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専任技術者の前職証明がもらえない場合|建設業許可の実務経験確認

建設業許可で専任技術者の実務経験を証明したいものの、前職証明がもらえない場合の注意点を解説します。実務経験証明書、在籍証明、前職会社が協力してくれない場合、廃業・退職トラブル・資料不足、請求書・工事写真・給与資料で補えるかを整理します。

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専任技術者の前職証明がもらえない場合の考え方


建設業許可を取りたいとき、専任技術者の実務経験を前職で証明したいものの、前職証明がもらえないというケースがあります。

専任技術者とは、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。

実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現を使います。

建設業許可では、営業所ごとに、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。

資格がある場合は、資格証や合格証明書で確認しやすいことがあります。

一方で、資格がない場合は、取得したい許可業種について、一定年数の実務経験を証明できるかが重要になります。

このとき、現在の会社だけでは経験年数が足りず、前職での経験を使いたいことがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・前職で塗装工事を10年以上していた
・前職で内装仕上工事の職人として働いていた
・前職と現在の経験を合わせると10年以上になる
・前職で防水工事やシーリング工事を担当していた
・前職の現場経験を使って法人で建設業許可を取りたい
・前職の会社が建設業許可業者だった
・ただ、前職会社から実務経験証明書をもらえない

このような場合、前職証明が取れるかどうかが大きな問題になります。

前職会社が協力してくれれば、実務経験証明書や在籍証明書などで経験を整理しやすくなります。

しかし、現実には、退職時に揉めている、連絡しづらい、会社が廃業している、担当者が変わっている、昔の資料が残っていないなどの理由で、前職証明がもらえないことがあります。

結論として、前職証明がもらえない場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

ただし、前職証明がある場合よりも、実務経験の確認は難しくなりやすいです。

候補者本人の在籍期間、担当していた工事内容、取得したい許可業種との関係、工事実態、現在の常勤性を、ほかの資料でどこまで説明できるかが重要になります。

この記事では、専任技術者の前職証明がもらえない場合に、どのような点を確認し、どのような資料を探すべきかを解説します。

前職証明がないと実務経験の確認は難しくなりやすい


前職での実務経験を使う場合、前職会社からの証明は重要です。

なぜなら、前職会社は、候補者本人がその会社に在籍し、どのような工事に従事していたかを説明できる立場にあるからです。

実務経験証明書では、経験期間、従事した建設工事の種類、証明者などを整理します。

前職会社が証明してくれる場合は、候補者本人の経験を申請上説明しやすくなります。

しかし、前職証明がもらえない場合は、次の点を別の資料で補う必要があります。

・その会社に在籍していたこと
・在籍期間がいつからいつまでか
・どの業種の工事に従事していたか
・取得したい許可業種の実務経験として見られるか
・候補者本人が実際にその工事に関わっていたか
・10年分の経験期間を説明できるか
・現在、申請会社に常勤しているか

前職会社名義の請求書や注文書があっても、それだけでは候補者本人の経験としては弱いことがあります。

その資料から分かるのは、前職会社が工事を受けていたことです。

候補者本人がその工事に従事していたかどうかは、別に確認する必要があります。

また、前職会社が建設業許可を持っていたとしても、それだけで候補者本人の実務経験が証明できるわけではありません。

会社として許可を持っていたことと、候補者本人が取得したい業種の工事に従事していたことは別です。

そのため、前職証明がない場合は、実務経験の説明が慎重になります。

自己判断で「前職で10年やっていたから大丈夫」と進めるのではなく、どの資料で在籍と工事内容を説明できるかを整理することが大切です。

まず確認するのは取得したい許可業種と経験内容


前職証明がもらえない場合に、最初に確認すべきなのは、取得したい許可業種と前職での経験内容が合っているかです。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

実際に請け負う工事内容に応じて、必要な許可業種を確認します。

たとえば、次のような業種です。

・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・大工工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・とび・土工工事業
・解体工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・舗装工事業
・造園工事業
・建築一式工事業

前職で建設業に関わっていたとしても、取得したい許可業種と経験内容が合っていなければ、専任技術者の実務経験として使いにくくなります。

たとえば、内装仕上工事業を取りたいのに、前職での主な経験が塗装工事だった場合、その経験をそのまま内装仕上工事業の経験として使えるとは限りません。

防水工事業を取りたいのに、前職では外壁塗装が中心だった場合も、シーリングや防水層の施工経験がどの程度あるかを確認する必要があります。

また、「リフォーム工事」「外構工事」「改修工事」のような表現にも注意が必要です。

リフォーム工事といっても、中身は内装仕上、塗装、防水、大工、管、電気などに分かれることがあります。

外構工事も、ブロック、土間コンクリート、舗装、造園などに分かれます。

前職証明がない場合は、工事内容が曖昧だとさらに説明が難しくなります。

そのため、前職でどのような工事を担当していたのかを、できるだけ具体的に整理しましょう。

・工事名
・工事内容
・現場名
・担当期間
・担当した作業
・取得したい許可業種との関係
・資料が残っているか

この整理をしてから、前職証明がない状態でどこまで説明できるかを確認します。

前職会社に証明を依頼しにくいケース


前職証明がもらえない理由として多いのが、前職会社に依頼しにくいケースです。

たとえば、次のような場合です。

・退職時に揉めている
・円満退職ではなかった
・前職の社長に連絡しづらい
・競合になるため頼みにくい
・独立したことで関係が悪くなっている
・未払い賃金や退職トラブルがあった
・前職会社が証明書の作成を嫌がっている
・担当者が忙しく対応してくれない
・昔の資料がないと言われた

このような場合、前職会社に実務経験証明書を依頼すること自体が大きな心理的負担になります。

ただ、建設業許可の申請では、前職経験を使うなら、前職会社の協力が重要になることがあります。

そのため、いきなり感情的に依頼するのではなく、できるだけ事務的に整理してお願いすることが大切です。

依頼するときは、次のような点を明確にするとよいです。

・建設業許可申請のために必要であること
・証明してほしい期間
・証明してほしい工事内容
・こちらで下書きを作成できること
・虚偽の内容は書かないこと
・会社に不利益を与える目的ではないこと
・必要最低限の範囲で依頼したいこと

前職会社としても、何を書けばよいか分からないために対応できないことがあります。

その場合は、実務経験証明書の下書きや、該当期間、工事内容の一覧を整理して渡すことで、対応してもらいやすくなる場合があります。

ただし、前職会社が明確に拒否している場合や、関係が悪化しそうな場合は、無理に進めるべきではありません。

トラブルになりそうな場合は、前職証明以外の資料で補えるか、別の候補者や資格取得などの選択肢がないかを検討することになります。

前職会社が廃業・連絡不能の場合


前職証明がもらえない理由として、前職会社が廃業している場合もあります。

また、会社は存在していても、代表者が変わっている、連絡が取れない、当時の担当者がいない、古い資料が残っていないということもあります。

このような場合、前職会社から実務経験証明書をもらうのは難しくなります。

ただし、前職会社が廃業しているからといって、すぐにすべて諦める必要はありません。

まずは、候補者本人の手元に残っている資料を確認します。

たとえば、次のような資料です。

・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・退職証明書
・在籍証明に近い資料
・名刺
・社員証
・作業服や資格講習の資料
・担当工事の資料
・工事写真
・作業日報
・元請とのメール
・前職会社の請求書や注文書
・前職会社の建設業許可資料

在籍期間を確認する資料と、工事内容を確認する資料を分けて考えることが大切です。

たとえば、源泉徴収票や社会保険資料で在籍期間を確認し、工事写真や作業日報、担当工事資料で工事内容を補足するという考え方です。

ただし、これらの資料があれば必ず認められるというものではありません。

自治体や申請内容によって確認のされ方は異なります。

前職会社から正式な証明が取れない場合は、申請可能性を慎重に見極める必要があります。

また、前職会社の資料を使う場合は、取引先情報や会社の内部情報、個人情報に注意が必要です。

勝手に持ち出した資料や、使用許可が不明な資料をそのまま使うことは避けるべきです。

廃業・連絡不能の場合は、手元資料の確認と同時に、別の経験期間や別の候補者で要件を満たせないかも確認しましょう。

前職証明の代わりに探したい資料


前職証明がもらえない場合は、代わりになる資料を探します。

ただし、ここで大切なのは、資料を1枚だけ探すのではなく、複数の資料を組み合わせて説明することです。

前職証明がない場合、特に確認したいのは、次の2つです。

1つ目は、前職会社に在籍していたこと。

2つ目は、取得したい許可業種の工事に従事していたことです。

在籍を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・退職証明書
・社員証
・名刺
・給与振込の通帳記録
・住民税特別徴収関係資料

工事内容を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・担当工事一覧
・工事経歴書
・作業日報
・工事台帳
・施工体制台帳
・安全書類
・工事写真
・見積書
・注文書
・注文請書
・請求書
・元請とのメールやLINE
・現場名が分かる資料
・材料仕入れ資料
・資格講習や安全教育の資料

前職会社が建設業許可を持っていた場合は、許可通知書、許可番号、許可業種、工事経歴なども確認材料になることがあります。

ただし、会社が許可を持っていたことと、本人がその業種の工事を経験していたことは別です。

本人の関与を示す資料があるかを確認しましょう。

また、前職時代の写真やメールが個人スマホに残っていることもあります。

ただし、前職会社や取引先の情報が含まれる場合は、使用方法に注意が必要です。

前職証明の代わりに資料を探す場合は、在籍期間、工事内容、本人の関与、取得したい許可業種との対応を整理しながら進めましょう。

前職会社の請求書・注文書・工事写真だけで足りるのか


前職証明がもらえない場合に、前職会社の請求書、注文書、工事写真だけで足りるのかという相談があります。

結論として、それらは補足資料として役立つ可能性があります。

しかし、それだけで十分とは限りません。

前職会社の請求書や注文書から分かるのは、基本的には「前職会社がその工事を受注・請求していたこと」です。

候補者本人がその工事に従事していたことまでは、別に確認する必要があります。

たとえば、前職会社名義の注文書に「〇〇ビル防水工事」と書かれていたとします。

この資料から、前職会社が防水工事を受けていたことは分かる可能性があります。

しかし、候補者本人がその現場に入っていたのか、どの作業を担当していたのか、どの期間関わっていたのかまでは分かりません。

工事写真も同じです。

写真から施工内容は分かるかもしれませんが、候補者本人の関与や在籍期間を直接示すものとは限りません。

そのため、前職会社の請求書・注文書・工事写真を使う場合は、次の資料も一緒に確認したいところです。

・在籍期間が分かる資料
・担当工事が分かる資料
・作業日報
・現場名が記載された資料
・本人の名前が入った安全書類
・施工体制台帳や作業員名簿
・元請とのやり取り
・給与資料や社会保険資料
・前職会社の実務経験証明書に代わる資料

特に、作業員名簿や安全書類に本人の名前と現場名が記載されている場合は、本人がその現場に関わっていたことを説明する材料になることがあります。

ただし、資料ごとに使えるかどうかは内容次第です。

前職会社の資料は、会社の機密情報や取引先情報を含むことがあります。

無断で使うとトラブルになる可能性もあります。

前職会社の資料を使う場合は、資料の入手経緯や使用可否にも注意しましょう。

虚偽の証明書を作るのは絶対に避ける


前職証明がもらえない場合でも、虚偽の証明書を作ることは絶対に避けるべきです。

建設業許可は、要件を満たしていることを資料で確認したうえで申請するものです。

実際には経験していない工事を経験したことにする。

在籍していない期間を在籍していたことにする。

前職会社の了承なく証明書を作る。

証明者の名前を勝手に使う。

実際とは違う工事内容を記載する。

このようなことは絶対に避ける必要があります。

前職証明がもらえないと、どうしても「何とか書類を作れないか」と考えてしまうことがあります。

しかし、事実と違う内容で申請すると、補正で済まない問題になる可能性があります。

許可取得後に問題が発覚すれば、許可の維持や信用にも関わります。

また、元請や取引先との関係にも影響します。

建設業許可は、今後の取引拡大や信用のために取得するものです。

そのため、最初の申請段階で無理な資料を使うべきではありません。

前職証明がもらえない場合は、正直に資料状況を整理し、使える資料があるかを確認しましょう。

資料が足りない場合は、別の経験期間、別の候補者、資格取得、採用、取得業種の見直しなどを検討します。

「前職証明がないから何とか形だけ作る」のではなく、「事実をどこまで資料で説明できるか」を基準に進めることが大切です。

前職経験が使えない場合の次の選択肢


前職証明がもらえず、ほかの資料でも実務経験を十分に説明できない場合は、次の選択肢を考える必要があります。

まず、現在の会社での経験期間を確認します。

前職経験が使えなくても、現在の会社で取得したい業種の経験が積み上がっている場合は、将来的に実務経験で確認できる可能性があります。

次に、個人事業主時代の経験がないか確認します。

前職ではなく、独立後の個人事業主時代の経験を使える場合があります。

この場合は、確定申告書、請求書、注文書、入金記録、工事写真などを確認します。

次に、指定学科卒業の有無を確認します。

工業高校、専門学校、大学などで、取得したい業種に関係する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短くなることがあります。

卒業証明書、成績証明書、学科名が分かる資料を確認しましょう。

次に、資格取得を検討します。

施工管理技士、技能士、建築士、電気工事士など、取得したい許可業種に対応する資格があれば、将来的に専任技術者要件を満たせる可能性があります。

ただし、資格によって対応する業種や必要な実務経験が異なるため、どの資格を取るべきかは事前に確認が必要です。

次に、専任技術者になれる人を採用する方法です。

資格者や実務経験者を雇用し、その人が申請会社の営業所に常勤・専任で勤務できる場合、専任技術者の要件を満たせる可能性があります。

ただし、名義だけ借りることはできません。

実際に常勤・専任で勤務する必要があります。

次に、取得する許可業種の見直しです。

希望している業種では前職経験を証明できないものの、別の業種であれば現在の経験や資料で確認できる場合があります。

ただし、元請から求められている業種や、実際に500万円以上で請け負いたい工事とずれてしまうと意味がありません。

前職経験が使えない場合も、すぐに諦めず、現在の経験、個人事業主時代の資料、指定学科、資格、採用、業種選定を整理しましょう。

まとめ


専任技術者の前職証明がもらえない場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

ただし、前職証明がある場合に比べて、実務経験の確認は難しくなりやすいです。

前職での経験を使う場合は、まず取得したい許可業種と前職での経験内容が合っているかを確認しましょう。

建設業界に長くいたとしても、取得したい業種に関する実務経験でなければ、専任技術者の経験として使いにくいことがあります。

前職会社に証明を依頼しにくい場合は、できるだけ事務的に、証明してほしい期間や工事内容を整理して依頼することが大切です。

前職会社が何を書けばよいか分からない場合は、下書きや工事一覧を用意することで、対応してもらいやすくなることがあります。

一方で、前職会社が廃業している、連絡が取れない、証明を拒否している場合は、本人の手元資料でどこまで補えるかを確認します。

在籍期間を示す資料としては、雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、社会保険資料、雇用保険資料、退職証明書、社員証、名刺などがあります。

工事内容を示す資料としては、工事写真、作業日報、工事台帳、注文書、請求書、施工体制台帳、安全書類、元請とのメールやLINEなどがあります。

ただし、前職会社の請求書・注文書・工事写真だけでは、候補者本人の実務経験としては足りない場合があります。

それらは前職会社が工事をしていたことの資料にはなりますが、本人がその工事に従事していたことを示す資料も必要です。

また、前職証明がもらえないからといって、虚偽の証明書を作ることは絶対に避けるべきです。

実際には経験していない工事を経験したことにしたり、在籍していない期間を記載したり、前職会社の了承なく証明者名を使ったりすることはできません。

資料が足りない場合は、別の経験期間、個人事業主時代の資料、指定学科、資格取得、専任技術者候補者の採用、取得業種の見直しなどを検討しましょう。

「専任技術者の前職証明がもらえない」

「前職に実務経験証明を頼みづらい」

「前職会社が廃業している」

「退職時に揉めていて連絡したくない」

「前職の請求書や工事写真だけで足りるか不安」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、前職証明がないことだけで判断せず、取得したい許可業種、前職での経験内容、在籍資料、工事資料、本人の関与、現在の常勤性を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者の前職証明がもらえない場合でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、前職証明の可否、手元資料、現在の経験、取得したい許可業種、営業所での常勤性を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

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事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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