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建設業許可の業種追加とは?必要書類・費用・審査期間を解説

建設業許可の業種追加について解説します。業種追加が必要になるケース、変更届との違い、必要書類、申請手数料、行政書士報酬、審査期間、営業所技術者等の確認ポイントまでわかりやすく説明します。

建設業許可の業種追加とは


建設業許可の業種追加とは、すでに建設業許可を受けている会社や個人事業主が、新たな建設業種について許可を追加で取得する手続きです。

建設業許可は、建設業全体について一括で与えられるものではありません。

建設業には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事など、複数の業種があります。

たとえば、現在「塗装工事業」の許可を持っている会社が、今後「防水工事業」も許可業者として請け負いたい場合には、防水工事業の業種追加を検討することになります。

また、「内装仕上工事業」の許可を持っている会社が、元請から「大工工事業」や「建具工事業」も取ってほしいと言われるケースもあります。

業種追加を行うことで、許可を受けた業種の範囲が広がります。

その結果、元請からの受注範囲が広がったり、協力会社登録で有利になったり、500万円以上の工事を適法に請け負える範囲が増えたりする可能性があります。

ただし、業種追加は、単に「許可業種の欄に業種名を増やすだけ」の手続きではありません。

追加したい業種について、建設業許可の要件を満たしているか審査されます。

特に、追加業種に対応する営業所技術者等を配置できるかが重要です。

業種追加を検討する際は、費用や審査期間だけでなく、追加したい業種に対応する資格者・実務経験者がいるかを最初に確認する必要があります。

業種追加は変更届ではなく許可申請


業種追加で最初に押さえておきたいのは、業種追加は「変更届」ではなく「許可申請」だという点です。

会社側から見ると、

「今ある建設業許可に業種を一つ足すだけ」

という感覚になりやすいかもしれません。

しかし、制度上は、新たな建設業種について許可を受ける申請です。

そのため、役員変更届、本店移転届、商号変更届のような単なる届出とは異なり、行政へ納める申請手数料が必要になります。

愛知県知事許可の場合、業種追加許可手数料は50,000円です。新規許可手数料は90,000円ですが、業種追加の場合は50,000円と案内されています。

また、業種追加では審査があります。

追加したい業種について、営業所技術者等の要件を満たしているか、現在の許可情報に問題がないか、過去の決算変更届や変更届が適切に提出されているかなどを確認されることがあります。

通常の変更届であれば、変更事実を届け出る手続きが中心です。

一方、業種追加は、行政庁が「その業種について許可を出してよいか」を審査する手続きです。

ここを誤解すると、準備不足になりやすいです。

「変更届くらいの感覚で簡単にできるだろう」と考えていると、営業所技術者等の証明資料が足りない、実務経験が不足している、過去の決算変更届が未提出だったという問題が出ることがあります。

業種追加は、既存許可を持っている会社が行う手続きではありますが、追加業種については新たに許可を受ける手続きです。

そのため、申請前に要件確認と書類準備を丁寧に行うことが重要です。

業種追加が必要になるケース


業種追加が必要になる代表的なケースは、現在持っていない建設業種について、500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合です。

建設業許可は業種ごとに分かれています。

現在持っている許可業種と、実際に請け負う工事の内容が一致していなければ、必要な許可を持っているとはいえません。

たとえば、塗装工事業の許可だけを持っている会社が、防水工事を主たる内容とする500万円以上の工事を請け負う場合、防水工事業の許可が必要になる可能性があります。

また、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、建具工事や大工工事、管工事、電気工事などを含む工事を単独で請け負う場合も、工事内容によっては別業種の許可が必要になることがあります。

業種追加が必要になりやすいケースは次のとおりです。

・元請から追加業種の許可取得を求められた
・500万円以上の工事を新しい業種で受注する予定がある
・現在の許可業種だけでは請け負える工事範囲が狭い
・リフォーム工事の受注拡大に合わせて複数業種を追加したい
・塗装工事に加えて防水工事も本格的に請け負いたい
・内装仕上工事に加えて大工工事や建具工事も扱いたい
・設備工事に関連して管工事や電気工事の許可が必要になった
・協力会社登録で特定業種の許可が求められた
・入札参加や元請審査で許可業種の追加が必要になった

ただし、業種追加をする前に、まず本当にその業種が必要かを確認することが大切です。

建設業の業種判断は、工事名だけでは決まりません。

「リフォーム工事」「改修工事」「修繕工事」といった名称だけでは、どの業種に該当するか判断できないことがあります。

実際の工事内容、施工範囲、主たる工種、契約内容を確認して、どの建設業種が必要かを整理する必要があります。

必要のない業種を追加しても、費用と管理負担が増えるだけです。

反対に、必要な業種を追加しないまま受注すると、無許可営業のリスクが生じる可能性があります。

業種追加では、最初の業種判断が非常に重要です。

業種追加で確認される主な要件


業種追加では、追加したい業種について、建設業許可の要件を満たしているか確認されます。

既存の建設業許可を持っている会社であっても、追加業種について何も確認されずに許可されるわけではありません。

特に重要なのは、営業所技術者等の要件です。

国土交通省は、営業所技術者等について、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する者を専任で設置する必要があり、その営業所に常勤していることが必要と説明しています。

つまり、追加したい業種に対応する資格者または実務経験者が、営業所に常勤していなければなりません。

また、既存許可の状況も確認されます。

常勤役員等が現在も要件を満たしているか、営業所情報に変更がないか、決算変更届が提出されているか、変更届に漏れがないかなどが問題になることがあります。

業種追加で確認される主なポイントは次のとおりです。

  • 追加したい業種が明確か
  • 追加業種に対応する営業所技術者等がいるか
  • 営業所技術者等が資格または実務経験で要件を満たすか
  • 営業所技術者等がその営業所に常勤しているか
  • 現在の常勤役員等に問題がないか
  • 営業所の所在地や使用状況に変更がないか
  • 社会保険等の加入状況に問題がないか
  • 財産的基礎に問題がないか
  • 欠格要件に該当する役員等がいないか
  • 過去の決算変更届が提出されているか
  • 役員変更、本店移転、営業所技術者等変更などの届出漏れがないか

業種追加では、追加業種だけでなく、会社全体の許可管理状況も確認されることがあります。

特に、決算変更届を毎年提出していない会社や、役員変更・本店移転などの変更届に漏れがある会社では、業種追加の前に過去分を整理する必要が出ることがあります。

業種追加をスムーズに進めるためには、追加業種の要件確認とあわせて、現在の建設業許可が適切に維持されているかも確認することが大切です。

営業所技術者等の確認が最重要


業種追加で最も重要なのは、追加したい業種に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。

営業所技術者等は、以前の「専任技術者」にあたる要件です。

現在は、一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という形で整理されています。

業種追加では、追加したい業種について、この営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

資格で証明する場合は、資格証、合格証明書、免状などを確認します。

ただし、資格があるからといって、すべての業種に対応できるわけではありません。

資格ごとに対応できる建設業種が決まっています。

たとえば、ある施工管理技士資格が塗装工事業に対応していても、防水工事業に対応するかどうかは別途確認が必要です。

また、資格の級や種別によって対応業種が変わることもあります。

資格で営業所技術者等を証明できる場合は、比較的スムーズに進みやすいです。

しかし、実務経験で証明する場合は、準備が重くなります。

実務経験では、追加したい業種について、必要な年数分の経験があることを資料で示す必要があります。

工事内容が追加業種に該当するか、経験年数が足りているか、証明者が適切か、裏付け資料があるかを確認します。

実務経験で関係しやすい資料は次のとおりです。

・実務経験証明書
・過去の請負契約書
・注文書
・請求書
・工事経歴書
・工事台帳
・元請からの証明資料
・過去勤務先の証明
・卒業証明書
・指定学科が分かる資料

実務経験証明で特に注意すべきなのは、「工事名」だけでは業種判断ができないことです。

たとえば、「改修工事」「修繕工事」「リフォーム工事」と記載されているだけでは、内装仕上工事なのか、大工工事なのか、塗装工事なのか、防水工事なのか判断しにくいことがあります。

工事内容を説明できる資料が必要になる場合があります。

さらに、営業所技術者等には常勤性も必要です。

他社で常勤勤務している人、他社の常勤役員である人、別営業所に常勤している人、遠方に居住して通勤実態が不自然な人などは、常勤性に問題が出る可能性があります。

業種追加では、営業所技術者等の資格・実務経験・常勤性を最初に確認しましょう。

ここがクリアできなければ、他の書類を準備しても申請は進みにくくなります。

業種追加の必要書類


業種追加の必要書類は、法人か個人か、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、資格証明か実務経験証明かによって変わります。

愛知県の行政手続情報では、建設業許可申請の添付書類として、法人の場合の登記事項証明書、卒業証書写、資格証明書写、定款写、事業税に係る納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書等が案内され、提出部数は正副各1部とされています。

また、愛知県の様式ページでは、建設業許可申請の手引や申請書記載例、変更届等の手引が公開されています。申請時は、最新の手引と様式に沿って準備する必要があります。

業種追加で必要になる書類の例は次のとおりです。

・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・常勤役員等に関する書類
・営業所技術者等証明書
・資格証、免状、合格証明書等の写し
・実務経験証明書
・卒業証明書、指定学科確認資料
・営業所技術者等の常勤性確認資料
・健康保険・厚生年金保険等の確認資料
・雇用保険関係資料
・履歴事項全部証明書
・定款の写し
・納税証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・財産的基礎に関する確認資料
・営業所写真や使用権限資料
・既存許可の申請書副本・変更届副本
・過去の決算変更届副本
・委任状
・正本・副本

この中で特に重要なのは、営業所技術者等に関する書類です。

資格で証明する場合は、資格証の写しだけで済むこともありますが、資格と追加業種の対応関係を確認する必要があります。

実務経験で証明する場合は、実務経験証明書だけでなく、過去の工事資料や証明者に関する資料が必要になることがあります。

また、過去の決算変更届や変更届が未提出の場合は、業種追加申請の前に整理を求められることがあります。

業種追加の必要書類は、会社の状況によって大きく変わります。

「一般的な必要書類一覧」だけを見て判断するのではなく、追加したい業種、証明方法、現在の許可管理状況を確認したうえで準備することが大切です。

業種追加にかかる費用


業種追加にかかる費用は、大きく分けると、行政へ納める申請手数料、行政書士へ依頼する場合の報酬、証明書取得費用などの実費に分かれます。

愛知県知事許可の場合、業種追加許可手数料は50,000円です。これは行政庁へ納める法定費用であり、自社で申請する場合でも、行政書士へ依頼する場合でも必要になります。

行政書士へ依頼する場合は、別途行政書士報酬が発生します。

報酬額は事務所によって異なりますが、業種追加の行政書士報酬は、88,000円から132,000円程度が一つの目安になります。

資格で営業所技術者等を証明でき、過去の届出も整理されている会社であれば、比較的標準的な費用で進みやすいでしょう。

一方で、実務経験証明が必要な場合は、費用が上がることがあります。

過去の工事資料を確認し、実務経験証明書を作成し、工事内容と追加業種の対応を整理する必要があるためです。

また、追加する業種が複数ある場合や、営業所が複数ある場合も、確認作業が増えることがあります。

業種追加で想定される費用の例は次のとおりです。

・業種追加許可手数料:50,000円
・行政書士報酬:88,000円から132,000円程度
・証明書取得費用:数千円程度
・郵送費・交通費:実費
・実務経験証明の追加作業費:必要に応じて発生
・未提出の決算変更届整理費用:必要に応じて発生
・未提出の変更届整理費用:必要に応じて発生

総額としては、標準的なケースで14万円から20万円程度を見込むことが多いです。

ただし、これはあくまで目安です。

実務経験証明が複雑な場合、過去の決算変更届が未提出の場合、役員変更や本店移転などの変更届漏れがある場合は、追加費用が発生する可能性があります。

業種追加の見積りを見るときは、行政手数料が含まれているのか、行政書士報酬だけなのか、実務経験証明や補正対応が含まれているのかを確認しましょう。

安く見える見積りでも、実務経験証明、過去届出の整理、証明書取得、補正対応が別料金になっている場合があります。

費用は総額だけでなく、何が含まれているかを確認することが重要です。

業種追加の審査期間


業種追加の審査期間は、申請先や補正の有無によって変わります。

愛知県では、建設業許可申請について、郵送、投函、窓口での仮受付後、内容確認、連絡・補正、本受付、審査・補正、許可という流れが案内されています。本受付後の審査期間は概ね1か月とされています。

また、行政手続情報上の標準処理期間は23日とされています。

ここで注意したいのは、審査期間は「本受付後」の目安だという点です。

申請書を郵送・投函・窓口で提出した時点では、まず仮受付となります。

その後、行政庁が内容確認を行い、不備や確認事項があれば補正連絡が入ります。

補正が完了して本受付に進んでから、正式な審査期間が始まると考える必要があります。

そのため、実際の全体期間は、

申請前の書類準備期間

仮受付後の内容確認期間

補正対応期間

本受付後の審査期間

許可通知までの期間

を合計して考える必要があります。

資格で営業所技術者等を証明でき、必要書類も整っている場合は、比較的スムーズに進みやすいです。

一方で、実務経験証明が必要な場合は、書類準備や補正対応に時間がかかることがあります。

過去の工事資料が不足している、工事内容と業種の対応が分かりにくい、証明者の確認が必要になると、申請前の準備期間が長くなります。

また、過去の決算変更届や変更届が未提出の場合は、業種追加申請の前にそれらを整理する必要があります。

この場合、業種追加そのものの審査期間とは別に、過去届出の整理期間が必要です。

業種追加を急ぐ場合は、審査期間だけを見るのではなく、申請前準備と補正対応まで含めてスケジュールを組むことが大切です。

元請から「いつまでに許可を取ってほしい」と言われている場合は、余裕を持って早めに準備を始めましょう。

業種追加でよくある補正・注意点


業種追加でよくある補正は、営業所技術者等に関するものです。

資格証の添付漏れ、資格と追加業種の対応関係の確認、実務経験証明の不足、常勤性確認資料の不足などが代表的です。

特に実務経験証明では、工事内容が追加業種に該当するかが問題になりやすいです。

たとえば、「リフォーム工事」「改修工事」「修繕工事」といった工事名だけでは、どの業種の経験なのか判断できないことがあります。

その場合、注文書、請求書、工事内容が分かる資料、工事経歴書などを追加で確認する必要があります。

また、過去の決算変更届に記載している工事経歴と、今回の実務経験証明の内容が整合しているかも重要です。

過去の決算変更届では別業種として整理していた工事を、今回だけ追加業種の実務経験として主張すると、不自然に見える場合があります。

業種追加で注意したいポイントは次のとおりです。

  • 追加したい業種の判断が正しいか
  • 営業所技術者等が追加業種に対応しているか
  • 資格証の種類、級、区分が正しいか
  • 実務経験年数が足りているか
  • 実務経験の工事内容が追加業種に該当するか
  • 営業所技術者等がその営業所に常勤しているか
  • 他社勤務や他社役員兼務がないか
  • 過去の決算変更届と工事内容が矛盾していないか
  • 未提出の決算変更届がないか
  • 役員変更、本店移転、営業所技術者等変更などの届出漏れがないか
  • 営業所の所在地や使用状況に変更がないか
  • 社会保険等の加入状況に問題がないか

国土交通省は、営業所技術者等が許可要件の一つであり、許可取得後に営業所技術者等が不在となった場合は許可取消しの対象等になると注意喚起しています。

つまり、営業所技術者等は、業種追加のためだけに形式的に置けばよいものではありません。

追加後も継続して、その営業所に常勤し、許可業種に対応する技術者として配置されている必要があります。

業種追加後に営業所技術者等が退職した場合は、変更届や一部廃業の検討が必要になることがあります。

業種追加は、取得時だけでなく、取得後の維持管理まで考えて進めることが重要です。

まとめ


建設業許可の業種追加とは、すでに建設業許可を持っている会社や個人事業主が、新たな建設業種について許可を追加で取得する手続きです。

業種追加は、単なる変更届ではありません。

新たな業種について許可を受ける申請であり、行政手数料と審査が必要です。

愛知県知事許可の場合、業種追加許可手数料は50,000円です。

業種追加で最も重要なのは、追加したい業種に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。

営業所技術者等は、営業所ごとに専任で設置され、その営業所に常勤している必要があります。資格または実務経験により、追加業種に対応できることを示す必要があります。

必要書類としては、建設業許可申請書、営業所技術者等に関する書類、資格証や実務経験証明書、常勤性確認資料、登記事項証明書、定款、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などが関係します。

ただし、実際に必要な書類は、法人か個人か、資格証明か実務経験証明か、一般建設業か特定建設業か、会社の許可管理状況によって変わります。

費用は、行政手数料50,000円に加え、行政書士へ依頼する場合は報酬が発生します。

行政書士報酬は88,000円から132,000円程度が一つの目安ですが、実務経験証明が必要な場合や過去の届出漏れがある場合は、追加費用が発生することがあります。

審査期間について、愛知県では本受付後の審査期間は概ね1か月と案内され、行政手続情報上の標準処理期間は23日とされています。

ただし、仮受付後の内容確認や補正対応、申請前の書類準備期間も含めると、実際の全体期間はさらに長くなることがあります。

業種追加をスムーズに進めるには、まず追加したい業種が本当に必要かを確認することが重要です。

そのうえで、営業所技術者等の資格・実務経験・常勤性、過去の決算変更届や変更届の提出状況を確認しましょう。

業種追加は、受注できる工事の幅を広げる有効な手続きです。

一方で、追加後はその業種についても許可業者として管理義務が続きます。

費用、審査期間、必要書類だけでなく、取得後の維持管理まで見据えて準備することが大切です。

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