主任技術者と専任技術者(営業所技術者)の違いについて解説します。それぞれの役割、配置場所、必要となる場面、兼任の考え方など、建設業許可でよくある疑問をわかりやすく説明します。
主任技術者と専任技術者は別の制度
建設業許可の相談を受けていると、「主任技術者と専任技術者って同じですよね?」という質問を受けることがあります。
しかし、この二つはまったく別の制度です。
名前が似ているため混同されやすいのですが、
- 専任技術者は営業所に必要な技術者
- 主任技術者は工事現場に必要な技術者
という違いがあります。
実際には建設会社の経営者でも誤解しているケースがあり、
「現場に主任技術者がいるから建設業許可は問題ない」
と思っていたら、営業所の専任技術者が不在だったというケースもあります。
建設業法ではそれぞれ異なる役割を持つ制度として定められているため、まずは役割の違いを理解することが重要です。
専任技術者(営業所技術者)の役割
専任技術者(営業所技術者)は、営業所に配置される技術責任者です。
建設業許可を取得するためには、原則として営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者は現場で施工を行う人ではなく、
- その工事を受注して問題ないか
- 技術的に対応可能か
- 必要な資格者を確保できるか
といった技術面の判断を行う立場です。
つまり営業所における技術管理の中心人物と言えます。
建設業許可を取得する際には、
- 資格
- 実務経験
- 常勤性
などが審査されます。
専任技術者がいなければ、そもそも建設業許可を取得することができません。
そのため、「許可を維持するための技術者」というイメージを持つと分かりやすいでしょう。
主任技術者の役割
一方で主任技術者は、工事現場に配置される技術者です。
建設工事を施工する際には、その工事を適切に管理するために主任技術者を配置しなければなりません。
主任技術者は、
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 安全管理
などを担当します。
つまり、実際の工事現場を管理する技術者です。
専任技術者が営業所側の技術責任者であるのに対し、主任技術者は現場側の技術責任者という違いがあります。
そのため、
- 営業所にいる人
- 現場にいる人
という形で理解するとイメージしやすいでしょう。
配置される場所がまったく違う
主任技術者と専任技術者の最も大きな違いは配置場所です。
専任技術者は営業所へ配置されます。
建設業許可を取得している営業所ごとに必要となります。
一方、主任技術者は工事現場へ配置されます。
工事を受注するたびに必要になる技術者です。
つまり、営業所で会社全体を技術的に支える人が専任技術者であり、各現場で施工管理を行う人が主任技術者です。
この違いを理解していないと、「営業所には誰もいないけど現場には技術者がいるから大丈夫」という誤った認識につながることがあります。
専任技術者がいれば主任技術者は不要?
結論から言うと不要にはなりません。
建設業許可を持っていても、実際に工事を施工する際には主任技術者の配置が必要です。
つまり、
専任技術者がいる
↓
主任技術者が不要
ではありません。
営業所には専任技術者、現場には主任技術者、という形でそれぞれの役割があります。
実務上、「専任技術者がいるから現場管理もその人が全部やればいい」と考える方もいますが、工事内容や工事規模によっては適切な配置が求められます。
主任技術者がいれば建設業許可は取れる?
これもよくある勘違いです。
現場経験が豊富で主任技術者として活躍している人がいても、営業所の専任技術者の要件を満たしていなければ建設業許可は取得できません。
例えば、
- 現場管理はできる
- 主任技術者にはなれる
- しかし営業所の専任技術者としての常勤性がない
というケースもあります。
建設業許可で確認されるのは、営業所に専任技術者を配置できるかという点です。
主任技術者としての経験があっても、自動的に建設業許可の要件を満たすわけではありません。
兼任できるケースとできないケース
ここは近年制度改正もあり、誤解が多い部分です。
原則として専任技術者は営業所に常勤し、営業所の技術管理を行う立場です。
一方で主任技術者は現場に配置されます。
そのため以前は、営業所の専任技術者と現場の主任技術者は兼任できないと理解されることが多くありました。
しかし現在では一定の条件を満たす場合に兼務が認められるケースもあります。
ただし、
- 営業所と現場の距離
- 工事内容
- 工事規模
- 配置状況
などによって判断が異なります。
そのため、「兼任できるらしい」という話だけで判断するのは危険です。
実際の案件ごとに確認する必要があります。
実務上よくある勘違い
実際の相談でよくあるのは、主任技術者と専任技術者を同じものだと思っているケースです。
特に現場中心で事業を行っている会社では、「現場に資格者がいるから問題ない」と考えていることがあります。
しかし建設業許可では、営業所の体制も重要な審査対象です。
そのため、現場の技術者は十分にいるが営業所の専任技術者がいないという状態では問題になります。
また、専任技術者が退職したことに気付かず許可要件を欠いていたというケースもあります。
建設会社が注意すべきポイント
建設業許可を維持するためには、
- 営業所の専任技術者
- 工事現場の主任技術者
を別々に考える必要があります。
特に小規模事業者では、同じ人物に多くの役割が集中していることがあります。
そのため、
- 退職
- 人事異動
- 資格者不足
などが発生すると、一気に問題が表面化することがあります。
許可更新や業種追加の直前になって慌てないためにも、日頃から技術者配置を確認しておくことが大切です。
まとめ
主任技術者と専任技術者(営業所技術者)は、どちらも建設業における重要な技術者ですが、その役割はまったく異なります。
専任技術者は営業所の技術責任者、主任技術者は現場の技術責任者です。
建設業許可では、
- 営業所に専任技術者を配置すること
- 工事現場に主任技術者を配置すること
の両方が求められます。
そのため、「主任技術者がいるから大丈夫」あるいは「専任技術者がいるから現場管理も問題ない」という考え方は危険です。
建設業許可を適切に維持するためには、それぞれの役割を正しく理解し、状況に応じた技術者配置を行うことが重要です。
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