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法人成り後に建設業許可を取り直す必要はある?承継認可と新規申請の違い

個人事業主として建設業許可を持っている方が会社を設立すると、「法人になっても今の許可をそのまま使えるのか」「法人名義で許可を取り直す必要があるのか」という問題が生じます。

結論からいうと、個人名義の建設業許可は、会社を設立しただけでは法人へ引き継がれません。ただし、事前に事業承継の認可を受けることで、法人で新規申請をせずに許可を引き継げる場合があります。

重要なのは、会社を設立した日だけでなく、建設事業を個人から法人へ移す時期と、その前に必要な手続きを進められるかという点です。

すでに会社を設立している場合でも、個人事業を継続しているか、契約名義を切り替えているかによって検討する方法が変わります。法人成りの予定と現在の許可状況を整理し、承継認可と新規申請のどちらで進めるべきか確認しましょう。

建設業許可を持つ個人事業主の方へ

法人へ許可を引き継げるか確認します

現在の許可と法人化の進捗を確認し、承継認可が利用できるか、
法人で新規申請が必要か、受注の切替えに向けた手続きを整理します。

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法人成りしても個人の建設業許可は自動では引き継げない


個人事業主と、設立した株式会社や合同会社は、法律上は別の事業主体です。

代表者、屋号、営業所、従業員、施工内容が同じであっても、個人が受けた建設業許可を、別の事業主体である法人がそのまま使用することはできません。

例えば、個人名義の許可通知書を持ったまま、会社名義で許可が必要な規模の工事を請け負うことはできません。

法人成りは、単に屋号や商号を変更する手続きとは異なります。現在の許可について名称変更の届出を出すだけで、個人から法人への切替えが完了するわけではありません。

法人として許可業者になるためには、承継認可によって許可を引き継ぐか、法人で新たに建設業許可を取得する必要があります。

事前の承継認可で許可を引き継げる場合がある


現在の制度では、建設業の事業譲渡について事前に行政庁の認可を受けることで、建設業者としての地位を引き継げる場合があります。

個人事業主から法人への法人成りも、この制度の対象になり得ます。

具体的には、個人事業主として営業を継続しながら法人を設立し、個人と法人との間で建設事業の譲渡に関する契約を締結して、承継認可を申請する方法です。

認可を受けたうえで予定どおり事業を譲渡すれば、法人が建設業者としての地位を承継します。愛知県では、この方法により従前の許可番号を引き継げることが案内されています。

ただし、許可通知書だけを法人へ移したり、必要な業種の許可だけを自由に切り離して渡したりする制度ではありません。譲渡する建設事業の範囲と、承継後の法人の体制を確認する必要があります。

承継認可は事業を法人へ移す前に受ける必要がある


承継認可を利用するうえで特に重要なのが、手続きの順番です。

事業譲渡を行ってから認可を申請するのではなく、事業譲渡の日より前に認可を受けなければなりません。申請書を提出しているだけでは、許可を承継できる状態になったとはいえません。

また、事業譲渡の日までは、個人事業主として建設業許可の要件を維持する必要があります。

法人側の準備を進める際にも、個人側の営業所技術者等や常勤性の要件が失われないよう、人員の移籍時期などを調整することが重要です。

愛知県では、事業譲渡日の3か月前を目処に、申請窓口へ事前相談することが案内されています。これは3か月あれば必ず完了するという意味ではなく、資料確認や審査を考慮して早めに相談するための目安です。

会社名義での受注開始日を先に確定するのではなく、認可に必要な準備を確認したうえで、事業の切替日を検討しましょう。

すでに会社を設立している場合はどうするのか


「会社を設立済みだから、承継認可はもう利用できない」とは限りません。

会社の設立と、建設事業の譲渡は別の出来事です。法人を設立していても、個人事業主として営業を継続し、建設事業をまだ法人へ移していない場合は、承継認可を検討できる可能性があります。

一方、すでに個人事業を終了している場合や、事業譲渡を実行している場合は、事前認可という条件を満たせるか慎重に確認しなければなりません。

設立済みの方は、まず次の内容を整理してください。

  • 会社の設立日
  • 建設事業を法人へ移したか
  • 個人事業を現在も継続しているか
  • 新しい工事を誰の名義で契約しているか
  • 個人の許可要件を維持しているか
  • 従業員や営業所の切替えを行っているか

現在の状況を確認すれば、承継認可を検討できるのか、法人で新規申請を進める必要があるのかを整理できます。

法人で新規申請が必要になるケース


承継認可を利用しない場合や、利用できる条件を満たさない場合は、法人として新たに建設業許可を申請します。

例えば、個人事業を終了した後に法人として営業を始める場合や、事前認可を受けずに事業譲渡を実行した場合などは、新規申請が必要か確認することになります。

また、個人事業主として建設業許可を持っていなかった場合は、引き継ぐ許可がないため、法人で新規取得を検討します。

新規申請では、法人として必要な許可要件を満たすことを確認し、申請書類と証明資料を準備します。愛知県の案内では、個人の許可を廃業し、法人で新規取得する場合、許可番号は新たに付与されます。

個人側の廃業届も含め、具体的な提出時期は営業の切替えと合わせて確認する必要があります。承継の可能性を確認する前に、個人の許可を廃業してしまわないことが大切です。

個人時代の経営経験や実務経験は利用できるのか


法人で新規申請をする場合でも、個人時代の経営経験や実務経験が、会社設立によってなくなるわけではありません。

例えば、個人事業主として一定の経営経験を持つ方が、法人の常勤役員となることで、常勤役員等の要件を満たせる可能性があります。

営業所技術者等についても、個人時代の工事経験や本人が持っている資格をもとに要件を確認します。

ただし、経営経験と技術上の実務経験は別の要件です。個人事業を長く続けていたからといって、希望するすべての業種について営業所技術者等になれるとは限りません。

個人時代の確定申告書、契約書、注文書、請求書、許可申請書の副本などは、経験確認に利用する可能性があります。法人成り後も処分せずに保存しておきましょう。

法人でも建設業許可の要件を満たす必要がある


承継認可と新規申請のどちらで進める場合も、法人として必要な許可要件を満たすことが重要です。

主に、次の事項を確認します。

  • 常勤役員等の要件
  • 営業所技術者等の資格・経験と配置
  • 必要な社会保険への加入
  • 財産的基礎・金銭的信用
  • 営業所の実態
  • 欠格要件への該当性

個人時代と同じ人が経営や技術面を担当する場合でも、法人でどのような役職に就き、どの営業所に常勤するのかを整理する必要があります。

法人設立に合わせて営業所を移転する場合や、従業員の所属を切り替える場合は、営業所や常勤性に関する確認資料も変わります。

社会保険についても、個人時代の加入状況だけで判断せず、法人として必要な加入手続きを確認します。登記の内容と実際の事業体制をそろえて準備することが重要です。

工事契約や元請への案内も切替時期を確認する


法人成りでは、建設業許可だけでなく、工事契約や元請との取引情報の切替えも確認します。

特に整理したいのは、次の事項です。

  • 進行中の工事契約の名義
  • 新しく受注する工事の契約名義
  • 元請に登録している事業者情報
  • 注文書や請求書の名義
  • 許可通知書などの提出時期
  • 個人から法人へ事業を移す日

建設業許可の承継認可を受ければ、すべての工事契約や取引先登録が自動的に変更されるわけではありません。契約の引継ぎについては、契約内容や取引先の取扱いも確認する必要があります。

法人で新規取得する場合は、許可取得前に会社名義で許可が必要な規模の工事を請け負わないよう、受注開始時期を調整します。

元請から法人名義の許可資料を求められている場合は、その提出期限も最初に確認しておきましょう。許可の手続きと取引先への案内を合わせて準備することで、切替えを進めやすくなります。

法人成りと建設業許可を相談する際に用意したい資料


行政書士へ相談する際は、次の資料があると確認が進みやすくなります。

  • 個人名義の建設業許可通知書
  • 個人の許可申請書の副本
  • 直近の決算変更届や変更届の控え
  • 個人時代の確定申告書
  • 資格証や実務経験を確認できる資料
  • 設立済み法人の履歴事項全部証明書と定款
  • 事業譲渡契約書や契約案があればその資料
  • 進行中・受注予定の工事が分かる資料

会社をまだ設立していない場合は、予定している会社名、役員、資本金、営業所、法人での受注開始希望時期などを整理しておくと、手続きの順番を検討できます。

資料がすべてそろっていなくても、現在の許可、会社設立の状況、事業の切替予定が分かれば相談できます。

法人化の準備と許可手続きを並行して確認することで、必要な資料とスケジュールを早い段階で把握できます。

まとめ


個人事業主から法人成りしても、個人名義の建設業許可は法人へ自動的に引き継がれません。

ただし、建設事業を法人へ移す前に承継認可を受けることで、新規申請をせずに許可を引き継げる場合があります。

すでに会社を設立していても、個人事業を継続しているか、事業譲渡を実行しているかによって検討できる方法は変わります。まず現在の状況を確認することが重要です。

坂下行政書士事務所では、現在の許可内容、会社設立の状況、事業の切替予定、役員や営業所技術者等の体制を確認し、承継認可と法人での新規申請のどちらを検討すべきか整理します。

「法人化を予定しているが手続きの順番が分からない」「会社は設立したが許可をどうすればよいか分からない」「元請から法人名義の許可を求められている」という段階からご相談いただけます。

法人成りと建設業許可をお考えの方へ

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ご相談から建設業許可申請まで

1
無料相談・許可要件の確認

工事内容、会社の状況、役員や技術者の経験などを確認し、正式な費用をご案内します。

2
必要書類の収集・申請書類作成

必要な証明資料をご案内し、内容を確認しながら申請書類を作成します。

3
申請・補正対応・許可後のご案内

行政庁への申請と補正対応を進め、許可後に必要な届出についてもご案内します。

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