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賃貸事務所で建設業許可を取る場合の注意点|営業所の実態と使用権限

賃貸事務所で建設業許可を取る場合の注意点を解説します。賃貸借契約書の用途、法人名義・代表者個人名義、事務所使用の権限、転貸、営業所写真、机・電話・書類棚などの事務所機能、常勤役員等・専任技術者の勤務実態を整理します。

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賃貸事務所で建設業許可を取る場合の考え方


建設業許可を取るために、賃貸事務所を営業所として申請したいというケースは多いです。

自宅兼事務所よりも、賃貸事務所のほうが営業所として説明しやすい場合があります。

ただし、賃貸事務所であれば何でも問題なく建設業許可が取れるわけではありません。

建設業許可では、営業所としての実態、事務所を使用する権限、建設業の営業を行う設備、常勤役員等や専任技術者が勤務できる体制などが確認されます。

たとえば、次のような相談があります。

・賃貸事務所を借りれば建設業許可は取れるのか
・法人名義ではなく代表者個人名義の契約でもよいのか
・賃貸借契約書の用途が「事務所」になっていれば大丈夫なのか
・契約者と申請者が違う場合はどうするのか
・知人の事務所を一部借りて申請できるのか
・シェアオフィスやレンタルオフィスで建設業許可を取れるのか
・営業所写真をどう準備すればよいのか
・机や電話、書類棚がどこまで必要なのか
・専任技術者や経管が営業所に常勤していると説明できるか不安

賃貸事務所で申請する場合、まず確認したいのは、その場所が建設業許可上の「営業所」として説明できるかです。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理などを行う実体のある場所です。

そのため、賃貸借契約書があるだけでは足りない場合があります。

賃貸借契約の用途、契約者、使用権限、事務所機能、営業所写真、常勤者の勤務実態を総合的に整理することが大切です。

この記事では、賃貸事務所で建設業許可を取る場合に確認すべきポイントを、実務目線で整理します。

建設業許可の営業所は単なる住所ではない


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、最初に押さえておきたいのは、建設業許可上の営業所は単なる住所ではないということです。

建設業許可の営業所とは、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う場所です。

具体的には、次のような業務を行う場所が営業所として問題になります。

・工事の相談を受ける
・見積書を作成する
・入札や見積提出の準備をする
・注文書や注文請書を管理する
・契約書を作成・保管する
・請求書を発行する
・元請や取引先と連絡を取る
・工事台帳や帳簿を管理する
・常勤役員等や専任技術者が勤務する

つまり、建設業の営業活動を実際に行う場所である必要があります。

賃貸事務所を借りていても、実際には郵便物を受け取るだけ、電話を転送するだけ、看板や表札だけ置いているだけでは、営業所としての実態を説明しにくくなります。

また、登記上の本店がその賃貸事務所になっている場合でも、それだけで足りるとは限りません。

履歴事項全部証明書に本店所在地として記載されていても、その場所で建設業の営業を行っていなければ、営業所としては不安が残ります。

反対に、賃貸事務所で実際に見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理を行っており、常勤役員等や専任技術者が勤務している実態があれば、営業所として説明しやすくなります。

賃貸事務所で建設業許可を取る場合は、まず「住所を借りているか」ではなく、「その場所で建設業の営業を行っているか」を確認しましょう。

賃貸借契約書の用途を確認する


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、賃貸借契約書の用途は重要です。

賃貸借契約書には、物件の使用目的や用途が記載されていることがあります。

建設業許可の営業所として使うのであれば、用途が「事務所」「店舗」「事務所兼倉庫」など、事業用として説明できる内容になっているかを確認します。

特に注意したいのは、用途が「住居用のみ」になっている場合です。

住居用のみの賃貸物件を、貸主の承諾なく建設業の営業所として使うことは難しくなる可能性があります。

賃貸借契約書で確認したいポイントは、次のとおりです。

・物件所在地
・契約者
・貸主
・契約期間
・使用目的・用途
・事務所利用が認められているか
・法人利用が認められているか
・看板や表札の設置が可能か
・転貸や第三者使用が禁止されていないか
・契約更新の有無
・管理規約や別紙特約の有無

賃貸事務所として契約している場合は、比較的説明しやすいことが多いです。

しかし、契約書の用途が「事務所」になっていても、申請者本人または申請法人がその事務所を使用できる契約関係になっているかは別に確認します。

また、契約書に「事務所」と書かれているだけでなく、実際に事務所として使っている写真や設備も必要になります。

用途が「倉庫」や「資材置場」になっている場合も注意が必要です。

資材置場や倉庫は、建設業の営業所そのものとは異なります。

倉庫の一角に机を置いて事務所として使っている場合でも、その場所で見積りや契約などを行っている実態、事務所利用の権限、写真などを整理する必要があります。

賃貸借契約書は、営業所の使用権限を示す重要な資料です。

申請前に契約内容を確認し、用途や契約者に問題がないかを整理しましょう。

契約者が法人名義か代表者個人名義かを確認する


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、賃貸借契約の契約者が誰になっているかも重要です。

法人で建設業許可を申請する場合、賃貸借契約書の契約者が法人名義になっていれば、法人がその事務所を使用する権限を説明しやすくなります。

一方で、契約者が代表者個人名義になっている場合は、法人がその事務所を営業所として使えることをどう説明するかが問題になります。

よくあるケースは次のとおりです。

・法人設立前に代表者個人名義で事務所を借りた
・個人事業主時代の契約を法人化後もそのまま使っている
・貸主との契約変更がまだできていない
・法人名義では審査が通らず、代表者個人名義で契約している
・代表者個人が借りて、法人が事務所として使用している
・親族名義で借りた物件を法人が使用している

このような場合、代表者個人名義の賃貸借契約書だけでは、法人の営業所として使う権限が分かりにくいことがあります。

法人が申請者である以上、法人がその場所を営業所として使用できることを説明する必要があります。

そのため、場合によっては、貸主の承諾書、使用承諾書、使用貸借に関する書面、契約者変更、法人名義への再契約などを検討することがあります。

逆に、個人事業主として建設業許可を申請する場合は、本人名義の賃貸借契約であれば整理しやすいことがあります。

ただし、家族名義や別会社名義の契約になっている場合は、本人が営業所として使える権限を説明できるか確認が必要です。

契約者と申請者が違う場合は、次の点を確認しましょう。

・申請者は法人か個人か
・賃貸借契約の契約者は誰か
・貸主は事務所利用を承諾しているか
・法人が使用することを承諾しているか
・転貸や第三者使用に当たらないか
・使用承諾書などで説明できるか
・契約変更が必要か

賃貸事務所で建設業許可を取る場合は、契約者と申請者のズレを早めに確認しておくことが大切です。

転貸・又貸し・間借りの場合の注意点


賃貸事務所で注意したいのが、転貸、又貸し、間借りのケースです。

たとえば、知人の会社が借りている事務所の一部を使わせてもらっている。

元請会社の事務所の一角を借りている。

親族の会社が借りている事務所に自社の机を置いている。

このような場合です。

建設業許可の営業所として申請するには、申請者がその場所を営業所として使用できる権限を説明する必要があります。

賃貸物件では、賃貸借契約書で転貸が禁止されていることが多いです。

そのため、契約者から「使っていいよ」と言われているだけでは足りない場合があります。

貸主や所有者の承諾が必要になることがあります。

転貸・間借りで確認したいポイントは次のとおりです。

・本来の賃貸借契約の契約者は誰か
・貸主や所有者は誰か
・契約書で転貸が禁止されていないか
・貸主が転貸や第三者使用を承諾しているか
・申請者が独立して営業所として使えるスペースがあるか
・郵便物を受け取れるか
・会社名や屋号を表示できるか
・建設業の書類を保管できるか
・常勤役員等や専任技術者が勤務できるか

特に、他社の事務所の一角を借りている場合は、独立性も問題になりやすいです。

ただ机を一つ置いているだけで、契約書類や帳簿を保管できない、郵便物を受け取れない、常勤者が勤務している実態がない場合は、営業所として説明しにくくなります。

また、元請会社や取引先の事務所を借りている場合は、実態として独立した営業所なのかも整理する必要があります。

建設業許可では、単に場所を借りている形式だけでなく、そこで自社の建設業営業を行っている実態が重要です。

転貸や間借りの場合は、貸主承諾、使用権限、独立した事務スペース、営業所写真を慎重に確認しましょう。

営業所写真で確認されやすいポイント


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、営業所写真は重要な確認資料です。

営業所写真では、申請する場所に実際の営業所があり、建設業の営業を行う事務所機能があることを説明します。

営業所写真で確認されやすいのは、次のようなポイントです。

・建物全体の外観
・建物入口
・テナント表示
・営業所の入口
・会社名や屋号が分かる表示
・郵便受け
・インターホン
・事務所内部
・机、椅子、電話、PC、プリンター
・書類棚や帳簿保管場所
・建設業の営業を行う事務スペース
・常勤者が勤務できる状態

ビルやテナント物件の場合は、建物全体の外観、ビル入口、テナント案内、部屋番号、事務所入口を撮影します。

どの建物のどの部屋が営業所なのか分かるようにすることが大切です。

事務所入口には、会社名や屋号が確認できる表示があると説明しやすくなります。

郵便受けやインターホンにも会社名が表示されているか確認しましょう。

ただし、ビルの規約や貸主のルールで表示方法が決まっている場合があります。

事務所内部の写真では、建設業の営業を行える環境があることを示します。

机と椅子だけでなく、PC、電話、プリンター、書類棚、契約書や帳簿の保管場所などを整理しておくとよいです。

写真を撮る際に注意したいのは、倉庫や物置に見えないようにすることです。

建設業では、工具、材料、資材などが多くなりがちです。

しかし、営業所は資材置場ではなく、見積り、契約、請求、書類管理を行う場所です。

事務スペースとしての機能が分かるように整えておきましょう。

営業所写真は、申請時点の実態を示す資料です。

申請のためだけに一時的に整えるのではなく、許可取得後も営業所として継続して使える状態にしておくことが大切です。

机・電話・PC・書類棚など事務所機能を整える


賃貸事務所を営業所として申請する場合、事務所機能があるかも重要です。

建設業許可の営業所は、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う場所です。

そのため、見積りや契約、請求、取引先対応、書類管理ができる環境を整えておく必要があります。

確認したい事務所機能は、次のとおりです。

・机
・椅子
・電話
・PC
・プリンター
・インターネット環境
・書類棚
・契約書や注文書の保管場所
・帳簿や工事資料の保管場所
・郵便物の受取体制
・来客や打合せができるスペース
・会社名や屋号の表示

豪華なオフィスである必要はありません。

小規模な事務所でも、建設業の営業を行うための最低限の設備があり、実際に業務を行っていることが説明できれば、営業所として検討できる可能性があります。

一方で、次のような状態は注意が必要です。

・机も椅子もない
・PCや電話がない
・書類を保管する場所がない
・資材や工具置場にしか見えない
・郵便物を受け取れない
・会社名や屋号の表示がない
・実際の業務は別の場所で行っている
・常勤者が勤務するスペースがない

特に、建設業では現場中心の働き方になりやすいため、事務所機能が軽視されがちです。

しかし、建設業許可の営業所は、現場ではなく営業・契約・書類管理の拠点です。

契約書や帳簿をどこで保管するのか、見積書や請求書をどこで作成するのか、取引先からの連絡をどこで受けるのかを整理しておきましょう。

また、許可取得後は、標識の掲示、帳簿の保存、変更届、事業年度終了届など、営業所を前提とした管理が続きます。

申請時だけでなく、許可後も運用できる事務所機能を整えることが大切です。

常勤役員等・専任技術者が勤務できる実態も必要


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、場所や契約書だけでなく、人の勤務実態も重要です。

建設業許可では、経管にあたる常勤役員等や、営業所技術者等、つまり専任技術者を置く必要があります。

これらの人は、申請する営業所で常勤していることが求められます。

そのため、賃貸事務所を借りていても、常勤役員等や専任技術者が実際にその営業所で勤務していない場合は注意が必要です。

たとえば、次のようなケースです。

・事務所は借りているが、代表者は別会社で働いている
・専任技術者が遠方に住んでいる
・営業所には誰も常駐していない
・必要なときだけ事務所に来る
・郵便物の受け取りだけに使っている
・専任技術者が他社の専任技術者にもなっている
・実際の業務は自宅や現場で行っている
・名義だけ営業所を借りている

このような状態では、営業所としての実態や常勤性・専任性の説明が難しくなります。

常勤役員等や専任技術者の勤務実態を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・役員報酬資料
・給与資料
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・住民税関係資料
・営業所での業務資料
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与資料
・請求書や入金管理資料
・出勤簿や勤怠記録
・他社勤務がないことを説明できる資料

特に、専任技術者については、資格や実務経験だけでなく、その営業所に常勤・専任で置けるかが重要です。

他社勤務、他社役員、他社の専任技術者登録がある場合は、申請前に整理しましょう。

賃貸事務所を借りるだけでは、建設業許可の営業所要件が自動的に満たされるわけではありません。

その場所で必要な人が勤務し、建設業の営業を行っている実態を説明できるようにしておきましょう。

シェアオフィス・レンタルオフィスの場合の注意点


賃貸事務所と似たものとして、シェアオフィスやレンタルオフィスを検討する方もいます。

最近は、固定費を抑えるために、個室型レンタルオフィスやコワーキングスペースを使いたいという相談もあります。

ただし、建設業許可の営業所として使えるかは慎重に確認する必要があります。

ポイントは、単なる住所利用ではなく、建設業の営業を行う実体があるかです。

たとえば、次のような状態であれば注意が必要です。

・住所利用だけのバーチャルオフィス
・郵便転送だけのサービス
・固定席がない共有スペースのみ
・会社名を表示できない
・契約書や帳簿を保管できない
・専任技術者が常勤する場所がない
・電話や来客対応のみ外部委託
・営業時間中に自由に使えない
・他社と同じ部屋を共同利用しているだけ

一方で、専用個室があり、会社名を表示でき、郵便物を受け取れ、机・電話・PC・書類保管場所があり、常勤役員等や専任技術者が勤務できる実態がある場合は、検討できる余地があります。

ただし、自治体や物件の契約内容によって確認のされ方が変わるため、事前確認が重要です。

シェアオフィス・レンタルオフィスで確認したいポイントは、次のとおりです。

・専用個室があるか
・契約者は申請者本人または申請法人か
・利用契約上、事務所利用が可能か
・会社名や屋号を表示できるか
・郵便物を受け取れるか
・電話やインターネット環境があるか
・書類を保管できるか
・常勤者が勤務できる利用形態か
・契約期間に問題がないか
・他社との区分が明確か

バーチャルオフィスのように、実際に業務を行う場所がないものは、建設業許可の営業所としてはかなり慎重に考える必要があります。

賃貸事務所とシェアオフィスは似ているようで、確認ポイントが違います。

固定の事務所として使えるのか、常勤者が勤務できるのかを中心に整理しましょう。

まとめ


賃貸事務所で建設業許可を取る場合、賃貸借契約書があるから安心というわけではありません。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではなく、建設工事の見積り、入札、契約、請求、取引先対応、書類管理などを行う実体のある場所である必要があります。

そのため、賃貸事務所で申請する場合は、まずその場所で建設業の営業を行っているかを確認しましょう。

賃貸借契約書では、用途、契約者、契約期間、事務所利用の可否、転貸禁止の有無などを確認します。

用途が「事務所」や「店舗」などであれば整理しやすい一方、住居用のみ、倉庫のみ、資材置場のみの場合は注意が必要です。

法人で申請する場合は、賃貸借契約の契約者が法人名義になっているかも重要です。

代表者個人名義の契約になっている場合は、法人が営業所として使用できることを説明できるか確認しましょう。

必要に応じて、使用承諾書、貸主の承諾、契約者変更などを検討することがあります。

転貸、又貸し、間借りの場合は、さらに慎重な確認が必要です。

本来の賃貸借契約で転貸が禁止されていないか、貸主や所有者の承諾があるか、申請者が独立して営業所として使えるスペースがあるかを確認しましょう。

営業所写真では、建物外観、入口、テナント表示、営業所入口、会社名や屋号の表示、郵便受け、事務所内部、机、電話、PC、プリンター、書類棚などを整理します。

写真で、建設業の営業を行う事務所であることが分かるように準備しましょう。

また、賃貸事務所には、机、椅子、電話、PC、プリンター、書類棚、帳簿や契約書の保管場所など、事務所機能が必要です。

資材置場や倉庫のように見えるだけでは、営業所としての実態を説明しにくくなります。

さらに、常勤役員等や専任技術者がその営業所で勤務できる実態も重要です。

事務所を借りていても、代表者や専任技術者が別会社で働いている、遠方に住んでいる、営業所に誰も常駐していない場合は注意が必要です。

シェアオフィスやレンタルオフィスを使う場合は、専用個室、会社名表示、郵便物受取、書類保管、常勤者の勤務実態があるかを慎重に確認しましょう。

住所利用だけのバーチャルオフィスは、建設業許可の営業所としては不安が大きくなります。

「賃貸事務所で建設業許可を取りたい」

「代表者個人名義の賃貸借契約でも申請できるか不安」

「事務所の用途が問題ないか確認したい」

「間借りやシェアオフィスで申請できるか知りたい」

「営業所写真をどう準備すればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、賃貸借契約書があるかどうかだけで判断せず、用途、契約者、使用権限、事務所機能、営業所写真、常勤役員等・専任技術者の勤務実態を整理することが大切です。

建設業許可は、賃貸事務所で申請できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、賃貸借契約書、営業所写真、事務所設備、常勤者の勤務状況を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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