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建設業許可を取れるか診断してほしい場合|申請可能性の確認ポイント

建設業許可を取れるか診断してほしい場合の確認ポイントを解説します。経管・常勤役員等、専任技術者・営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件、取得したい許可業種など、申請可能性を判断するために整理すべき内容をわかりやすく説明します。

建設業許可を検討中の方へ

自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。

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建設業許可を取れるか診断してほしい場合


建設業許可を取りたいと思ったとき、最初に気になるのは「自社で許可が取れるのか」という点だと思います。

元請から建設業許可を取るように言われた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号を求められた。

今後、元請として工事を受けたい。

法人化したので建設業許可を取りたい。

このようなタイミングで、「そもそも自社は建設業許可を取れる状態なのか」を確認したい方は多いです。

建設業許可は、申請書を提出すれば誰でも取れるものではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

誠実性。

欠格要件。

取得したい許可業種。

これらを一つずつ確認する必要があります。

そのため、「建設業許可を取れるか診断してほしい」という相談では、単に会社名や業種を聞くだけではなく、代表者や役員の経験、資格者の有無、過去の工事資料、決算書、社会保険、営業所の状況などを確認します。

この記事では、建設業許可を取れるか診断してほしい場合に、どのようなポイントを確認するのか、相談前に整理しておくとよい内容、診断後にどのように進めるのかを解説します。

診断は許可を保証するものではなく申請可能性の確認


まず前提として、建設業許可の診断は「必ず許可が取れる」と保証するものではありません。

最終的に許可を判断するのは行政庁です。

行政書士による診断は、現在の状況や手元資料をもとに、申請できる可能性があるか、どの要件に不安があるか、どの資料を追加で確認すべきかを整理するものです。

たとえば、診断では次のようなことを確認します。

・経管になれる人がいるか
・専任技術者になれる人がいるか
・取得したい許可業種が現実的か
・資格や実務経験を証明できるか
・財産的基礎を満たせるか
・社会保険に適切に加入しているか
・営業所として使える場所があるか
・欠格要件に該当しそうな事情がないか
・申請に必要な資料がそろいそうか

この確認によって、すぐに申請準備へ進めるのか、追加資料が必要なのか、申請時期を調整した方がよいのかが見えてきます。

たとえば、資格者がいて、経管の経験資料も整っており、財産的基礎や社会保険、営業所にも大きな問題がなければ、申請準備へ進みやすいです。

一方で、経管の経験年数が足りない、専任技術者の実務経験資料が不足している、営業所の使用権限が曖昧、社会保険が未加入という場合は、すぐに申請できない可能性があります。

ただし、今すぐ申請できないからといって、完全に無理というわけではありません。

不足している要件を整理し、資料を追加で集める、申請時期を調整する、資格取得や人材採用を検討するなど、次の進め方を考えることができます。

診断の目的は、現時点での申請可能性と不足点を明確にすることです。

まず確認するのは許可が必要な理由


建設業許可を取れるか診断する際に、まず確認するのは「なぜ許可が必要なのか」です。

理由によって、確認すべき内容や急ぎ具合が変わるためです。

よくある理由は、次のとおりです。

・元請から建設業許可を取るように言われた
・500万円以上の工事を受ける予定がある
・協力会社登録で許可番号が必要になった
・安全書類やグリーンサイトで許可情報を求められた
・公共工事や入札を目指している
・元請として大きな工事を受けたい
・取引先から許可の有無を確認された
・法人化をきっかけに許可を取りたい
・無許可工事にならないか不安

元請から許可を求められている場合は、どの工事について、どの許可業種を求められているのかを確認します。

「建設業許可を取ってください」とだけ言われている場合でも、実際には塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、とび・土工工事業、管工事業、電気工事業など、必要な業種が分かれることがあります。

500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、工事内容、請負金額、契約予定日、元請・下請の関係も確認します。

許可が必要な工事を、許可がないまま請け負うことは避けなければなりません。

公共工事や入札を目指す場合は、建設業許可だけでなく、経審や入札参加資格も見据える必要があります。

そのため、単に許可が取れるかだけでなく、今後どのような工事を受けたいのかも整理しておくことが大切です。

診断では、「許可が必要な理由」と「いつまでに必要なのか」を確認するところから始めます。

取得したい許可業種を整理する


建設業許可を取れるか診断するうえで、取得したい許可業種の整理は非常に重要です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設工事の種類ごとに許可業種が分かれています。

たとえば、次のような業種があります。

・建築一式工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・舗装工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・建具工事業
・消防施設工事業
・解体工事業

診断では、現在行っている工事内容と、今後受けたい工事内容を確認します。

ここで注意したいのは、工事名だけでは許可業種が分かりにくいケースです。

たとえば、「リフォーム工事」といっても、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、大工工事、管工事、電気工事などが含まれることがあります。

「外構工事」といっても、とび・土工工事、舗装工事、タイル・れんが・ブロック工事、造園工事などに分かれることがあります。

「改修工事」「修繕工事」「原状回復工事」といった表現も、中身によって業種が変わります。

取得業種を間違えると、せっかく許可を取っても、実際に受けたい工事に使えない可能性があります。

また、取得する業種によって、専任技術者に必要な資格や実務経験も変わります。

診断では、次のような資料があると業種を整理しやすくなります。

・見積書
・請求書
・注文書
・契約書
・工事写真
・元請からの案内
・協力会社登録で求められている業種
・今後受けたい工事の内容が分かる資料

取得したい業種がまだ分からない場合でも、実際の工事内容から整理できます。

経管・常勤役員等の要件を確認する


建設業許可を取れるか診断する際に、重要なのが経管、現在の制度でいう常勤役員等の確認です。

経管は、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを見る要件です。

法人の場合は、常勤役員等のうち1人について、建設業に関する一定の経営経験などを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。

診断で確認する内容は、次のとおりです。

・法人か個人事業主か
・経管候補者は誰か
・代表者や役員の建設業経験は何年あるか
・法人役員としての経験があるか
・個人事業主として建設業を営んでいたか
・過去に建設業を営む会社で役員だったか
・支店長や営業所長としての経験があるか
・役員に次ぐ地位で補佐していた経験があるか
・現在、申請会社で常勤しているか
・他社勤務や他社役員があるか
・経験を証明できる資料があるか

経管で大切なのは、単に建設業界に長くいたことではありません。

建設業の経営業務を管理していた経験を説明できるかが重要です。

見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、取引先対応など、建設業の経営に関わっていたことを資料で確認します。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の会社の登記簿
・確定申告書
・青色申告決算書
・請求書
・注文書
・契約書
・入金記録
・工事経歴資料
・役員報酬資料
・社会保険資料
・住民税資料
・在籍証明書
・組織図や職務権限資料

経管候補者がいるように見えても、経験年数が足りない、資料が残っていない、現在の常勤性が不安ということがあります。

そのため、診断では、候補者の経験と資料の両方を確認します。

専任技術者・営業所技術者等の要件を確認する


経管と並んで重要なのが、専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等の確認です。

専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を、営業所に常勤・専任で置く要件です。

診断では、まず専任技術者候補者がいるかを確認します。

確認する内容は、次のとおりです。

・専任技術者候補者は誰か
・役員か従業員か
・資格を持っているか
・資格証や合格証明書が手元にあるか
・その資格が取得したい業種に対応しているか
・資格がない場合、実務経験は何年あるか
・前職での経験を使う必要があるか
・実務経験を証明する資料があるか
・現在、営業所に常勤しているか
・他社勤務や他社の専任技術者登録がないか

資格で確認できる場合は、資格証や合格証明書を確認します。

ただし、資格があるからといって、すべての業種に使えるわけではありません。

取得したい許可業種に対応しているかを確認する必要があります。

資格がない場合は、10年実務経験などで確認できる可能性があります。

この場合、資料整理が重要になります。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・実務経験証明書
・前職証明
・在籍証明
・給与資料
・社会保険資料
・雇用保険資料
・請求書
・注文書
・注文請書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・入金記録
・確定申告書

注意したいのは、「建設業に10年いた」だけでは足りないということです。

取得したい許可業種に関する工事経験を資料で説明できる必要があります。

塗装工事業なら塗装工事。

防水工事業なら防水工事。

内装仕上工事業なら内装仕上工事。

このように、業種と工事内容を合わせて確認します。

また、外注の職人や知人の資格者を名義だけ借りることはできません。

専任技術者は、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務している必要があります。

診断では、資格・実務経験・現在の勤務実態を分けて確認します。

財産的基礎・社会保険・営業所を確認する


建設業許可を取れるか診断する際は、財産的基礎、社会保険、営業所も確認します。

まず、財産的基礎です。

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

診断では、次のような資料を確認します。

・直近の決算書
・貸借対照表
・預金残高が分かる資料
・金融機関の残高証明書
・融資証明書
・確定申告書
・青色申告決算書

自己資本が500万円に届いていない場合でも、残高証明書や融資証明書で確認できる可能性があります。

ただし、資料の取得時期や名義に注意が必要です。

次に、社会保険です。

建設業許可では、適切な社会保険に加入しているかを確認します。

主に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。

診断では、次の点を確認します。

・法人か個人事業主か
・従業員を雇っているか
・健康保険・厚生年金に加入しているか
・雇用保険の対象者がいるか
・雇用保険に加入しているか
・建設国保に加入しているか
・適用除外に該当するか
・加入資料が手元にあるか

加入義務があるのに未加入の場合は、申請前に手続きを整える必要があります。

一方で、適用除外に該当する場合は、その内容を資料で説明できるか確認します。

次に、営業所です。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理を行う実体のある場所です。

診断では、次のような内容を確認します。

・営業所は自宅か賃貸事務所か
・賃貸借契約書があるか
・事務所利用が認められているか
・使用承諾書が必要か
・営業所写真を撮れる状態か
・机、電話、PC、書類棚があるか
・常勤役員等や専任技術者が勤務できるか

自宅、賃貸住宅、シェアオフィス、バーチャルオフィスなどは、営業所として使えるか慎重に確認する必要があります。

欠格要件や過去の処分歴も確認する


建設業許可を取れるか診断する場合、欠格要件や過去の処分歴も確認します。

欠格要件に該当する場合、他の要件を満たしていても許可を受けられない可能性があります。

確認する対象は、申請者本人だけではありません。

法人の場合は、役員等も確認対象になります。

たとえば、次のような点を確認します。

・過去に建設業許可の取消処分を受けていないか
・営業停止処分などを受けていないか
・一定の刑罰や罰金刑を受けたことがないか
・破産して復権を得ていない状態ではないか
・暴力団員等に該当しないか
・申請書や添付書類に虚偽記載がないか

欠格要件は、普段の相談では話しづらい内容も含まれます。

しかし、ここを曖昧にしたまま申請すると、後で大きな問題になる可能性があります。

また、建設業許可は、取得後も維持する必要があります。

許可を取得した後に、経管や専任技術者が不在になった場合、許可要件を欠くことになります。

そのため、診断では「今だけ要件を満たしているか」だけではなく、許可取得後も維持できる体制かも確認します。

たとえば、専任技術者候補者が退職予定でないか。

経管候補者が他社勤務を予定していないか。

営業所をすぐ移転する予定がないか。

社会保険の加入状況に変更がないか。

このような点も確認しておくと安心です。

建設業許可は、取ることだけでなく、取った後に維持することも重要です。

診断時に用意しておくとよい資料


建設業許可を取れるか診断してほしい場合、すべての資料を完璧にそろえておく必要はありません。

ただし、手元にある資料を用意しておくと、申請可能性を判断しやすくなります。

用意しておくとよい資料は、次のとおりです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・直近の決算書
・法人税申告書控え
・確定申告書控え
・青色申告決算書
・資格証
・合格証明書
・請求書
・注文書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・入金記録
・社会保険資料
・雇用保険資料
・営業所の賃貸借契約書
・営業所写真
・元請からの案内文
・協力会社登録で求められている資料

特に重要なのは、経管候補者と専任技術者候補者に関する資料です。

経管では、代表者や役員の建設業経営経験を確認します。

法人役員経験、個人事業主経験、前職経験など、どの経験を使うのかによって必要資料が変わります。

専任技術者では、資格で確認できるのか、実務経験で確認するのかを整理します。

資格がない場合は、過去の工事資料が重要になります。

元請から建設業許可を求められている場合は、そのメールや案内文も用意しておくとよいです。

どの業種を求められているのか、いつまでに許可が必要なのかを確認しやすくなります。

資料がそろっていない段階でも相談は可能です。

むしろ、診断では「何が足りないのか」を確認することが大切です。

手元にある資料だけでも、早めに確認することで、今後の進め方を整理しやすくなります。

まとめ


建設業許可を取れるか診断してほしい場合は、まず現在の状況を要件ごとに整理することが大切です。

建設業許可は、申請書を提出すれば誰でも取れるものではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

誠実性。

欠格要件。

取得したい許可業種。

これらを確認する必要があります。

診断は、許可を保証するものではありません。

しかし、現在の資料や状況を確認することで、申請できる可能性があるか、どの要件に不安があるか、どの資料を追加で集めるべきかを整理できます。

まず確認するのは、許可が必要になった理由です。

元請から求められているのか、500万円以上の工事を受けたいのか、協力会社登録で必要なのか、公共工事を目指しているのかによって、確認内容や急ぎ具合が変わります。

次に、取得したい許可業種を整理します。

リフォーム工事、外構工事、改修工事などの表現だけでは業種が分かりにくいことがあります。

実際の工事内容、見積書、請求書、工事写真、元請からの案内をもとに確認しましょう。

経管については、建設業の経営業務を管理していた経験と、現在の常勤性を確認します。

専任技術者については、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を確認します。

資格がない場合は、10年実務経験などで確認できるかを資料で整理します。

財産的基礎、社会保険、営業所も重要です。

決算書、残高証明書、社会保険資料、雇用保険資料、賃貸借契約書、営業所写真などを確認します。

また、欠格要件や過去の処分歴に不安がある場合も、申請前に確認しておく必要があります。

「建設業許可を取れるか診断してほしい」

「自社で申請できる状態か知りたい」

「経管や専任技術者に不安がある」

「資格がないが実務経験で取れるか確認したい」

「元請から許可を求められたが、何から始めればよいか分からない」

「必要書類が足りるか見てほしい」

このような場合は、最初から完璧に資料をそろえようとせず、まず現在の状況を整理することが大切です。

建設業許可は、取れるか分からない段階でも、要件確認から相談できます。

許可取得を検討している方は、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、取得したい許可業種を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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