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建設業許可の要件を満たさない場合の対処法|不足要件別に解説

建設業許可の要件を満たさない場合の対処法を解説します。経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件など、どの要件が不足しているのかを整理し、申請時期・資料収集・資格取得・人材採用・業種選定の見直しまでわかりやすく説明します。

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建設業許可の要件を満たさない場合の考え方


建設業許可を取りたいと思って調べていると、「もしかすると自社は要件を満たしていないのではないか」と不安になることがあります。

元請から建設業許可を取るように言われた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号を求められた。

法人化したので許可を取りたい。

このようなタイミングで要件を確認した結果、どこかに不安が出てくるケースは少なくありません。

たとえば、次のような状況です。

・経管になれる人がいない
・役員経験や個人事業主経験が足りない
・専任技術者の資格者がいない
・10年実務経験を証明できる資料がない
・自己資本が500万円に届いていない
・社会保険の手続きができていない
・営業所として使える場所がない
・自宅や賃貸物件で申請できるか不安
・役員の常勤性を証明する資料が少ない
・過去の処分やトラブルが気になる

このような場合、「建設業許可はもう取れないのか」と思ってしまうかもしれません。

しかし、建設業許可の要件を今すぐ満たしていない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

大切なのは、どの要件が足りないのかを正確に分けることです。

建設業許可の要件は、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、誠実性、欠格要件など、複数に分かれています。

どれか一つに不安がある場合でも、資料を追加すれば確認できることがあります。

申請時期を少し遅らせれば要件を満たせることもあります。

別の業種であれば申請できる場合もあります。

資格取得や人材採用によって、将来的に申請できる状態を作れることもあります。

この記事では、建設業許可の要件を満たさない場合に、どのように状況を整理し、どのような対処法を検討すべきかを解説します。

まずはどの要件が不足しているのかを分ける


建設業許可の要件を満たさないかもしれないと思ったとき、最初にするべきことは、不足している要件を分けることです。

「うちは許可が取れない」と大きく考えてしまうと、何から手を付ければよいのか分からなくなります。

建設業許可の要件は、主に次のように分けて確認します。

・経管、常勤役員等の要件
・専任技術者、営業所技術者等の要件
・財産的基礎、金銭的信用
・適切な社会保険加入
・営業所の実態
・誠実性
・欠格要件
・取得したい許可業種との整合性

このうち、どこが不足しているのかを整理します。

たとえば、経管の経験年数は足りているが、専任技術者の資格者がいない場合。

専任技術者はいるが、財産的基礎が不足している場合。

財産要件は問題ないが、社会保険の手続きができていない場合。

自宅を営業所にしたいが、賃貸契約で事務所利用が認められていない場合。

このように、不足している部分によって対処法はまったく変わります。

また、「要件を満たしていない」と思っていても、実際には資料を整理すれば満たせる場合もあります。

たとえば、経管の経験が足りないと思っていたが、個人事業主時代の確定申告書や請求書を確認したら期間が足りていた。

専任技術者の資格はないが、10年以上の実務経験を証明できる資料があった。

財産的基礎が足りないと思っていたが、預金残高証明書で確認できた。

このようなケースもあります。

自己判断で「無理」と決める前に、要件ごとに資料を確認することが大切です。

経管・常勤役員等の要件を満たさない場合


建設業許可でつまずきやすい要件の一つが、経管、つまり常勤役員等の要件です。

法人の場合、常勤役員等のうち一定の建設業経営経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人の経験を確認します。

経管の要件で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・役員経験が5年に足りない
・個人事業主としての期間が短い
・取締役就任前の経験を使えるか分からない
・会社員時代の経験を経管に使えるか不安
・家族会社での経験を証明できるか分からない
・前職の会社が証明してくれない
・経管候補者が他社勤務している
・常勤性を示す資料がない
・名義だけ役員になっている

この場合、まず確認するのは、候補者の過去の経験です。

法人役員として建設業を経営していた期間。

個人事業主として建設業を営んでいた期間。

支店長や営業所長など、建設業の経営業務を管理していた期間。

役員に次ぐ地位で経営業務を補佐していた期間。

これらを整理します。

次に、資料を確認します。

履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事経歴書、在籍証明書、組織図、職務権限資料などが関係します。

もし経験年数が本当に足りない場合は、すぐに申請するのは難しくなります。

その場合は、経験年数が満たされるまで待つ、別の候補者を探す、補佐体制で確認できる可能性を検討する、事業承継や役員構成を見直すといった選択肢があります。

ただし、名義だけの役員を入れることはできません。

経管候補者は、現在の申請会社で常勤している必要があります。

他社勤務、他社役員、遠方居住、役員報酬なし、社会保険資料なしなどがある場合は、常勤性もあわせて確認しましょう。

専任技術者の要件を満たさない場合


経管と並んでつまずきやすいのが、専任技術者の要件です。

現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。

実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事では分かりやすく専任技術者という表現も使います。

専任技術者で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・資格者がいない
・10年実務経験が足りない
・実務経験を証明する資料がない
・前職証明がもらえない
・証明者が廃業している
・請求書や工事写真しか残っていない
・取得したい業種と経験業種が合っているか分からない
・専任技術者候補者が他社勤務している
・外注の職人を使おうとしている
・複数業種を取りたいが、技術者が足りない

専任技術者の要件を満たさない場合は、まず取得したい許可業種を確認します。

建設業許可は業種ごとの許可です。

塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、管工事業、電気工事業、とび・土工工事業など、取得したい業種に対応する資格または実務経験が必要です。

資格がない場合は、10年以上の実務経験や、指定学科卒業後の実務経験で確認できる可能性があります。

この場合、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、工事写真、工事台帳、在籍証明書、前職証明、確定申告書、入金記録などを整理します。

もし専任技術者の要件を現時点で満たせない場合は、次のような対処法があります。

・資格取得を検討する
・実務経験年数が満たされるまで待つ
・前職証明や追加資料を集める
・別の技術者候補を探す
・資格者や経験者を採用する
・取得する業種を見直す
・一部業種だけ先に申請する
・個人事業主時代の経験を確認する

注意したいのは、外注の職人や知人の資格者を名義だけ借りることはできないという点です。

専任技術者は、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務する必要があります。

資格や経験だけでなく、現在の勤務実態も確認しましょう。

財産的基礎を満たさない場合


建設業許可では、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用も必要です。

一般建設業の場合、代表的には、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

財産的基礎で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・直近決算の純資産が500万円未満
・法人設立直後で決算書がない
・個人事業主で資金資料の整理ができていない
・預金残高が500万円に届かない
・残高証明書をいつ取ればよいか分からない
・資本金を増やすべきか迷っている
・借入で資金調達できるか分からない
・赤字決算で許可が取れるか不安

自己資本が500万円以上ある場合は、決算書の純資産の部で確認できることがあります。

自己資本が足りない場合でも、金融機関発行の預金残高証明書や融資証明書などで、500万円以上の資金調達能力を確認できる場合があります。

法人設立直後や個人事業主の場合は、どの資料で確認するかを早めに整理することが大切です。

財産的基礎を満たさない場合の対処法としては、次のようなものがあります。

・預金残高を整える
・残高証明書を取得する
・融資証明書を取得できるか確認する
・増資を検討する
・決算内容を確認する
・申請時期を調整する
・資金繰り計画を見直す
・税理士に決算書の内容を確認する

ここで注意したいのは、一時的に資金を移して見せかけるような不自然な対応です。

財産的基礎は、請負契約を履行できる資金力や信用を確認するための要件です。

許可を取るためだけに形式を整えるのではなく、許可後に500万円以上の工事を受けても対応できる資金管理を意識することが大切です。

特定建設業の場合は、一般建設業よりも財産要件が重くなります。

元請として大きな下請契約を予定している場合は、一般建設業で足りるのか、特定建設業が必要なのかもあわせて確認しましょう。

社会保険の要件を満たさない場合


建設業許可では、適切な社会保険に加入していることも重要な要件です。

ここでいう社会保険は、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。

社会保険で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・法人だが健康保険・厚生年金に加入していない
・役員だけなので加入不要だと思っていた
・従業員がいるが雇用保険に入れていない
・建設国保に入っているが厚生年金の扱いが分からない
・一人親方から法人化したばかりで手続きしていない
・外注と従業員の区別が曖昧
・社会保険資料が手元にない
・手続き中だが申請に間に合うか不安

社会保険については、まず自社が加入すべき保険を整理します。

法人なのか個人事業主なのか。

従業員がいるのか。

常時使用する従業員が何人いるのか。

雇用保険の対象者がいるのか。

建設国保に加入しているのか。

このような事情によって、必要な手続きが変わります。

加入義務があるのに未加入の場合は、建設業許可申請の前に手続きを整える必要があります。

一方で、そもそも適用除外になる場合は、未加入ではなく「加入義務がない状態」として整理できることがあります。

社会保険の要件を満たしていない場合の対処法は、次のとおりです。

・年金事務所で健康保険・厚生年金の手続きを確認する
・雇用保険の対象者がいるか確認する
・労働保険の手続きを確認する
・建設国保と厚生年金の関係を整理する
・社会保険労務士に相談する
・加入資料や適用除外資料を準備する
・外注と従業員の区別を見直す
・申請前に加入状況を整える

社会保険は、建設業許可の申請だけでなく、元請の協力会社登録、安全書類、現場入場にも関わります。

許可申請のためだけでなく、今後の取引継続のためにも早めに整えておきましょう。

営業所の実態を満たさない場合


建設業許可では、営業所の実態も重要です。

営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理などを行う実体のある場所です。

営業所で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・自宅を営業所にしたい
・賃貸マンションで事務所利用ができるか分からない
・賃貸借契約書の用途が住居用になっている
・法人名義ではなく代表者個人名義の契約になっている
・資材置場や倉庫を営業所にしたい
・シェアオフィスやバーチャルオフィスを使いたい
・営業所写真を撮れる状態になっていない
・机、電話、PC、書類棚がない
・常勤役員等や専任技術者が営業所に勤務していない

営業所の要件を満たさない場合は、まずその場所で建設業の営業を行えるかを確認します。

自宅であっても、事務スペースがあり、使用権限があり、建設業の営業を行う実態があれば、検討できる可能性があります。

賃貸事務所であれば、賃貸借契約書の用途、契約者、使用権限を確認します。

賃貸住宅やマンションの場合は、事務所利用が認められているかが重要です。

資材置場や倉庫については、そこで見積りや契約を行う営業所としての実態があるかを確認します。

単なる材料置場や作業場所では、営業所として説明しにくいことがあります。

営業所の要件を整えるための対処法は、次のとおりです。

・事務所として使用できる場所を確保する
・賃貸借契約書の用途を確認する
・貸主や所有者の承諾を得る
・使用承諾書を準備する
・事務スペースを整える
・机、電話、PC、プリンター、書類棚を準備する
・営業所写真を撮れる状態にする
・会社名や屋号の表示を整える
・常勤役員等や専任技術者の勤務実態を整理する

営業所は、許可取得後も継続して使う場所です。

申請時だけ体裁を整えるのではなく、許可後も営業所として運用できる状態にしておくことが大切です。

欠格要件や誠実性に不安がある場合


建設業許可では、欠格要件に該当しないこと、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことも必要です。

経管、専任技術者、財産要件、社会保険がそろっていても、欠格要件や誠実性で問題がある場合は注意が必要です。

不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・過去に処分歴がある
・破産や役員の状況が気になる
・暴力団関係との関係を疑われる事情がある
・過去に許可取消や営業停止があった
・請負契約で重大なトラブルがあった
・名義貸しや虚偽申請をしたことがある
・役員に欠格要件がないか不安
・法人だけでなく役員個人の状況も確認したい

欠格要件は、法人だけでなく、役員等、個人事業主、支配人、一定の使用人なども関係します。

そのため、会社そのものに問題がなくても、役員の中に該当者がいる場合は申請に影響することがあります。

この分野は、自己判断が危険です。

「昔のことだから大丈夫だろう」と判断せず、いつ、誰が、どのような処分や事情に関係しているのかを具体的に整理する必要があります。

また、誠実性に関しては、請負契約の締結や履行に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが問題になります。

契約トラブルがすべて直ちに許可不可になるわけではありません。

しかし、過去の行政処分、重大な契約違反、不正行為がある場合は慎重に確認しましょう。

欠格要件や誠実性に不安がある場合の対処法は、次のとおりです。

・関係する役員や使用人を整理する
・過去の処分や事情の時期を確認する
・処分内容や期間を確認する
・欠格要件に該当するか専門的に確認する
・役員構成の見直しが必要か検討する
・虚偽申請を絶対に避ける
・不明点を隠さず事前に確認する

この分野は、資料不足とは違い、時間の経過や役員構成が問題になることがあります。

不安がある場合は、申請前に必ず確認しましょう。

今すぐ申請できない場合の現実的な進め方


建設業許可の要件を現時点で満たしていない場合でも、やるべきことはあります。

大切なのは、今すぐ申請できない理由を明確にし、申請できる状態までの道筋を作ることです。

たとえば、経管の経験年数があと数か月足りない場合は、いつ満たすのかを確認します。

専任技術者の実務経験資料が不足している場合は、請求書、注文書、工事写真、前職証明、入金記録を集めます。

資格が必要な場合は、どの資格がどの業種に対応するのかを確認し、取得計画を立てます。

財産的基礎が不足している場合は、預金残高、融資、増資、決算内容を確認します。

社会保険が未加入の場合は、年金事務所や社労士に確認し、必要な手続きを進めます。

営業所が不安な場合は、自宅・賃貸・事務所の使用権限や写真、事務所機能を整えます。

今すぐ申請できない場合の現実的な進め方は、次のとおりです。

・不足要件を一覧にする
・不足している資料をリスト化する
・今すぐ補えるものと時間が必要なものを分ける
・申請できる時期を見積もる
・取得する業種を見直す
・一部業種だけ先に申請できないか検討する
・資格取得や人材採用を検討する
・元請に説明する内容を整理する
・500万円以上の工事を受ける前に許可の必要性を確認する

特に、元請から許可を求められている場合は、今すぐ許可が取れない理由と、今後の見通しを整理することが大切です。

ただし、許可が必要な工事を、許可がないまま請け負うことは避けなければなりません。

「もうすぐ許可を取る予定だから大丈夫」と自己判断で進めるのは危険です。

要件を満たしていない場合は、無理に申請するのではなく、確実に要件を整える方向で進めましょう。

まとめ


建設業許可の要件を満たさない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

まず大切なのは、どの要件が不足しているのかを分けることです。

経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、誠実性、欠格要件など、どこに問題があるのかによって対処法は変わります。

経管・常勤役員等の要件を満たさない場合は、法人役員経験、個人事業主経験、支店長・営業所長経験、補佐経験などを確認します。

経験年数が本当に足りないのか、証明資料が不足しているだけなのかを分けて整理しましょう。

専任技術者の要件を満たさない場合は、取得したい許可業種に対応する資格や実務経験があるかを確認します。

資格がない場合でも、10年以上の実務経験や指定学科卒業後の経験で確認できる可能性があります。

請求書、注文書、工事写真、前職証明、確定申告書、入金記録などを整理しましょう。

財産的基礎を満たさない場合は、自己資本、預金残高、融資証明、増資、申請時期の調整を検討します。

一般建設業では500万円以上の自己資本や資金調達能力が問題になることが多いため、決算書や残高証明書を確認しましょう。

社会保険の要件を満たさない場合は、法人・個人の別、従業員の有無、健康保険、厚生年金、雇用保険、建設国保、適用除外の有無を整理します。

加入義務があるのに未加入の場合は、申請前に手続きを整える必要があります。

営業所の実態を満たさない場合は、建設業の営業を行う場所としての実態、使用権限、事務所機能、営業所写真、常勤役員等・専任技術者の勤務実態を確認します。

自宅、賃貸事務所、シェアオフィスなど、場所ごとに注意点があります。

欠格要件や誠実性に不安がある場合は、役員等の状況、過去の処分、契約トラブル、許可取消歴などを慎重に確認しましょう。

ここは自己判断で進めると危険なため、事前確認が重要です。

「建設業許可の要件を満たしていないかもしれない」

「経管や専任技術者が足りない」

「財産要件や社会保険が不安」

「営業所として使える場所がない」

「今すぐ申請できるか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、要件不足を理由にすぐ諦めるのではなく、不足している要件、必要資料、補える方法、申請可能な時期を整理することが大切です。

建設業許可は、要件を満たさない場合でも、現状確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件を早めに確認し、申請できる状態に向けて不足している資料や対処法を整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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