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建設業許可の変更届費用はいくら?変更内容ごとの費用と注意点を解説

建設業許可の変更届費用について解説します。役員変更、本店移転、商号変更、営業所技術者変更、経管変更、営業所追加、業種追加など、変更内容ごとの費用目安と注意点をわかりやすく説明します。

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※ご相談のみでも問題ありません。要件確認・費用の目安・今後の進め方をご案内します。

建設業許可の変更届費用とは


建設業許可を取得した後、会社の情報や許可要件に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

代表的なものとして、役員変更、商号変更、本店移転、営業所所在地の変更、営業所技術者等の変更、常勤役員等の変更、営業所の追加・廃止などがあります。

このとき、多くの会社が気になるのが、

「変更届にはいくらかかるのか」

という点です。

建設業許可の変更にかかる費用は、大きく分けると二つあります。

一つは行政庁へ支払う法定手数料です。

もう一つは行政書士へ依頼した場合の報酬です。

ここを混同してしまうと、

「変更届は無料と聞いたのに、なぜ行政書士費用がかかるのか」

「業種追加も変更の一種だから手数料は不要ではないのか」

という誤解が生じやすくなります。

実務上は、通常の変更届であれば行政へ納める手数料がかからないことが多いです。

しかし、行政書士へ書類作成や提出代行を依頼する場合には、別途報酬が発生します。

また、業種追加や許可換えのように、会社側から見ると「変更」に見えても、法律上は変更届ではなく許可申請として扱われる手続きもあります。

その場合は法定手数料が必要になります。

変更届と許可申請は分けて考える


建設業許可の費用を考えるうえで最も重要なのは、変更届と許可申請を分けて考えることです。

変更届とは、すでに受けている建設業許可の情報に変更があったため、その内容を行政庁へ届け出る手続きです。

役員が変わった、本店を移転した、商号を変更した、営業所技術者等が変わったといったケースがこれにあたります。

一方で、許可申請とは、新たに許可を受ける、許可業種を増やす、一般建設業から特定建設業を追加する、知事許可から大臣許可へ変わるといった手続きです。

これらは会社側から見ると「今の許可内容を変える手続き」に見えるかもしれません。

しかし、建設業許可制度上は、変更届ではなく許可申請として扱われます。

愛知県の案内でも、新規許可手数料は90,000円、業種追加許可手数料は50,000円とされています。

そのため、単なる届出で済む変更なのか、許可申請が必要になる変更なのかを最初に判断することが大切です。

この判断を誤ると、見積金額や手続き期間の見込みも大きくズレます。

行政へ支払う手数料がかからない変更届


役員変更、商号変更、本店移転、資本金変更、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などの通常の変更届では、行政へ納める法定手数料が不要となることが一般的です。

つまり、自社で書類を作成して提出する場合、行政庁へ支払う申請手数料はかからないケースが多いということです。

ただし、手数料がかからないからといって、簡単な手続きとは限りません。

役員変更であれば登記事項証明書や役員関係書類が必要になります。

本店移転であれば、登記情報だけでなく営業所要件や営業所写真の確認が必要になることがあります。

営業所技術者等変更であれば、資格証や実務経験、常勤性を確認する資料が必要になります。

常勤役員等変更では、経営経験の証明や常勤性の確認が必要になり、非常に重い手続きになることもあります。

行政へ支払う手数料がないことと、手続きの難易度が低いことは別です。

特に許可要件に関係する変更では、届出書を作るだけではなく、後任者が要件を満たしているかを慎重に確認しなければなりません。

そのため、費用を考えるときは「行政手数料」だけでなく、「書類作成・要件確認・資料収集にかかる手間」も含めて判断する必要があります。

行政書士報酬が発生する場合の考え方


変更届を行政書士へ依頼する場合は、行政へ支払う手数料とは別に行政書士報酬が発生します。

報酬額は事務所によって異なりますが、変更内容の難易度によって大きく変わるのが一般的です。

比較的シンプルな変更であれば、報酬は低めになります。

一方で、営業所技術者等変更や常勤役員等変更のように、許可要件そのものに関わる変更は高くなりやすいです。

なぜなら、これらの手続きでは単に変更届を作成するだけでなく、

後任者が要件を満たしているか

常勤性に問題がないか

資格や実務経験の証明ができるか

過去の届出内容と矛盾しないか

を確認する必要があるからです。

行政書士報酬の目安としては、簡易な変更届であれば22,000円から44,000円程度、やや複雑な変更であれば55,000円から88,000円程度、営業所技術者等や常勤役員等に関する変更では77,000円以上になることもあります。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。

会社の状況、提出先、変更内容、添付書類の量、過去の届出漏れの有無によって変わります。

費用を正確に出すには、変更内容だけでなく、現在の許可状況と過去の届出状況を確認する必要があります。

役員変更・商号変更・本店移転の費用


役員変更、商号変更、本店移転は、比較的相談の多い変更届です。

これらの変更では、登記事項証明書の内容と建設業許可上の情報を一致させる必要があります。

役員変更の場合は、新たに就任した役員や退任した役員を届け出ます。

代表取締役が変わる場合は、単なる役員変更にとどまらず、常勤役員等の要件に影響しないか確認が必要です。

商号変更の場合は、会社名の変更を届け出ます。

比較的シンプルな手続きになりやすいですが、許可票、ホームページ、名刺、会社案内などの表示変更も忘れてはいけません。

本店移転の場合は、移転先が建設業法上の営業所に該当するかが重要です。

登記上の本店を移しただけでなく、建設業許可上の主たる営業所も移転する場合には、営業所要件や営業所写真、使用権限資料が関係することがあります。

行政書士へ依頼する場合、これらの変更は22,000円から55,000円程度が一つの目安になります。

ただし、本店移転で営業所要件の確認が必要な場合や、役員変更と経管変更が絡む場合には、費用が上がることがあります。

表面的には簡単そうに見える変更でも、許可要件に影響する場合は慎重に対応する必要があります。

営業所技術者等変更の費用


営業所技術者等変更は、変更届の中でも特に重要な手続きです。

以前は専任技術者と呼ばれていた要件であり、営業所ごとに許可業種に対応する資格者または実務経験者を配置する必要があります。

営業所技術者等が退職した場合や、資格者へ変更する場合、実務経験者へ変更する場合、営業所間で異動する場合などに変更届が必要になります。

この手続きで重要なのは、後任者が本当に要件を満たしているかです。

資格で証明する場合は、資格証の確認と許可業種との対応関係を確認します。

実務経験で証明する場合は、経験年数、経験内容、証明者、過去の工事資料などを確認しなければなりません。

また、営業所技術者等は営業所に常勤している必要があります。

他社勤務、他営業所勤務、非常勤役員、遠方居住などがある場合は、常勤性に疑義が出る可能性があります。

行政書士へ依頼する場合、資格者への変更で比較的資料が揃っているケースでは55,000円から77,000円程度が目安になります。

実務経験証明が必要な場合や、過去資料の整理が必要な場合は、88,000円以上になることもあります。

営業所技術者等変更は、届出を出すことよりも、要件確認が重要です。

安さだけで進めると、後で許可維持に関わる問題が発覚することがあります。

常勤役員等変更の費用


常勤役員等変更は、以前の経営業務管理責任者、いわゆる経管に関する変更です。

建設業許可では、一定の経営経験を持つ常勤役員等が必要になります。

そのため、代表取締役の交代、事業承継、役員退任、経管の変更がある場合には、慎重な確認が必要です。

常勤役員等変更は、変更届の中でも特に難易度が高い手続きになりやすいです。

理由は、経営経験の証明が必要になるからです。

後任者が過去にどの会社で、どの期間、どのような立場で建設業の経営に関与していたのかを確認する必要があります。

会社の登記事項証明書、許可申請書副本、決算変更届、確定申告書、請負契約書、工事経歴書など、複数の資料を確認することもあります。

また、常勤性の確認も重要です。

他社役員との兼務、別事業所勤務、社会保険加入状況などによっては、追加確認が必要になります。

行政書士へ依頼する場合、常勤役員等変更は77,000円から110,000円程度が一つの目安になります。

事業承継や経営経験証明が複雑な場合、さらに費用がかかることもあります。

この手続きは、費用を安く抑えることよりも、許可を維持できるかどうかの確認が優先です。

常勤役員等が要件を満たさなくなると、建設業許可そのものに影響する可能性があるためです。

営業所追加・廃止の費用


営業所追加や営業所廃止も、建設業許可業者にとって重要な変更です。

営業所を追加する場合は、新しい営業所が建設業法上の営業所要件を満たしているかを確認する必要があります。

単なる事務所、倉庫、資材置場、現場事務所ではなく、建設業に関する契約や見積りなどを行う営業所としての実態が必要です。

さらに、営業所ごとに営業所技術者等の配置が必要になります。

そのため、営業所追加は単なる住所の追加ではありません。

営業所要件、使用権限、営業所写真、技術者配置、常勤性などを総合的に確認する必要があります。

行政書士へ依頼する場合、営業所追加は77,000円から110,000円程度が目安になることが多いです。

営業所技術者等の新規配置や資格・実務経験証明が必要な場合は、さらに費用が上がる可能性があります。

一方、営業所廃止は追加よりもシンプルに見えます。

しかし、廃止する営業所に配置されていた営業所技術者等の扱いや、主たる営業所への影響を確認する必要があります。

営業所廃止の報酬目安は33,000円から55,000円程度ですが、営業所技術者等の変更や許可換えが絡む場合は別途費用が必要になることがあります。

特に県外営業所の追加や廃止は、知事許可・大臣許可の区分に影響する場合があるため注意が必要です。

業種追加は変更届ではなく許可申請


費用の相談で特に誤解されやすいのが業種追加です。

会社側から見ると、

「今の許可に業種を追加するだけ」

なので、変更届の一種のように感じるかもしれません。

しかし、建設業許可制度上、業種追加は変更届ではなく許可申請です。

そのため、行政へ納める許可手数料が必要になります。

愛知県知事許可の場合、業種追加許可手数料は50,000円と案内されています。

また、国土交通省の手続案内でも、業種追加は、一般建設業許可を受けている者が他の建設業について一般建設業許可を申請する場合などとして、更新や新規と同じく許可申請の区分で整理されています。

業種追加では、新たに追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

資格で証明できる場合は比較的スムーズですが、実務経験で証明する場合は過去の工事資料や証明者の確認が必要になります。

行政書士へ依頼する場合、業種追加の報酬は88,000円から150,000円程度が目安になることがあります。

これに行政手数料50,000円や証明書取得実費が加わります。

変更届費用を調べている方の中には、実際には業種追加が必要なケースもあります。

その場合は、通常の変更届よりも費用と期間がかかると考えておきましょう。

まとめ


建設業許可の変更届費用を考えるときは、まず「通常の変更届」なのか、「許可申請が必要な手続き」なのかを分けて考えることが重要です。

役員変更、商号変更、本店移転、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などの通常の変更届では、行政へ納める法定手数料が不要となることが一般的です。

ただし、行政書士へ依頼する場合には、変更内容に応じて報酬が発生します。

簡易な変更であれば22,000円から55,000円程度、営業所技術者等変更や常勤役員等変更のように許可要件へ直結する変更では77,000円から110,000円以上になることもあります。

一方で、業種追加、許可換え、般・特新規などは、会社側から見ると変更のように見えても、制度上は許可申請です。

そのため、行政手数料が必要になります。

特に愛知県知事許可の業種追加では、許可手数料50,000円が必要です。

変更届の費用は、単に書類の枚数だけで決まるものではありません。

許可要件に影響するか、添付書類がどれだけ必要か、過去の届出漏れがないか、実務経験や常勤性の証明が必要かによって変わります。

建設業許可を適切に維持するためには、費用の安さだけで判断するのではなく、変更内容が許可要件に与える影響を正しく確認することが大切です。

変更が発生した場合は、早めに必要な届出を確認し、更新時にまとめて問題が発覚しないよう管理しておきましょう。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

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