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専任技術者変更届を出し忘れた場合|建設業許可の営業所技術者等変更と更新前の注意点

建設業許可の専任技術者変更届を出し忘れた場合の対応を解説します。専任技術者・営業所技術者等の変更が許可要件に与える影響、届出期限、退職・異動時の注意点、後任者の資格・実務経験・常勤性、必要書類、決算変更届や更新前の確認まで整理します。

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専任技術者変更届を出し忘れた場合


建設業許可を持っている会社で、専任技術者変更届を出し忘れていたことに後から気づくケースがあります。

専任技術者だった社員が退職した。

専任技術者だった役員が別の営業所へ移った。

資格者が入れ替わった。

代表者変更や営業所移転と同時に、専任技術者の状況も変わっていた。

しかし、建設業許可の専任技術者変更届を出していなかった。

このようなケースです。

建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けている業種に対応する技術者を置く必要があります。

実務上は「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いですが、現在の制度では「営業所技術者等」という表現も使われます。

専任技術者は、建設業許可の要件に関わる重要な人物です。

そのため、専任技術者変更届を出し忘れた場合は、単なる書類の出し忘れとして軽く考えるべきではありません。

特に、専任技術者が退職していた期間がある場合、後任者がいなかった期間がある場合、後任者の資格や実務経験が不明な場合は注意が必要です。

ただし、専任技術者変更届を出し忘れたからといって、すぐにすべてが終わると決めつける必要はありません。

大切なのは、いつ、誰が専任技術者でなくなったのか、後任者がいつから要件を満たしていたのか、現在も営業所に常勤・専任で勤務しているのかを整理することです。

この記事では、建設業許可の専任技術者変更届を出し忘れた場合に、何を確認すべきか、後任者の資格・実務経験・常勤性をどう整理するか、更新前にどの点に注意すべきかを解説します。

専任技術者は現在の制度では営業所技術者等として確認される


建設業許可でいう「専任技術者」とは、許可を受けている営業所に常勤し、許可業種に関する専門的な知識や経験を持つ技術者のことです。

現在は、「営業所技術者等」という表現も使われます。

ただ、実務では今でも「専任技術者」「専技」という言い方がよく使われています。

専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。

建設業は、業種ごとに工事内容や必要な知識が異なります。

そのため、営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応する資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。

たとえば、次のような業種ごとに確認が必要です。

・建築一式工事
・大工工事
・内装仕上工事
・塗装工事
・防水工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・とび・土工工事
・解体工事
・舗装工事
・造園工事

専任技術者になれるかどうかは、取得している資格や、過去の実務経験によって判断します。

資格で要件を満たす場合もあれば、10年以上の実務経験などで要件を確認する場合もあります。

ここで注意したいのは、現場経験が長いだけで当然に専任技術者になれるわけではないという点です。

取得している許可業種と、その人の資格や実務経験の内容が合っているかを確認する必要があります。

また、専任技術者は営業所に常勤している必要があります。

単に資格者の名前を借りるだけでは認められません。

そのため、専任技術者変更届を出し忘れた場合は、後任者の資格や経験だけでなく、常勤性・専任性も確認することが大切です。

専任技術者変更届の出し忘れは許可要件に関わる


専任技術者変更届の出し忘れは、建設業許可の中でも重要な届出漏れです。

なぜなら、専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等は、建設業許可の要件そのものに関わるからです。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

・専任技術者だった社員が退職した
・専任技術者だった役員が退任した
・専任技術者だった人が別会社へ移った
・専任技術者だった人が非常勤になった
・専任技術者だった人が別営業所へ異動した
・資格者がいなくなった
・後任者の資格や実務経験を確認していない
・専任技術者変更届を出したかどうか分からない

専任技術者が不在になっている場合、許可要件を満たしていない状態になっている可能性があります。

この点が、商号変更届や役員住所変更届とは違うところです。

商号や所在地の変更であれば、基本的には変更内容を届け出る問題です。

しかし、専任技術者の変更は、後任者が要件を満たすか、不在期間がないか、現在も営業所に常勤・専任でいるかを確認する必要があります。

特に、更新時には過去の変更届や現在の許可要件を確認します。

その際に、専任技術者だった人がすでに退職しているのに、変更届を出していなかったことが分かることがあります。

この場合、更新申請の前に、専任技術者変更の経緯、後任者の資格・実務経験、常勤性、必要書類を整理する必要があります。

専任技術者変更届を出し忘れた場合は、早めに現在の許可状況を確認しましょう。

まずいつ・誰が専任技術者でなくなったのか確認する


専任技術者変更届を出し忘れた場合、まず確認すべきなのは、いつ、誰が専任技術者でなくなったのかです。

漠然と「専任技術者変更届を出していない」と考えるのではなく、変更内容を時系列で整理します。

確認する内容は、次のとおりです。

・前回申請時の専任技術者は誰だったか
・その人は現在も会社にいるか
・現在も同じ営業所に勤務しているか
・退職した場合は退職日
・異動した場合は異動日
・非常勤になった場合はその時期
・別会社へ移った場合はその時期
・後任者を誰にする予定だったのか
・後任者はいつから要件を満たしていたのか
・専任技術者変更届を出した控えがあるか

まず、前回の建設業許可申請書や更新申請書の副本を確認します。

そこに、当時の専任技術者、現在でいう営業所技術者等として誰を届け出ていたかが記載されています。

次に、その人が現在も在籍しているか、営業所に常勤しているかを確認します。

退職している場合は、退職日を確認します。

別営業所へ異動している場合は、異動日と現在の勤務場所を確認します。

また、履歴事項全部証明書や社会保険資料、雇用関係資料などから、在籍状況や常勤性を確認することもあります。

専任技術者が役員であった場合は、役員変更や代表者変更も関係することがあります。

大切なのは、不在期間があるかどうかです。

前任者が専任技術者でなくなった日と、後任者が要件を満たして営業所に常勤できるようになった日の間に空白がないかを確認します。

専任技術者変更届を出し忘れた場合は、まず時系列を整理することが大切です。

後任者が資格または実務経験の要件を満たすか確認する


専任技術者変更届を出し忘れた場合、最も重要なのは後任者が要件を満たすかどうかです。

後任者が現場経験の長い社員だからといって、当然に専任技術者になれるわけではありません。

許可業種に対応する資格または実務経験があるかを確認する必要があります。

後任者について確認したい内容は、次のとおりです。

・どの許可業種の専任技術者にするのか
・その業種に対応する資格を持っているか
・資格証や合格証明書があるか
・実務経験で証明する必要があるか
・実務経験は何年分必要か
・経験した工事内容が許可業種と合っているか
・前職経験を使う必要があるか
・個人事業主時代の経験を使う必要があるか
・実務経験を証明できる資料があるか

資格で要件を満たす場合は、資格証や合格証明書などを確認します。

たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士など、業種によって関係する資格が異なります。

資格で要件を満たせない場合は、実務経験で確認することがあります。

一般的には、取得したい業種について10年以上の実務経験などが問題になります。

ここで注意したいのは、「建設業界に10年いた」「現場作業を10年していた」だけでは足りないことがある点です。

取得している許可業種に対応する工事経験を、資料で説明できるかが重要です。

たとえば、内装仕上工事の専任技術者にするなら、内装仕上工事に関する経験が必要です。

塗装工事の専任技術者にするなら、塗装工事に関する経験が必要です。

「リフォーム工事」「改修工事」「工事一式」「人工代」などの表現だけでは、どの業種の経験か分かりにくいことがあります。

実務経験を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・実務経験証明書
・請求書
・注文書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・在籍証明書
・社会保険資料
・給与資料
・前職会社の証明資料

後任者の要件確認は、専任技術者変更届の中心部分です。

専任技術者変更届を出し忘れた場合は、まず後任者が本当に該当業種の要件を満たすかを確認しましょう。

後任者の常勤性・専任性を確認する


専任技術者変更届を出し忘れた場合、後任者の資格や実務経験だけでなく、常勤性・専任性も確認する必要があります。

専任技術者は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することが必要です。

単に資格を持っている人がいるだけでは足りません。

後任者について、次のような点を確認します。

・現在の会社に常勤しているか
・対象の営業所に勤務しているか
・他社で常勤勤務していないか
・他社の常勤役員になっていないか
・他の建設業者の営業所で専任技術者になっていないか
・他の法令で専任を要する職務についていないか
・住所から営業所まで通勤可能か
・現場専任との関係に問題がないか
・実際に営業所で技術的な業務に関与しているか

特に注意したいのは、名義だけ借りるようなケースです。

たとえば、次のような場合は慎重に確認する必要があります。

・資格者が別会社で働いている
・資格者が遠方に住んでいて営業所に通勤していない
・資格者を役員に入れたが、実際には勤務していない
・他社の専任技術者にもなっている
・建築士事務所の管理建築士など、他法令で専任を要する職務と重複している
・現場に常駐していて営業所にいない状態が続いている

後任者の資格が十分でも、常勤性や専任性が確認できなければ、専任技術者として整理できないことがあります。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・給与明細
・源泉徴収票
・住民税特別徴収関係資料
・出勤状況が分かる資料
・会社組織図
・通勤状況が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料
・資格者証や資格証の写し

専任技術者変更届を出し忘れた場合は、後任者の資格・実務経験と常勤性・専任性をセットで確認しましょう。

専任技術者変更届で必要になりやすい書類


専任技術者変更届を出し忘れた場合、必要書類を確認する必要があります。

会社の状況、許可業種、後任者の資格や実務経験によって異なりますが、主に次のような書類が関係します。

・変更届出書
・営業所技術者等証明書
・営業所技術者等一覧表
・資格証や合格証明書の写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書が必要になる場合の資料
・後任者の常勤性を確認する資料
・前任者の退職日や異動日が分かる資料
・前回申請書の副本
・過去の変更届の控え
・営業所一覧表
・必要に応じて社会保険関係資料
・必要に応じて雇用保険関係資料

資格で要件を満たす場合は、資格証や合格証明書などを確認します。

実務経験で要件を満たす場合は、実務経験証明書の作成が必要になります。

実務経験証明では、どの会社で、どの期間、どの業種に該当する工事を経験したのかを整理します。

前職での経験を使う場合は、前職会社の証明をもらう必要があることがあります。

ただし、前職会社が証明してくれない、廃業している、資料が残っていないというケースもあります。

このような場合は、他にどのような資料で説明できるかを確認する必要があります。

個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、契約書、工事写真、入金記録などを確認することがあります。

また、常勤性の確認資料も重要です。

専任技術者は、現在の営業所に常勤している必要があるため、社会保険、給与、雇用関係、勤務実態などの資料を確認します。

必要書類はケースごとに変わります。

専任技術者変更届を出し忘れた場合は、まず前回申請書、副本、前任者の状況、後任者の資格・経験・常勤性を確認し、必要な書類を整理しましょう。

専任技術者の退職・異動・兼務で注意したいこと


専任技術者変更届を出し忘れる場面として多いのが、退職、異動、兼務の変更です。

まず、退職です。

専任技術者だった社員が退職した場合、後任者を確認する必要があります。

退職日以降、同じ業種について要件を満たす人が営業所にいない場合は、許可要件に関わる問題になります。

次に、異動です。

専任技術者だった人が別の営業所へ異動した場合、元の営業所に後任者が必要になります。

建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等を置く必要があるため、会社全体に資格者がいればよいわけではありません。

その営業所に常勤・専任で勤務していることが重要です。

また、兼務にも注意が必要です。

専任技術者は、原則としてその営業所に専任である必要があります。

他社の常勤役員、他社勤務、他営業所の専任技術者、他法令で専任を要する職務などとの兼務は慎重に確認する必要があります。

さらに、現場配置との関係も問題になることがあります。

専任技術者が現場に出ること自体が常に問題になるわけではありませんが、営業所に常勤・専任しているという前提を失うような働き方には注意が必要です。

特に、長期間にわたり特定の現場へ常駐している場合や、営業所での勤務実態が乏しい場合は確認が必要です。

専任技術者の退職、異動、兼務は、建設業許可の維持に直結します。

変更があった段階で、すぐに後任者の要件と届出の必要性を確認しましょう。

決算変更届や更新前の確認も一緒に行う


専任技術者変更届を出し忘れた場合は、決算変更届や更新前の確認も一緒に行うことをおすすめします。

専任技術者変更届が漏れている会社では、他の届出も漏れていることがあります。

確認したい届出は、次のとおりです。

・事業年度終了届、決算変更届
・役員変更届
・代表者変更届
・商号変更届
・本店移転に伴う営業所変更届
・経管、常勤役員等の変更届
・社会保険の加入状況変更届
・一部業種の廃業届

特に、事業年度終了届は毎年必要な届出です。

税務申告とは別の手続きなので、税理士が決算申告をしていても、建設業許可上の事業年度終了届が提出されているとは限りません。

専任技術者変更届の漏れに気づいた場合は、過去の事業年度終了届の控えも確認しておくと安心です。

また、更新期限が近い場合は特に注意が必要です。

建設業許可の更新では、現在の許可要件を満たしているか、過去の届出が整理されているかを確認します。

専任技術者変更届が未提出のまま更新期限が近づいている場合は、更新申請の前に急いで整理する必要があります。

確認したい内容は、次のとおりです。

・許可の満了日
・更新申請の提出期限
・現在の専任技術者、営業所技術者等が誰か
・前任者がいつ退職または異動したか
・後任者がいつから要件を満たすか
・後任者の資格証があるか
・実務経験証明が必要か
・後任者の常勤性資料があるか
・事業年度終了届が提出済みか
・他の変更届漏れがないか

更新期限が近い場合は、業種追加などの別手続きを同時に進めるかも慎重に判断する必要があります。

専任技術者変更届が未提出で、さらに業種追加もしたいとなると、確認事項が増えます。

まずは現在の許可を更新できる状態にすることを優先した方がよいケースもあります。

まとめ


専任技術者変更届を出し忘れた場合は、単なる書類の出し忘れとして軽く考えないことが大切です。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等は、建設業許可の要件に関わる重要な人物です。

専任技術者だった社員や役員が退職した場合、別営業所へ異動した場合、非常勤になった場合、会社を離れた場合は、後任者が要件を満たすかを確認する必要があります。

まずは、前回申請時の専任技術者が誰だったのかを確認しましょう。

前回申請書の副本、過去の変更届控え、前任者の退職日や異動日を確認し、いつ、誰が専任技術者でなくなったのかを整理します。

次に、後任者が専任技術者・営業所技術者等の要件を満たすかを確認します。

資格で要件を満たすのか、実務経験で要件を満たすのか、許可業種と経験内容が合っているのかを確認する必要があります。

後任者の資格や経験があっても、常勤性・専任性が確認できなければ、専任技術者として整理できないことがあります。

他社勤務、他社役員、他営業所の専任技術者、遠方居住、名義だけの資格者などには注意が必要です。

また、専任技術者変更届は、役員変更届や代表者変更届とは別に確認すべき手続きです。

代表者変更や役員変更をしている場合でも、専任技術者変更届まで出しているとは限りません。

専任技術者変更届を出し忘れている場合は、決算変更届や他の変更届漏れも一緒に確認しましょう。

事業年度終了届、役員変更届、代表者変更届、営業所変更届、経管変更届、社会保険の加入状況変更届などが漏れていないか確認することが大切です。

更新期限が近い場合は、特に注意が必要です。

専任技術者変更届が未提出のまま更新期限が近づいている場合は、更新申請の前に急いで整理する必要があります。

「専任技術者変更届を出し忘れた」

「専任技術者が退職していた」

「後任者が要件を満たすか分からない」

「資格はあるが常勤性が不安」

「実務経験証明が必要か分からない」

「更新前に届出漏れがないか確認したい」

このような場合は、早めに現在の許可状況と技術者の状況を整理することが大切です。

建設業許可を持っている方は、専任技術者に変更があった段階で早めに建設業許可上の届出が必要か確認し、更新時に慌てないよう、許可後の届出管理を整えておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

対応地域

名古屋市を中心に、愛知県全域に対応しています

坂下行政書士事務所では、名古屋市を中心に愛知県全域からのご相談に対応しています。
「自分の地域でも依頼できるのか分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

名古屋市 愛知県全域

※手続内容や管轄によって対応方法が異なる場合があります。詳しくはご相談時にご案内します。

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事業年度終了届

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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