ブログ

建設業許可の変更届費用はいくら?行政書士報酬33,000円~と内訳を解説

建設業許可の変更届費用を解説します。坂下行政書士事務所では各種変更届を33,000円~(税込)でサポート。役員、商号、本店、営業所、営業所技術者等、常勤役員等の変更にかかる行政書士報酬、行政手数料、実費、料金が変わるケースを説明します。

建設業許可の変更届でお困りの方へ

どの変更届が必要か分からなくても
ご相談いただけます

役員変更、本店・営業所移転、常勤役員等・営業所技術者等の変更、
届出漏れまで、変更内容と発生日から必要な手続きを整理します。

相談・見積無料|行政書士が直接対応|平日9:00〜18:00 052-887-4165
行政書士費用の目安 各種変更届 33,000円~ 税込・証明書取得費用等の実費別/正式な費用は事前にお見積もりします
名古屋市・愛知県全域対応 相談・見積無料

建設業許可の変更届費用はいくらか


建設業許可を取得した後、会社の情報や許可要件に変更が生じた場合には、所定の変更届を提出する必要があります。

役員の就任・退任、商号変更、本店移転、営業所の新設・廃止、営業所技術者等の変更、常勤役員等の変更などが代表例です。

変更届の費用について、最初に結論を整理すると、通常の変更届では行政庁へ納める申請手数料がかからないものが多くあります。

一方、行政書士へ書類作成や提出手続きを依頼する場合には、行政書士報酬が必要です。

坂下行政書士事務所では、建設業許可の各種変更届を33,000円~(税込)で承っています。

登記事項証明書などの証明書取得費用、郵送費その他の実費が必要な場合は、行政書士報酬とは別に発生します。

また、複数の変更を同時に届け出る場合、過去の届出漏れを整理する場合、営業所技術者等や常勤役員等の要件確認が必要な場合は、対応内容により費用が変わることがあります。

正式な費用は、現在の許可内容、変更事項、必要書類を確認したうえで、事前にお見積もりします。

変更届と許可申請は分けて考える


建設業許可に関する費用を確認するときは、「変更届」と「許可申請」を分けて考える必要があります。

変更届は、すでに受けている建設業許可の登録内容に変更が生じたことを行政庁へ届け出る手続きです。

役員、商号、資本金、本店所在地、営業所、営業所技術者等、常勤役員等の変更は、基本的に変更届として取り扱われます。

これに対し、新たな許可業種を追加する手続きや、一般建設業と特定建設業の区分を変更する手続きなどは、単なる変更届ではありません。

会社側から見ると「現在の許可内容を変更するだけ」に感じられても、建設業許可制度上は新たな許可申請として扱われるものがあります。

変更届であれば行政手数料が不要でも、許可申請に該当すれば行政庁へ納める申請手数料が必要です。

何が変わったのかだけでなく、どの手続きに該当するのかを最初に確認することが、正確な費用を把握する第一歩です。

坂下行政書士事務所の変更届報酬は33,000円~


坂下行政書士事務所に建設業許可の変更届をご依頼いただく場合、行政書士報酬は33,000円~(税込)です。

変更届といっても、書類へ変更内容を記入するだけで完了するとは限りません。

まず、現在の許可申請書、更新申請書、過去の変更届などを確認し、建設業許可上どのような内容で登録されているかを把握します。

そのうえで、今回の変更に必要な届出書と添付書類を特定します。

役員や本店所在地の変更であれば、登記事項証明書との整合性を確認します。営業所に関する変更であれば、営業所の実態、使用権限、写真などの確認が必要になることがあります。

営業所技術者等や常勤役員等に関する変更では、資格、実務経験、経営経験、常勤性など、許可要件を満たしているかを確認する必要があります。

当事務所では、変更内容と資料状況を確認したうえで、必要書類のご案内、変更届の作成、提出手続きまで対応します。

複数の変更が発生している場合も、必要な手続きを整理したうえで正式な費用をご案内します。

役員・商号・資本金変更の費用


役員の就任・退任、代表者変更、商号変更、資本金額の変更は、建設会社で比較的多く発生する変更です。

これらの通常の変更届については、行政庁へ納める申請手数料がかからないことが一般的です。

ただし、法務局で変更登記を行っただけでは、建設業許可上の変更届まで完了したことにはなりません。

登記手続きとは別に、許可行政庁への変更届が必要です。

特に代表取締役を変更する場合は、その人が建設業許可上の常勤役員等として届け出られていないかを確認しなければなりません。

代表者変更と同時に常勤役員等を変更する場合には、単純な役員変更よりも確認事項が増えます。

また、新たに役員へ就任した人について、役員等の一覧表、誓約書、住所や生年月日に関する調書、登記されていないことの証明書、身分証明書などが必要になることがあります。

役員変更を行った場合は、登記完了後の履歴事項全部証明書と現在の許可申請書副本を準備しておくと、手続きの確認が進めやすくなります。

本店・営業所変更の費用


本店を移転した場合は、登記上の本店所在地だけでなく、建設業許可上の主たる営業所も移転するのかを確認します。

登記上の本店と建設業許可上の主たる営業所が必ず同じになるとは限らないためです。

主たる営業所も移転する場合には、新しい所在地で建設業に関する見積り、契約、注文などの営業活動を行える状態になっているかを確認します。

営業所の外観、入口、内部、看板、電話、机、事務機器などが分かる写真や、建物の使用権限を確認する資料が必要になることもあります。

営業所を新設する場合は、所在地を追加するだけではありません。

新しい営業所に営業所技術者等を配置し、必要に応じて令第3条の使用人を置くなど、営業所としての体制を整える必要があります。

県外に営業所を新設する場合には、知事許可から大臣許可への変更が必要になる可能性もあります。

反対に営業所を廃止する場合も、その営業所に配置されていた営業所技術者等の取扱いや、許可業種への影響を確認しなければなりません。

そのため、本店移転や営業所変更の費用は、所在地の変更だけなのか、営業所要件や技術者配置の確認まで必要なのかによって変わります。

営業所技術者等・常勤役員等変更の費用


営業所技術者等は、従来「専任技術者」と呼ばれていた建設業許可の重要な要件です。

営業所技術者等が退職、異動、長期休職などによって要件を満たさなくなる場合は、後任者が資格または実務経験の要件を満たしているかを確認します。

国家資格で証明する場合は、資格と許可業種との対応関係を確認します。

実務経験で証明する場合には、必要な経験年数だけでなく、経験した工事内容、証明者、請負契約書、注文書、請求書などの資料を確認することがあります。

常勤役員等は、従来の経営業務管理責任者、いわゆる「経管」に関係する要件です。

代表者の交代、役員の退任、事業承継などに伴って常勤役員等を変更する場合は、後任者の建設業に関する経営経験や常勤性を証明する必要があります。

これらの変更は、届出書を提出すること以上に、変更後も許可要件を維持できるかの確認が重要です。

資料が十分に揃っている場合と、過去の実務経験や経営経験をさかのぼって証明する場合とでは、必要な作業量が異なります。

そのため、営業所技術者等や常勤役員等に関する変更は、候補者と証明資料を確認したうえで正式にお見積もりします。

変更届の費用が変わるケース


変更届の行政書士報酬は、変更した項目の数だけで決まるものではありません。

たとえば、役員の退任だけであれば比較的整理しやすい場合があります。一方、その役員が代表取締役や常勤役員等を兼ねていた場合には、許可要件への影響まで確認しなければなりません。

次のような場合は、通常より確認事項や作成書類が増える可能性があります。

  • 複数の変更が同時に発生している
  • 変更から時間が経過している
  • 過去の変更届に未提出のものがある
  • 営業所技術者等の実務経験証明が必要
  • 常勤役員等の経営経験証明が必要
  • 新しい営業所の要件確認が必要
  • 知事許可・大臣許可の区分に影響する
  • 更新申請も近づいている

見積もりの際には、直近の許可通知書、許可申請書副本、更新申請書副本、過去の変更届副本、履歴事項全部証明書などを確認します。

手元にすべての資料が揃っていない場合でも、まずは変更内容が分かる範囲でご相談いただけます。

変更内容によって異なる提出期限


建設業許可の変更届には提出期限があります。

愛知県では、常勤役員等、営業所技術者等、令第3条の使用人、健康保険等の加入状況など、許可要件に関係する一定の変更は、原則として事実発生後2週間以内の届出事項とされています。

商号・名称、営業所、資本金額、法人の役員等に関する変更は、原則として事実発生後30日以内です。

変更登記が完了するまで待っているうちに、建設業許可の変更届期限が近づいていることもあります。

また、営業所技術者等や常勤役員等が退職した後に後任者を探し始めると、許可要件を満たす人が見つからない可能性があります。

許可要件に関係する人事異動、代表者交代、事業承継、営業所新設などを予定している場合は、変更を実行する前に建設業許可への影響を確認しておくことが理想です。

すでに提出期限を過ぎている場合も、そのまま更新時期まで放置せず、現在の状況と必要な届出を早めに整理しましょう。

業種追加は変更届ではなく許可申請


変更届の費用を調べている方の中には、実際には業種追加申請が必要なケースがあります。

たとえば、現在は内装仕上工事業の許可だけを持っている会社が、新たに塗装工事業の許可を取得したい場合です。

会社側から見ると、現在の許可に業種を加える変更に見えますが、建設業許可制度上は「業種追加」という許可申請になります。

愛知県知事許可の業種追加申請では、行政庁へ納める申請手数料として50,000円が必要です。

坂下行政書士事務所の業種追加申請報酬は88,000円~(税込)であり、申請手数料や証明書取得費用等の実費は別途必要です。

業種追加では、追加する業種に対応した営業所技術者等の要件を確認します。

資格で証明できない場合は実務経験の立証が必要になるため、過去の工事資料や証明者の確認が必要です。

通常の変更届で済むのか、業種追加申請が必要なのか分からない場合は、現在の許可業種と今後請け負いたい工事内容を確認して判断します。

行政書士へ変更届を依頼するメリット


建設業許可の変更届は、様式へ変更内容を記載するだけの手続きではありません。

現在の許可情報と変更後の会社情報を一致させ、変更後も常勤役員等、営業所技術者等、営業所、社会保険などの許可要件を維持できるかを確認する必要があります。

行政書士へ依頼することで、どの変更届が必要なのか、提出期限はいつまでか、どの証明資料を用意すべきかを整理できます。

複数の変更が発生している場合や、以前の変更届が提出されているか分からない場合も、過去の副本を確認しながら必要な手続きを整理します。

特に更新申請が近い会社では、更新直前に未提出の変更届が判明すると、更新準備と並行して対応しなければなりません。

役員変更、本店移転、営業所技術者等の退職などが発生した時点で変更届を提出しておけば、更新時の負担も抑えやすくなります。

坂下行政書士事務所では、名古屋市を中心に愛知県全域の建設業許可変更届に対応しています。

「どの変更届が必要か分からない」「費用だけ先に確認したい」という段階でも、現在の状況を確認したうえで必要な手続きと正式な費用をご案内します。

まとめ|変更内容を確認して事前に見積もる


建設業許可の変更届費用を考えるときは、行政庁へ納める手数料、行政書士報酬、証明書取得費用等の実費を分けて確認します。

通常の役員変更、商号変更、本店移転、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などでは、行政庁へ納める申請手数料がかからないものが多くあります。

坂下行政書士事務所の各種変更届の行政書士報酬は、33,000円~(税込)です。

変更内容、必要資料、複数手続きの有無、過去の届出状況などを確認したうえで、正式な費用を事前にお見積もりします。

一方、業種追加は変更届ではなく許可申請です。

当事務所の業種追加申請報酬は88,000円~(税込)で、愛知県知事許可の場合は行政庁へ納める申請手数料50,000円などが別途必要になります。

変更届には、事実発生後2週間以内または30日以内などの提出期限があります。

特に常勤役員等や営業所技術者等の変更は、建設業許可の維持に関係する重要な手続きです。

役員、代表者、本店、営業所、営業所技術者等などに変更が生じた場合は、更新時まで待たず、早めに必要な変更届と費用を確認しましょう。

建設業許可の変更届でお困りの方へ

期限を過ぎた変更届も
まずは状況を整理します

「何を出していないか分からない」という段階でも、
現在の許可内容と変更履歴から必要な手続きを確認します。

行政書士費用の目安 各種変更届 33,000円~ 税込・証明書取得費用等の実費別/複数変更・届出漏れも事前見積
名古屋市・愛知県全域対応 相談・見積無料

SUPPORT 変更届サポートの対象例

会社・営業所に関する変更 役員・商号・本店移転 営業所の新設・廃止や所在地変更にも対応
許可要件に関する変更 常勤役員等・営業所技術者等 後任者の要件・常勤性・必要資料まで確認

過去の届出漏れや更新前の整理もご相談いただけます。

相談・見積無料|行政書士が直接対応|平日9:00〜18:00 052-887-4165

ご相談から変更届の提出まで

1
無料相談・変更内容の確認

現在の許可内容、変更事項、事実発生日、過去の届出状況を確認します。

2
必要な届出・資料・費用のご案内

提出すべき変更届と必要書類を整理し、正式な費用をご案内します。

3
書類作成・提出・補正対応

変更届を作成して行政庁へ提出し、必要な補正と副本返却まで対応します。

関連記事

  1. 建設業許可を行政書士に依頼するメリット|自分で申請する場合との違…

  2. 専任技術者の証明者が廃業している場合|建設業許可の実務経験確認

  3. 役員1人・従業員なしの小規模法人でも建設業許可は取れる?家族経営…

  4. 建設業許可の専任技術者(営業所技術者等)とは?資格・実務経験を解…

  5. 500万円を超える見積もりを出す場合の建設業許可|請負金額の判断…

  6. 再下請負通知書とは?提出が必要な場合・書き方・施工体制台帳との関…

  7. 役員の常勤性を証明する書類がない場合|建設業許可の経管確認ポイン…

  8. 建設業許可と元請契約・下請契約の関係|許可が必要になる場面

PAGE TOP