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建設業許可の営業所廃止届とは?提出期限・必要書類・注意点を徹底解説

建設業許可の営業所廃止届について解説します。営業所を閉鎖した場合の提出期限、必要書類、営業所技術者等・令3条使用人・許可業種・知事許可と大臣許可への影響、廃止時の注意点までわかりやすく説明します。

建設業許可の営業所廃止届とは


建設業許可の営業所廃止届とは、建設業許可を受けている会社が、建設業法上の営業所を廃止した場合に、許可行政庁へ提出する変更届です。

建設業許可では、営業所の所在地、営業所で取り扱う建設業の種類、営業所技術者等、令第3条に規定する使用人などが重要な管理事項になります。

そのため、営業所を閉鎖した場合や、支店・営業所で建設業の営業活動を行わなくなった場合には、建設業許可上の届出が必要になります。

ここでいう営業所廃止は、単に事務所を退去したという意味だけではありません。

建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行っていた拠点を廃止する場合に問題になります。

たとえば、名古屋本店のほかに岡崎営業所を設けていた会社が、岡崎営業所を閉鎖し、今後は名古屋本店のみで契約業務を行う場合です。

この場合、岡崎営業所が建設業許可上の営業所として届け出られていれば、営業所廃止届が必要になります。

営業所廃止は、会社の拠点整理として行われることが多い手続きです。

しかし、建設業許可上は、許可業種、営業所技術者等、令3条使用人、社会保険関係、知事許可・大臣許可の区分に影響することがあります。

そのため、営業所を閉じる場合は、単に賃貸借契約を解約して終わりではなく、建設業許可上の届出まで確認することが重要です。

建設業法上の営業所とは


営業所廃止届を考える前に、まず「建設業法上の営業所」とは何かを整理する必要があります。

建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行う拠点をいいます。

単なる作業場、資材置場、倉庫、現場事務所、従業員の待機場所は、通常、建設業法上の営業所とは区別されます。

つまり、会社が何らかの拠点を閉鎖したとしても、それが建設業法上の営業所でなければ、営業所廃止届の対象にならない場合があります。

たとえば、資材を置いていただけの倉庫を閉鎖した場合や、工事現場ごとに設けた仮設事務所を撤去した場合は、建設業許可上の営業所廃止には該当しない可能性があります。

一方で、名称が「事務所」「支店」「出張所」であっても、実際にそこで建設工事の見積りや契約業務を行っていれば、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。

営業所に該当するかどうかは、名称ではなく実態で判断します。

営業所廃止届が必要かどうかを判断する際は、その拠点について次の点を確認しましょう。

  • その場所で建設工事の見積りを行っていたか。
  • 入札や契約締結を行っていたか。
  • 支店長や営業所長に契約権限があったか。
  • 営業所技術者等を配置していたか。
  • 建設業許可上の営業所として届け出ていたか。
  • 元請や発注者への窓口になっていたか。

これらに該当する場合、その拠点を廃止するときは建設業許可上の営業所廃止届が必要になる可能性があります。

まずは、廃止する拠点が建設業許可上どのように届け出られているかを確認することが大切です。

営業所廃止届が必要になるケース


営業所廃止届が必要になる代表的なケースは、建設業許可上の従たる営業所を閉鎖する場合です。

たとえば、本店とは別に支店や営業所を届け出ており、その営業所を閉鎖する場合です。

営業所を閉鎖することで、その場所では建設業の営業活動を行わなくなるため、建設業許可上の営業所情報を変更する必要があります。

営業所廃止届が必要になりやすいケースとしては、次のようなものがあります。

・支店や営業所を閉鎖した場合
・従たる営業所で建設業の契約業務を行わなくなった場合
・営業所を統合し、1つの営業所に集約した場合
・県外営業所を閉鎖し、県内営業所のみになった場合
・営業所移転に伴い、旧営業所を廃止した場合
・営業所で扱っていた許可業種を取りやめた場合
・営業所技術者等が退職し、その営業所を維持できなくなった場合
・支店長や営業所長を置かなくなった場合
・営業所を倉庫や資材置場としてのみ使うようになった場合

注意したいのは、営業所移転と営業所廃止の違いです。

既存の営業所を別の場所へ移す場合は、営業所所在地変更として整理することが多いです。

一方、ある営業所を閉鎖し、別の既存営業所へ機能を統合する場合は、営業所廃止届になることがあります。

また、営業所の一部業種だけをやめる場合は、営業所廃止ではなく、営業所で取り扱う業種の変更や一部廃業に関係する可能性があります。

営業所を閉じるときは、

「営業所そのものを廃止するのか」

「所在地を移転するのか」

「営業所で扱う業種だけを減らすのか」

「許可業種自体を廃業するのか」

を整理しておく必要があります。

この整理を誤ると、提出すべき届出を間違える可能性があります。

提出期限は原則として事実発生後30日以内


営業所の廃止は、愛知県では事実発生後30日以内の届出事項として案内されています。

ここでいう事実発生とは、実際に営業所を廃止した日を指します。

たとえば、支店を閉鎖した日、営業所としての業務を終了した日、賃貸物件を退去した日、建設業の契約業務を行わなくなった日などが関係します。

営業所廃止届は、更新申請のときにまとめて提出すればよい手続きではありません。

営業所を廃止したら、原則として30日以内に届出を行う必要があります。

実務上は、営業所の閉鎖が決まってから、賃貸借契約の解約、従業員の異動、営業所技術者等の配置変更、元請や取引先への連絡など、多くの作業が発生します。

そのため、建設業許可の届出が後回しになることがあります。

しかし、営業所廃止届を放置すると、建設業許可上は存在しない営業所が登録されたままになります。

更新申請や業種追加申請の際に、現在の営業所情報と過去の届出内容が一致せず、補正や追加対応が必要になる可能性があります。

また、営業所廃止に伴い、営業所技術者等の変更や令3条使用人の変更が発生する場合は、30日以内ではなく2週間以内の届出が必要になることがあります。

営業所を廃止する場合は、営業所廃止届だけでなく、関連する人的要件の変更届も確認する必要があります。

営業所廃止を予定している場合は、廃止後に慌てるのではなく、廃止前から必要書類と届出期限を確認しておくことが大切です。

営業所技術者等・令3条使用人の変更にも注意


営業所廃止で特に注意したいのが、営業所技術者等と令第3条に規定する使用人に関する届出です。

営業所技術者等は、以前の専任技術者にあたる要件です。

建設業許可では、営業所ごとに、許可業種に対応する営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所を廃止する場合、その営業所に配置していた営業所技術者等をどう扱うのかを確認する必要があります。

他の営業所へ異動させるのか。

営業所技術者等から外すのか。

退職するのか。

別の許可業種の技術者として残すのか。

これによって、必要な届出が変わります。

たとえば、廃止する営業所の営業所技術者等を、別の営業所の営業所技術者等として配置し直す場合、営業所技術者等の変更届が必要になる可能性があります。

この場合、異動先営業所での常勤性や、担当する許可業種に対応できるかを確認しなければなりません。

また、令3条使用人にも注意が必要です。

令第3条に規定する使用人とは、支店長や営業所長など、営業所で見積り、入札、契約締結などの権限を委任されている人をいいます。

営業所を廃止すれば、その営業所に置いていた令3条使用人も不要になることがあります。

一方で、その人を別営業所の責任者にする場合は、新たな届出が必要になる可能性があります。

営業所技術者等や令3条使用人の変更は、許可要件に関わる事項として、2週間以内の届出が必要になる場合があります。

営業所廃止届の30日以内という期限だけを見ていると、人的要件の変更届の期限を過ぎてしまう可能性があります。

営業所廃止では、拠点の廃止と人員配置の変更をセットで確認しましょう。

営業所廃止届の必要書類


営業所廃止届で必要になる書類は、廃止する営業所の内容、廃止に伴う人員変更、許可行政庁の運用によって異なります。

一般的には、変更届出書、営業所一覧表、営業所技術者等に関する変更資料、令3条使用人に関する変更資料、健康保険等の加入状況に関する資料などが関係します。

愛知県では、許可後の届出について、手引き記載の様式・確認資料に加え、変更届用の提出票を添付する運用があります。

営業所廃止届で必要になりやすい書類の例は、次のとおりです。

・変更届出書
・営業所一覧表
・廃止する営業所の情報が分かる書類
・営業所技術者等一覧表
・営業所技術者等の変更届関係書類
・令第3条に規定する使用人の変更届関係書類
・健康保険等の加入状況変更に関する書類
・廃止後の営業所体制が分かる資料
・提出票
・委任状
・正本・副本
・返信用封筒またはレターパック

営業所そのものの廃止だけであれば、比較的シンプルな変更届になることもあります。

しかし、廃止に伴い、営業所技術者等を別営業所へ異動させる場合や、令3条使用人を変更する場合は、追加書類が必要になります。

また、廃止する営業所で特定の許可業種だけを扱っていた場合は、その業種を他の営業所で引き続き扱えるかを確認する必要があります。

他の営業所に、その業種に対応する営業所技術者等がいなければ、許可業種の維持に影響する可能性があります。

営業所廃止届を作成する前に、次の点を整理しましょう。

どの営業所を廃止するのか。

廃止日はいつか。

その営業所で扱っていた許可業種は何か。

配置していた営業所技術者等はどうするのか。

令3条使用人はどうするのか。

廃止後も許可業種を維持できるのか。

他の営業所の情報に変更がないか。

この整理を行ってから必要書類を準備すると、補正や手戻りを減らしやすくなります。

主たる営業所を廃止する場合の注意点


営業所廃止の中でも特に注意が必要なのが、主たる営業所を廃止する場合です。

主たる営業所とは、建設業許可上、会社の中心となる営業所です。

法人の本店と同じ場所であることが多いですが、必ずしも登記上の本店と一致するとは限りません。

主たる営業所を廃止する場合、単に営業所廃止届を出せばよいとは限りません。

通常は、新たな主たる営業所をどこにするのか、主たる営業所の所在地変更として整理するのか、既存の従たる営業所を主たる営業所に変更するのかを確認する必要があります。

建設業許可業者は、営業所がまったくない状態では許可を維持できません。

そのため、主たる営業所を廃止する場合は、必ず代わりの営業所体制を確認する必要があります。

たとえば、名古屋本店を閉鎖し、岡崎営業所へ本社機能を移す場合は、単なる営業所廃止ではなく、主たる営業所の所在地変更や営業所区分の変更として整理することになります。

また、主たる営業所を県外へ移す場合は、許可行政庁が変わる可能性があります。

愛知県知事許可の会社が、主たる営業所を愛知県外へ移転する場合、許可換え新規申請が必要になる可能性があります。

主たる営業所を廃止する際に確認すべきポイントは次のとおりです。

廃止後の主たる営業所はどこか。

本店所在地も変わるのか。

建設業許可上の営業所要件を満たす場所が残るのか。

常勤役員等はどこに常勤するのか。

営業所技術者等をどこに配置するのか。

知事許可のままでよいのか。

許可換えや大臣許可への影響がないか。

主たる営業所の廃止は、会社の許可体制全体に関わります。

廃止前に必ず許可行政庁または専門家へ確認することをおすすめします。

県外営業所を廃止する場合の許可区分への影響


県外営業所を廃止する場合は、知事許可・大臣許可の区分に影響することがあります。

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。

一つの都道府県内にのみ建設業法上の営業所がある場合は、知事許可です。

複数の都道府県に建設業法上の営業所がある場合は、大臣許可になります。

たとえば、愛知県内に本店営業所があり、岐阜県にも営業所を持っている会社は、大臣許可が関係する可能性があります。

この会社が岐阜県の営業所を廃止し、愛知県内の営業所だけになる場合、今後は愛知県知事許可へ許可換えが必要になる可能性があります。

反対に、大臣許可の会社が県外営業所を廃止しても、別の都道府県にまだ営業所が残っていれば、大臣許可のままになることがあります。

重要なのは、営業所廃止後に、建設業法上の営業所がどの都道府県に残るのかを確認することです。

ここで注意したいのは、単なる倉庫や資材置場は建設業法上の営業所ではないという点です。

県外に倉庫だけが残っていても、建設業法上の営業所に該当しなければ、大臣許可の要否には影響しない場合があります。

一方で、県外拠点で引き続き見積りや契約業務を行う場合は、営業所として残る可能性があります。

県外営業所を廃止する場合は、次の点を確認しましょう。

廃止する営業所はどの都道府県にあるか。

廃止後、建設業法上の営業所はどの都道府県に残るか。

大臣許可から知事許可への許可換えが必要か。

許可換えの申請期限や手続きはどうなるか。

元請や取引先への許可情報の説明が必要か。

営業所廃止は、単なる拠点整理に見えても、許可区分に影響することがあります。

特に大臣許可の会社が営業所を整理する場合は、廃止後の許可区分を必ず確認しましょう。

営業所廃止後に確認すべき実務対応


営業所廃止届を提出した後も、実務上確認すべきことがあります。

まず、建設業許可票の撤去です。

廃止した営業所に掲示していた建設業許可票は、その営業所で建設業の営業活動を行わなくなる以上、掲示を続ける必要はありません。

旧営業所に許可票や看板が残ったままになっていると、現在もその場所で営業しているように見える可能性があります。

次に、ホームページや会社案内の修正です。

営業所一覧、会社概要、拠点案内、採用ページ、Googleビジネスプロフィール、各種ポータルサイトなどに廃止した営業所が掲載されている場合は、削除または修正が必要です。

建設業許可番号や許可業種と併せて営業所所在地を表示している場合は、現在の営業所情報と一致しているか確認しましょう。

元請や取引先への連絡も重要です。

協力会社登録をしている元請には、営業所廃止により請求書送付先、契約窓口、現場担当、連絡先、許可情報が変わる可能性があります。

営業所廃止後も、旧営業所宛に郵便物や契約書類が届くと、重要書類の受領漏れにつながる可能性があります。

郵便転送設定や電話番号の廃止・転送設定も確認しましょう。

また、営業所に配置していた従業員の異動、社会保険・雇用保険・労働保険関係、備品の処分、賃貸借契約の解約、電気・水道・通信契約の解約なども整理する必要があります。

建設業許可上の届出だけでなく、実際の拠点廃止に伴う事務処理も忘れないようにしましょう。

営業所廃止後に確認したい項目は次のとおりです。

・建設業許可票の撤去
・旧営業所の看板撤去
・ホームページの営業所情報修正
・名刺・会社案内・パンフレットの修正
・Googleビジネスプロフィールの削除または変更
・元請・取引先への連絡
・郵便物の転送設定
・電話・FAX・メール署名の変更
・請求書送付先・契約窓口の変更
・従業員の異動手続き
・社会保険・雇用保険・労働保険関係の確認
・賃貸借契約や公共料金の解約

営業所廃止は、届出を出して終わりではありません。

対外表示と実務運用を現在の営業体制に合わせることが大切です。

まとめ


建設業許可の営業所廃止届とは、建設業許可上の営業所を閉鎖した場合や、その営業所で建設業の営業活動を行わなくなった場合に提出する変更届です。

建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行う拠点をいいます。

単なる倉庫、資材置場、現場事務所、作業員の待機場所は、営業所に該当しない場合があります。

営業所廃止届が必要になるのは、支店や営業所を閉鎖した場合、営業所を統合した場合、県外営業所を廃止した場合、営業所で建設業の契約業務を行わなくなった場合などです。

愛知県では、営業所の廃止は事実発生後30日以内の届出事項として案内されています。

ただし、営業所廃止に伴い、営業所技術者等の変更や令第3条に規定する使用人の変更が発生する場合は、許可要件に関わる事項として2週間以内の届出が必要になることがあります。

営業所廃止届で必要になる書類としては、変更届出書、営業所一覧表、営業所技術者等に関する変更資料、令3条使用人に関する変更資料、健康保険等の加入状況変更に関する資料、提出票、委任状などが考えられます。

必要書類は、廃止する営業所の内容や人員配置の変更によって変わります。

特に注意すべきなのは、主たる営業所を廃止する場合です。

主たる営業所を廃止する場合は、代わりの主たる営業所をどこにするのか、許可を維持できる営業所体制が残るのかを確認しなければなりません。

県外営業所を廃止する場合は、大臣許可から知事許可への許可換えが必要になる可能性もあります。

営業所廃止後は、建設業許可票の撤去、ホームページや会社案内の修正、元請・取引先への連絡、郵便物の転送、電話・FAX・メール署名の変更なども忘れずに行いましょう。

営業所廃止は、単なる拠点閉鎖ではなく、建設業許可の営業所情報、人員配置、許可区分、対外表示に関わる重要な変更です。

廃止が決まった段階で、必要な届出、提出期限、廃止後の許可体制を確認し、期限内に正しく手続きを進めることが大切です。

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