建設業許可で経管が他社役員を兼ねている場合の注意点を解説します。他社代表取締役・取締役・非常勤役員・グループ会社兼任・家族会社兼任の常勤性、役員報酬、社会保険、勤務実態、申請前に確認すべき資料をわかりやすく整理します。
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経管が他社役員を兼ねている場合の考え方
建設業許可を取ろうとしたとき、経管候補者が他社役員を兼ねていることで不安になる場合があります。
経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。
現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。
建設業許可では、経管候補者に建設業の経営経験があるだけでは足りません。
現在、申請会社で常勤役員等として勤務し、建設業の経営業務を管理する立場にあることが必要です。
そのため、経管候補者が他社役員を兼ねている場合、次のような不安が出てきます。
・別会社の代表取締役も兼ねている
・親族会社の取締役にも入っている
・グループ会社の役員を兼任している
・昔の会社に取締役として名前が残っている
・他社では非常勤のつもりだが、資料で説明できるか不安
・社会保険や役員報酬が他社から出ている
・申請会社で常勤と認められるか分からない
・元請から早く許可を取るよう言われているが、兼任が気になる
このような場合、「他社役員を兼ねていると経管になれないのか」と不安になると思います。
結論として、他社役員を兼ねていることだけで、直ちにすべて不可と決まるわけではありません。
ただし、他社役員を兼ねている場合は、申請会社で常勤していると説明できるかが非常に重要になります。
特に、他社の代表取締役を兼ねている場合、他社で常勤しているのではないかと見られやすいため、慎重な確認が必要です。
この記事では、経管が他社役員を兼ねている場合に、どのような点に注意すべきか、どのような資料を整理すべきかを解説します。
他社役員を兼ねているだけで直ちに不可とは限らない
まず押さえておきたいのは、他社役員を兼ねていること自体が、直ちに建設業許可申請を不可能にするわけではないという点です。
会社経営の実務では、複数の会社の役員を兼ねている人は珍しくありません。
親族会社、グループ会社、資産管理会社、休眠に近い会社、過去に設立した会社などに役員として残っている場合もあります。
ただし、建設業許可の経管では、申請会社での常勤性が必要です。
そのため、他社役員を兼ねている場合は、他社で常勤しているのか、申請会社で常勤しているのかを整理する必要があります。
たとえば、他社の取締役に名前があるだけで、実際には非常勤であり、日常的な業務は申請会社で行っている場合があります。
このような場合は、申請会社での勤務実態、役員報酬、社会保険、業務内容、他社での関与状況などを整理することで、常勤性を説明できる可能性があります。
一方で、他社の代表取締役として日常的に業務をしている場合や、他社から主な役員報酬を受けている場合、他社で社会保険に加入している場合は、申請会社で常勤していると説明しにくくなることがあります。
つまり、見るべきポイントは「他社役員かどうか」だけではありません。
実際にどちらの会社で日常的に勤務しているのか。
申請会社で建設業の経営業務を管理しているのか。
他社では非常勤といえるのか。
その状態を資料で説明できるのか。
ここが重要です。
他社役員を兼ねている場合は、単に登記簿に名前があるかどうかではなく、勤務実態と資料の整合性を確認しましょう。
問題になるのは申請会社で常勤していると説明できるか
経管が他社役員を兼ねている場合に一番問題になるのは、申請会社で常勤していると説明できるかです。
建設業許可の経管は、名義だけ置けるものではありません。
実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場にある必要があります。
たとえば、次のような業務です。
・工事の受注
・見積り
・契約
・請求
・入金管理
・下請業者とのやり取り
・資金管理
・労務管理
・営業所の業務運営
・元請や取引先との対応
このような業務を、申請会社の常勤役員等として行っているかが重要です。
他社役員を兼ねている場合でも、申請会社で毎日所定の時間中、建設業の経営業務に従事している実態があれば、常勤性を説明できる可能性があります。
しかし、次のような場合は注意が必要です。
・申請会社には週に数回しか来ていない
・普段は他社で勤務している
・他社の業務が中心になっている
・申請会社では名前だけ役員になっている
・申請会社から役員報酬が出ていない
・社会保険は他社で加入している
・申請会社の工事内容や取引先を把握していない
・元請や取引先とのやり取りを他の人がすべて行っている
このような状態では、申請会社で常勤していると説明しにくくなります。
経管候補者が他社役員を兼ねている場合は、まず現在の働き方を整理しましょう。
申請会社での勤務時間はどうなっているか。
他社での勤務実態はあるか。
役員報酬はどちらから出ているか。
社会保険はどちらで加入しているか。
申請会社でどの業務を担当しているか。
この整理をしてから、経管として申請できるかを確認することが大切です。
他社の代表取締役を兼ねている場合の注意点
経管候補者が他社の代表取締役を兼ねている場合は、特に注意が必要です。
代表取締役は、その会社を代表し、業務執行の中心になる立場です。
そのため、他社の代表取締役である場合、他社で常勤しているのではないかと見られやすくなります。
たとえば、次のようなケースです。
・申請会社の代表取締役であり、別会社の代表取締役でもある
・親族会社の代表取締役を兼ねている
・過去に作った会社の代表取締役に名前が残っている
・資産管理会社の代表取締役を兼ねている
・休業状態に近い会社の代表取締役になっている
・グループ会社の代表を複数兼任している
このような場合、他社での実態を確認する必要があります。
他社が実際に営業しているのか。
他社で従業員や取引先対応をしているのか。
他社から役員報酬を受けているのか。
他社で社会保険に加入しているのか。
他社の業務に日常的に関わっているのか。
これらを確認します。
もし他社が実際に営業しており、経管候補者がその会社の代表として日常的に業務をしている場合、申請会社で常勤していると説明するのは難しくなることがあります。
一方で、他社が実質的に休業状態で、日常的な業務がなく、役員報酬もなく、申請会社で常勤している実態がある場合は、説明できる可能性があります。
ただし、その場合でも、他社の状況を資料で整理する必要があります。
注意したいのは、「使っていない会社だから大丈夫」と軽く考えることです。
登記上は代表取締役である以上、なぜ申請会社で常勤といえるのかを説明できる状態にしておくことが大切です。
他社代表を兼ねている場合は、申請前に他社の営業状況、報酬、社会保険、勤務実態を確認しましょう。
他社の取締役・非常勤役員を兼ねている場合
他社の代表取締役ではなく、取締役や非常勤役員を兼ねている場合もあります。
この場合も、常勤性の確認は必要です。
ただし、代表取締役を兼ねている場合に比べると、実態によっては説明しやすいこともあります。
たとえば、他社では非常勤取締役として月に数回の会議に出る程度で、日常的な業務は行っていない場合です。
このような場合、申請会社で常勤している実態があり、他社では非常勤であることを説明できれば、経管として確認できる可能性があります。
一方で、他社の取締役であっても、実際には他社の業務を毎日行っている場合は注意が必要です。
肩書きが「非常勤」になっていても、実態として他社の業務が中心であれば、申請会社で常勤しているとは説明しにくくなります。
確認したいポイントは、次のとおりです。
・他社での役職は何か
・代表取締役か、取締役か、監査役か
・常勤役員か、非常勤役員か
・他社で役員報酬を受けているか
・他社で社会保険に加入しているか
・他社の業務にどの程度関わっているか
・申請会社での勤務実態はどうなっているか
・申請会社で建設業の経営業務を管理しているか
非常勤役員であることを説明する場合は、他社の役員構成、他社での報酬、勤務実態、他社に別の常勤役員がいるかなどを確認することがあります。
また、他社の登記事項証明書を確認し、役員としての地位や代表権の有無を整理しておくことも大切です。
他社取締役を兼ねている場合は、「代表ではないから問題ない」と決めつけるのではなく、実際の勤務実態を確認しましょう。
グループ会社・家族会社で役員を兼ねている場合
経管候補者がグループ会社や家族会社の役員を兼ねている場合もあります。
建設業では、親会社、子会社、兄弟会社、資産管理会社、親族会社など、複数の法人が関係していることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・親会社と子会社の役員を兼ねている
・建設会社と不動産会社の役員を兼ねている
・父の会社と自分の会社の役員を兼ねている
・兄弟会社の取締役にも入っている
・夫婦で複数法人を運営している
・法人化前の会社に名前が残っている
・休眠に近い家族会社の役員を兼ねている
このような場合も、見るべきポイントは同じです。
申請会社で常勤しているか。
他社での役員業務はどの程度か。
他社で常勤していると見られないか。
申請会社で建設業の経営業務を実際に管理しているか。
家族会社やグループ会社の場合、「同じ身内の会社だから問題ない」と考えてしまうことがあります。
しかし、建設業許可では、法人ごとに常勤性を確認します。
グループ全体で働いている、家族全体で経営しているという説明だけでは、申請会社で常勤していることの説明としては不十分になることがあります。
たとえば、午前中は親会社、午後は子会社というように複数会社の業務を分けている場合、申請会社で毎日所定時間中に職務に従事しているといえるかを確認する必要があります。
また、他社が建設業許可を持っている場合、その会社でも経管や営業所技術者等になっていないか注意が必要です。
同じ人が複数の建設業許可業者で経管や営業所技術者等として登録されている場合、常勤性や専任性の面で問題になる可能性があります。
グループ会社・家族会社で役員を兼ねている場合は、各会社での役職、勤務実態、報酬、社会保険、建設業許可上の登録状況を整理しましょう。
役員報酬・社会保険・勤務実態の整理が重要
経管が他社役員を兼ねている場合は、役員報酬、社会保険、勤務実態の整理が非常に重要です。
常勤性は、肩書きだけでは判断できません。
実際にどの会社で働いているのかを、複数の資料で説明できるかが大切です。
まず、役員報酬です。
申請会社から役員報酬を受けているか。
他社からも役員報酬を受けているか。
金額や支給状況はどうなっているか。
役員報酬がどちらの会社から主に出ているかによって、常勤性の説明に影響することがあります。
次に、社会保険です。
申請会社で社会保険に加入しているのか。
他社で社会保険に加入しているのか。
法人設立直後で社会保険手続き中なのか。
個人事業主や役員報酬の状況によって加入状況は変わることがありますが、常勤性の確認では重要な資料になります。
次に、勤務実態です。
申請会社で日常的にどの業務をしているか。
見積り、契約、請求、入金管理、下請対応、元請とのやり取りなどに関わっているか。
営業所での業務実態があるか。
これを確認します。
勤務実態を説明する資料としては、取引先とのメール、見積書、契約書、請求書、社内資料、業務日報、会議資料、営業所での業務状況などがあります。
他社役員を兼ねている場合は、次のような整理が必要です。
・申請会社から役員報酬が出ているか
・他社から役員報酬が出ているか
・社会保険はどちらで加入しているか
・申請会社での勤務時間や業務内容はどうなっているか
・他社での日常業務はあるか
・他社は営業中か休業状態か
・他社に別の常勤役員がいるか
・申請会社で建設業の経営業務を管理している資料があるか
他社役員を兼ねている場合は、申請前にこのあたりを整理しておくことで、後から慌てずに済みます。
他社役員を兼ねている場合に準備したい資料
経管候補者が他社役員を兼ねている場合は、申請会社での常勤性を説明する資料と、他社での状況を説明する資料を分けて整理しましょう。
まず、申請会社での常勤性を説明する資料です。
・申請会社の履歴事項全部証明書
・役員就任日が分かる資料
・役員報酬が分かる資料
・給与明細
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・住民税関係資料
・社会保険関係資料
・勤務実態が分かる資料
・業務日報
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求や入金管理に関する資料
・営業所での業務状況が分かる資料
次に、他社役員であることに関する資料です。
・他社の履歴事項全部証明書
・他社での役職が分かる資料
・他社での常勤・非常勤の状況が分かる資料
・他社の役員報酬が分かる資料
・他社での社会保険加入状況
・他社の営業実態が分かる資料
・他社に別の常勤役員がいることが分かる資料
・他社が休業状態であることを説明できる資料
・他社での日常業務がないことを説明できる資料
他社が実際に営業していない場合でも、口頭で「休眠状態です」と言うだけでは不十分になることがあります。
税務上の休業届、売上の有無、役員報酬の有無、従業員の有無、事務所の有無などを整理できるか確認しましょう。
また、他社で非常勤役員であることを説明する場合も、他社の業務にどの程度関わっているのかを整理する必要があります。
他社役員を兼ねている場合は、申請会社側の資料だけを集めても不十分になることがあります。
他社側の状況も含めて、常勤性に疑義が出ないように整理しましょう。
経管だけでなく営業所技術者等の兼任にも注意する
他社役員の兼任を考えるときは、経管だけでなく営業所技術者等にも注意が必要です。
営業所技術者等とは、以前の言い方でいう専任技術者にあたる部分です。
建設業許可では、取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。
経管と営業所技術者等は、同じ人が兼ねられる場合もあります。
ただし、その場合でも、申請会社の営業所に常勤していることが前提になります。
経管候補者が他社役員を兼ねているだけでなく、営業所技術者等も兼ねる場合は、常勤性・専任性の確認がさらに重要になります。
たとえば、次のようなケースは注意が必要です。
・経管候補者が他社代表でもあり、営業所技術者等にもなる
・営業所技術者等候補者が他社の取締役でもある
・資格者が別会社でも勤務している
・他社の建設業許可でも営業所技術者等になっている
・名義だけ資格者を置こうとしている
・複数会社で同じ資格者を使おうとしている
営業所技術者等は、取得したい許可業種に対応する資格や実務経験があるだけでは足りません。
営業所に常勤し、専任であることが必要です。
そのため、他社役員や他社勤務がある場合は、申請会社で営業所技術者等として専任できるのかも確認しましょう。
建設業許可で確認すべき主な要件は、次のとおりです。
・経管になれる常勤役員等がいるか
・経管の経験を証明できるか
・経管が申請会社で常勤しているか
・他社役員との兼任に問題がないか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・営業所技術者等が他社勤務や他社登録をしていないか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか
経管の他社役員兼任だけを見て判断せず、営業所技術者等の常勤性・専任性も一緒に確認することが大切です。
まとめ
経管が他社役員を兼ねている場合でも、それだけで直ちに建設業許可が取れないと決まるわけではありません。
ただし、申請会社で常勤していると説明できるかが非常に重要です。
建設業許可の経管は、名義だけ置くものではありません。
申請会社で常勤役員等として勤務し、建設業の経営業務を管理している実態が必要です。
他社の代表取締役を兼ねている場合は、特に慎重な確認が必要です。
代表取締役は他社での業務執行の中心と見られやすいため、他社が実際に営業しているのか、他社から役員報酬を受けているのか、他社で社会保険に加入しているのか、他社での日常業務があるのかを整理しましょう。
他社の取締役や非常勤役員を兼ねている場合でも、実態確認は必要です。
非常勤のつもりでも、資料で説明できなければ、申請会社での常勤性に疑義が出る可能性があります。
グループ会社や家族会社で役員を兼ねている場合も、「同じ身内の会社だから大丈夫」と考えるのは危険です。
建設業許可では、法人ごとに常勤性を確認します。
申請会社で日常的に勤務しているか、他社での業務がどの程度あるかを分けて整理することが大切です。
経管が他社役員を兼ねている場合は、申請会社の役員報酬、社会保険、勤務実態、取引先とのやり取り、見積りや契約への関与が分かる資料を整理しましょう。
あわせて、他社の履歴事項全部証明書、他社での役職、他社での報酬、社会保険、営業実態、休業状態、非常勤性を説明できる資料も確認します。
また、経管だけでなく、営業所技術者等の兼任にも注意が必要です。
同じ人が経管と営業所技術者等を兼ねる場合や、営業所技術者等候補者が他社役員・他社勤務をしている場合は、常勤性・専任性を慎重に確認しましょう。
「経管が他社役員を兼ねている」
「別会社の代表取締役にもなっている」
「親族会社の取締役に名前が残っている」
「グループ会社の役員を兼任している」
「非常勤役員なら問題ないのか知りたい」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、登記上の役職だけで判断せず、申請会社での常勤性、他社での勤務実態、役員報酬、社会保険、営業所での業務内容を整理することが大切です。
建設業許可は、経管が他社役員を兼ねている場合でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、経管候補者の他社役員兼任の状況、申請会社での常勤性、営業所技術者等の候補者、必要資料を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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