建設業許可における専任技術者(営業所技術者)の常勤確認について解説します。他社勤務や兼務が問題になる理由、確認資料、よくある補正事例、許可取得後の注意点まで実務ベースで説明します。
専任技術者の常勤確認とは
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者(営業所技術者)を配置する必要があります。
専任技術者について相談を受けると、多くの方が資格や実務経験ばかりを気にされます。
しかし実際の申請では、常勤性の確認も非常に重要な審査項目です。
どれだけ立派な資格を持っていても、どれだけ長い実務経験があっても、その会社に常勤していないと判断されれば専任技術者として認められない可能性があります。
建設業許可では、「資格がある人を名義だけ借りてくる」という行為を防ぐ必要があります。
そのため行政庁は、
- 本当にその会社で働いているのか
- 営業所で継続的に業務を行っているのか
を確認しています。
これが常勤確認です。
なぜ常勤が求められるのか
専任技術者は単なる資格保有者ではありません。
営業所において技術的な管理を行う立場です。
建設工事の請負契約を締結する際には、
- その工事を受注して問題ないか
- 技術的に対応可能か
- 必要な資格者は確保できるか
などを判断する役割があります。
つまり、会社の技術面を支える重要な存在です。
もし他社で働いている人や、ほとんど会社に来ない人が専任技術者になってしまうと、本来期待される役割を果たせません。
そのため建設業法では、営業所に常勤していることが求められているのです。
「常勤」とはどういう状態を指すのか
実務上よくある質問が、「常勤って何ですか?」というものです。
簡単に言うと、その会社の営業所へ継続的に勤務し、通常の勤務時間中に業務へ従事できる状態を指します。
単に社員になっているだけでは足りません。
例えば、
- 月に数回しか出勤しない
- 名前だけ役員になっている
- 他社でフルタイム勤務している
という状態では問題になる可能性があります。
建設業許可では、営業所の技術管理を行える状態が求められています。
そのため、実際に営業所へ勤務していることが重要になります。
常勤確認で提出を求められる資料
常勤性を確認するために、行政庁はさまざまな資料を確認します。
もっとも一般的なのは健康保険関係の資料です。
社会保険へ加入している場合には、その会社で継続的に勤務していることを確認しやすいためです。
また、状況によっては住民票や雇用関係を確認できる資料の提出を求められることもあります。
重要なのは、書類上だけ整っていることではなく、実際に勤務実態があることです。
そのため、提出資料に矛盾がある場合には補正になることがあります。
他社勤務が問題になる理由
常勤確認で最も多いトラブルが、他社勤務です。
例えば、
- 平日は別会社でフルタイム勤務している
- 社会保険も別会社で加入している
という状態で、建設業許可を取得する会社の専任技術者になることは難しくなります。
なぜなら、同じ時間帯に二つの会社で常勤することは基本的にできないからです。
実務上も、健康保険や厚生年金の加入状況から発覚するケースがあります。
また、行政庁が疑問を持った場合には追加資料の提出を求められることもあります。
建設業許可では、「実際にその会社で働いているか」が重視されるため、他社勤務には特に注意が必要です。
役員兼任やグループ会社勤務は認められる?
中小企業では、複数会社の役員を兼任しているケースも珍しくありません。
そのため、「グループ会社の役員でも大丈夫ですか?」という相談を受けることがあります。
結論としては、個別判断になります。
単純に役員だからダメというわけではありません。
重要なのは、実際に営業所の技術管理を行える状態にあるかです。
ただし、
- 複数会社で常勤扱いになっている
- 実態として他社業務が中心になっている
という場合には問題になる可能性があります。
特に社会保険や勤務実態との整合性は慎重に確認する必要があります。
許可取得後も常勤でなければならない
見落とされがちですが、常勤確認は許可取得時だけの話ではありません。
建設業許可を取得した後も、専任技術者は継続して常勤である必要があります。
例えば、
- 専任技術者が退職した
- 他社へ転職した
- 長期間出勤できなくなった
という場合には注意が必要です。
場合によっては変更届の提出や後任者の選任が必要になります。
実務上、許可取得後の管理不足によって問題になるケースも少なくありません。
実務上よくある補正事例
常勤確認では、次のようなケースで補正になることがあります。
最も多いのは、社会保険の加入状況と申請内容が一致しないケースです。
また、住民票上の住所と営業所所在地が極端に離れているケースでも説明を求められることがあります。
さらに、他社役員を兼任しているが説明資料が不足しているケースもよく見られます。
実務経験や資格は問題なくても、常勤性の説明が不十分という理由で補正になることは珍しくありません。
そのため申請前には、
- 現在の勤務状況
- 社会保険の加入状況
- 役員兼任の有無
などを確認しておくことが重要です。
まとめ|専任技術者は「名前だけ」では認められない
専任技術者(営業所技術者)の要件というと、資格や実務経験に目が向きがちです。
しかし建設業許可では、常勤していることも同じくらい重要です。
どれだけ優れた資格者であっても、
- 実際には他社勤務だった
- 営業所へほとんど出勤していなかった
という状況では専任技術者として認められない可能性があります。
実務上も、資格や経験より先に常勤性の問題が発覚するケースは少なくありません。
そのため建設業許可を検討している場合には、資格や経験だけでなく、
- 現在の勤務実態
- 社会保険の状況
- 役員兼任の有無
まで含めて確認しておくことが大切です。
専任技術者は単なる名義人ではなく、営業所の技術管理を担う重要な存在です。そのため行政庁も常勤性を慎重に確認していることを理解しておきましょう。
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