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専任技術者の資格がない場合の建設業許可|実務経験で申請できるか解説

専任技術者の資格がない場合に建設業許可を取れるのかを解説します。資格なしでも実務経験で確認できる場合、10年以上の実務経験、指定学科卒業後の経験、業種ごとの注意点、証明資料、常勤性・専任性、申請前に確認すべきポイントをわかりやすく整理します。

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専任技術者の資格がない場合でも建設業許可は取れるのか


建設業許可を取りたいと考えたとき、「専任技術者の資格がないと許可は取れないのか」と不安になる方は多いです。

元請から建設業許可を取るように言われた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号を求められた。

法人化したので許可を取りたい。

このような場面で調べていくと、「専任技術者」「専技」「営業所技術者等」という言葉が出てきます。

そして、資格一覧を見ると、施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士など、さまざまな資格が並んでいるため、「うちには資格者がいないから無理なのではないか」と感じる方もいると思います。

結論からいうと、専任技術者の資格がない場合でも、建設業許可を取れる可能性はあります。

ただし、誰でも資格なしでよいわけではありません。

資格がない場合は、取得したい許可業種について、一定年数の実務経験を証明できるかが重要になります。

たとえば、塗装工事業を取りたいなら、塗装工事についての実務経験。

内装仕上工事業を取りたいなら、内装仕上工事についての実務経験。

防水工事業を取りたいなら、防水工事についての実務経験。

このように、取得したい業種と実務経験の中身が合っている必要があります。

「建設業界に長くいた」

「現場経験はかなりある」

「職人としてずっと働いてきた」

というだけでは足りない場合があります。

どの業種の工事を、どの期間、どの立場で経験していたのか。

その経験を資料で証明できるのか。

さらに、その人が申請会社の営業所に常勤・専任で勤務できるのか。

ここまで確認する必要があります。

この記事では、専任技術者の資格がない場合に建設業許可を取れるのか、実務経験で確認する場合の注意点、必要資料、申請前に整理すべきポイントを解説します。

専任技術者は現在の制度では営業所技術者等として確認する


建設業許可でよく使われる「専任技術者」とは、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多くなっています。

一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という形で整理されます。

ただし、実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事では分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現も使います。

専任技術者は、建設業許可の重要な要件です。

建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ技術者を置く必要があります。

ここでいう営業所とは、単なる倉庫や資材置場、現場事務所ではありません。

見積り、契約、請負に関する営業を行う場所です。

専任技術者は、その営業所で技術面を支える立場になります。

そのため、資格者や経験者の名前だけを借りることはできません。

次のようなケースは注意が必要です。

・資格者はいるが別会社で働いている
・経験者はいるが申請会社に常勤していない
・家族の資格を借りようとしている
・外部の知人を名前だけ入れようとしている
・他社の専任技術者になっている人を使おうとしている
・営業所に実際には勤務しない人を専任技術者にしようとしている

専任技術者には、資格や実務経験だけでなく、常勤性・専任性も必要です。

つまり、専任技術者の資格がない場合でも、実務経験で確認できる可能性はありますが、その人が申請会社の営業所に常勤していることが前提になります。

資格がない場合は、次の順番で確認しましょう。

・取得したい許可業種は何か
・その業種について実務経験がある人はいるか
・実務経験年数は足りるか
・実務経験を証明する資料はあるか
・その人は申請会社に常勤しているか
・他社勤務や他社登録がないか

資格がないからすぐに諦める必要はありません。

ただし、実務経験と常勤性を資料で確認できるかが重要です。

資格がない場合は実務経験で確認できる可能性がある


専任技術者の資格がない場合でも、実務経験で確認できる可能性があります。

これは、建設業許可を検討している会社にとって非常に重要です。

特に、小規模な建設会社、一人親方から法人化した会社、長年現場をやってきた職人系の会社では、資格者はいないが実務経験は十分あるというケースがあります。

たとえば、次のような場合です。

・代表者が10年以上塗装工事をしてきた
・個人事業主として長年内装工事を請け負っていた
・職人として防水工事を長く経験している
・外構工事やとび・土工工事を継続して行ってきた
・前職で管工事や電気工事の現場経験がある
・資格はないが、同じ業種の工事を長期間続けてきた

このような場合、実務経験を資料で確認できれば、専任技術者として申請できる可能性があります。

ただし、実務経験で確認する場合は、単に本人が「10年以上やっています」と言えば足りるわけではありません。

申請では、実務経験の期間、工事内容、経験した業種、勤務先、請負実態などを資料で確認します。

また、実務経験として使えるのは、取得したい許可業種に関する経験です。

塗装工事業を取りたいのに、内装工事の経験だけを10年分出しても、そのまま塗装工事業の専任技術者になるとは限りません。

防水工事業を取りたいのに、外壁塗装の経験だけで足りるかも慎重に確認する必要があります。

リフォーム工事や外構工事のように、複数業種にまたがりやすい工事も注意が必要です。

「リフォームを10年やっていた」というだけでは、どの業種の実務経験なのか分かりにくいことがあります。

壁紙、床、間仕切りであれば内装仕上工事。

外壁塗装であれば塗装工事。

シーリングや防水層の施工であれば防水工事。

設備配管であれば管工事。

このように、実際の工事内容を分けて確認する必要があります。

資格がない場合は、まず「どの業種の許可を取りたいのか」と「その業種の経験を何年分証明できるのか」を整理しましょう。

10年以上の実務経験で確認する場合の注意点


資格がない場合、代表的に検討するのが10年以上の実務経験です。

取得したい許可業種について、10年以上の実務経験があれば、専任技術者として確認できる可能性があります。

ただし、ここでいう10年は、単なる勤続年数や建設業界にいた年数ではありません。

取得したい業種の工事について、実際に経験していた期間が問題になります。

たとえば、建設会社に15年勤務していたとしても、そのうち塗装工事に関わっていた期間が3年、防水工事が2年、内装工事が5年という場合、塗装工事業の10年経験としては足りない可能性があります。

反対に、同じ塗装工事を10年以上継続して経験しており、その内容を資料で確認できる場合は、資格がなくても専任技術者として検討できる可能性があります。

10年以上の実務経験で確認する場合に注意したいのは、次の点です。

・取得したい業種に関する経験か
・10年分の期間を資料で確認できるか
・途中に空白期間がないか
・別業種の経験を混ぜていないか
・前職での経験を証明できるか
・個人事業主時代の経験を確認できるか
・経験者が現在、申請会社に常勤しているか

特に難しくなりやすいのは、前職での経験を使う場合です。

前職の会社に実務経験証明をお願いする必要が出ることがあります。

しかし、前職と関係が悪い、会社が廃業している、資料が残っていない、証明を出してもらえないというケースもあります。

また、個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事写真などで、実際にその業種の工事をしていたことを確認します。

「10年やっていたから大丈夫」と思っていても、資料が残っていなければ申請上は難しくなることがあります。

10年以上の実務経験で専任技術者を確認したい場合は、早めに過去資料を探すことが重要です。

指定学科卒業後の実務経験で確認できる場合


資格がない場合でも、指定学科を卒業している場合は、実務経験年数が短くなることがあります。

たとえば、高校、専門学校、大学などで、建設業に関連する一定の学科を卒業している場合です。

土木工学、建築学、電気工学、機械工学など、取得したい許可業種に関連する学科が問題になります。

この場合、10年の実務経験ではなく、学校卒業後の一定年数の実務経験で確認できる可能性があります。

ただし、ここでも注意が必要です。

学校を卒業していれば何でもよいわけではありません。

取得したい許可業種と、卒業した学科が対応しているかを確認する必要があります。

たとえば、建築系の学科を卒業している場合でも、どの許可業種に使えるのかを確認します。

電気工学系の学科であれば電気工事業に関係する可能性がありますが、塗装工事業や防水工事業にそのまま使えるとは限りません。

また、指定学科を卒業していても、実務経験が不要になるわけではありません。

卒業後に一定期間、取得したい業種の工事に従事していたことを証明する必要があります。

確認したい資料としては、次のようなものがあります。

・卒業証明書
・成績証明書
・学科名が分かる資料
・実務経験証明書
・在籍証明書
・給与資料
・社会保険関係資料
・工事内容が分かる資料
・請求書や契約書
・工事写真
・前職会社の証明資料

指定学科を使う場合は、学科名が重要になります。

「建築科」「土木科」「電気科」など分かりやすい名称であれば確認しやすいことがあります。

一方で、学科名が現在と異なる、名称だけでは内容が分かりにくい、専攻やコースが特殊な場合は、成績証明書や学校の資料が必要になることがあります。

「資格はないが、工業高校を出ている」

「建築系の専門学校を卒業している」

「大学で土木や建築を学んでいた」

このような場合は、指定学科卒業と実務経験の組み合わせを確認してみる価値があります。

取得したい許可業種と経験業種が合っているか


専任技術者の資格がない場合に最も注意したいのが、取得したい許可業種と実務経験の業種が合っているかです。

建設業許可は、業種ごとに取る必要があります。

そのため、専任技術者の実務経験も、取得したい業種と対応していなければなりません。

よくあるのが、工事の呼び方と建設業許可上の業種が一致しないケースです。

たとえば、「リフォーム工事」といっても、中身はさまざまです。

・クロス張替え
・床張替え
・間仕切り工事
・塗装工事
・防水工事
・大工工事
・電気工事
・管工事
・設備工事

これらをまとめて「リフォーム」と呼んでいても、建設業許可では業種を分けて確認します。

また、「外構工事」も注意が必要です。

外構工事業という単独の許可業種があるわけではありません。

内容によって、とび・土工工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、造園工事などを確認することになります。

専任技術者の実務経験を確認するときは、請求書や契約書に書かれている工事名も重要です。

「工事一式」

「作業代」

「人工代」

「リフォーム工事」

「外構一式」

このような記載だけでは、どの業種の工事なのか分かりにくいことがあります。

その場合は、見積書の内訳、工事写真、注文書、工事台帳、元請とのやり取りなどで、具体的な工事内容を補足します。

資格がない場合の申請では、業種の整理が特に重要です。

実務経験で申請する場合、取得したい業種と経験業種がずれていると、申請が難しくなる可能性があります。

たとえば、内装仕上工事業を取りたいのに、大工工事の経験が中心だった場合。

防水工事業を取りたいのに、塗装工事の経験が中心だった場合。

管工事業を取りたいのに、水回りリフォーム全般としてしか資料が残っていない場合。

このような場合は、工事内容を細かく確認する必要があります。

「何の工事をしてきたか」を建設業許可の業種に当てはめて整理しましょう。

実務経験を証明する資料が残っているか


専任技術者の資格がない場合、実務経験を証明する資料が非常に重要になります。

本人の記憶や説明だけでは、申請上は不十分です。

「10年以上やっています」

「ずっとこの工事をしてきました」

「元請も知っています」

このような説明だけではなく、客観的な資料で確認できるかが問題になります。

実務経験を証明する資料としては、次のようなものがあります。

・実務経験証明書
・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・工事経歴書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・元請とのメールやLINE
・確定申告書
・通帳や入金記録
・材料仕入れ資料

前職での経験を使う場合は、前職の会社に実務経験証明を出してもらえるかが大きなポイントになります。

前職が建設業許可業者であれば、その会社の許可業種や工事経歴なども確認材料になります。

ただし、前職に証明を依頼しにくい場合もあります。

退職時に揉めている。

会社が廃業している。

担当者が変わっている。

昔の資料が残っていない。

このような場合は、本人の手元に残っている資料を確認します。

個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、入金記録、通帳、契約書、注文書、工事写真などが重要です。

特に、請求書と入金記録がつながると、実際に工事を請け負っていたことを説明しやすくなります。

ただし、請求書の工事名が曖昧な場合は、見積書や工事写真で補足が必要になることがあります。

実務経験で専任技術者を確認する場合、資料集めに時間がかかることがあります。

許可が必要になってから慌てて探すのではなく、早めに候補者ごとの経験資料を確認しておきましょう。

資格なしで申請する場合に難しくなりやすいケース


専任技術者の資格がない場合でも、実務経験で申請できる可能性はあります。

しかし、資格なしの申請では、難しくなりやすいケースもあります。

まず、実務経験年数が足りない場合です。

取得したい業種について10年以上の経験が必要なのに、実際には5年程度しかない場合は、そのままでは難しくなります。

指定学科卒業がある場合は別の確認方法を検討できますが、何もない場合は年数不足が問題になります。

次に、経験業種が曖昧な場合です。

たとえば、「リフォーム全般」「外構全般」「現場作業」「人工応援」といった資料しかない場合、どの許可業種の実務経験なのか判断しにくくなります。

次に、資料が残っていない場合です。

実務経験は十分にあると思っていても、請求書、契約書、注文書、在籍証明、給与資料、工事写真などが残っていないと、申請上の確認が難しくなります。

次に、他社勤務や他社登録がある場合です。

資格や経験がある人がいても、その人が別会社で常勤している場合や、他社の専任技術者になっている場合は、自社の専任技術者として置けるか慎重に確認する必要があります。

次に、取得したい業種が複数ある場合です。

たとえば、内装仕上工事業と防水工事業と塗装工事業を同時に取りたい場合、それぞれの業種について専任技術者要件を満たせるかを確認します。

1人の経験で複数業種をカバーできる場合もありますが、業種ごとに資料を整理する必要があります。

また、電気工事業や解体工事業のように、建設業許可以外の制度や資格・登録との関係も注意したい業種があります。

建設業許可が取れればすべて完了というわけではなく、別の届出や登録、法令上の要件が関係する場合があります。

資格なしで申請する場合は、次の点を慎重に確認しましょう。

・実務経験年数は足りるか
・取得したい業種と経験が一致しているか
・資料で証明できるか
・候補者が申請会社に常勤しているか
・他社勤務や他社登録がないか
・複数業種を取る場合にそれぞれ確認できるか
・資格取得や別業種での申請を検討すべきか

資格なしの申請は、資料整理が勝負になります。

資格取得・業種変更・人材採用を検討すべき場合


専任技術者の資格がない場合でも、実務経験で申請できる可能性があります。

しかし、資料を確認した結果、現時点では難しい場合もあります。

その場合は、無理に申請するのではなく、今後の選択肢を整理することが大切です。

まず考えられるのが、資格取得です。

取得したい許可業種に対応する資格を取ることで、将来的に専任技術者要件を満たせる可能性があります。

ただし、資格によっては合格後に一定の実務経験が必要になる場合もあります。

そのため、どの資格を取ればよいのか、どの業種に対応するのか、いつ申請可能になるのかを確認しておく必要があります。

次に、取得する許可業種の見直しです。

希望している業種では実務経験を証明できないが、別の業種であれば証明できる場合があります。

たとえば、「リフォーム業」として広く考えていたものを、実際の工事内容に合わせて内装仕上工事業、塗装工事業、防水工事業などに整理するイメージです。

ただし、元請から求められている業種や、実際に500万円以上で請け負いたい工事とずれてしまうと意味がありません。

業種変更や業種選定は慎重に行う必要があります。

次に、人材採用です。

資格者や実務経験者を雇用し、その人を申請会社の営業所に常勤・専任で置ける場合、専任技術者の要件を満たせる可能性があります。

ただし、名義だけ借りることはできません。

本当に申請会社で常勤し、営業所に専任で勤務する必要があります。

また、採用後すぐに申請できるかどうかは、雇用関係、社会保険、勤務実態などを確認する必要があります。

次に、資料収集の継続です。

今すぐは資料が足りなくても、元請に過去資料を依頼する、前職に証明をお願いする、会計資料を確認する、工事写真を整理することで、申請可能性が見えてくることがあります。

「資格がないから無理」と決めつける前に、実務経験、指定学科、業種選定、採用、資格取得、資料収集のどれが現実的かを整理しましょう。

まとめ


専任技術者の資格がない場合でも、建設業許可を取れる可能性はあります。

ただし、資格がない場合は、取得したい許可業種について、一定の実務経験を証明できるかが重要になります。

単に「建設業界に長くいた」「現場経験がある」というだけでは足りません。

塗装工事業なら塗装工事、防水工事業なら防水工事、内装仕上工事業なら内装仕上工事というように、取得したい業種と実務経験の内容が合っている必要があります。

資格がない場合にまず確認するのは、10年以上の実務経験です。

取得したい業種について10年以上の経験があり、その期間と工事内容を資料で確認できれば、専任技術者として申請できる可能性があります。

また、指定学科を卒業している場合は、10年より短い実務経験で確認できる可能性もあります。

工業高校、専門学校、大学などで建築、土木、電気、機械などに関する学科を卒業している場合は、卒業証明書や成績証明書を確認しましょう。

ただし、指定学科と取得したい許可業種が対応しているかを確認する必要があります。

資格なしで申請する場合は、実務経験の証明資料が重要です。

実務経験証明書、在籍証明書、給与資料、社会保険関係資料、請求書、契約書、注文書、見積書、工事写真、確定申告書、通帳、入金記録などを整理しましょう。

前職での経験を使う場合は、前職の会社に証明してもらえるかも重要になります。

個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、入金記録、工事写真などで、実際に工事を請け負っていたことを確認します。

また、専任技術者には常勤性・専任性も必要です。

資格や実務経験があっても、他社で勤務している人、他社の専任技術者になっている人、申請会社に常勤していない人を、自社の専任技術者として置くことはできません。

「専任技術者の資格がない」

「資格者がいないが建設業許可を取りたい」

「10年以上の実務経験で申請できるか知りたい」

「前職の経験を使えるか不安」

「どの業種の経験として見られるか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、自己判断で諦める前に、取得したい許可業種、候補者の実務経験、指定学科、証明資料、常勤性を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者の資格がない場合でも、実務経験の確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、現在の工事内容、取得したい許可業種、技術者候補、実務経験資料、営業所での常勤性を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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