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専任技術者の証明者が廃業している場合|建設業許可の実務経験確認

建設業許可で専任技術者の実務経験を証明したいものの、証明者が廃業している場合の注意点を解説します。前職会社・元請・個人事業主の廃業、実務経験証明書が取れない場合、在籍資料・請求書・注文書・工事写真・入金記録で補えるかを整理します。

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専任技術者の証明者が廃業している場合の考え方


建設業許可を取りたいとき、専任技術者の実務経験を証明したいものの、証明者が廃業しているというケースがあります。

専任技術者とは、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。

実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現を使います。

建設業許可では、営業所ごとに、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。

資格がある場合は、資格証や合格証明書で確認しやすいことがあります。

一方で、資格がない場合は、取得したい許可業種について、一定年数の実務経験を証明できるかが重要になります。

そのときに問題になりやすいのが、実務経験の証明者です。

たとえば、次のようなケースです。

・前職会社で10年以上働いていたが、その会社が廃業している
・前職の代表者と連絡が取れない
・元請会社から証明をもらいたいが、元請が廃業している
・昔の取引先がなくなっている
・個人事業主の親方のもとで働いていたが、その親方が引退している
・証明者になる予定だった会社が清算されている
・実務経験証明書を書いてもらえる相手がいない
・請求書や工事写真はあるが、証明者がいないため不安

このような場合、「証明者が廃業していたら専任技術者の実務経験は使えないのか」と不安になると思います。

結論として、証明者が廃業している場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

ただし、通常よりも実務経験の確認は難しくなりやすいです。

前職会社や元請会社から証明をもらえない以上、候補者本人の在籍期間、工事内容、本人の関与、取引実態、経験期間などを、ほかの資料でどこまで説明できるかが重要になります。

この記事では、専任技術者の証明者が廃業している場合に、どのような点を確認し、どのような資料を探すべきかを整理します。

証明者が廃業していると実務経験の確認は難しくなりやすい


専任技術者の実務経験を証明する場合、証明者がいると経験内容を整理しやすくなります。

前職会社が存在していて、実務経験証明書を作成してくれる場合は、候補者がいつからいつまで在籍し、どの業種の工事に従事していたのかを説明しやすくなります。

また、元請や取引先が工事内容を確認できる場合も、工事実態の説明に役立つことがあります。

しかし、証明者が廃業している場合は、その証明が取れません。

そのため、次の点を別の資料で補う必要があります。

・候補者がその会社に在籍していたこと
・在籍期間がいつからいつまでか
・取得したい許可業種の工事に従事していたこと
・その工事が実際に行われていたこと
・候補者本人がその工事に関わっていたこと
・10年実務経験として期間を積み上げられること
・現在、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務していること

証明者が廃業している場合、単に「昔そこで働いていました」と説明するだけでは足りません。

また、「前職会社は建設業をしていました」というだけでも、候補者本人の実務経験としては不十分になりやすいです。

大切なのは、在籍していた事実と、工事に従事していた事実を分けて資料で確認することです。

在籍の資料としては、給与明細、源泉徴収票、社会保険資料、雇用保険資料、退職証明に近い資料、名刺、社員証などがあります。

工事内容の資料としては、注文書、請求書、工事写真、作業日報、工事台帳、施工体制台帳、安全書類、元請とのメールやLINEなどがあります。

証明者が廃業している場合は、1つの資料で全部を説明するのではなく、複数の資料を組み合わせて経験を説明できるかを確認することになります。

まず確認するのは誰が証明者になる予定だったのか


証明者が廃業している場合、まず確認したいのは、そもそも誰が証明者になる予定だったのかです。

この整理をしないと、探すべき資料が分かりにくくなります。

たとえば、次のようなパターンがあります。

・前職会社が証明者になる予定だった
・前職の代表者が証明者になる予定だった
・元請会社が証明者になる予定だった
・取引先が証明者になる予定だった
・個人事業主時代の元請が証明者になる予定だった
・昔の親方が証明者になる予定だった
・自分自身の個人事業主時代の経験を証明したい
・法人化前の個人事業の経験を使いたい

前職会社が証明者になる予定だった場合は、主に在籍期間と担当工事をどう説明するかが問題になります。

前職会社が廃業しているなら、会社からの実務経験証明書は難しくなります。

その代わりに、候補者本人の在籍資料、給与資料、社会保険資料、工事資料を探します。

元請や取引先が証明者になる予定だった場合は、取引実態や工事内容をどう説明するかが問題になります。

元請が廃業していても、注文書、請求書、入金記録、工事写真、メールなどが残っていれば、工事の実態を補足できる可能性があります。

個人事業主時代の経験を証明したい場合は、証明者というより、本人の事業資料を整理することが重要です。

確定申告書、請求書、注文書、入金記録、工事写真、工事台帳などを確認します。

また、昔の親方や個人事業主のもとで働いていた場合は、雇用関係や請負関係が曖昧になりやすいです。

給与をもらっていたのか、外注として請け負っていたのか、単なる応援作業だったのかも整理する必要があります。

証明者が廃業している場合は、まず「誰が何を証明する予定だったのか」を分解しましょう。

そのうえで、証明できない部分を別資料で補えるかを確認します。

前職会社が廃業している場合の注意点


専任技術者の実務経験で特に多いのが、前職会社が廃業しているケースです。

前職で10年以上の現場経験があるものの、その会社がすでに廃業している。

代表者と連絡が取れない。

法人が清算されている。

事務所がなくなっている。

このような場合、前職会社から実務経験証明書をもらうのは難しくなります。

前職会社が廃業している場合にまず確認したいのは、候補者本人がその会社に在籍していたことを示す資料です。

たとえば、次のような資料です。

・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・源泉徴収票
・給与振込の通帳記録
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・退職証明書
・社員証
・名刺
・住民税特別徴収関係資料
・当時の会社資料

次に、前職でどの工事に従事していたかを示す資料を確認します。

・工事経歴書
・担当工事一覧
・作業日報
・工事台帳
・施工体制台帳
・安全書類
・作業員名簿
・工事写真
・注文書
・請求書
・元請とのメールやLINE
・現場名が分かる資料
・資格講習や安全教育の資料

ここで注意したいのは、前職会社の請求書や注文書だけでは、候補者本人がその工事に従事していたことまでは分からない場合があることです。

会社として工事を受けていたことと、候補者本人がその工事を経験していたことは別です。

そのため、本人の名前が入った作業員名簿、施工体制台帳、安全書類、作業日報、担当工事資料などがあると、本人の関与を説明しやすくなることがあります。

前職会社が廃業している場合は、資料の入手が難しくなります。

しかし、本人の手元、税理士、元請、昔のメール、クラウド、スマホ、通帳などに手がかりが残っていることがあります。

廃業しているからといってすぐに諦めず、在籍資料と工事資料を分けて確認しましょう。

元請や取引先が廃業している場合の注意点


前職会社ではなく、元請や取引先が廃業しているケースもあります。

特に、個人事業主時代の経験を使う場合や、下請として長く工事をしていた場合、昔の元請から証明をもらえないことがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・長年取引していた元請が廃業している
・昔の取引先が倒産している
・元請の担当者と連絡が取れない
・元請の会社名が変わっている
・事業承継されているが、当時の資料がない
・個人事業主の親方が引退している
・昔の注文書や請求書しか残っていない

元請や取引先が廃業している場合でも、注文書、注文請書、請求書、入金記録、工事写真などが残っていれば、工事実態を説明する資料になる可能性があります。

ただし、元請からの証明が取れない以上、資料のつながりが重要になります。

たとえば、次のように整理します。

・元請からの注文書がある
・同じ工事名で請求書を発行している
・通帳に元請から入金がある
・工事写真で施工内容が分かる
・確定申告書や売上台帳に反映されている

このように、注文から請求、入金、施工内容までつながると、工事実態を説明しやすくなります。

一方で、請求書だけ、写真だけ、メールだけという状態では、説明が弱くなることがあります。

元請が廃業している場合は、元請側から新たに証明書をもらうことが難しいため、手元資料の整理が特に重要です。

また、元請会社が廃業していても、法人の登記事項証明書や閉鎖事項証明書で会社の存在を確認できる場合があります。

ただし、それだけで工事内容や本人の経験が証明できるわけではありません。

あくまで補足的に、当時取引先が存在していたことを確認する資料として考えます。

元請や取引先が廃業している場合は、注文書、請求書、入金記録、工事写真、確定申告書をできるだけセットで整理しましょう。

個人事業主の証明者が廃業・引退している場合


個人事業主の親方や一人親方のもとで働いていた場合、その人が廃業・引退していることがあります。

この場合、実務経験の証明はさらに慎重になります。

なぜなら、法人と違って、会社資料や登記資料が残っていないことも多いからです。

たとえば、次のようなケースです。

・昔の親方がすでに引退している
・親方と連絡が取れない
・個人事業主として廃業している
・当時の資料が残っていない
・給与明細も請求書もない
・現金払いで働いていた
・応援作業が中心だった
・雇用なのか外注なのか曖昧だった

このような場合、候補者本人がどの立場で働いていたのかを整理する必要があります。

従業員として雇われていたのか。

外注として請け負っていたのか。

応援として現場に入っていたのか。

単なる手元作業だったのか。

この違いによって、探すべき資料が変わります。

従業員として働いていた場合は、給与資料、源泉徴収票、雇用保険、社会保険、給与振込記録、勤務実態が分かる資料を探します。

外注として請け負っていた場合は、自分が発行した請求書、入金記録、確定申告書、注文書、工事写真などを確認します。

応援作業が中心だった場合は、取得したい許可業種の実務経験として整理できるか慎重に見る必要があります。

「人工代」「応援費」「手間代」といった資料しかない場合、建設工事の請負実態や具体的な工事内容が分かりにくいことがあります。

個人事業主の証明者が廃業・引退している場合は、本人の手元資料がかなり重要になります。

古い通帳、確定申告書、請求書、写真、LINE、メール、元請の支払明細などを確認しましょう。

資料が少ない場合は、無理にその経験を使うのではなく、他の経験期間や資格取得、別の候補者の検討が必要になることもあります。

証明者が廃業している場合に探したい資料


証明者が廃業している場合は、実務経験証明書を通常どおり取得できないことがあります。

そのため、代わりに説明できる資料を探します。

ここで大切なのは、在籍・工事内容・本人の関与・取引実態を分けて考えることです。

まず、在籍や勤務期間を示す資料です。

・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・給与振込の通帳記録
・社員証
・名刺
・住民税特別徴収関係資料
・退職証明に近い資料

次に、工事内容を示す資料です。

・注文書
・注文請書
・請求書
・契約書
・見積書
・工事台帳
・作業日報
・施工体制台帳
・安全書類
・作業員名簿
・工事写真
・元請とのメールやLINE
・工事名や現場名が分かる資料

次に、本人の関与を示す資料です。

・本人の名前が入った作業員名簿
・施工体制台帳
・安全書類
・作業日報
・現場入場記録
・担当工事一覧
・取引先とのメール
・写真の撮影者情報
・元請との連絡履歴
・当時の名刺や担当者資料

次に、取引実態を示す資料です。

・通帳
・銀行取引明細
・元請の支払明細
・領収書控え
・売上台帳
・売掛金元帳
・総勘定元帳
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・法人の決算書

このように、1つの資料に全部を求めるのではなく、複数の資料で経験を組み立てることが大切です。

証明者が廃業している場合は、資料の組み合わせが特に重要になります。

また、取得したい許可業種に対応しているかも忘れてはいけません。

塗装工事業なら塗装工事の資料、防水工事業なら防水工事の資料、内装仕上工事業なら内装仕上工事の資料として整理できるかを確認しましょう。

請求書・注文書・工事写真だけで足りるのか


証明者が廃業している場合、手元に請求書、注文書、工事写真だけが残っていることがあります。

これらの資料は重要です。

ただし、それだけで必ず足りるとは限りません。

請求書は、工事代金を請求したことを示す資料です。

注文書は、工事を発注されたことを示す資料です。

工事写真は、施工内容を補足する資料です。

これらがそろっていると、工事の実態を説明しやすくなります。

たとえば、注文書で工事名と工期を確認し、請求書で同じ工事名の請求を確認し、通帳で入金を確認し、工事写真で施工内容を補足できれば、かなり整理しやすくなります。

しかし、請求書・注文書・工事写真だけでは、次の点が不足することがあります。

・候補者本人がその工事に関わっていたか
・前職会社に在籍していた期間
・その経験が10年分あるか
・取得したい許可業種に対応しているか
・現在、申請会社に常勤・専任で勤務しているか

特に、前職会社名義の注文書や請求書の場合、その会社が工事を受けていたことは分かっても、候補者本人の経験としては別に確認が必要です。

本人の名前が入った作業員名簿、施工体制台帳、安全書類、作業日報、担当工事資料などがあると、本人の関与を補足しやすくなります。

個人事業主本人の経験であれば、本人名義または屋号名義の請求書、注文書、入金記録、確定申告書、工事写真がそろっていると説明しやすくなります。

それでも、10年分の期間をどう積み上げるかは慎重に整理する必要があります。

請求書・注文書・工事写真は有力な資料になり得ますが、単体で判断せず、在籍、本人関与、入金、業種、期間の確認資料と組み合わせることが大切です。

無理な証明・虚偽の証明は絶対に避ける


証明者が廃業している場合、どうしても「何とか証明書を作れないか」と考えてしまうことがあります。

しかし、無理な証明や虚偽の証明は絶対に避けるべきです。

たとえば、次のようなことはできません。

・廃業した会社の代表者名を勝手に使う
・実際には証明を受けていないのに証明書を作る
・在籍していない期間を在籍していたことにする
・経験していない工事を経験したことにする
・工事内容を実際と違う業種に寄せて書く
・存在しない注文書や請求書を作る
・日付や金額を後から都合よく作る
・名義だけ借りた人を専任技術者にする

建設業許可は、許可を取った後の信用にも関わる手続きです。

無理な資料で申請してしまうと、後から大きな問題になる可能性があります。

許可が取れれば終わりではありません。

許可取得後も、営業所技術者等の常勤性・専任性、変更届、更新、事業年度終了届、取引先への説明などが続きます。

最初の段階で事実と違う資料を使うと、将来的な許可維持にも不安が残ります。

証明者が廃業している場合は、正直に資料状況を整理しましょう。

使える資料があるのか。

不足している資料は何か。

別の経験期間で証明できないか。

資格や指定学科で確認できないか。

別の候補者はいないか。

このように現実的な選択肢を検討することが大切です。

「証明者が廃業しているから何とか形だけ作る」のではなく、「事実をどこまで資料で説明できるか」を基準に進めましょう。

まとめ


専任技術者の証明者が廃業している場合でも、すぐに建設業許可を諦める必要はありません。

ただし、通常よりも実務経験の確認は難しくなりやすいです。

まず確認すべきなのは、誰が証明者になる予定だったのかです。

前職会社なのか、元請会社なのか、個人事業主の親方なのか、取引先なのか、自分自身の個人事業主時代の経験なのかによって、探すべき資料が変わります。

前職会社が廃業している場合は、在籍期間と工事内容を分けて確認しましょう。

給与明細、源泉徴収票、社会保険資料、雇用保険資料、名刺、社員証などで在籍を確認し、注文書、請求書、工事写真、作業日報、施工体制台帳、安全書類、作業員名簿などで工事内容や本人の関与を補足します。

元請や取引先が廃業している場合は、注文書、注文請書、請求書、入金記録、工事写真、確定申告書などを組み合わせて、取引実態と施工内容を整理します。

個人事業主の親方や一人親方が廃業・引退している場合は、雇用だったのか、外注だったのか、応援だったのかを整理することが重要です。

給与資料、請求書、入金記録、確定申告書、工事写真など、本人の立場に応じて資料を探しましょう。

請求書・注文書・工事写真は重要な資料になります。

ただし、それだけで必ず足りるとは限りません。

候補者本人がその工事に関わっていたこと、経験期間が10年分あること、取得したい許可業種に対応していること、現在申請会社の営業所に常勤・専任で勤務していることも確認が必要です。

また、証明者が廃業しているからといって、無理な証明や虚偽の証明を作ることは絶対に避けるべきです。

廃業した会社の代表者名を勝手に使う、実際と違う期間や工事内容を書く、存在しない資料を作るといったことはできません。

「専任技術者の証明者が廃業している」

「前職会社がなくなっていて実務経験証明書がもらえない」

「元請が廃業していて注文書や請求書しか残っていない」

「昔の親方が引退していて証明を頼めない」

「手元資料で10年実務経験を説明できるか知りたい」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、証明者が廃業していることだけで判断せず、取得したい許可業種、経験期間、在籍資料、工事資料、本人の関与、現在の常勤性を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者の証明者が廃業している場合でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、証明者の状況、手元に残っている資料、取得したい許可業種、営業所での常勤性を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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