自宅兼事務所で建設業許可を取る場合の注意点を解説します。自宅を営業所にできるか、持ち家・賃貸・マンション・家族所有の場合、営業所写真、使用権限、事務スペース、常勤役員等・専任技術者の勤務実態、申請前に確認すべき資料を整理します。
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自宅兼事務所で建設業許可を取る場合の考え方
建設業許可を取りたいとき、自宅兼事務所で申請できるのか不安になる方は多いです。
特に、一人親方から法人化したばかりの会社、小規模な建設会社、家族経営の会社では、最初から賃貸事務所を借りず、自宅を事務所として使っているケースもあります。
たとえば、次のような相談です。
・自宅を営業所にして建設業許可を取りたい
・代表者の自宅で法人登記している
・一人親方で自宅の一室を事務所にしている
・賃貸マンションでも建設業許可を取れるか知りたい
・持ち家なら問題ないのか不安
・家族名義の家を会社の営業所にしたい
・自宅に机とPCはあるが、営業所として足りるか分からない
・営業所写真をどう撮ればよいか分からない
・常勤役員等や専任技術者が自宅兼事務所で勤務していると説明できるか不安
結論として、自宅兼事務所でも、建設業許可の営業所として認められる可能性はあります。
ただし、自宅であれば何でもよいわけではありません。
建設業許可の営業所は、単なる住所ではなく、建設工事の見積り、契約、請求、書類管理、取引先対応などを行う実体のある場所である必要があります。
そのため、自宅兼事務所で申請する場合は、次の点を整理することが大切です。
・自宅を営業所として使う権限があるか
・生活スペースと事務スペースを区別できるか
・机、PC、電話、書類棚など事務所機能があるか
・建設業の見積り、契約、請求、書類管理を行っているか
・常勤役員等や専任技術者が勤務できる実態があるか
・賃貸やマンションの場合、事務所利用が禁止されていないか
・営業所写真で実態を説明できるか
自宅兼事務所で建設業許可を取る場合は、経管や専任技術者の要件だけでなく、営業所としての実態確認も重要になります。
この記事では、自宅兼事務所で建設業許可を取る場合の注意点、持ち家・賃貸・マンション・家族所有の場合の違い、営業所写真や使用権限の確認ポイントを整理します。
自宅でも営業所として認められる可能性はある
自宅を営業所として使っているからといって、それだけで建設業許可が取れないわけではありません。
小規模な建設業者の場合、自宅の一室を事務所として使い、そこで見積書や請求書を作成し、取引先と連絡を取り、契約書や工事資料を保管しているケースはあります。
このような実態があり、使用権限や事務所機能を説明できる場合は、自宅兼事務所でも営業所として検討できる可能性があります。
たとえば、次のような状態です。
・自宅内に事務スペースがある
・机、椅子、PC、プリンター、電話などがある
・見積書や請求書を作成している
・契約書、注文書、請求書、工事資料を保管している
・取引先との連絡を行っている
・郵便物を受け取れる
・常勤役員等や専任技術者が日常的に勤務している
・営業所写真で実態を説明できる
・使用権限に問題がない
一方で、次のような状態では注意が必要です。
・住所だけを置いている
・郵便物の受け取りだけに使っている
・事務スペースがない
・生活スペースと完全に混在している
・建設業の書類を保管していない
・実際の業務は車内や現場でしか行っていない
・賃貸契約で事務所利用が禁止されている
・常勤者がその場所で勤務している実態がない
自宅を営業所にする場合、大切なのは「自宅かどうか」ではなく、「建設業の営業所としての実態があるか」です。
自宅の一室でも、建設業の営業を行う場所として整備されていれば、申請の土台に乗る可能性があります。
ただし、自治体や申請内容によって確認のされ方は異なります。
特に賃貸物件やマンションの場合は、契約書や管理規約で事務所利用が制限されていないかを必ず確認しましょう。
建設業許可の営業所は単なる住所ではない
建設業許可でいう営業所は、単なる住所や連絡先ではありません。
建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う場所です。
具体的には、見積り、入札、契約条件の確認、注文書・注文請書のやり取り、請求、取引先対応、書類管理などを行う場所が問題になります。
自宅兼事務所であっても、その場所で次のような業務を行っているかを確認します。
・工事の相談を受ける
・見積書を作成する
・注文書や注文請書を管理する
・契約書を作成・保管する
・工事内容や金額を確認する
・請求書を発行する
・取引先と連絡を取る
・帳簿や工事資料を保管する
・常勤役員等や専任技術者が勤務する
このような業務を自宅の事務スペースで行っている場合は、営業所としての実態を説明しやすくなります。
一方で、登記上の本店が自宅になっているだけでは足りない場合があります。
法人の場合、履歴事項全部証明書に本店所在地が記載されています。
しかし、建設業許可では、登記上の本店であることだけでなく、その場所で建設業の営業を行っているかが重要です。
たとえば、登記は自宅に置いているが、実際には別の倉庫や現場で業務をしている場合。
自宅には事務スペースがなく、書類も置いていない場合。
郵便物の受け取りだけに使っている場合。
このような場合は、自宅を営業所として説明しにくくなることがあります。
建設業許可で必要な営業所は、「建設業の営業を行う実体のある場所」です。
自宅兼事務所で申請する場合は、住所だけでなく、事務所機能と業務実態を整理しましょう。
持ち家を自宅兼事務所にする場合
持ち家を自宅兼事務所にする場合は、賃貸住宅よりも使用権限を説明しやすいことがあります。
自分が所有している建物であれば、営業所として使用する権限を説明しやすいからです。
ただし、持ち家であっても、何も確認しなくてよいわけではありません。
まず確認したいのは、所有者です。
建物の所有者が申請者本人なのか、法人なのか、配偶者なのか、親なのか、共有名義なのかを確認します。
個人事業主本人が所有する自宅を営業所にする場合は、本人所有として整理しやすいことがあります。
一方で、法人で建設業許可を申請する場合に、代表者個人所有の自宅を法人の営業所として使う場合は、法人がその場所を営業所として使えることを説明する必要があります。
この場合、使用承諾書や使用貸借の整理が必要になることがあります。
また、親や配偶者名義の持ち家を使う場合も、所有者からの承諾を確認する必要があります。
持ち家で確認したい資料としては、次のようなものがあります。
・建物の登記事項証明書
・固定資産税関係資料
・所有者が分かる資料
・使用承諾書
・使用貸借に関する資料
・法人が使用する場合の承諾資料
・営業所写真
・事務スペースの写真
・郵便物や表札の状況が分かる資料
持ち家の場合でも、事務所機能がなければ営業所として説明しにくくなります。
机、PC、プリンター、書類棚、電話、帳簿や契約書の保管場所などを整え、建設業の営業を行う場所として写真で説明できる状態にしておきましょう。
また、住宅ローンがある場合や分譲住宅の規約がある場合など、事務所利用について別途確認が必要になることもあります。
持ち家だから必ず大丈夫と決めつけず、所有者、使用権限、事務所機能を整理することが大切です。
賃貸住宅を自宅兼事務所にする場合
賃貸住宅を自宅兼事務所にする場合は、特に注意が必要です。
賃貸住宅は、賃貸借契約書で用途が「居住用」とされていることが多く、事務所利用が禁止されている場合があります。
建設業許可で営業所として使うには、その場所を事務所として使用できることを説明できる必要があります。
そのため、まず賃貸借契約書を確認しましょう。
確認したいポイントは次のとおりです。
・契約者は誰か
・物件所在地は申請予定の営業所と一致しているか
・用途が居住用か、事務所用か
・事業利用が禁止されていないか
・法人利用が認められているか
・看板や表札の設置が可能か
・転貸や使用貸借に当たらないか
・貸主や管理会社の承諾が必要か
賃貸借契約書の用途が「住居専用」や「居住用のみ」となっている場合は、営業所として使うことが難しくなる可能性があります。
また、契約者が代表者個人で、申請者が法人の場合は、法人がその場所を営業所として使えることを説明できるかも問題になります。
この場合、貸主の承諾書や使用承諾書などが必要になることがあります。
賃貸住宅でよくある注意点は、次のとおりです。
・住居専用契約のまま申請しようとしている
・貸主や管理会社に事務所利用の承諾を取っていない
・法人登記や事業利用が禁止されている
・表札や郵便受けに屋号・会社名を出せない
・生活スペースと事務スペースの区別がない
・契約者と申請者が違う
・管理規約で事務所利用が制限されている
賃貸住宅を自宅兼事務所にする場合は、勝手に事務所利用している状態にならないように注意が必要です。
建設業許可の申請前に、賃貸借契約書、管理規約、貸主の承諾の有無を確認しましょう。
許可申請のためだけでなく、今後のトラブル防止のためにも重要です。
分譲マンション・家族所有の自宅を使う場合
分譲マンションや家族所有の自宅を営業所にする場合も、確認すべき点があります。
まず、分譲マンションの場合です。
分譲マンションは、自分が所有している部屋であっても、管理規約で事務所利用や事業利用が制限されていることがあります。
そのため、所有者であるからといって、自由に営業所として使えるとは限りません。
確認したい資料は次のとおりです。
・登記事項証明書
・管理規約
・使用細則
・管理組合の承諾が必要か
・事務所利用や法人登記が認められているか
・看板や表札の設置が可能か
・来客や郵便物の扱い
・騒音や共用部分の利用ルール
建設業の営業所として使う場合、実際には来客が少なく、事務作業中心であっても、管理規約上の制限に注意が必要です。
管理規約で事務所利用が禁止されている場合は、営業所として説明しにくくなる可能性があります。
次に、家族所有の自宅を使う場合です。
たとえば、親名義の家、配偶者名義の家、親族共有名義の家を営業所にする場合です。
この場合、申請者がその場所を営業所として使用できることを説明する必要があります。
所有者が申請者と異なるため、使用承諾書や使用貸借の整理が必要になることがあります。
法人で申請する場合は、法人がその場所を使用することについて、所有者から承諾を得ているかを確認しましょう。
家族所有の場合に確認したい資料は、次のとおりです。
・建物の登記事項証明書
・所有者が分かる資料
・使用承諾書
・使用貸借に関する資料
・家族関係が分かる資料が必要になる場合
・営業所写真
・事務スペースの写真
・表札や郵便受けの状況
家族所有だから問題ないと考えがちですが、建設業許可では、営業所を使用する権限を客観的に説明できるかが重要です。
分譲マンションや家族所有の自宅では、所有関係、規約、使用承諾を早めに確認しましょう。
営業所写真で確認されやすいポイント
自宅兼事務所で建設業許可を取る場合、営業所写真は非常に重要です。
営業所写真によって、自宅内に建設業の営業を行う実体があることを説明します。
写真で確認されやすいのは、主に次のようなポイントです。
・建物の外観
・入口付近
・表札や屋号、会社名の表示
・郵便受け
・インターホン
・事務スペース
・机、椅子、PC、電話、プリンター
・書類棚や帳簿保管場所
・契約書、注文書、請求書などを管理できる環境
・生活スペースとの区分
・常勤者が勤務できる状態
自宅を営業所にする場合、外観写真だけでは足りません。
建物全体、入口、営業所として使う部屋、事務机、書類棚、電話やPCなどを整理して撮影します。
表札や郵便受けについても、屋号や会社名が確認できる状態にできるかを確認しましょう。
ただし、賃貸物件やマンションでは、表札や看板の設置が制限されることがあります。
この場合、管理規約や貸主の承諾との関係も確認が必要です。
事務スペースの写真では、建設業の営業を行う場所であることが分かるようにします。
たとえば、机の上にPCや電話があり、書類棚に契約書や工事資料を保管できる状態になっていると、事務所機能を説明しやすくなります。
反対に、次のような状態は注意が必要です。
・単なるリビングにしか見えない
・机や書類棚がない
・生活用品しか写っていない
・どこが事務スペースか分からない
・書類の保管場所がない
・営業所名の表示が何もない
・郵便物を受け取る体制がない
営業所写真は、申請時点の実態を伝える資料です。
写真だけきれいに撮るのではなく、実際に営業所として使える状態に整えておくことが大切です。
生活スペースと事務スペースを分けて説明する
自宅兼事務所で建設業許可を取る場合、生活スペースと事務スペースを分けて説明できるかが重要です。
自宅である以上、生活スペースがあるのは当然です。
問題は、その中に建設業の営業を行う事務スペースが明確にあるかどうかです。
たとえば、次のような状態であれば説明しやすくなります。
・一室を事務所として使っている
・部屋の一部を明確に事務スペースとして使っている
・机、椅子、PC、プリンターがある
・契約書や工事資料の保管場所がある
・電話やインターネット環境がある
・建設業の見積りや請求業務をそこで行っている
・生活用品と業務資料が混在しすぎていない
一方で、次のような場合は注意が必要です。
・リビングの一角で何となく作業しているだけ
・書類が車や現場に置きっぱなし
・事務用品がほとんどない
・寝室や子ども部屋と完全に混在している
・来客や書類管理ができる状態ではない
・事務所として使っている場所を写真で説明できない
建設業許可の営業所は、建設工事の請負契約に関する事務を行う場所です。
そのため、生活スペースと混在していても、事務所機能を説明できるかがポイントになります。
特に、見積書、注文書、契約書、請求書、工事台帳、帳簿などをどこで作成し、どこで保管しているかを整理しておきましょう。
自宅兼事務所では、必ずしも大きな応接室や専用オフィスが必要なわけではありません。
しかし、建設業の営業を行う場所として、最低限の事務機能と書類管理の体制が必要です。
また、許可取得後は標識の掲示や帳簿類の管理なども関係してきます。
申請時だけ整えるのではなく、許可取得後も営業所として継続して使える状態にしておきましょう。
常勤役員等・専任技術者が勤務できる実態も必要
自宅兼事務所で建設業許可を取る場合、場所だけでなく、人の勤務実態も重要です。
建設業許可では、経管にあたる常勤役員等や、専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等を置く必要があります。
これらの人は、申請する営業所で常勤していることが重要です。
自宅兼事務所の場合、代表者本人がその自宅に住み、そこで会社の業務を行っている場合は、勤務実態を説明しやすいことがあります。
一方で、次のような場合は注意が必要です。
・営業所は自宅だが、代表者は別の場所で働いている
・専任技術者が遠方に住んでいる
・他社勤務がある
・他社の役員を兼ねている
・他社の専任技術者になっている
・自宅には住所だけ置いていて、実際の業務は別場所で行っている
・事務作業はすべて車内や現場でしている
常勤役員等や専任技術者の常勤性を説明する資料としては、次のようなものがあります。
・役員報酬資料
・給与資料
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・住民税関係資料
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与資料
・請求書や入金管理資料
・営業所での業務実態が分かる資料
・他社勤務がないことを説明できる資料
専任技術者については、資格や実務経験だけでなく、その営業所に常勤・専任で置けるかも確認します。
自宅兼事務所であっても、専任技術者がその場所に常勤できない場合は、許可要件として不安が残ります。
また、経管と専任技術者を同じ人が兼ねる場合は、その人が自宅兼事務所で経営面と技術面の両方に関わっていることを整理します。
営業所の実態は、建物や部屋だけではありません。
そこに必要な人が常勤しているかも含めて確認しましょう。
まとめ
自宅兼事務所で建設業許可を取ることは、状況によって可能です。
ただし、自宅であれば何でも営業所として認められるわけではありません。
建設業許可の営業所は、単なる住所ではなく、建設工事の見積り、入札、契約、請求、取引先対応、書類管理などを行う実体のある場所である必要があります。
自宅兼事務所で申請する場合は、まず自宅内に事務スペースがあるかを確認しましょう。
机、椅子、PC、プリンター、電話、書類棚、帳簿や契約書の保管場所など、建設業の営業を行える状態になっていることが大切です。
持ち家の場合は、所有者を確認します。
本人所有、法人所有、配偶者所有、親族所有、共有名義などによって、使用権限の説明方法が変わります。
法人が代表者個人の自宅を営業所として使う場合や、家族名義の自宅を使う場合は、使用承諾書などが関係することがあります。
賃貸住宅の場合は、賃貸借契約書を必ず確認しましょう。
用途が住居専用になっている場合や、事務所利用・法人利用が禁止されている場合は、営業所として使うことが難しくなる可能性があります。
貸主や管理会社の承諾が必要な場合もあります。
分譲マンションの場合は、所有者であっても管理規約に注意が必要です。
事務所利用、法人登記、看板や表札、来客対応などが制限されていないかを確認しましょう。
営業所写真では、建物外観、入口、表札や郵便受け、事務スペース、机、PC、電話、書類棚などを整理し、建設業の営業所としての実態が分かるように準備します。
生活スペースと事務スペースが完全に混在していると説明しにくくなるため、できるだけ区分しておくことが大切です。
また、自宅兼事務所では、常勤役員等や専任技術者がその営業所で勤務できる実態も確認されます。
住所だけ置いている、他社勤務がある、専任技術者が遠方にいる、実際の業務を別の場所で行っている場合は注意が必要です。
「自宅兼事務所で建設業許可を取りたい」
「持ち家なら営業所にできるのか知りたい」
「賃貸マンションでも申請できるか不安」
「家族名義の自宅を会社の営業所にしたい」
「営業所写真をどう準備すればよいか分からない」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、自宅であることだけで判断せず、使用権限、事務所機能、営業所写真、生活スペースとの区分、常勤役員等・専任技術者の勤務実態を整理することが大切です。
建設業許可は、自宅兼事務所で申請できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、自宅を営業所として使えるか、賃貸借契約書や管理規約に問題がないか、営業所写真や事務スペースを準備できるかを早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


