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経管の常勤性を証明できるか不安な場合|建設業許可の確認ポイント

建設業許可で経管の常勤性を証明できるか不安な場合の確認ポイントを解説します。常勤役員等の意味、名義だけの役員、他社勤務・他社役員、遠方居住、役員報酬、社会保険関係資料、申請前に整理すべき資料をわかりやすく整理します。

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経管の常勤性を証明できるか不安な場合


建設業許可を取ろうとしたとき、経管の経験年数は足りそうでも、「常勤性を証明できるか不安」というケースがあります。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。

建設業許可では、建設業の経営経験があるだけでは足りません。

その人が現在、申請する会社で常勤役員等として勤務していることも重要です。

たとえば、次のような不安が出てきます。

・経管候補者はいるが、別会社でも役員になっている
・代表者が別の会社でも働いている
・役員報酬をまだ出していない
・家族を取締役にしているが、実際に常勤しているか不安
・名義だけの役員と思われないか心配
・自宅と営業所が離れている
・法人化したばかりで勤務実態を示す資料が少ない
・社会保険や住民税の資料で証明できるか分からない

このような場合、「経験はあるのに常勤性で引っかかるのではないか」と不安になると思います。

建設業許可で経管になる人は、名義だけ置けばよいものではありません。

実際にその会社で建設業の経営業務を管理する立場にあり、営業所で継続して勤務していることが必要です。

そのため、過去の経験資料とあわせて、現在の勤務実態を確認できる資料も整理する必要があります。

この記事では、経管の常勤性を証明できるか不安な場合に、どのような点を確認し、どのような資料を準備すべきかを整理します。

経管は経験だけでなく現在の常勤性も重要


経管の要件を確認するとき、多くの方は過去の経験年数に注目します。

たしかに、建設業の経営経験が何年あるかは重要です。

法人役員として建設業を営んでいた期間、個人事業主として建設業をしていた期間、支店長や営業所長として経営業務を管理していた期間などを確認します。

しかし、経管では過去の経験だけでなく、現在の常勤性も重要です。

過去に十分な経験があっても、現在その会社で常勤していなければ、経管として置くことはできません。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・過去に建設会社の代表だったが、現在は別会社に常勤している
・個人事業主としての経験はあるが、現在の法人には名義だけ入っている
・取締役には就任しているが、実際には会社に出勤していない
・親族を役員に入れているが、日常的に業務をしていない
・別会社の代表取締役も兼ねている
・遠方に住んでいて営業所に通う実態がない

建設業許可では、経管が申請会社で建設業の経営業務を管理する体制があるかを見ます。

そのため、「過去に経験がある人の名前を借りる」という考え方はできません。

現在、その会社で常勤役員等として勤務しているか。

建設業の経営業務に実際に関わっているか。

営業所において見積り、契約、請求、下請対応、資金管理、業務運営などを管理しているか。

このような点を確認します。

経管候補者がいる場合は、まず過去の経験と現在の常勤性を分けて整理しましょう。

経験年数は足りるのか。

現在の会社で常勤しているのか。

他社との関係に問題はないのか。

勤務実態を示す資料はあるのか。

この順番で確認することが大切です。

名義だけの役員では経管として認められにくい


経管の常勤性で特に注意したいのが、名義だけの役員です。

家族会社や小規模会社では、家族や知人を取締役に入れていることがあります。

しかし、登記上役員になっているだけでは、経管として十分とは限りません。

建設業許可で必要なのは、実際に申請会社で常勤し、建設業の経営業務を管理していることです。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・登記上は取締役だが、実際には別の仕事をしている
・役員として名前だけ入っている
・会社にはほとんど来ていない
・建設業の見積りや契約に関わっていない
・請求や入金管理をしていない
・下請業者や元請とのやり取りをしていない
・役員報酬や勤務実態を確認できない
・本人も会社の業務内容をほとんど把握していない

このような場合、経管として申請するのは慎重に考える必要があります。

経管は、許可を取るためだけに名前を置くものではありません。

許可取得後も、その会社の建設業の経営体制を支える立場です。

そのため、名義だけの役員を経管にすることは避けるべきです。

特に、家族を取締役にしている場合は注意が必要です。

親、配偶者、兄弟、子どもが役員になっているとしても、実際に常勤しているか、建設業の経営業務に関わっているかを確認します。

「家族だから大丈夫」

「取締役に入っているから大丈夫」

「昔から手伝っているから大丈夫」

このように考えるのではなく、勤務実態と資料で確認できるかを見ていく必要があります。

名義だけと見られないためには、役員報酬、社会保険関係資料、住民税関係資料、勤務実態、取引先とのやり取り、社内での業務内容などを整理しておくことが大切です。

他社勤務・他社役員がある場合の注意点


経管候補者が他社でも勤務している場合や、他社役員になっている場合は、常勤性の確認が難しくなることがあります。

建設業許可の経管は、申請会社で常勤している必要があります。

そのため、同じ人が別会社でも常勤勤務している場合、申請会社で常勤といえるのかが問題になります。

たとえば、次のようなケースです。

・別会社の正社員として働いている
・別会社の代表取締役でもある
・複数会社の取締役になっている
・親族会社と新会社の両方で役員になっている
・個人事業主として別事業も行っている
・副業として建設会社の役員になっている
・平日は別会社、夜や休日だけ申請会社を手伝っている

このような場合、申請会社で毎日所定時間中、職務に従事していると説明できるかを確認する必要があります。

他社役員であること自体が、直ちにすべて問題になるとは限りません。

ただし、他社で常勤している場合や、実態として申請会社にほとんど勤務していない場合は、経管としての常勤性を説明しにくくなります。

特に注意したいのは、別会社の代表取締役を兼ねている場合です。

代表取締役という肩書きがあると、その会社で常勤しているのではないかと見られる可能性があります。

実際には非常勤だったとしても、勤務実態や業務量を説明できる資料が必要になることがあります。

また、別会社で社会保険に加入している場合も注意が必要です。

どの会社に常勤しているのか、給与や役員報酬、勤務実態、社会保険の状況を整理する必要があります。

他社勤務・他社役員がある場合は、次の点を確認しましょう。

・他社で常勤しているか
・他社で社会保険に加入しているか
・申請会社での勤務時間はどうなっているか
・申請会社で役員報酬や給与があるか
・申請会社で実際にどの業務をしているか
・他社の業務と申請会社の業務が両立できる実態か
・名義だけになっていないか

常勤性に不安がある場合は、申請前に他社との関係を整理しておくことが重要です。

遠方に住んでいる場合や営業所に通えない場合


経管候補者の住所と営業所が離れている場合も、常勤性で不安になりやすいです。

建設業許可では、経管が申請会社で常勤し、建設業の経営業務を管理している必要があります。

そのため、営業所に通うことが現実的なのかを確認します。

たとえば、次のようなケースです。

・経管候補者の住所が県外にある
・営業所まで片道数時間かかる
・実際にはほとんど営業所に来ていない
・営業所とは別の場所で仕事をしている
・名古屋の会社だが、経管候補者は遠方に住んでいる
・親族の住所だけを使っている
・自宅兼営業所だが、実際には別の場所で働いている

このような場合、毎日所定時間中にその会社の職務に従事していると説明できるかが問題になります。

もちろん、営業所と自宅が多少離れているだけで、直ちに問題になるわけではありません。

実際に通勤できる範囲で、日常的に勤務しているのであれば、資料で説明できる可能性があります。

しかし、距離や勤務実態から見て、常勤しているとは考えにくい場合は注意が必要です。

特に、経管候補者が遠方に住んでいて、営業所には月に数回しか来ない、普段は別会社で働いている、電話だけで指示しているという場合は、常勤性を説明しにくくなります。

確認したい資料としては、住民票、勤務実態が分かる資料、営業所での業務状況、役員報酬、社会保険関係資料、通勤状況を説明できる資料などがあります。

また、営業所の実態も一緒に確認する必要があります。

経管候補者が常勤する場所として、見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるか。

机、電話、書類保管、来客対応、契約関係の業務ができる状態か。

自宅兼事務所の場合は、事務所としての実態を説明できるか。

この点も重要です。

遠方居住の場合は、経管候補者の住所だけでなく、営業所の場所、勤務実態、通勤可能性、他社勤務の有無を整理しておきましょう。

役員報酬・給与がない場合の注意点


経管の常勤性を確認するとき、役員報酬や給与があるかも重要なポイントになります。

経管候補者が申請会社で常勤しているのであれば、通常は役員報酬や給与が支払われていることが多いです。

そのため、役員報酬や給与がまったくない場合、常勤性の説明が難しくなることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・法人を設立したばかりで役員報酬をまだ出していない
・家族会社なので無報酬で手伝っている
・個人資金で生活しているため給与を出していない
・別会社から給与をもらっている
・会社の資金繰りが厳しく役員報酬を未払いにしている
・経管候補者に勤務実態はあるが、資料が少ない

役員報酬や給与がないからといって、必ず常勤性が認められないと決まるわけではありません。

しかし、常勤していることを説明する資料が少なくなるため、慎重な確認が必要です。

特に、別会社から給与を受けている場合は、どちらに常勤しているのかが問題になります。

また、家族会社で無報酬の場合も、実際にどの程度会社の業務に従事しているのかを示す資料が必要になることがあります。

役員報酬や給与がある場合は、次のような資料が確認材料になります。

・役員報酬の支給状況
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・住民税特別徴収関係資料
・社会保険関係資料
・法人税申告書の役員報酬の記載
・会計帳簿
・通帳の振込記録

法人設立直後でまだ役員報酬を出していない場合は、今後の役員報酬の設定、社会保険の加入、勤務実態をどう整えるかも確認しておく必要があります。

また、役員報酬の金額が極端に低い場合も、実際に常勤しているのか確認される可能性があります。

経管の常勤性を説明するには、単に役員報酬があるかどうかだけでなく、勤務実態、業務内容、他社勤務の有無、社会保険の状況などを総合的に整理することが大切です。

常勤性を確認するために準備したい資料


経管の常勤性を証明できるか不安な場合は、申請前に資料を整理しておくことが大切です。

常勤性の確認資料は、会社の状況、経管候補者の立場、他社勤務の有無、法人か個人事業主かによって変わります。

一般的に確認したい資料としては、次のようなものがあります。

・履歴事項全部証明書
・役員就任日が分かる資料
・役員報酬が分かる資料
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・住民税特別徴収関係資料
・社会保険関係資料
・被保険者資格取得関係資料
・標準報酬に関する資料
・勤務実態が分かる資料
・出勤簿や勤怠記録
・業務日報
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求や入金管理に関する資料
・営業所での業務状況が分かる資料
・他社勤務がないことを説明できる資料

役員としての常勤性を確認する場合は、役員報酬、社会保険、住民税、勤務実態などが重要になります。

従業員から役員になった場合は、役員就任前後の勤務状況も整理しておくとよいです。

法人設立直後で資料が少ない場合は、会社設立後の役員報酬設定、社会保険手続き、営業所での業務実態、取引先とのやり取りなどを確認します。

また、他社役員や他社勤務がある場合は、その会社との関係も整理します。

退職しているなら退職日が分かる資料。

非常勤なら非常勤であることを説明できる資料。

他社で社会保険に入っていないことを確認できる資料。

このような資料が関係することがあります。

常勤性の確認では、「この資料が1枚あれば必ず大丈夫」というものではありません。

複数の資料を組み合わせて、申請会社で常勤している実態を説明できるかが重要です。

不安がある場合は、経管候補者の現在の働き方を整理し、どの資料で説明できるかを早めに確認しましょう。

個人事業主の場合の常勤性の考え方


個人事業主として建設業許可を取る場合も、常勤性の考え方は重要です。

法人の場合は常勤役員等が問題になりますが、個人事業主の場合は、本人または支配人が経管にあたる立場になります。

個人事業主本人が建設業を営んでいる場合は、法人役員のような役員報酬や登記資料はありません。

そのため、個人事業主として実際に建設業を営んでいること、営業所で業務を行っていること、他社に常勤していないことなどを確認します。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・会社員をしながら副業で建設業をしている
・別会社に常勤しながら個人事業主として申請したい
・週末だけ建設業をしている
・名義は本人だが、実際には家族が営業している
・営業所として使う場所に本人が常勤していない
・個人事業主としての実態を示す資料が少ない

個人事業主本人が別会社に常勤している場合、建設業許可の経管として常勤性を説明できるか慎重に確認する必要があります。

副業として建設業をしている場合でも、建設業許可で求められる常勤性を満たせるかは別問題です。

個人事業主の場合に確認したい資料としては、次のようなものがあります。

・確定申告書
・開業届
・営業所の使用権限が分かる資料
・請求書
・契約書
・注文書
・入金記録
・通帳
・事業用の電話やメール
・取引先とのやり取り
・他社勤務の有無が分かる資料
・営業所での業務実態が分かる資料

また、個人事業主から法人化した場合は、法人化後に代表者が常勤役員等として勤務しているかを確認します。

個人事業主時代の経験があっても、法人化後の常勤性を示せなければ、法人の経管としては不安が残ります。

個人事業主の場合も、過去の経験と現在の常勤性を分けて整理しましょう。

経管だけでなく営業所技術者等の常勤性も確認する


建設業許可では、経管の常勤性だけでなく、営業所技術者等の常勤性も確認が必要です。

営業所技術者等とは、以前の言い方でいう専任技術者にあたる部分です。

取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。

経管と営業所技術者等は、同じ人が兼ねられる場合もあります。

ただし、その人が経管としても営業所技術者等としても、申請会社の営業所に常勤していることが必要です。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・経管候補者は常勤だが、営業所技術者等候補者が他社勤務している
・資格者はいるが、普段は別会社で働いている
・専技候補者が現場に出っぱなしで営業所に常勤しているか不安
・資格者を外部から借りようとしている
・家族の資格者を名義だけ置こうとしている
・営業所技術者等の住所や勤務実態に不安がある

営業所技術者等も、名義だけ置くことはできません。

許可業種に対応する資格や実務経験があることに加えて、営業所に常勤し、専任であることが必要です。

そのため、経管の常勤性を確認するときは、営業所技術者等の候補者についても一緒に確認しましょう。

建設業許可では、主に次の要件をまとめて確認します。

・経管になれる常勤役員等がいるか
・経管の過去の経験を証明できるか
・経管の現在の常勤性を説明できるか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・営業所技術者等の資格または実務経験を確認できるか
・営業所技術者等の常勤性を説明できるか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか

経管の常勤性だけを見て「大丈夫そう」と判断しても、営業所技術者等の常勤性で問題になることがあります。

申請前に、経管候補者と営業所技術者等候補者の両方について、勤務実態や資料を整理しておきましょう。

まとめ


経管の常勤性を証明できるか不安な場合は、過去の経験と現在の勤務実態を分けて確認することが大切です。

建設業許可では、経管候補者に建設業の経営経験があるだけでは足りません。

その人が現在、申請会社で常勤役員等として勤務し、建設業の経営業務を管理する立場にあることが必要です。

名義だけの役員、実際には勤務していない役員、別会社に常勤している人、遠方に住んでいて営業所に通えない人を経管として置くことは慎重に考える必要があります。

特に、家族会社では「家族だから大丈夫」「取締役に入っているから大丈夫」と判断しがちですが、建設業許可では勤務実態と資料が重要です。

他社勤務や他社役員がある場合は、申請会社で常勤していると説明できるかを確認しましょう。

別会社で社会保険に加入している、別会社から給与を受けている、別会社の代表取締役でもある場合は、常勤性の整理が必要になります。

また、役員報酬や給与がない場合も注意が必要です。

役員報酬がないから必ず駄目というわけではありませんが、常勤していることを説明する資料が少なくなりやすいため、勤務実態、業務内容、社会保険、住民税、取引先対応などを整理する必要があります。

経管の常勤性を確認するためには、履歴事項全部証明書、役員報酬資料、給与明細、賃金台帳、源泉徴収簿、住民税関係資料、社会保険関係資料、勤務実態が分かる資料、取引先とのやり取り、見積書や契約書への関与が分かる資料などを準備しましょう。

個人事業主の場合も、別会社に常勤しながら副業として建設業をしているような場合は、常勤性に注意が必要です。

個人事業主本人が建設業を営む実態があるか、営業所で業務を行っているか、他社勤務との関係を確認しましょう。

さらに、建設業許可では経管だけでなく、営業所技術者等の常勤性も重要です。

経管の常勤性に問題がなくても、営業所技術者等候補者が他社勤務している、名義だけの資格者である、営業所に常勤していないという場合は、許可申請が難しくなることがあります。

「経管の常勤性を証明できるか不安」

「別会社でも役員になっている」

「役員報酬をまだ出していない」

「家族を経管にしたいが名義だけと思われないか心配」

「法人化したばかりで資料が少ない」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、自己判断で進める前に、経管候補者の過去の経験、現在の勤務実態、他社との関係、役員報酬、社会保険、営業所の状況を整理することが大切です。

建設業許可は、経管の常勤性を証明できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、経管候補者の常勤性、営業所技術者等の常勤性、営業所の実態、申請に必要な資料を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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