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愛知県の建設業許可申請はどこに出す?管轄・提出方法を解説

愛知県で建設業許可を申請する場合、提出先は会社の登記上の本店や工事現場ではなく、原則として主たる営業所の所在地によって決まります。

主たる営業所が名古屋市内にある場合は愛知県庁の建設業・不動産業室、名古屋市外にある場合は所在地を管轄する建設事務所が提出先です。

また、愛知県では窓口でその場ですべての内容を審査する方式ではなく、郵送、投函、窓口で書類を預ける仮受付方式が採用されています。建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる電子申請も可能です。

ただし、正しい窓口へ書類を持っていけば、そのまま申請が受理されるわけではありません。申請区分、許可業種、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎などを確認し、必要な申請書と証明資料を整える必要があります。

この記事では、愛知県の建設業許可申請の管轄と提出方法、提出前に確認しておきたいポイントを解説します。

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愛知県の建設業許可申請は主たる営業所の管轄窓口へ提出する


愛知県知事の建設業許可を申請する場合、原則として主たる営業所の所在地を管轄する窓口へ申請書を提出します。

主たる営業所とは、建設業に関する営業活動を統括する営業所です。一般的には本店が該当しますが、登記上の本店と実際に建設業を営んでいる営業所が異なる場合は、営業実態を踏まえて判断します。

提出先の基本的な区分は次のとおりです。

・主たる営業所が名古屋市内にある場合は愛知県庁の建設業・不動産業室
・主たる営業所が名古屋市外にある場合は所在地を管轄する建設事務所
・愛知県外にも建設業の営業所を設ける場合は国土交通大臣許可の申請先

会社の所在地が愛知県内であっても、営業所の設置状況によっては愛知県知事許可ではなく、国土交通大臣許可が必要になることがあります。

申請書を作成する前に、まず知事許可と大臣許可のどちらになるのか、どの営業所が主たる営業所に当たるのかを確認することが大切です。

愛知県知事許可と国土交通大臣許可の提出先は異なる


建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

愛知県内にのみ建設業の営業所を設ける場合は、原則として愛知県知事許可です。

一方、愛知県と岐阜県、愛知県と三重県など、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。

ここでいう営業所は、単なる資材置場、工事現場、登記だけの支店ではありません。建設工事の見積り、入札、請負契約の締結など、建設業の営業に実質的に関与する場所が対象になります。

愛知県内の会社が県外の工事を請け負うだけで、直ちに大臣許可が必要になるわけではありません。

愛知県内にしか営業所がなくても、東京都、大阪府、岐阜県、三重県などの工事を請け負うことは可能です。知事許可と大臣許可の区分は、工事現場の所在地ではなく営業所の所在地によって判断されます。

営業所として扱うべき場所が複数ある場合は、申請先を決める前に各拠点の業務内容を整理しましょう。

主たる営業所が名古屋市内にある場合の提出先


主たる営業所が名古屋市内にある場合、愛知県知事許可の提出先は次の窓口です。

愛知県都市・交通局都市基盤部
都市総務課 建設業・不動産業室
建設業第二グループ

所在地は、名古屋市中区三の丸3丁目1番2号の自治センター2階です。

名古屋市内の会社であっても、名古屋市役所や各区役所へ提出するわけではありません。

たとえば、主たる営業所が名古屋市東区、中区、北区、守山区、緑区などのいずれにある場合でも、愛知県庁側の建設業・不動産業室が窓口です。

本店所在地が名古屋市内にあっても、実際の主たる営業所を市外に置いている場合は、営業実態を確認したうえで管轄を判断する必要があります。

名古屋市外に主たる営業所がある場合の管轄一覧


主たる営業所が名古屋市外にある場合は、市町村ごとに所管する建設事務所が異なります。

管轄は次のように分かれています。

・瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡
→尾張建設事務所

・一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡
→一宮建設事務所

・津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
→海部建設事務所

・半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
→知多建設事務所

・岡崎市、西尾市、額田郡
→西三河建設事務所

・碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
→知立建設事務所

・豊田市、みよし市
→豊田加茂建設事務所

・新城市、北設楽郡
→新城設楽建設事務所

・豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
→東三河建設事務所

尾張建設事務所は名古屋市内にありますが、名古屋市内の会社を管轄する窓口ではありません。瀬戸市、春日井市、小牧市など、指定された市町村を管轄します。

似た名称の行政機関へ誤って提出しないよう、主たる営業所の市町村と管轄する建設事務所を照合することが大切です。

登記上の本店や工事現場だけでは管轄を判断できない


建設業許可の提出先を判断するときは、登記事項証明書に記載された本店所在地だけで判断できない場合があります。

登記上の本店には事務所としての実態がなく、別の場所で見積り、契約、請求、帳簿管理などを行っている場合は、実際に建設業を営んでいる場所を確認する必要があります。

また、次のような場所が当然に建設業の営業所になるわけではありません。

・一時的に使用する工事現場の事務所
・資材を保管するだけの倉庫や資材置場
・契約業務を行わない作業員の集合場所
・登記されているだけで使用実態のない支店

反対に、本店や支店という名称を使用していなくても、継続的に建設工事の見積りや契約などを行っている場所は、建設業法上の営業所として確認が必要になることがあります。

申請書には営業所の名称や所在地を記載し、営業所の写真、使用権限、常勤役員等や営業所技術者等の勤務状況などを整合させます。

管轄だけを先に決めるのではなく、会社の実際の営業体制を整理したうえで申請先を判断しましょう。

愛知県における紙申請の基本的な流れ


愛知県では、建設業許可の窓口で対面による全内容の審査を行う方式ではなく、郵送、投函または窓口で書類を預ける仮受付方式が採用されています。

紙による許可申請は、おおむね次の流れで進みます。

・申請書、確認資料、提出票などを準備する
・管轄窓口へ郵送、投函または持参する
・仮受付後に申請内容が確認される
・不足や修正があれば連絡を受けて補正する
・事前確認終了後に本受付の案内を受ける
・手数料を納付して本受付となる
・本受付後に審査が行われる
・許可後に許可通知書が交付される

注意したいのは、書類を郵送した日や窓口へ預けた日が、当然に本受付日になるわけではないことです。

申請内容の確認と補正が終わり、所定の手数料を納付した段階で本受付となります。

元請から許可取得を求められている場合や、受注予定の工事がある場合は、仮受付から本受付までにかかる時間も考慮して準備を進める必要があります。

郵送・投函で仮受付を受ける場合の注意点


郵送または管轄窓口への投函によって、申請書の仮受付を受けることもできます。

郵送・投函で提出するときは、申請書や確認資料だけでなく、愛知県所定の提出票を添付します。

申請書や役員就任に関する届出など、個人情報を含む書類を郵送する場合は、簡易書留など配達状況を確認できる方法が適しています。

郵送する封筒には、次の点を分かりやすく記載します。

・管轄窓口の担当グループ名
・建設業許可申請書が入っていること
・新規、更新、業種追加などの申請区分
・補正連絡を受けられる担当者の連絡先

仮受付の段階では、愛知県収入証紙を申請書へ貼らずに提出します。事前確認が終わった後、案内に従って本受付の手続きを行います。

また、必要な事業年度終了届や変更届が未提出の場合は、そのまま本受付へ進めないことがあります。

更新申請を郵送する場合、許可期間満了日の30日前までに愛知県へ到達しないときは郵送せず、管轄窓口へ持参する必要があります。

更新を伴う業種追加などの場合は、許可期間満了日の50日前までに到達しないときは郵送を避け、窓口へ持参します。

期限が近い場合は、郵送した日ではなく愛知県へ到達する日と、本受付までの補正期間を考えて判断することが大切です。

窓口へ持参してもその場で本受付になるとは限らない


管轄窓口へ申請書を持参する場合も、原則として最初は仮受付です。

窓口では、法定書類や添付書類が一通りそろっているかが確認され、書類が預けられます。この時点で申請内容の詳細な審査や補正がすべて完了するわけではありません。

仮受付後に内容確認が行われ、不足資料や修正事項があれば、電話などで連絡を受けます。

補正が完了すると本受付について案内され、手数料の納付後に本受付となります。

したがって、窓口へ申請書を持参すれば、その日のうちに必ず本受付日が確定するとは限りません。

特に更新期限が近い場合は、窓口へ行く日だけでなく、補正に必要な日数も見込んでおく必要があります。

受付時間、担当窓口、持参方法などが変更される可能性もあるため、訪問前に最新の受付状況を確認しておくと安心です。

JCIPによる電子申請も利用できる


愛知県知事の建設業許可では、建設業許可・経営事項審査電子申請システムであるJCIPを利用できます。

電子申請の対象となる主な手続きは次のとおりです。

・新規許可申請
・許可換え新規申請
・般・特新規申請
・業種追加申請
・更新申請
・事業年度終了届を含む変更届
・廃業届

JCIPを利用するには、原則としてGビズIDが必要です。

また、システム上で作成する書類だけで申請が完了するとは限りません。愛知県独自の申請書表紙や提出票など、システム外で作成して添付する書類があります。

紙申請で原本の提出や提示を求められる資料についても、電子申請では画像データなどにして添付します。

電子申請は窓口へ書類を持参する負担を減らせますが、申請内容や証明資料の審査基準が緩和される制度ではありません。

また、許可の有効期間満了日の30日前を過ぎた後の更新申請は、電子申請では受け付けられません。その場合は、紙の申請書を整えて管轄窓口へ持参する必要があります。

紙申請と電子申請のどちらが適しているかは、申請区分、準備状況、更新期限、保有資料などから判断しましょう。

提出前に確認しておきたいこと


建設業許可申請は、提出先と提出方法が分かっても、それだけでは申請書を完成させられません。

提出前には、少なくとも次の点を確認します。

・知事許可と大臣許可のどちらを申請するか
・主たる営業所はどこか
・取得する建設業種は何か
・一般建設業と特定建設業のどちらか
・常勤役員等の要件を誰が満たすか
・営業所技術者等の要件を誰が満たすか
・資格または実務経験をどの資料で証明するか
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況
・財産的基礎をどの方法で確認するか
・営業所の使用権限と営業実態
・未提出の事業年度終了届や変更届がないか
・紙申請と電子申請のどちらを利用するか

特に、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、取得したい業種と過去の工事内容が一致しているかを確認する必要があります。

管轄窓口へ提出した後に証明資料の不足が判明すると、補正や資料の追加が必要になり、本受付までに時間がかかることがあります。

元請との取引開始日や工事の受注予定が決まっている場合は、提出日から逆算するのではなく、要件確認と資料収集から余裕を持って進めることが大切です。

愛知県・名古屋市の建設業許可申請を行政書士が支援


弊所では、愛知県・名古屋市の建設事業者様を対象に、建設業許可の要件確認から申請書作成、証明資料の整理、申請手続きまで対応しています。

ご相談では、最初に主たる営業所の所在地と営業所の設置状況を確認し、愛知県知事許可と国土交通大臣許可のどちらに該当するかを整理します。

そのうえで、次の事項を確認します。

・取得を希望する建設業種
・常勤役員等の経営経験
・営業所技術者等の資格または実務経験
・社会保険の加入状況
・会社の決算内容と財産的基礎
・営業所の使用状況
・過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの保有状況
・希望する申請時期と受注予定

管轄が分からない段階や、紙申請と電子申請のどちらを選ぶべきか迷っている段階でもご相談いただけます。

また、申請書を作り始める前に要件と証明方法を確認することで、必要な資料と手続きの順番を整理できます。

「元請から許可を求められている」「受注予定の工事までに申請したい」「実務経験を証明できるか分からない」といった場合は、現在お持ちの資料を確認したうえで申請方針をご案内します。

愛知県の建設業許可について、提出先の確認から申請手続きまでまとめて依頼したい方は、弊所へご相談ください。

まとめ


愛知県知事の建設業許可申請は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する窓口へ提出します。

主たる営業所が名古屋市内にある場合は、愛知県庁の建設業・不動産業室が提出先です。

名古屋市外の場合は、尾張、一宮、海部、知多、西三河、知立、豊田加茂、新城設楽、東三河の各建設事務所に管轄が分かれます。

また、愛知県外にも建設業の営業所を設ける場合は、愛知県知事許可ではなく国土交通大臣許可が必要です。県外の工事を請け負うだけで、直ちに大臣許可になるわけではありません。

愛知県では、紙申請の場合、郵送、投函または窓口での仮受付後に内容確認と補正が行われ、手数料の納付を経て本受付となります。JCIPによる電子申請も利用できますが、GビズIDや愛知県独自書類の準備が必要です。

提出先や提出方法だけでなく、取得業種、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、営業所などの要件を事前に確認することが重要です。

愛知県・名古屋市で建設業許可を取得したい方や、申請先の確認から書類作成、提出手続きまで依頼したい方は、早めに弊所へご相談ください。

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