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専任技術者(営業所技術者)の兼任はできる?建設業許可のルールを解説

建設業許可における専任技術者(営業所技術者)の兼任について解説します。経営業務管理責任者との兼任、複数業種の兼任、役員との兼任、他社との兼任など、実務上よくあるケースをわかりやすく説明します。

専任技術者の兼任はできるのか


建設業許可の相談を受けていると、「専任技術者は兼任できますか?」という質問を非常によく受けます。

特に一人親方から法人成りした会社や、役員数が少ない中小建設会社では、できるだけ少ない人数で許可要件を満たしたいと考えるのは自然なことです。

結論から言うと、専任技術者は一定の条件を満たせば兼任できる場合があります。

一方で、絶対に兼任できないケースもあります。

そのため、「専任技術者は兼任できる」あるいは「専任技術者は兼任できない」と一言で説明できるものではありません。

重要なのは、何と兼任するのかという点です。

実際の建設業許可申請でも、この兼任の考え方を誤解していることで申請がストップするケースは少なくありません。

経営業務管理責任者との兼任


最も多いのが、経営業務管理責任者(経管)との兼任です。

中小建設会社では、

  • 代表取締役が経管
  • 代表取締役が専任技術者

という体制は珍しくありません。

実際、建設業許可では条件を満たしていれば、同一人物が経管と専任技術者を兼任することは可能です。

例えば、代表取締役として経営経験があり、なおかつ施工管理技士などの資格を保有している場合には、一人で両方の役割を担うことができます。

建設業許可を取得している小規模事業者では、この形が非常に多く見られます。

むしろ創業間もない会社では、兼任しなければ要件を満たせないケースも少なくありません。

複数業種の専任技術者を兼任するケース


例えば、

  • 建築工事業
  • 内装仕上工事業
  • 大工工事業

を取得したい会社があるとします。

この場合、業種ごとに別の専任技術者が必要と思われることがあります。

しかし実際には、一人の専任技術者が複数業種を担当できる場合があります。

例えば保有資格や実務経験によって、複数業種の要件を満たしているのであれば、一人で担当できることがあります。

実務上も、一人の施工管理技士が複数業種の専任技術者になっているケースは珍しくありません。

そのため業種が増えるたびに人を採用しなければならないというわけではありません。

会社の役員との兼任


専任技術者は、

  • 取締役
  • 代表取締役

などの役員を兼任することも可能です。

実際には、代表取締役兼専任技術者という形が非常に多く見られます。

建設業許可では、役員だから専任技術者になれないというルールはありません。

重要なのは、常勤性が確保されていることです。

役員であっても営業所に常勤し、技術管理を行える状態であれば問題ありません。

そのため、役員=兼任不可という誤解はよく見られますが、実際には違います。

主任技術者や監理技術者との関係


現場に配置する技術者との関係もよく相談を受けるポイントです。

建設業許可では、営業所の専任技術者と現場の主任技術者・監理技術者は本来役割が異なります。

ただし近年の制度改正により、一定条件のもとで兼務できるケースもあります。

もっとも、

  • 工事現場の場所
  • 工事規模
  • 営業所との距離

などによって取り扱いが変わります。

この部分は制度改正も多いため、個別確認が必要です。

実務上は、「現場に出っぱなしになる」状況が問題になるケースが多く見られます。

他社との兼任はできるのか


ここが最も重要なポイントです。

建設業許可の相談で、「知人の資格を借りられませんか?」という話が出ることがあります。

しかし、他社の専任技術者と兼任することは原則としてできません。

なぜなら専任技術者には、営業所への常勤性が求められているからです。

例えば、

  • A社でフルタイム勤務
  • B社でも専任技術者

という状態は基本的に認められません。

実務上も、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 勤務実態

などから発覚することがあります。

建設業許可では、名前だけ借りるという考え方は通用しません。

実務上よくある勘違い


兼任に関しては、建設会社の社長でも誤解していることがあります。

特に多いのが、資格を持っている人なら何社でも専任技術者になれるという勘違いです。

また、非常勤役員なら問題ないと思われているケースもあります。

しかし行政庁が確認しているのは、実際にその会社で技術管理を行える状態かという点です。

そのため書類上だけ整えても、実態が伴っていなければ問題になる可能性があります。

兼任が問題になるケース


実務上、兼任が問題になるのは、常勤性の説明ができない場合です。

例えば、

  • 他社で社会保険に加入している
  • 複数会社で常勤役員になっている
  • 遠方の営業所を兼任している

といったケースです。

実際の申請では、資格や経験は十分なのに、兼任関係が整理できず補正になることがあります。

建設業許可では、資格よりも勤務実態が問題になるケースも少なくありません。

まとめ|兼任できる場合とできない場合を理解することが重要


専任技術者(営業所技術者)は、

  • 経営業務管理責任者
  • 会社役員
  • 複数業種の専任技術者

などを兼任できる場合があります。

一方で、

  • 他社の専任技術者
  • 他社の常勤従業員

との兼任は大きな問題になる可能性があります。

建設業許可では、「資格があるか」だけではなく、「実際に営業所で技術管理を行える状態か」が重要です。

そのため兼任を検討する際には、

  • 常勤性
  • 勤務実態
  • 役職
  • 社会保険の状況

まで含めて確認する必要があります。

実際の申請では、兼任できると思っていたものが認められないケースもありますので、不安な場合は申請前に確認しておくことをおすすめします。

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