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取引先から建設業許可番号を求められた場合|確認すべき理由と対応方法

取引先から建設業許可番号を求められた場合の対応方法を解説します。許可番号を確認される理由、許可業種・有効期間の確認、許可がない場合の対応、500万円基準、建設業許可取得を検討すべきケースをわかりやすく整理します。

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取引先から建設業許可番号を求められたらどうするべきか


取引先や元請から「建設業許可番号を教えてください」「許可証の写しを提出してください」と言われると、少し焦る方も多いと思います。

特に、これまで許可なしで工事を請け負ってきた会社や個人事業主の場合、

「許可番号がないと取引できないのか」

「今までの工事は問題なかったのか」

「500万円未満の工事でも許可が必要なのか」

「自社も建設業許可を取った方がいいのか」

「どの業種で許可を取ればいいのか」

といった不安が出てきます。

まず大切なのは、取引先が何のために建設業許可番号を求めているのかを確認することです。

建設業許可番号を求められたからといって、必ずしも今すぐ法律違反になる工事をしているとは限りません。

法律上、許可が必要な金額の工事を発注するために確認している場合もあれば、取引先の社内ルールとして、下請業者や協力会社に建設業許可を求めている場合もあります。

また、公共工事や大手元請の現場では、施工体制台帳、安全書類、協力会社登録などの関係で、建設業許可番号や許可証の写しを求められることがあります。

この場合、単に番号を伝えれば終わりではなく、許可業種、有効期間、一般建設業か特定建設業か、知事許可か大臣許可かまで確認されることがあります。

取引先から建設業許可番号を求められた場合は、慌てて適当な回答をするのではなく、まず自社の状況を整理しましょう。

すでに許可を持っている場合は、許可通知書や許可証明書、許可業種、有効期間を確認します。

まだ許可を持っていない場合は、取引先が求めている理由、工事金額、工事内容、今後の取引条件を確認したうえで、建設業許可の取得を検討する必要があります。

建設業許可番号とは何か


建設業許可番号とは、建設業許可を受けた業者に付される番号です。

許可を受けると、許可行政庁、許可区分、許可番号などが記載された通知を受けます。

たとえば、愛知県知事許可や国土交通大臣許可といった区分があり、その許可ごとに番号が付されます。

建設業許可番号は、単なる管理番号ではありません。

取引先から見ると、その会社が建設業許可を受けているかどうかを確認するための重要な情報になります。

ただし、建設業許可番号があるだけで、すべての建設工事を請け負えるわけではありません。

建設業許可は29業種に分かれています。

そのため、許可番号とあわせて、どの業種の許可を持っているかが重要です。

たとえば、塗装工事業の許可を持っていても、防水工事業の許可を持っていなければ、防水工事について同じように対応できるとは限りません。

内装仕上工事業の許可を持っていても、電気工事業や管工事業まで対応できるわけではありません。

また、許可には有効期間があります。

建設業許可は一度取れば永久に有効というものではなく、更新手続きが必要です。

取引先から許可番号を求められた場合は、番号だけでなく、有効期間が切れていないかも確認しましょう。

さらに、一般建設業許可と特定建設業許可の違いもあります。

通常の下請工事では一般建設業許可で足りることも多いですが、元請として一定金額以上の下請契約を締結する場合には、特定建設業許可が問題になることがあります。

建設業許可番号を伝えるときは、番号だけを見ればよいのではなく、許可業種、有効期間、許可区分までセットで確認することが大切です。

取引先が許可番号を確認する主な理由


取引先が建設業許可番号を確認する理由はいくつかあります。

まず多いのは、発注予定の工事が税込500万円以上になる可能性があるケースです。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

そのため、取引先が500万円以上の工事を発注する前に、下請業者や協力会社が該当する業種の建設業許可を持っているか確認することがあります。

次に、取引先の社内ルールとして確認されるケースです。

法律上は500万円未満の軽微な工事であっても、元請や取引先がコンプライアンス上、建設業許可を持つ業者に発注する方針を取っていることがあります。

大手元請、ハウスメーカー、管理会社、法人発注者、公共工事に関わる会社などでは、下請業者や協力会社の許可番号を確認することがあります。

また、施工体制台帳や安全書類の関係で、許可番号の記載を求められることもあります。

現場に入る業者の情報として、商号、所在地、代表者、許可番号、許可業種、社会保険加入状況、主任技術者や作業員情報などを整理するためです。

さらに、協力会社登録や取引先審査の一環として、建設業許可番号を求められる場合もあります。

この場合、すぐに500万円以上の工事を発注する予定がなくても、取引先が継続取引や今後の発注に備えて確認していることがあります。

つまり、建設業許可番号を求められたということは、取引先が自社の許可状況や施工体制を確認しているサインです。

番号を持っていない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

なぜ求められているのか、どの工事について必要なのか、今後どのような工事を受ける予定なのかを確認したうえで、建設業許可の取得可能性を整理することが大切です。

許可番号だけでなく許可業種も確認される


取引先から建設業許可番号を求められた場合、番号だけを伝えればよいと思うかもしれません。

しかし、実務上は、許可番号だけでなく許可業種も確認されることが多いです。

建設業許可は、建設工事の内容に応じて29業種に分かれています。

そのため、許可番号を持っていても、取引先が発注しようとしている工事に対応する業種の許可を持っていなければ、目的を満たせない場合があります。

たとえば、取引先が外壁塗装工事を発注したい場合は、塗装工事業の許可が問題になります。

屋上防水やシーリング工事を発注したい場合は、防水工事業が関係します。

内装リフォームや原状回復工事であれば、内装仕上工事業が関係することがあります。

足場工事であれば、とび・土工工事業が関係しやすくなります。

電気配線や照明設備の工事であれば、電気工事業が問題になります。

このように、同じ建設業許可でも、業種が違えば対応できる工事が変わります。

よくあるのが、「建築一式工事業の許可があるから、専門工事も何でもできる」と誤解しているケースです。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事を何でも単独で請け負える万能の許可ではありません。

たとえば、税込500万円以上の内装工事だけを単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要になる可能性があります。

また、リフォーム工事や外構工事のように、複数の工事が混ざる場合は、業種判断が難しくなります。

「リフォーム一式」「外構一式」「改修工事一式」という名前だけでは、必要な許可業種は判断できません。

取引先から許可番号を求められた場合は、番号を伝える前に、自社が持っている許可業種と、取引先が発注しようとしている工事内容が合っているか確認しましょう。

許可の有効期間・一般建設業と特定建設業にも注意


建設業許可番号を求められた場合、許可業種だけでなく、有効期間や許可区分も確認されることがあります。

建設業許可には有効期間があります。

許可を取得した後も、期限が来る前に更新申請を行う必要があります。

有効期間が切れてしまうと、許可業者としての状態を維持できなくなります。

取引先に許可番号を伝える場合は、現在も有効な許可であるかを確認しましょう。

更新申請中の場合は、取引先から許可の状況を証明する資料を求められることもあります。

また、許可には知事許可と大臣許可があります。

1つの都道府県内だけに営業所を設けて営業する場合は、知事許可が基本です。

複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が問題になります。

取引先から見れば、どちらの許可かを確認することで、会社の営業所や許可の範囲を把握しやすくなります。

さらに、一般建設業許可と特定建設業許可の違いにも注意が必要です。

通常、下請として工事を受ける場合は一般建設業許可が関係することが多いです。

一方、元請として工事を受注し、一定金額以上を下請に出す場合は、特定建設業許可が必要になることがあります。

取引先から許可番号を求められる場面では、単に番号だけでなく、次の情報が見られることがあります。

・許可行政庁
・許可番号
・許可年月日
・許可の有効期間
・一般建設業か特定建設業か
・知事許可か大臣許可か
・許可を受けている業種
・商号や所在地が現在の情報と合っているか

許可を持っている会社でも、更新漏れ、業種不足、商号変更や本店移転後の届出漏れがあると、取引先から確認されたときに困ることがあります。

許可番号を求められたときは、自社の許可内容を改めて点検するよい機会です。

許可番号がない場合にまず確認すべきこと


取引先から建設業許可番号を求められたものの、まだ許可を持っていない場合は、まず状況を整理しましょう。

許可番号がないからといって、すぐに取引が完全にできなくなるとは限りません。

大切なのは、取引先が何を理由に許可番号を求めているのかを確認することです。

まず、今回の工事金額を確認します。

建築一式工事以外の専門工事で、1件の請負代金が税込500万円以上になる予定があるのかを確認しましょう。

材料費や支給材料費を含めると500万円以上になるかも重要です。

次に、工事内容を確認します。

どの業種の建設業許可が必要になるのかを整理するためです。

塗装、防水、内装、電気、管、解体、外構、足場など、工事内容によって必要な許可業種は異なります。

次に、取引先の要望を確認します。

法律上必要だから求めているのか、取引先の社内ルールとして求めているのか、協力会社登録のために必要なのか、施工体制台帳や安全書類の記載のためなのかを確認しましょう。

また、いつまでに許可番号が必要なのかも確認する必要があります。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

今日相談して、すぐ翌日に許可番号が出るものではありません。

そのため、取引先が求めている時期に間に合うかどうかも重要です。

許可番号がない場合、取引先に対しては、事実と異なる説明をしてはいけません。

他社の許可番号を使ったり、許可を持っているように見せたりすることは絶対に避けるべきです。

まずは、許可がないことを前提に、取得に向けて要件確認中であること、必要な業種や申請可能性を確認していることを整理して伝えるのが現実的です。

そのうえで、自社が許可を取得できるかどうかを早めに確認しましょう。

500万円未満の工事でも許可番号を求められることがある


建設業許可は、法律上は軽微な建設工事のみを請け負う場合には不要とされています。

建築一式工事以外の専門工事では、税込500万円未満の工事が軽微な建設工事として整理されています。

そのため、「500万円未満の工事しかしていないなら、許可番号を求められることはない」と考える方もいます。

しかし、実務上は500万円未満の工事でも、取引先から建設業許可番号を求められることがあります。

理由は、法律上の必要性とは別に、取引先の社内ルールがあるためです。

大手元請や管理会社、ハウスメーカー、法人発注者では、金額にかかわらず、協力会社には建設業許可を求める場合があります。

これは、コンプライアンス、品質管理、安全管理、反社会的勢力排除、取引先審査、施工体制の確認などの観点から行われることがあります。

また、今は500万円未満の工事でも、今後500万円以上の工事を発注する可能性があるため、事前に許可業者かどうか確認している場合もあります。

このような場合、法律上はすぐに許可が必要ではなくても、営業上は許可を取得しておいた方がよいことがあります。

建設業許可があることで、取引先に対して、一定の経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態を備えた会社であることを示しやすくなります。

もちろん、建設業許可があるだけで必ず仕事が増えるわけではありません。

ただ、取引先から許可番号を求められた時点で、今後の取引継続や受注拡大に関係する可能性があります。

500万円未満の工事しかしていない会社でも、取引先から許可番号を求められた場合は、今後の受注予定や営業方針を踏まえて、許可取得を検討する価値があります。

建設業許可を取得した方がよいケース


取引先から建設業許可番号を求められた場合、すぐに許可取得を検討した方がよいケースがあります。

まず、税込500万円以上の専門工事を受ける予定がある場合です。

この場合、法律上、建設業許可が必要になる可能性が高いため、早めに申請準備を進める必要があります。

次に、取引先から許可番号がないと発注できないと言われている場合です。

たとえ工事金額が500万円未満であっても、取引先の社内ルールとして許可が求められているなら、許可がないことで今後の仕事を失う可能性があります。

次に、今後大きな工事を受けたい場合です。

現在は小規模工事が中心でも、今後500万円以上の工事や法人案件、元請案件、大手取引先との仕事を増やしたい場合、建設業許可が営業上の土台になることがあります。

また、協力会社登録や安全書類の提出で、何度も許可番号を求められている場合も、取得を検討するタイミングです。

毎回「許可はありません」と回答することで、取引先から不安に思われたり、大きな案件の候補から外れたりする可能性があります。

さらに、同業他社が許可を取得している場合も注意が必要です。

同じような工事をしている競合が建設業許可を持っていると、取引先から比較されたときに不利になることがあります。

建設業許可を取得した方がよいかどうかは、単に法律上必要かだけでは判断できません。

現在の工事金額、今後受けたい工事、取引先の要望、許可要件を満たせるかどうかを総合的に見る必要があります。

「許可番号を求められたが、自社で取れるか分からない」という段階でも、工事内容や技術者候補、過去資料を整理すれば、申請できる可能性を確認できます。

許可申請前に準備しておくとよい資料


取引先から建設業許可番号を求められ、許可取得を検討する場合は、早めに資料を整理しておくことが大切です。

まず、自社の工事内容が分かる資料です。

見積書、請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴などを整理しましょう。

どの業種で建設業許可を取るべきか判断するためには、実際にどのような工事をしているかを確認する必要があります。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人であれば、役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要になります。

過去の登記事項証明書、決算書、請求書、契約書、確定申告書などが関係することがあります。

個人事業主の場合は、事業主本人が建設業を営んでいたことを示す資料が重要になります。

次に、営業所技術者等の資料です。

取得したい業種に対応する資格を持っている場合は、資格証や合格証明書を確認します。

資格がない場合は、実務経験で申請できるかを確認するために、過去の工事資料を整理します。

請求書、契約書、注文書、工事経歴、入金記録、在籍資料などが必要になることがあります。

このとき、工事名が曖昧な資料には注意が必要です。

「工事一式」「リフォーム一式」「外構工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書が必要になることがあります。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があるかを確認します。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話や机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

取引先から許可番号を求められてから資料を集め始めると、思った以上に時間がかかることがあります。

早めに資料を整理しておくことで、許可が取れるかどうか、どの業種で申請すべきか、申請までに何が足りないかを確認しやすくなります。

まとめ


取引先から建設業許可番号を求められた場合、まずは慌てずに、なぜ許可番号を求められているのかを確認することが大切です。

税込500万円以上の工事を発注する予定があるために確認されている場合もあれば、取引先の社内ルールや協力会社登録、安全書類のために求められている場合もあります。

建設業許可番号を伝える場合は、番号だけでなく、許可業種、有効期間、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業かも確認しておきましょう。

建設業許可は29業種に分かれているため、許可番号があるだけで、すべての工事に対応できるわけではありません。

取引先が発注しようとしている工事と、自社が持っている許可業種が合っているかを確認する必要があります。

まだ建設業許可を持っていない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

今回の工事金額、工事内容、取引先が求めている理由、今後の受注予定を整理したうえで、建設業許可を取得できるか確認しましょう。

500万円未満の工事しかしていない場合でも、取引先の社内ルールとして許可番号を求められることがあります。

この場合、法律上すぐに必要ではなくても、今後の取引継続や受注拡大のために許可取得を検討する価値があります。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認する必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが大切です。

「取引先から建設業許可番号を求められたが、許可を持っていない」

「許可番号はあるが、業種が合っているか不安」

「500万円未満の工事でも許可を取るべきか迷っている」

「今後の取引のために建設業許可を取得したい」

このような場合は、現在の工事内容、取引先から求められている内容、技術者候補、過去の工事資料を整理しておきましょう。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

取引先から建設業許可番号を求められた方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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