ブログ

専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な場合|建設業許可の確認ポイント

建設業許可で専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な場合の確認ポイントを解説します。資格なしで申請する場合の実務経験、取得したい業種との関係、前職証明、請求書・契約書・工事写真・在籍資料、常勤性・専任性の注意点をわかりやすく整理します。

建設業許可を検討中の方へ

自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。

「元請から許可を取るよう言われた」「500万円以上の工事を受けたい」「経管・専技の要件が不安」など、状況に応じて必要な手続きを整理します。
新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、まずは現在の状況を確認したうえでご案内します。

新規申請:99,000円~ 更新・業種追加:88,000円~ 事業年度終了届:44,000円~

※ご相談のみでも問題ありません。要件確認・費用の目安・今後の進め方をご案内します。

専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な場合


建設業許可を取りたいと考えたとき、専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安になる方は多いです。

特に、資格を持っている人がいない会社では、この10年実務経験が大きなポイントになります。

「資格はないが、現場経験は長い」

「10年以上この仕事をしてきた」

「前職を含めれば経験年数は足りると思う」

「個人事業主時代からずっと工事をしている」

「ただ、証明できる資料が残っているか分からない」

このような状況です。

建設業許可では、営業所ごとに、取得したい許可業種に対応する営業所技術者等を置く必要があります。

実務上は、今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多い部分です。

資格がある場合は、資格証や合格証明書で確認しやすいことがあります。

一方で、資格がない場合は、取得したい許可業種について一定年数の実務経験を証明できるかが重要になります。

その代表的な確認方法が、10年以上の実務経験です。

ただし、ここで注意したいのは、「建設業界に10年いた」「現場に10年出ていた」というだけでは足りない場合があることです。

取得したい許可業種に関する実務経験なのか。

その期間を資料で確認できるのか。

前職の会社に証明してもらえるのか。

個人事業主時代の請求書や入金記録が残っているのか。

工事内容が建設業許可上の業種と合っているのか。

このあたりを丁寧に確認する必要があります。

この記事では、専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な場合に、どのような順番で確認すべきか、どのような資料を準備すべきかを整理します。

10年実務経験は資格がない場合の重要な確認方法


専任技術者になる方法は、資格だけではありません。

取得したい許可業種について、10年以上の実務経験を確認できれば、資格がなくても専任技術者として検討できる可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

・資格はないが、塗装工事を10年以上続けてきた
・内装仕上工事の職人として10年以上働いていた
・防水工事を長年行ってきた
・個人事業主として外構工事を請け負ってきた
・前職から通算すれば管工事の経験が10年以上ある
・法人化前から同じ工事を継続して行っている

このような場合、10年実務経験で専任技術者の要件を確認できる可能性があります。

ただし、10年実務経験で申請する場合は、資格申請よりも資料整理が大変になることがあります。

資格であれば、資格証を確認すれば足りる場面が多いです。

しかし、実務経験の場合は、いつからいつまで、どの会社で、どの工事に、どのように従事していたのかを説明する必要があります。

また、その経験が取得したい許可業種に対応していることも必要です。

たとえば、塗装工事業を取りたいのであれば、塗装工事に関する実務経験を確認します。

内装仕上工事業を取りたいのであれば、内装仕上工事に関する実務経験を確認します。

防水工事業を取りたいのであれば、防水工事に関する実務経験を確認します。

「建設現場にいた」という大きな括りではなく、どの業種の工事経験なのかを分けて見ます。

10年実務経験は、資格がない会社にとって重要な選択肢です。

しかし、年数、業種、資料、常勤性がそろっているかを確認しなければなりません。

まず確認するのは取得したい許可業種


10年実務経験を証明できるか確認する前に、まず取得したい許可業種を整理する必要があります。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

工事内容に応じて、必要な許可業種を確認します。

たとえば、次のような業種です。

・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・大工工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・とび・土工工事業
・解体工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・舗装工事業
・造園工事業
・建築一式工事業

10年実務経験は、取得したい業種ごとに確認します。

たとえば、内装仕上工事を10年以上経験していても、その経験をそのまま防水工事業の10年経験として使えるとは限りません。

塗装工事の経験が長くても、管工事業や電気工事業の専任技術者になれるわけではありません。

ここでよく問題になるのが、「リフォーム工事」や「外構工事」のような呼び方です。

リフォーム工事といっても、中身はさまざまです。

クロス張替え、床工事、間仕切り、塗装、防水、大工工事、設備工事、電気工事などが含まれることがあります。

外構工事も同じです。

ブロック工事、土間コンクリート、フェンス、舗装、造園、造成など、工事内容によって確認する業種が変わります。

請求書や見積書に「リフォーム工事一式」「外構工事一式」と書かれているだけでは、どの業種の経験なのか判断しにくい場合があります。

そのため、10年実務経験で確認する場合は、まず工事内容を建設業許可の業種に整理することが大切です。

元請から求められている許可業種と、自社が実際に経験してきた工事内容が合っているかを確認しましょう。

建設業界に10年いたことと実務経験10年は違う


10年実務経験でよくある誤解が、「建設業界に10年いたから大丈夫」というものです。

建設業界での勤務期間と、取得したい許可業種の実務経験期間は、必ずしも同じではありません。

たとえば、建設会社に15年勤務していたとしても、その中で経験していた工事内容が複数に分かれていることがあります。

最初の3年は大工工事。

次の4年は内装仕上工事。

その後の3年は現場管理。

最後の5年は営業や見積り中心。

このような場合、単純に「建設会社に15年いたから、どの業種でも10年経験がある」とは言えません。

取得したい業種について、実際に何年経験していたのかを整理する必要があります。

また、現場作業ではなく、営業、事務、経理、材料配送、現場補助が中心だった期間も注意が必要です。

もちろん、建設業の仕事に関わっていたこと自体は重要です。

しかし、専任技術者の10年実務経験では、許可を受けようとする建設工事に関する実務経験であることが必要です。

「現場に出ていた」といっても、何の工事をしていたのか。

「施工管理をしていた」といっても、どの業種の工事を管理していたのか。

「職人をしていた」といっても、どの工事に従事していたのか。

このように具体的に確認します。

特に、次のような表現だけでは注意が必要です。

・建設作業
・現場作業
・リフォーム全般
・外構全般
・工事一式
・人工代
・応援作業
・雑工事
・手元作業

これらの表現だけでは、どの業種の実務経験なのか分かりにくいことがあります。

10年実務経験を使う場合は、工事名、施工内容、工期、勤務先、取引先、資料の有無を整理しましょう。

「10年あるつもり」ではなく、「10年分を資料で説明できるか」が重要です。

前職での経験を使う場合の注意点


専任技術者の10年実務経験では、前職での経験を使うケースがよくあります。

現在の会社ではまだ年数が短いけれど、前職を含めれば10年以上の経験があるという場合です。

たとえば、次のようなケースです。

・前職で塗装工事を8年、現在の会社で2年
・前職で内装仕上工事を10年以上経験している
・前職の建設会社で防水工事を担当していた
・前職の現場経験を使って法人設立後に許可を取りたい
・前職の経験と個人事業主時代の経験を合わせたい

このような場合、前職の経験を証明できるかが大きなポイントになります。

前職での実務経験を使う場合は、前職の会社に実務経験証明書を作成してもらう必要が出ることがあります。

また、その会社で実際にどの業種の工事に従事していたのかを確認する資料も重要です。

確認したい資料としては、次のようなものがあります。

・実務経験証明書
・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・工事経歴書
・担当工事の資料
・工事写真
・見積書や請求書
・元請とのやり取り
・前職会社の建設業許可資料

前職が建設業許可業者だった場合、その会社がどの業種の許可を持っていたかも確認材料になります。

ただし、前職会社が許可を持っていた業種と、本人が実際に経験した工事内容が一致しているかは別に確認します。

前職での経験を使う場合に難しくなりやすいのは、前職に証明を頼めないケースです。

退職時に関係が悪くなっている。

会社が廃業している。

代表者が変わっている。

昔の資料が残っていない。

証明書の作成を断られる。

このようなことは実務上あり得ます。

その場合でも、すぐに諦めるのではなく、本人の手元に残っている資料を確認します。

ただし、前職証明が取れない場合は、申請上かなり慎重な確認が必要になります。

前職経験を使う予定があるなら、早めに前職へ証明協力を依頼できるか確認しておきましょう。

個人事業主時代の経験を使う場合の注意点


個人事業主時代の経験を、専任技術者の10年実務経験に使うケースもあります。

特に、一人親方から法人化した場合や、個人事業主として長年工事を請け負ってきた場合です。

たとえば、次のようなケースです。

・個人事業主として塗装工事を10年以上していた
・一人親方として内装工事を請け負っていた
・個人で防水工事やシーリング工事を続けていた
・外構工事を個人事業として行っていた
・法人化したばかりだが、個人時代の経験は長い

このような場合、個人事業主時代の実務経験を確認できる可能性があります。

ただし、個人事業主の場合は、会社員のような在籍証明書や給与資料がありません。

そのため、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事写真などを使って、実際にその業種の工事をしていたことを確認します。

個人事業主時代の経験で確認したい資料は、次のとおりです。

・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・通帳
・入金記録
・工事写真
・工事台帳
・材料仕入れ資料
・元請とのメールやLINE

確定申告書は、個人事業主として事業をしていたことを確認する重要な資料です。

ただし、確定申告書だけで、どの業種の工事をしていたかまで分かるとは限りません。

そのため、請求書や工事写真などで具体的な工事内容を補足します。

また、請求書に「工事一式」「作業代」「人工代」としか書かれていない場合は注意が必要です。

その記載だけでは、どの業種の実務経験なのか分かりにくいからです。

個人事業主時代の経験を使う場合は、10年分の期間だけでなく、取得したい業種の工事を継続して行っていたことを説明できるかが大切です。

請求書・契約書・工事写真で工事内容を補足する


10年実務経験を証明する場合、工事内容を補足する資料が重要です。

特に、資格がない場合は、取得したい許可業種に関する経験であることを説明する必要があります。

そのため、請求書、契約書、注文書、見積書、工事写真などを確認します。

請求書では、次のような点を見ます。

・請求先
・工事名
・工事場所
・請求金額
・請求日
・工事内容の記載
・本人または会社名義で発行されているか

たとえば、「〇〇様邸外壁塗装工事」「〇〇ビル屋上防水工事」「〇〇店舗内装仕上工事」のように、工事内容が具体的に分かる請求書であれば確認しやすくなります。

一方で、「工事一式」「作業代」「人工代」「応援費」とだけ書かれている場合は、補足資料が必要になることがあります。

契約書や注文書がある場合は、発注者、受注者、工事名、工期、金額、工事内容を確認しやすくなります。

注文請書が残っている場合も、請負関係を説明する資料になります。

見積書は、工事内容の内訳を確認するのに役立ちます。

たとえば、請求書には「リフォーム工事一式」としか書かれていなくても、見積書にクロス張替え、床仕上げ、間仕切り工事などの内訳があれば、内装仕上工事の経験を補足できる可能性があります。

工事写真も重要です。

工事写真があれば、実際にどのような施工をしていたのかを確認しやすくなります。

ただし、写真だけでは工事名や時期、本人の関与が分からないこともあります。

そのため、請求書、見積書、工事台帳、メールなどと組み合わせて確認します。

10年実務経験では、1つの資料だけで完璧に証明できるとは限りません。

複数の資料を組み合わせて、期間、工事内容、業種、本人の関与を説明できるかが重要です。

実務経験を証明しにくいケース


10年実務経験を使いたい場合でも、証明しにくいケースがあります。

まず、資料がほとんど残っていない場合です。

本人は10年以上経験しているつもりでも、請求書、契約書、注文書、工事写真、在籍証明、給与資料などがないと、申請上の確認が難しくなります。

次に、工事内容が曖昧な場合です。

「作業代」「人工代」「応援費」「工事一式」「リフォーム一式」といった記載だけでは、取得したい許可業種の実務経験として説明しにくいことがあります。

次に、業種が混ざっている場合です。

リフォーム全般、外構全般、改修工事全般のように、複数業種にまたがる工事をしていた場合は、どの業種の経験として何年分見られるかを整理する必要があります。

次に、前職の会社に証明を頼めない場合です。

前職の協力が得られないと、実務経験証明書を用意できないことがあります。

会社が廃業していたり、代表者と連絡が取れなかったりする場合も同じです。

次に、本人の経験ではなく、会社全体の経験になっている場合です。

会社としてはその工事をしていたが、候補者本人がその工事に従事していたか分からない場合、本人の実務経験として説明しにくくなります。

次に、常勤性に問題がある場合です。

実務経験は確認できても、現在その人が申請会社の営業所に常勤していなければ、専任技術者として置くことはできません。

実務経験を証明しにくい場合は、次の資料を追加で探しましょう。

・過去のメール
・LINEやメッセージの履歴
・工事写真
・元請の支払明細
・会計ソフトのデータ
・売上台帳
・工事台帳
・材料仕入れ資料
・通帳の入金記録
・税理士保管の資料
・前職会社の建設業許可資料

資料が少ない場合でも、何を補えばよいかを整理することで、申請可能性が見えてくることがあります。

10年実務経験だけでなく常勤性・専任性も確認する


専任技術者の10年実務経験を証明できそうな場合でも、それだけで安心してはいけません。

専任技術者には、常勤性・専任性が必要です。

つまり、その人が申請会社の営業所に常勤し、専任技術者として勤務している必要があります。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

・10年経験はあるが、現在は別会社で働いている
・前職の経験者を名前だけ借りようとしている
・資格や経験がある家族がいるが、実際には勤務していない
・遠方に住んでいて営業所に通えない
・他社の専任技術者になっている
・他社の建設業許可でも登録されている
・夜や休日だけ手伝っている

このような場合、実務経験があっても、自社の専任技術者として置けるかは慎重に確認する必要があります。

専任技術者は、外部の人の名前を借りるものではありません。

営業所で、見積りや契約、工事内容の技術的確認を支える立場として、常勤している必要があります。

常勤性・専任性を確認するための資料としては、次のようなものがあります。

・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・役員報酬資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・出勤簿や勤怠記録
・営業所での業務状況が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料

経管と専任技術者を同じ人が兼ねる場合もあります。

この場合は、経管としての経験要件と、専任技術者としての10年実務経験の両方を確認します。

経管は建設業の経営業務に関する経験です。

専任技術者は、取得したい許可業種の技術経験です。

同じ人が両方の候補者になる場合でも、確認する要件は別です。

10年実務経験だけでなく、現在の勤務状況まで含めて確認しましょう。

まとめ


専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な場合は、まず取得したい許可業種を整理することが大切です。

建設業許可は業種ごとの許可です。

そのため、10年実務経験も、取得したい許可業種に関する経験である必要があります。

「建設業界に10年いた」「現場に10年出ていた」というだけでは足りない場合があります。

塗装工事業なら塗装工事、防水工事業なら防水工事、内装仕上工事業なら内装仕上工事というように、実際の工事内容と許可業種を対応させて確認します。

前職での経験を使う場合は、前職会社に実務経験証明書を作成してもらえるかが重要になります。

在籍証明書、退職証明書、給与資料、社会保険資料、工事経歴書、担当工事の資料などを確認しましょう。

前職会社が協力してくれない場合や廃業している場合は、本人の手元資料でどこまで補えるかを検討する必要があります。

個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、契約書、注文書、通帳、入金記録、工事写真、工事台帳などを整理します。

確定申告書は事業をしていたことを確認する重要資料ですが、それだけで工事内容まで分かるとは限りません。

請求書や工事写真などで、取得したい業種の工事をしていたことを補足しましょう。

実務経験を証明しにくいのは、資料が残っていない場合、工事内容が曖昧な場合、業種が混ざっている場合、前職証明が取れない場合、本人の経験か会社全体の経験か分からない場合です。

このような場合でも、すぐに諦めるのではなく、見積書、メール、LINE、工事写真、通帳、会計ソフト、元請支払明細、材料仕入れ資料などを探してみることが大切です。

また、10年実務経験が確認できそうでも、専任技術者には常勤性・専任性が必要です。

現在その人が申請会社の営業所に常勤しているか、他社勤務や他社登録がないか、名前だけ借りる形になっていないかを確認しましょう。

「専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安」

「資格はないが現場経験は長い」

「前職の経験を使えるか分からない」

「請求書や工事写真で証明できるか知りたい」

「リフォーム工事の経験がどの業種に当たるか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、自己判断で諦める前に、取得したい許可業種、候補者の経験年数、工事内容、証明資料、現在の常勤性を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者の10年実務経験を証明できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、技術者候補の経験、過去資料、取得したい業種、営業所での常勤性を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

関連記事

  1. 建設業許可の申請代行では何をしてくれるのか|行政書士に依頼できる…

  2. 建設業許可の申請書類一覧|新規申請で必要な書類を解説

  3. 建設業の無許可営業のリスクとは?500万円以上の工事を請け負う前…

  4. 建設業許可の変更届費用はいくら?変更内容ごとの費用と注意点を解説…

  5. 専任技術者(営業所技術者)が辞めたときの対応

  6. 経営事項審査(経審)の基礎と建設業許可との関係

  7. 経管証明に契約書は使える?建設業許可での実務を解説

  8. 経管の常勤性を証明できるか不安な場合|建設業許可の確認ポイント

PAGE TOP