大切です。
建設業許可は、単に申請書を書けば取れるものではなく、会社の実態と要件が合っているかを確認しながら進める手続きです。
建設業許可申請の基本的な流れ
建設業許可申請は、一般的に次のような流れで進めます。
まず、自社が建設業許可を取得できる状態かどうかを確認します。
具体的には、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格や実務経験、財産的基礎、営業所の状況、社会保険の加入状況などを確認します。
この要件確認の段階が非常に重要です。
要件を満たしていないまま書類収集を進めても、途中で申請できないことが判明する場合があります。特に、経営経験や実務経験で証明する場合は、過去の確定申告書、登記簿、請求書、契約書、注文書、通帳などの資料が必要になることがあります。
次に、取得する業種を決めます。
自社が現在行っている工事、今後受注したい工事、元請から求められている業種を整理し、申請する業種を決定します。ここを間違えると、許可取得後に「取りたい工事と許可業種が合っていない」という問題が起こることがあります。
その後、必要書類を集めます。
法人であれば、履歴事項全部証明書、定款、納税証明書、決算書、役員に関する資料、営業所の写真、健康保険・厚生年金に関する資料などが必要になります。個人事業主の場合は、確定申告書や本人確認資料などが中心になります。
書類が整ったら、申請書類を作成し、管轄窓口へ提出します。
愛知県知事許可の場合は、愛知県の窓口へ申請することになります。申請後は審査が行われ、問題がなければ許可通知書が交付されます。
ただし、許可を取って終わりではありません。
建設業許可には5年ごとの更新があり、毎年の事業年度終了届、役員変更、商号変更、本店移転、営業所技術者等の変更など、許可取得後にも必要な手続きがあります。
許可後の管理を怠ると、更新時に慌てることになったり、場合によっては許可の維持に影響することもあります。建設業許可は、取得後の管理まで含めて考えることが大切です。
まとめ
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合に、建設業許可が必要になります。建築一式工事では、税込1,500万円以上などが一つの基準になります。
建設業許可を取得することで、大きな工事を請け負えるようになるだけでなく、取引先からの信用向上、元請・法人取引の拡大、将来的な公共工事への準備にもつながります。
一方で、建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態など、複数の要件を満たす必要があります。
また、許可業種の選び方を間違えると、実際に請け負いたい工事と許可内容が合わないことがあります。
「500万円を超える工事を受けたい」「元請から建設業許可を求められている」「今後、法人取引や公共工事を増やしたい」という場合は、早めに自社の要件を確認しておくことが重要です。
建設業許可は、単なる手続きではなく、事業を広げるための土台になります。
許可の有無は、今後の受注機会や取引先からの信頼にも関わります。特に、500万円以上の工事を受けたい場合や、元請・法人取引を増やしていきたい場合は、早めに自社の状況を整理しておきましょう。
名古屋・愛知で建設業許可の取得を検討している方は、現在の工事内容や今後受けたい工事に合わせて、必要な許可業種や申請の進め方を確認しておくと安心です。
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