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元請から別業種の建設業許可を求められたら|業種追加が必要か判断するポイント

すでに建設業許可を持っていても、元請から「この工事を続けるなら別業種の許可も取ってほしい」「次回の契約までに〇〇工事業を追加してほしい」と求められることがあります。

この場合、まず確認したいのは、現在持っている許可では本当に対応できないのか、そして元請から指定された業種が実際の工事内容に合っているのかという点です。

建設業許可は工事の種類ごとに分かれているため、現在の許可だけでは足りず、業種追加が必要になることがあります。一方で、請負金額や工事の位置付けによっては、法律上は新しい許可を必要としないケースもあります。

元請から期限を示されている場合は、工事内容と現在の許可状況を早めに整理し、業種追加が可能か確認することが重要です。

元請から別業種の許可を求められた方へ

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工事内容と現在の許可業種を確認し、
業種追加が必要か、どの業種を追加すべきか、
申請に必要な要件と準備を整理します。

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元請から別業種の許可を求められたら確認すること


元請から連絡を受けた段階では、次の内容を確認しておきましょう。

  • 求められている許可業種
  • 対象となる工事の具体的な施工内容
  • その工事の請負金額
  • 自社が請け負う範囲
  • 許可証や申請書類の提出期限
  • 許可取得済みであることが必要なのか、申請中でもよいのか

元請から「〇〇工事業が必要」と伝えられていても、実際の許可業種は工事名だけで決まるわけではありません。

例えば、太陽光発電設備に関する工事でも、設備の設置を中心とする場合と、屋根一体型のパネルを施工する場合とでは、該当する可能性のある許可業種が異なります。鉄骨に関する工事についても、鉄骨の製作・加工から組立てまで行うのか、加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけなのかによって区分が変わります。

そのため、元請から指定された業種名を確認するとともに、見積書、工事仕様書、図面などを使って実際の施工内容を確認する必要があります。

建設業許可は29業種に分かれている


建設業許可は、土木一式工事、建築一式工事と、27種類の専門工事を合わせた29業種に分かれています。

すでに建設業許可を持っている会社でも、その許可によってすべての建設工事を請け負えるわけではありません。

例えば、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、新たに管工事を請け負う場合、内装仕上工事業の許可によって管工事まで対応できるわけではありません。管工事について許可が必要な規模の工事を請け負うのであれば、原則として管工事業の許可を追加する必要があります。

このように、現在取得している許可とは別の業種を追加して取得する手続きが「業種追加」です。

別業種の許可が必要になるかは請負金額でも変わる


建築一式工事以外の専門工事については、原則として、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、その工事に対応する建設業許可が必要です。

建築一式工事については、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。

  • 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

したがって、別業種の工事であっても軽微な建設工事の範囲内であれば、法律上は、その業種の許可がなくても請け負える場合があります。

ただし、元請が建設業許可の保有を取引条件としている場合は別です。

法律上の許可義務が生じない金額であっても、元請の社内基準や発注者の意向により、該当業種の許可を求められることがあります。この場合は、法律上必要かどうかだけでなく、今後の取引を踏まえて業種追加を検討することになります。

なお、正当な理由なく契約を分割して、それぞれの請負金額を500万円未満にする方法で許可を不要にすることはできません。材料を注文者側から支給される場合も、その市場価格などを含めて請負代金を判断することがあります。

附帯工事として施工できる可能性もある


現在持っている許可業種の工事を請け負う際、それに附帯して別業種の工事が含まれることがあります。

例えば、主となる工事を完成させるために必要となる、従たる工事が一緒に含まれているようなケースです。このような工事は「附帯工事」として、別業種の許可がなくても合わせて請け負える可能性があります。

ただし、別業種の工事であれば何でも附帯工事になるわけではありません。

附帯工事といえるかどうかは、主となる工事との一体性、工事の目的、施工内容、工事金額などを踏まえて判断します。別業種の工事を単独で請け負う場合や、実質的にその工事が契約の中心となっている場合は、附帯工事として扱うことが難しくなります。

また、附帯工事として請け負える場合でも、実際の施工に当たっては技術者の配置や、該当業種の許可を持つ建設業者への下請発注が必要になることがあります。

「附帯工事だから許可を追加しなくてよい」と先に結論を出すのではなく、契約内容と施工体制まで含めて確認することが大切です。

元請から求められた業種と実際に必要な業種が異なることもある


建設工事の業種区分には、判断が難しいものがあります。

代表的なものとして、次のような区分があります。

  • とび・土工・コンクリート工事と鋼構造物工事
  • 管工事と機械器具設置工事
  • 屋根工事と板金工事
  • 塗装工事と防水工事
  • 土木一式工事と水道施設工事
  • 電気工事と電気通信工事

現場で使用されている工事名や見積書の名称だけでは、許可業種を正確に判断できないことがあります。

元請から業種を指定されている場合でも、行政庁の区分上、その業種で申請できる工事内容なのかを確認しておく必要があります。異なる業種を申請してしまうと、元請が求めている許可に対応できないだけでなく、営業所技術者等の資格や実務経験の確認もやり直すことになりかねません。

まず工事内容を整理し、そのうえで追加すべき業種を確定することが、スムーズな申請につながります。

業種追加には営業所技術者等の要件がある


追加したい業種が決まったら、その業種について営業所技術者等を置けるか確認します。

営業所技術者等になるためには、申請する業種に対応した国家資格や、一定の学歴と実務経験、所定の年数の実務経験などが必要です。

現在、別業種について営業所技術者等になっている人が、新しく追加する業種にも対応できる資格を持っていることがあります。その場合は、同じ営業所で複数業種を担当できる可能性があります。

一方、現在の資格では追加業種に対応できない場合は、ほかの役員や従業員の資格・経験を確認します。

実務経験によって要件を満たそうとする場合は、経験年数だけでなく、その期間にどのような工事を行っていたのかを資料によって確認できることが重要です。過去の契約書、注文書、請求書などの保存状況によって、申請準備に必要な期間が変わります。

現在の許可状況も一緒に確認する


業種追加では、新しく追加する業種の要件だけでなく、現在の建設業許可の状況も確認されます。

特に、次の事項は早めに確認しておきたいところです。

  • 建設業許可の有効期限
  • 毎年の決算変更届の提出状況
  • 役員、所在地、営業所などの変更届
  • 常勤役員等の在籍状況
  • 営業所技術者等の在籍状況
  • 社会保険への加入状況

未提出の届出がある場合は、業種追加の申請前に対応が必要になることがあります。

また、現在の許可の更新時期が近い場合は、業種追加と更新をどのような順番で進めるかも検討します。元請から指定された期限と許可の有効期限を照らし合わせ、申請時期を決めることが重要です。

元請には取得可能性とスケジュールを伝える


元請から許可取得を求められた場合、すぐに取得日を約束するのではなく、まず要件と資料を確認します。

業種追加は、申請書を提出した時点で完了するものではありません。行政庁の審査を経て、新しい業種の許可を受ける必要があります。

元請には、次のような順序で伝えると状況を共有しやすくなります。

  1. 対象工事と必要な許可業種を確認していること
  2. 営業所技術者等の要件を確認していること
  3. 申請に必要な証明資料を準備していること
  4. 申請予定時期と許可取得の見込みを改めて連絡すること

元請が必要としているのが、許可通知書や許可証明書なのか、申請したことが分かる受付資料なのかについても確認しておきましょう。

許可取得まで一定の審査期間があるため、受注予定の工事が決まっている場合は、できるだけ早い段階で準備を始めることが大切です。

業種追加を相談する際に用意したい資料


行政書士へ相談する際は、次の資料があると確認が進みやすくなります。

  • 現在の建設業許可通知書
  • 元請から届いたメールや案内文
  • 対象工事の見積書、仕様書、図面
  • 自社が施工する工事範囲が分かる資料
  • 営業所技術者等の候補者が持っている資格証
  • 過去の工事に関する契約書、注文書、請求書
  • 直近の決算変更届や変更届の控え

すべての資料がそろっていなくても、相談することは可能です。

元請から業種名だけを伝えられている場合は、その時点で相談し、追加で何を確認すればよいか整理すると効率的です。

まとめ


元請から別業種の建設業許可を求められた場合は、まず、対象工事の内容と現在持っている許可業種を確認します。

そのうえで、請負金額、附帯工事への該当性、元請の取引条件を踏まえ、業種追加が必要か判断します。

業種追加が必要な場合は、追加する業種に対応できる営業所技術者等がいるか、資格や実務経験によって要件を満たせるかを確認しなければなりません。元請から期限を示されている場合は、申請書類を準備できる期間と行政庁の審査期間も考慮する必要があります。

坂下行政書士事務所では、現在の許可内容と実際の工事内容を確認したうえで、追加すべき許可業種、営業所技術者等の要件、必要書類を整理します。

「元請から言われた業種で申請すればよいのか分からない」「期限までに業種追加できる可能性を確認したい」という段階からご相談いただけます。

元請から別業種の許可を求められた方へ

必要な許可業種と業種追加の可能性を確認します

元請から指定された業種名だけでなく、実際の施工内容、現在の許可、
営業所技術者等の資格・経験を確認し、業種追加までの進め方を整理します。

行政書士費用の目安 新規申請 99,000円~更新・業種追加 88,000円~ 事業年度終了届 44,000円~/税込・申請手数料等別
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ご相談から建設業許可申請まで

1
無料相談・許可要件の確認

工事内容、会社の状況、役員や技術者の経験などを確認し、正式な費用をご案内します。

2
必要書類の収集・申請書類作成

必要な証明資料をご案内し、内容を確認しながら申請書類を作成します。

3
申請・補正対応・許可後のご案内

行政庁への申請と補正対応を進め、許可後に必要な届出についてもご案内します。

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