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元請から建設業許可を取るよう言われた場合|確認すべきことと申請の進め方

元請から建設業許可を取るよう言われた場合に確認すべきポイントを解説します。500万円基準、必要な許可業種、経管・専技の要件、元請に確認すべき内容、許可申請前に準備すべき書類をわかりやすく整理します。

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元請から建設業許可を取るよう言われたらどうするべきか


元請から「建設業許可を取ってください」「次の工事から許可業者でないと発注できません」と言われると、急に不安になる方も多いと思います。

特に、これまで許可なしで問題なく工事をしてきた会社や個人事業主の場合、

「今すぐ許可を取らないと仕事が止まるのか」

「自社でも建設業許可が取れるのか」

「どの業種で許可を取ればいいのか」

「元請に何を確認すればいいのか」

「経管や専任技術者の要件を満たせるのか」

といった疑問が出てきます。

まず大切なのは、元請から建設業許可を求められた理由を整理することです。

建設業許可が必要になる理由には、大きく分けて2つあります。

1つ目は、建設業法上、許可が必要な金額や内容の工事を請け負う可能性があるケースです。

たとえば、専門工事で税込500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。

2つ目は、法律上は軽微な工事であっても、元請の社内ルールや取引条件として、建設業許可を求められるケースです。

この場合、直ちに法律違反という話ではなくても、今後の取引継続や受注拡大のために許可取得を検討すべき場合があります。

元請に言われたからといって、慌てて申請する必要はありません。

まずは、どの工事で、いくらの金額で、どの業種の許可が必要なのかを確認することが重要です。

そのうえで、自社が許可要件を満たせるか、足りない資料があるか、申請までにどのくらい準備が必要かを整理しましょう。

まず確認すべきは「なぜ許可が必要と言われたのか」


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、最初に確認すべきなのは、「なぜ許可が必要と言われたのか」です。

ここを確認しないまま動くと、必要な許可業種を間違えたり、急いで申請準備を始めたものの実際には別の対応で足りたりすることがあります。

たとえば、元請が許可を求める理由としては、次のようなものがあります。

・税込500万円以上の工事を下請に出す予定がある
・元請の社内規程で、下請業者に建設業許可を求めている
・元請が公共工事や大手案件を受けており、下請業者の許可確認が必要になっている
・施工体制台帳や安全書類の整備で、許可証の提出を求められている
・今後、より大きな工事を発注したいと考えている
・コンプライアンス上、無許可業者への発注を避けたい

このように、元請が建設業許可を求める理由は一つではありません。

法律上、許可が必要な工事を発注するために言われている場合もあれば、元請の取引基準として求められている場合もあります。

そのため、元請にはできるだけ具体的に確認しましょう。

「どの工事について許可が必要と言われているのか」

「請負金額はいくらくらいになる予定か」

「どの業種の許可を求められているのか」

「今すぐ必要なのか、今後の取引条件として必要なのか」

「許可証の写しを提出すればよいのか」

このような点を確認しておくと、申請準備の方向性が見えやすくなります。

元請から言われた段階では、まだ情報が曖昧なこともあります。

その場合でも、工事内容や金額、求められている許可業種を整理することで、自社が今すぐ動くべきか、まず要件確認から始めるべきか判断しやすくなります。

税込500万円以上の工事を受ける予定があるか確認する


建設業許可が必要かどうかを判断するうえで、まず重要になるのが工事金額です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、解体工事、外構工事、足場工事などの専門工事では、税込500万円以上になるかどうかが重要な基準になります。

ここで注意したいのは、税抜ではなく税込で判断することです。

税抜では500万円未満でも、消費税を含めると500万円以上になる場合があります。

また、材料費や支給材料費の扱いにも注意が必要です。

元請から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断されることがあります。

「自社の請求額は500万円未満だから大丈夫」と単純に判断すると危険です。

さらに、1つの工事を不自然に分割して、それぞれ500万円未満にする方法も避けるべきです。

たとえば、同じ現場で内装、設備、電気、下地、仕上げを分けて契約したとしても、実態として1つの工事と見られる場合は、合算して判断される可能性があります。

元請から許可を取るよう言われた場合は、次の点を確認しましょう。

今回の工事は税込500万円以上になるのか。

材料費や支給材料費を含めると500万円以上になるのか。

今後、500万円以上の工事を継続して受ける可能性があるのか。

現在は500万円未満でも、元請の方針として許可業者に発注したいという話なのか。

500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、建設業許可の取得を真剣に検討する必要があります。

一方で、すぐに500万円以上の工事を受ける予定がない場合でも、元請から取引条件として許可を求められているなら、今後の受注機会を逃さないために早めに要件確認をしておくと安心です。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、金額と同じくらい重要なのが、どの業種の許可が必要なのかという点です。

建設業許可には29の業種があります。

許可を1つ取れば、すべての建設工事を自由に請け負えるわけではありません。

自社が請け負う工事内容に対応した業種で許可を取る必要があります。

たとえば、外壁塗装が中心なら塗装工事業、防水工事が中心なら防水工事業、内装仕上げが中心なら内装仕上工事業、電気工事が中心なら電気工事業、足場工事が中心ならとび・土工工事業、解体工事が中心なら解体工事業が関係することがあります。

リフォーム工事や外構工事のように、複数の工事が組み合わさる場合は、業種判断がさらに難しくなります。

「リフォーム一式」「外構一式」「改修工事一式」という名前だけでは、必要な許可業種は判断できません。

実際に何を施工するのかを確認する必要があります。

たとえば、リフォーム工事でも、クロスや床が中心なら内装仕上工事業、水回りや配管が中心なら管工事業、電気配線が中心なら電気工事業、外壁塗装が中心なら塗装工事業が関係します。

外構工事でも、土間コンクリートや掘削、基礎的な外構工事が中心ならとび・土工工事業、ブロック塀や門柱が中心ならタイル・れんが・ブロック工事業、駐車場舗装が中心なら舗装工事業、植栽や庭づくりが中心なら造園工事業が関係します。

元請から「建設業許可を取ってください」とだけ言われた場合でも、どの業種の許可が必要なのかは必ず確認しましょう。

元請側も、細かい業種までは把握していない場合があります。

そのため、自社の工事内容、見積内容、契約範囲を整理し、どの業種で許可を取るべきかを確認することが大切です。

業種を間違えて申請してしまうと、せっかく許可を取っても、元請が求める工事に対応できない可能性があります。

元請の社内ルールとして許可を求められるケースもある


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、必ずしも直ちに「法律上、今すぐ許可が必要な工事を請け負っている」という意味とは限りません。

実務上は、元請の社内ルールとして建設業許可を求められるケースもあります。

たとえば、工事金額が500万円未満であっても、元請が下請業者の選定基準として「建設業許可を持っていること」を条件にしている場合があります。

大手元請、ハウスメーカー、工務店、管理会社、法人発注者、公共工事に関わる会社などでは、コンプライアンスや安全管理、取引先管理のために、許可証の提出を求めることがあります。

この場合、法律上は軽微な工事で許可が不要であっても、許可を持っていないことで受注できない可能性があります。

つまり、建設業許可は、法律上必要かどうかだけでなく、営業上の信用や取引継続にも関わることがあります。

元請から許可を求められた会社にとっては、これを面倒な手続きと考えるだけではなく、今後の取引を広げるきっかけにできる場合もあります。

建設業許可を取得することで、税込500万円以上の工事を受けられる可能性が広がります。

また、元請や取引先に対して、経営体制、技術者、財産的基礎、営業所などの一定の要件を満たしている会社であることを示しやすくなります。

もちろん、許可があるだけで仕事が自動的に増えるわけではありません。

しかし、元請から許可を求められている時点で、今後も取引を続けたい、または大きな工事を任せたいという背景がある場合もあります。

そのため、元請から言われた段階で、自社が許可を取れる状態かどうかを確認しておくことは大切です。

建設業許可を取れるか確認するための主な要件


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、次に確認すべきなのは、自社が許可要件を満たせるかどうかです。

建設業許可は、申請書を出せば誰でも取れるものではありません。

主に次のような要件を確認する必要があります。

まず、常勤役員等の要件です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

建設業の経営業務について一定の経験を持つ人が、会社に常勤しているかどうかを確認します。

法人であれば、役員の中に建設業の経営経験を持つ人がいるかが重要になります。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

ここで重要なのは、取得したい業種ごとに必要な技術者要件が異なることです。

塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、電気工事業、とび・土工工事業など、それぞれ使える資格や実務経験が異なります。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

直近決算で自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

そのほか、誠実性、欠格要件に該当しないこと、適切な社会保険加入、営業所の実態なども確認されます。

元請に言われて急いで許可を取りたい場合でも、これらの要件を一つずつ確認する必要があります。

「許可が取れるか分からない」という段階でも、工事内容、経営経験、技術者候補、決算書、営業所の状況を整理すれば、申請できる可能性を確認できます。

営業所技術者等・実務経験証明でつまずきやすい点


建設業許可申請でつまずきやすいのが、営業所技術者等の要件です。

元請から許可を取るよう言われた会社でも、この部分で時間がかかることが多くあります。

営業所技術者等は、取得したい業種について、一定の資格や実務経験を持つ人です。

資格で要件を満たせる場合は比較的分かりやすいですが、資格がない場合は実務経験で申請できるかを確認する必要があります。

一般的には、該当する業種について一定年数の実務経験が必要になります。

ただし、単に「長年現場に出ていた」「この仕事をずっとやってきた」という説明だけでは足りません。

過去の工事内容を資料で証明する必要があります。

たとえば、請負契約書、注文書、請書、請求書、入金記録、確定申告書、決算書、工事経歴、在籍資料などが関係します。

個人事業主として長年工事をしてきた場合でも、過去の請求書や契約書が残っていないと、実務経験の証明で苦労することがあります。

法人勤務時代の経験を使う場合も、勤務していた会社でどのような工事をしていたのか、本人がその工事に従事していた期間をどのように証明するかが問題になります。

また、工事名が曖昧な資料も注意が必要です。

「工事一式」「リフォーム工事一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の実務経験として使えるか判断しにくい場合があります。

元請から許可取得を求められている場合、急ぎたい気持ちは分かります。

しかし、営業所技術者等の確認を曖昧にしたまま申請を進めることはできません。

自社で許可が取れるかどうかを確認するためには、まず取得したい業種と、技術者候補の資格・実務経験・常勤性を整理することが重要です。

元請に確認しておきたいこと


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、申請準備を始める前に、元請へ確認しておくとよいことがあります。

まず、どの工事について許可が必要と言われているのかです。

現在の工事なのか、次回以降の工事なのか、今後の取引全体の話なのかを確認しましょう。

次に、請負金額です。

税込500万円以上の専門工事を予定しているのか、それとも500万円未満でも元請の社内ルールとして許可を求めているのかを確認します。

金額によって、法律上の必要性と取引上の必要性の整理が変わります。

次に、求められている許可業種です。

元請から「建設業許可」とだけ言われている場合でも、実際には「塗装工事業」「防水工事業」「内装仕上工事業」「とび・土工工事業」など、具体的な業種が必要になる場合があります。

許可業種が曖昧なまま申請すると、元請が求める工事に対応できない可能性があります。

また、いつまでに許可が必要なのかも確認しましょう。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

すぐに許可が下りるわけではありません。

元請が求めている期限がある場合は、そのスケジュールに間に合うかどうかも確認する必要があります。

さらに、許可証の提出だけでよいのか、施工体制台帳、安全書類、保険加入状況、資格者情報なども必要なのかを確認しておくと安心です。

元請の求める内容によって、準備すべき資料が変わることがあります。

元請に確認するときは、感覚的に聞くのではなく、工事内容、金額、業種、期限、提出書類を整理しておくことが大切です。

許可申請前に準備しておくとよい資料


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、早めに資料を整理しておくことで、申請できるかどうかの確認が進めやすくなります。

まず、会社関係の資料です。

法人であれば、履歴事項全部証明書、定款、直近の決算書、納税証明書などが関係します。

個人事業主であれば、確定申告書、納税証明書、本人確認資料などが関係します。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人役員として建設業を経営していた経験がある場合は、登記事項証明書、過去の許可通知書、請負契約書、請求書、決算書などが関係することがあります。

個人事業主として建設業を営んでいた場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になります。

次に、営業所技術者等の資料です。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。

請負契約書、注文書、請書、請求書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理します。

また、営業所の資料も必要になります。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、建設業の営業所として実態があることを確認できる資料が関係します。

財産的基礎を確認するために、決算書や残高証明書も確認します。

自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力を示せるかを確認するためです。

さらに、元請から求められている内容が分かる資料もあると整理しやすくなります。

たとえば、元請からのメール、見積依頼書、工事内容が分かる資料、発注予定の工事概要、求められている許可業種などです。

これらを整理しておくと、単に「許可を取りたい」という相談ではなく、「どの業種で、どの要件を満たせそうか」を確認しやすくなります。

まとめ


元請から建設業許可を取るよう言われた場合、まずは慌てずに、なぜ許可が必要と言われているのかを確認することが大切です。

税込500万円以上の工事を受ける予定があるのか、元請の社内ルールとして許可を求められているのか、どの業種の許可が必要なのかによって、対応の仕方が変わります。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、解体工事、外構工事、足場工事など、自社が請け負う工事内容に応じて必要な業種を判断する必要があります。

また、建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを満たす必要があります。

特に、営業所技術者等の要件や実務経験証明でつまずくケースが多いため、資格証、過去の請求書、契約書、工事経歴、在籍資料などを早めに整理しておくことが重要です。

元請から許可を求められたということは、今後の取引継続や受注拡大のきっかけになる場合もあります。

一方で、要件を確認せずに申請を進めると、必要な業種を間違えたり、資料不足で申請準備が止まったりすることもあります。

「元請から建設業許可を取るよう言われたが、何から始めればよいか分からない」

「自社で許可が取れるか不安」

「500万円以上の工事を受けたい」

「どの業種で申請すべきか分からない」

「経管や営業所技術者等の要件を満たせるか確認したい」

このような場合は、まず現在の工事内容、請負金額、元請から求められている内容、技術者候補、過去の工事資料を整理しておくことが大切です。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

元請から建設業許可を取るよう言われた方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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