建設業許可における財産要件について解説します。500万円以上の自己資本や残高証明の考え方、個人事業主・法人それぞれの確認方法、よくある勘違いや注意点を実務ベースで説明します。
財産要件とは
建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。
その中の一つが財産要件です。
建設業許可の相談を受けていると、
「500万円必要と聞いた」
「口座に500万円なければ許可が取れない」
「借入金があると申請できない」
といった話を耳にすることがあります。
しかし実際には、財産要件について正しく理解できていないケースが少なくありません。
財産要件とは簡単に言うと、建設工事を適切に行うための経済的な基盤があるかを確認するための要件です。
建設工事では、材料費や外注費、人件費など、工事代金を回収する前にさまざまな支払いが発生します。
もし十分な資金力がなければ工事途中で資金不足に陥る可能性があります。
そのため建設業法では、一定の財産的基礎を有していることを求めています。
なぜ財産要件が必要なのか
建設工事は一般的な小売業やサービス業とは異なり、多額の資金が先に必要になることがあります。
例えば500万円の工事を受注した場合でも、
- 材料代
- 外注費
- 車両費
- 人件費
などの支払いは先に発生します。
工事代金が入金されるのは工事完了後というケースも珍しくありません。
そのため建設業法では、「一定の資金力を持つ事業者でなければ許可を与えない」という考え方を採用しています。
実際には500万円程度の工事であれば手元資金で対応できる事業者も多いですが、行政庁としては客観的な基準が必要です。
そこで財産要件という制度が設けられています。
一般建設業の財産要件
一般建設業許可の場合、代表的な財産要件として知られているのが、500万円以上の財産的基礎です。
この言葉だけを見ると、「500万円を持っていないと申請できない」と思われがちですが、実際にはいくつかの確認方法があります。
多くの新規申請では、残高証明書による確認が利用されます。
また、法人の場合には決算書の内容によって要件を満たせるケースもあります。
そのため、必ず現金500万円を持っていなければならないというわけではありません。
実際の申請では会社の状況によって確認方法が変わることがあります。
500万円以上の残高証明とは
建設業許可の相談で最も話題になるのが残高証明です。
新規申請では、金融機関が発行する残高証明書を利用して財産要件を証明するケースが多くあります。
この場合、申請時点で500万円以上の預金残高が確認できれば要件を満たすことができます。
ここで勘違いされやすいのが、500万円をずっと維持しなければならないという考え方です。
実際には、残高証明書の取得時点で要件を確認する仕組みになっています。
もちろん事業運営上は十分な資金を確保することが望ましいですが、建設業許可の審査においては残高証明取得時点の残高が重要になります。
そのため、一時的に資金を集めて残高証明を取得したいという相談もありますが、資金の流れによっては説明を求められる可能性もあります。
無理のない資金計画を立てることが大切です。
自己資本500万円以上とは
法人の場合には、決算書によって財産要件を証明できることがあります。
その際に出てくるのが自己資本という考え方です。
自己資本とは簡単に言えば、会社が純粋に持っている財産です。
例えば資本金や利益の積み上げによって自己資本が500万円以上になっている場合には、残高証明書を取得しなくても要件を満たせることがあります。
ただし、売上が大きい会社と自己資本が大きい会社は別です。
年商数千万円の会社であっても、借入金が多ければ自己資本が少ないこともあります。
反対に、小規模な会社でも利益が蓄積されていれば要件を満たせる場合があります。
個人事業主の場合の考え方
個人事業主の場合は、法人とは少し考え方が異なります。
多くの場合、預金残高による証明を利用することになります。
実際の相談でも、
- 一人親方として長年仕事をしている
- 売上はある
- しかし決算書による証明は難しい
というケースが多くあります。
そのため、残高証明書による対応が現実的になることが少なくありません。
個人事業主の場合には、事業用口座だけでなく個人口座も含めて検討できるケースがありますので、資金状況を確認したうえで進めることが重要です。
法人の場合の考え方
法人では、
- 決算書による証明
- 残高証明による証明
のいずれかを利用することが多くなります。
設立間もない会社の場合は、まだ十分な自己資本がないこともあります。
その場合には残高証明を利用するケースが一般的です。
一方で、長年営業している会社であれば、決算書だけで要件を満たせることもあります。
実務上は、「会社に500万円ないと思っていたが決算書を確認したら要件を満たしていた」というケースも珍しくありません。
そのため財産要件については、まず決算書を確認することが重要です。
財産要件でよくある勘違い
財産要件では多くの誤解があります。
特に多いのが、借入金があると許可が取れないという誤解です。
実際には借入金があっても建設業許可を取得している会社は数多くあります。
また、
- 車のローンがある
- 住宅ローンがある
- カードローンがある
というだけで許可が取れなくなるわけではありません。
行政庁が確認しているのは、一定の財産的基礎があるかという点です。
そのため借入の有無だけで判断されるものではありません。
実務上よくある相談事例
建設業許可の相談では、「口座残高が480万円しかない」というケースがあります。
この場合、あと少しだから大丈夫だろうと思われる方もいますが、要件は500万円以上です。
また、
- 複数口座に分かれている
- 家族名義の口座に資金がある
というケースもあります。
こうした場合は、どの方法で財産要件を証明するのが適切かを検討する必要があります。
実務上は、財産要件そのものよりも証明方法の選択で悩むケースの方が多い印象です。
まとめ
財産要件は建設業許可の重要な要件の一つですが、「500万円なければ許可が取れない」という単純な話ではありません。
実際には、
- 残高証明
- 自己資本
- 決算書
などによって確認されます。
また、借入金があるからといって直ちに許可取得ができなくなるわけでもありません。
建設業許可の財産要件では、
- 現在の資金状況
- 会社の決算内容
- 証明方法
を総合的に確認することが重要です。
自社が要件を満たしているか分からない場合には、決算書や預金状況を確認しながら早めに検討することをおすすめします。
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