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建設業許可の取得要件をやさしく解説|必要条件をわかりやすく説明

建設業許可の取得要件をやさしく解説。経営業務管理責任者、専任技術者、財産要件、営業所要件など、建設業許可取得に必要な基本条件と実務上の注意点について説明します。

建設業許可の取得要件とは


建設業許可を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。

しかし実際には、

「何が必要なのか分からない」
「うちの会社でも取得できるのか不安」

という相談が非常に多くあります。

建設業許可では、主に次のような要件が重要になります。

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産要件
・営業所要件
・欠格要件

などです。

特に実務上は、「経験はあるが証明資料が足りない」というケースも少なくありません。

そのため、まずは全体像を整理することが重要です。

経営業務管理責任者とは


建設業許可でまず重要になるのが、経営業務管理責任者です。

一般的には、「経管(けいかん)」と呼ばれることもあります。

これは、建設業の経営経験がある人を求める制度です。

例えば、

・法人役員としての経験
・個人事業主としての経験

などです。

実務上は、過去の建設業経営経験を証明する必要があります。

例えば、

・登記簿
・確定申告書
・許可通知書

などを使うケースがあります。

専任技術者(営業所技術者)とは


次に重要なのが、専任技術者(営業所技術者)です。

一般的には、「専技(せんぎ)」と呼ばれます。

これは、技術的な知識・経験を持つ人を求める制度です。

例えば、

・国家資格
・実務経験

などによって要件を満たします。

業種ごとに必要な資格が異なるため、どの工事業種を取得するかが重要になります。

また、実務経験で申請する場合には、請求書・契約書などの資料が必要になるケースがあります。

財産要件とは


建設業許可では、一定の財産的基礎も求められます。

一般建設業では、代表的なのが、500万円以上の自己資本などです。

例えば、

・決算書
・残高証明書

などで確認するケースがあります。

そのため、「赤字だから絶対無理」とは限りません。

一方で、債務超過状態などでは注意が必要なケースもあります。

営業所要件とは


建設業許可では、営業所についても要件があります。

ここでいう営業所とは、建設工事の契約を行う拠点です。

単なる、

・倉庫
・資材置場

では足りないケースがあります。

また、

・電話
・机
・事務スペース

など、営業実態も確認される場合があります。

実務上は、「自宅兼事務所」で申請するケースもあります。

欠格要件とは


建設業許可では、欠格要件も確認されます。

例えば、

・一定の法令違反
・暴力団関係
・不正行為歴

などです。

また、過去に許可取消などがある場合には注意が必要です。

そのため、役員構成なども確認されます。

実務上よくあるつまずきポイント


実務上は、次のようなケースでつまずくことがあります。

■経験はあるが資料がない

特に個人事業時代の資料不足は多いです。

■専任技術者(営業所技術者)の業種が合わない

例えば、電気工事の資格はあるが、解体工事を取りたいなどです。

■営業所要件不足

賃貸契約や使用承諾で問題になるケースがあります。

■500万円要件の勘違い

財産要件について誤解しているケースもあります。

早めに整理した方がよい資料


建設業許可では、昔の資料が重要になるケースがあります。

例えば、

・請求書
・契約書
・注文書
・通帳履歴
・確定申告書

などです。

しかし実務上は、「昔の資料を捨ててしまった」という相談も少なくありません。

そのため、「まだ申請しない」場合でも、早めに資料整理を進める会社もあります。

まとめ|建設業許可は事前整理が重要


建設業許可を取得するには、

・経営業務管理責任者
・専任技術者(営業所技術者)
・財産要件
・営業所要件

など、さまざまな要件があります。

しかし実務上は、「要件そのもの」より、「証明資料整理」で苦労するケースも少なくありません。

特に、

・実務経験資料
・過去の契約関係資料

は重要になります。

また、業種ごとに必要条件も異なるため、自社に合った整理を行うことが重要です。

そのため、「まだ申請するか未定」という段階でも、早めに状況整理を進めておくことが重要になります。

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