家族会社での経験を建設業許可の経管に使う場合の注意点を解説します。親の会社、兄弟会社、配偶者の会社での役員経験・従業員経験・補佐経験、名義だけの役員、常勤性、証明資料、事業承継時の確認ポイントをわかりやすく整理します。
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家族会社での経験を経管に使う場合の考え方
建設業許可を取ろうとしたとき、家族会社での経験を経管に使えるのか不安になることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・父の建設会社で長年働いていた
・親の会社で取締役になっていた
・兄弟が代表の会社で工事を手伝っていた
・夫婦で建設業を営んでいた
・配偶者の会社で経理や請求を担当していた
・家族経営の会社で、実質的に工事の受注や請求を管理していた
・親から事業を引き継いで建設業許可を取りたい
・法人化や代表者変更にあたり、誰が経管になれるか分からない
家族会社の場合、外部の会社よりも実態が分かりやすいように思えるかもしれません。
しかし、建設業許可の経管要件では、「家族だから」「親の会社だから」「昔から手伝っていたから」という理由だけで認められるわけではありません。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。
法人役員として建設業の経営に関わっていたのか。
個人事業主として建設業を営んでいたのか。
支店長や営業所長など、経営業務を管理する立場だったのか。
または、経営業務を補佐する立場として財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていたのか。
このような点を資料で確認する必要があります。
家族会社では、実際には重要な仕事をしていたのに、正式な役職や資料が残っていないこともあります。
反対に、登記上は役員になっていても、実際には会社に常勤していなかった、経営に関わっていなかったというケースもあります。
この記事では、家族会社での経験を経管に使う場合に、どのような点に注意すべきかを整理します。
家族会社だから使いやすいとは限らない
家族会社での経験は、実態が分かっている分、説明しやすい面があります。
しかし、建設業許可の申請では、家族関係そのものが経管経験を証明するわけではありません。
親子であること、兄弟であること、配偶者であることだけでは、建設業の経営業務に関する経験を示したことにはなりません。
たとえば、父の会社で長年働いていたとしても、その内容が現場作業だけだった場合は、経管経験として使えるかは慎重に確認する必要があります。
兄の会社で手伝っていたとしても、雇用関係や役職、業務内容が分からなければ、経管経験として説明しにくくなります。
配偶者の会社で経理を手伝っていた場合も、それが建設業の経営業務の補佐として確認できる内容なのか、単なる事務補助なのかを分けて考える必要があります。
家族会社で特に注意したいのは、書類が曖昧になりやすいことです。
・正式な雇用契約書がない
・辞令や役職の資料がない
・役員報酬や給与の資料が少ない
・家族だから口頭で仕事を任されていた
・請求書や契約書をきちんと保管していない
・誰が見積りや契約を担当していたか記録がない
・会社のお金と個人のお金が混ざっている
このような状態だと、実際に経営業務に関わっていたとしても、申請上の説明が難しくなることがあります。
家族会社での経験を経管に使いたい場合は、「家族だから分かる」ではなく、第三者が見ても分かる資料をどれだけ用意できるかが重要です。
まずは、当時の役職、勤務状況、業務内容、資料の有無を冷静に整理しましょう。
まず確認するのは役員だったかどうか
家族会社での経験を経管に使う場合、最初に確認したいのは、経管候補者がその会社の役員だったかどうかです。
法人の役員として建設業の経営に関わっていた場合は、経管経験として確認しやすいことがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・父の会社で取締役になっていた
・兄弟会社で常勤役員として勤務していた
・配偶者が代表の会社で取締役として経営に関わっていた
・家族経営の建設会社で代表取締役または取締役だった
・法人化した会社で家族が役員として建設業を管理していた
この場合、まず履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書で、役員期間を確認します。
いつ取締役に就任し、いつ退任したのか。
代表取締役だったのか、取締役だったのか。
業務執行社員だったのか。
この期間を確認します。
ただし、役員だったことが分かっても、それだけで十分とは限りません。
その会社が建設業を営んでいたことも確認する必要があります。
過去に建設業許可を持っていた会社であれば、許可通知書、許可申請書の副本、変更届の副本、工事経歴書などが資料になります。
許可を持っていなかった会社であれば、請求書、契約書、注文書、入金記録、決算書、法人税申告書、工事写真などで建設業を営んでいたことを確認します。
さらに、常勤役員だったかも重要です。
家族会社では、名前だけ役員に入っていることがあります。
たとえば、税務や家族内の事情で取締役にしていたが、実際には別の会社で働いていた、会社にはほとんど来ていなかった、建設業の経営には関わっていなかったという場合です。
このような場合、経管経験として使えるかは慎重に確認する必要があります。
役員だった場合でも、役員期間、建設業の営業実態、常勤性、経営業務への関与をセットで確認しましょう。
名義だけの役員だった場合は注意が必要
家族会社で特に注意したいのが、名義だけの役員だったケースです。
家族経営では、実際の業務に関わっていない家族を取締役として登記していることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・配偶者を取締役に入れていたが、実際には勤務していなかった
・子どもを取締役にしていたが、別会社で働いていた
・兄弟を役員にしていたが、現場にも事務所にも来ていなかった
・税務や信用面の理由で名前だけ役員にしていた
・役員報酬は出ていたが、実態として経営に関わっていなかった
・登記上は役員だが、建設業の仕事は代表者だけで行っていた
このような場合、登記上は役員だったとしても、経管経験として認められるかは慎重に確認する必要があります。
経管で必要なのは、単に役員として名前があることではありません。
建設業の経営業務を管理していた経験です。
見積り、契約、請求、資金管理、下請管理、労務管理、業務運営などに関わっていたかが重要になります。
名義だけの役員だった場合、役員期間は登記簿で確認できても、経営業務への関与や常勤性の説明が難しくなります。
また、現在の申請会社で経管になる場合も、名義だけ置くことはできません。
経管は、実際に申請会社で常勤し、建設業の経営業務を管理する立場である必要があります。
家族会社の場合、「家族だから大丈夫」「役員登記があるから大丈夫」と考えてしまうことがあります。
しかし、実態が伴っていなければ問題になります。
名義だけの役員だった可能性がある場合は、次の点を確認しましょう。
・その期間に会社へ常勤していたか
・役員報酬や給与があったか
・見積りや契約に関わっていたか
・請求や入金管理に関わっていたか
・下請業者や取引先とのやり取りをしていたか
・経営会議や会社の意思決定に関わっていたか
・その事実を資料で確認できるか
名義だけの役員期間を無理に経管経験として使おうとするのは避けるべきです。
実態に合った経験を整理することが大切です。
役員ではなく従業員だった場合の確認ポイント
家族会社で働いていたものの、役員ではなく従業員だった場合もあります。
この場合、その期間を経管経験として使えるかは、業務内容によって変わります。
単なる現場作業員や一般社員として働いていた期間だけでは、経管経験として使うのは難しいことが多いです。
たとえば、次のような経験です。
・親の会社で職人として現場に出ていた
・兄弟の会社で作業員として働いていた
・配偶者の会社で事務を少し手伝っていた
・上司や代表者の指示で施工していた
・見積りや契約には関わっていなかった
・請求や資金管理には関わっていなかった
このような経験は、建設業の実務経験としては重要です。
ただし、経管で確認される経営業務の管理経験とは別に考える必要があります。
一方で、従業員であっても、実質的に支店長、営業所長、工事部長、管理責任者のような立場で建設業の経営業務に関わっていた場合は、確認対象になる可能性があります。
たとえば、次のような業務です。
・元請との見積りや契約を担当していた
・工事の受注や請求を管理していた
・下請業者への発注や支払管理をしていた
・職人や従業員の労務管理をしていた
・営業所や工事部門の売上を管理していた
・代表者の直下で財務管理、労務管理、業務運営を補佐していた
・対外的に会社の窓口として取引先対応をしていた
このような場合は、肩書きが従業員であっても、経営業務の管理や補佐として確認できる可能性があります。
ただし、証明資料が重要です。
家族会社では、正式な辞令や職務権限規程がないことも多いため、どのような資料で実態を示せるかが問題になります。
名刺、メール、見積書、請求書、注文書、取引先とのやり取り、給与資料、社会保険資料、業務分担表、社内資料などを確認しましょう。
役員ではなく従業員だった場合は、現場経験なのか、経営業務の管理・補佐経験なのかを分けて考えることが大切です。
親の会社・兄弟会社・配偶者の会社で違いはあるのか
家族会社といっても、親の会社、兄弟会社、配偶者の会社など、関係性はいろいろあります。
ただ、建設業許可の経管要件では、親子だから有利、兄弟だから不利、配偶者だから自動的に認められるという話ではありません。
重要なのは、家族関係ではなく、経管候補者本人の経験です。
親の会社で働いていた場合でも、本人が役員として建設業の経営業務を管理していたのか、または支店長・営業所長・管理職として経営業務を管理していたのかを確認します。
単に親の現場を手伝っていた、家業を手伝っていたというだけでは、経管経験として使えるかは慎重に見る必要があります。
兄弟会社の場合も同じです。
兄弟が代表の会社で働いていたとしても、本人がどの立場だったのかが重要です。
役員だったのか、従業員だったのか、営業所長だったのか、現場作業員だったのかによって判断が変わります。
配偶者の会社の場合も注意が必要です。
夫婦で建設業を営んでいたとしても、配偶者が経管になれるかは、その人が建設業の経営業務に関わっていたかで判断します。
経理、請求、労務、取引先対応、業務運営などを継続して担当していた場合は確認対象になる可能性があります。
ただし、家計の手伝い程度、書類整理程度、たまに電話対応をしていた程度では、経管経験としては慎重に確認する必要があります。
また、個人事業主の配偶者として手伝っていた場合は、専従者給与、確定申告書、青色申告決算書、業務内容、勤務実態などの資料が関係することがあります。
親の会社、兄弟会社、配偶者の会社であっても、見るべきポイントは共通しています。
・本人の立場
・勤務期間
・常勤性
・経営業務への関与
・建設業の営業実態
・資料で証明できるか
家族関係に頼るのではなく、本人の経験と資料で整理しましょう。
事業承継で家族会社の経験を使う場合の注意点
家族会社では、事業承継の場面で経管が問題になることがあります。
たとえば、父が代表を務める建設会社を息子が引き継ぐ場合です。
父が高齢になった。
代表者を変更したい。
息子に会社を任せたい。
法人化して子どもを代表にしたい。
このような場面で、次の代表者が経管になれるかを確認する必要があります。
ここで注意したいのは、先代の経験がそのまま後継者の経験になるわけではないことです。
父が長年建設業を営んでいたとしても、息子本人に経営業務の経験がなければ、息子が経管になれるとは限りません。
息子が取締役として常勤し、見積り、契約、請求、下請管理、労務管理、業務運営などに関わっていた場合は、経管経験として確認できる可能性があります。
しかし、現場作業だけをしていた場合や、代表者の指示に従って施工していただけの場合は、経管経験としては慎重に確認する必要があります。
事業承継で確認したいポイントは、次のとおりです。
・後継者が役員だった期間はあるか
・常勤していたか
・経営業務に関わっていたか
・見積り、契約、請求、下請対応を担当していたか
・財務管理、労務管理、業務運営に関わっていたか
・その経験を資料で証明できるか
・代表者変更後も建設業許可を維持できる体制があるか
・営業所技術者等の要件も満たせるか
事業承継では、代表者変更だけでなく、経管、営業所技術者等、常勤性、変更届などが関係します。
特に、現在の経管が先代代表者だけの場合、代表者変更や退任によって経管が不在になる可能性があります。
そうなると、許可の維持や変更手続きに影響することがあります。
家族会社で事業承継を考えている場合は、代表者を変更する前に、後継者が経管になれるかを確認しておくことが大切です。
家族会社での経験を証明する資料
家族会社での経験を経管に使う場合は、証明資料をしっかり整理する必要があります。
家族会社では、正式な書類が少ないこともありますが、まずは手元に残っている資料を確認しましょう。
役員経験を使う場合は、次のような資料が重要です。
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・役員期間が分かる資料
・建設業許可通知書
・過去の許可申請書の副本
・変更届の副本
・決算書
・法人税申告書
・工事経歴書
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・入金記録
従業員や管理職としての経験を使う場合は、次のような資料を確認します。
・在籍証明書
・雇用契約書
・辞令
・組織図
・業務分担表
・職務権限規程
・名刺
・社員証
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求書や発注書への関与が分かる資料
・取引先とのメール
・会議資料
・売上管理資料
・下請管理資料
配偶者や親族として個人事業を手伝っていた場合は、次のような資料も関係することがあります。
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・専従者給与に関する資料
・給与支払資料
・通帳
・入金記録
・請求書
・工事写真
・取引先とのやり取り
また、建設業を営んでいたことを示す資料も重要です。
家族会社が建設業許可を持っていた場合は、許可通知書や許可申請書の副本が有力な資料になります。
許可を持っていなかった場合は、請求書、契約書、注文書、入金記録、決算書、工事写真などで建設業の営業実態を確認します。
家族会社での経験を証明する場合は、本人の記憶や家族の説明だけでは不十分になりやすいです。
第三者が見ても分かる資料を集め、期間、役職、業務内容、建設業との関係を整理しましょう。
家族会社の経験だけでなく現在の常勤性も確認する
家族会社での経験を経管に使える可能性がある場合でも、現在の常勤性を確認する必要があります。
建設業許可では、経管にあたる常勤役員等が、現在の申請会社で常勤している必要があります。
過去に親の会社で十分な経験があった。
兄弟会社で営業所長をしていた。
配偶者の会社で経営業務を補佐していた。
このような場合でも、現在の申請会社で常勤役員等として勤務していなければ、経管として置くことはできません。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
・別会社で常勤勤務している
・別会社の常勤役員になっている
・申請会社には名義だけ入っている
・実際には会社に勤務していない
・遠方に住んでいて営業所に常勤できない
・役員報酬や勤務実態が確認しにくい
家族会社では、「名前を入れておけばよい」と考えてしまうことがあります。
しかし、経管は名義だけ置けるものではありません。
実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場で常勤している必要があります。
現在の常勤性を確認する資料としては、社会保険関係資料、役員報酬、給与資料、住民税関係資料、勤務実態が分かる資料、営業所との関係が分かる資料などが関係します。
また、建設業許可では経管だけでなく、他の要件も確認します。
営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件、社会保険の加入状況などです。
家族会社での経験を使って経管になれる可能性があっても、取得したい業種に対応する営業所技術者等がいなければ、許可申請は難しくなります。
過去の家族会社での経験と、現在の申請会社の体制を分けて整理することが大切です。
まとめ
家族会社での経験を経管に使う場合は、家族関係ではなく、本人の経験と資料が重要です。
親の会社、兄弟会社、配偶者の会社で働いていたとしても、それだけで経管経験になるわけではありません。
建設業の経営業務に関する経験があるかを確認する必要があります。
役員として家族会社に勤務していた場合は、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書で役員期間を確認します。
そのうえで、その会社が建設業を営んでいたこと、本人が常勤していたこと、経営業務に関わっていたことを確認します。
名義だけの役員だった場合は注意が必要です。
登記上は取締役でも、実際には会社に勤務していなかった、建設業の経営に関わっていなかった、別会社で常勤していたという場合は、経管経験として使えるか慎重に確認する必要があります。
役員ではなく従業員だった場合でも、支店長、営業所長、工事部長、管理責任者のような立場で、見積り、契約、請求、下請発注、財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていた場合は、確認対象になる可能性があります。
ただし、単なる現場作業員や一般社員としての経験だけでは、経管経験として使うのは難しいことが多いです。
事業承継の場合は、先代の経験がそのまま後継者の経験になるわけではありません。
後継者本人がどの期間、どの立場で、どのように建設業の経営業務に関わっていたかを確認する必要があります。
家族会社での経験を証明するには、登記事項証明書、許可通知書、過去の許可申請書副本、決算書、請求書、契約書、注文書、入金記録、在籍証明書、辞令、組織図、名刺、給与資料、取引先とのメールなどを整理しましょう。
また、過去の経験が確認できても、現在の申請会社で常勤役員等として勤務している必要があります。
経管は名義だけ置けるものではなく、実際に建設業の経営業務を管理する立場で常勤していることが重要です。
「家族会社での経験を経管に使えるか知りたい」
「親の会社で働いていた経験がある」
「名義だけ取締役だった期間が使えるか不安」
「兄弟会社や配偶者の会社で経営を手伝っていた」
「事業承継で後継者が経管になれるか確認したい」
「自社で建設業許可が取れるか不安」
このような場合は、家族関係だけで判断せず、本人の役職、勤務期間、常勤性、経営業務への関与、証明資料、現在の会社体制を整理することが大切です。
建設業許可は、家族会社での経験を経管に使えるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、家族会社での経験、役員期間、業務内容、現在の常勤性、営業所技術者等の候補者を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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