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建設業許可の申請書作成だけ依頼できるのか|行政書士に部分依頼する場合の注意点

建設業許可の申請書作成だけ行政書士に依頼できるのかを解説します。書類作成のみ、申請代行込み、申請前チェック、補正対応の違い、経管・専任技術者・財産的基礎・社会保険・営業所資料との整合性、部分依頼する場合の注意点を整理します。

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建設業許可の申請書作成だけ依頼できるのか


建設業許可を自分で申請しようとしている方の中には、「申請書の作成だけ行政書士に依頼できるのか」と考える方もいます。

たとえば、次のようなケースです。

・窓口には自分で行くので、申請書だけ作ってほしい
・必要書類は自分で集めるので、書類作成だけ頼みたい
・行政書士に全部任せるほどではないが、様式の作成が不安
・実務経験証明書の書き方だけ分からない
・申請書は作ったが、提出前にチェックしてほしい
・補正が出た部分だけ修正を手伝ってほしい
・費用を抑えるために一部だけ依頼したい

結論として、建設業許可の申請書作成だけを行政書士に依頼できる場合はあります。

ただし、注意点があります。

建設業許可の申請書は、単に会社名、住所、役員名を記入するだけの書類ではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

取得したい許可業種。

これらの要件と添付資料が合っていることを前提に作成する必要があります。

そのため、「要件確認は一切せず、申請書だけ作ってほしい」という依頼は、実務上難しい場合があります。

申請書だけ整っていても、要件を満たしていなかったり、添付資料と内容がズレていたりすると、申請後に補正が出たり、申請自体が進みにくくなったりすることがあります。

この記事では、建設業許可の申請書作成だけ依頼できるのか、申請代行込みとの違い、部分的に依頼する場合の注意点、行政書士に相談した方がよい場面を解説します。

申請書作成だけ依頼できる場合はある


建設業許可の申請書作成だけを依頼できるかどうかは、行政書士事務所の対応方針や、依頼内容によって変わります。

一般的には、次のような形で部分的に相談できる場合があります。

・申請書類の作成のみ
・実務経験証明書の作成支援
・必要書類の整理
・申請前の書類チェック
・補正箇所の確認
・営業所写真や添付資料の確認
・自分で申請する前の要件確認
・途中まで作成した申請書の確認

ただし、書類作成だけの依頼であっても、最低限の要件確認は必要になることが多いです。

なぜなら、建設業許可の申請書は、許可要件を満たしていることを前提に作る書類だからです。

たとえば、取得する業種が決まっていない状態では、専任技術者の証明書類を正しく作成できません。

経管候補者の経験年数や資料が分からない状態では、常勤役員等に関する書類を正しく整理できません。

営業所として使う場所の実態が分からない状態では、営業所関係の資料や写真との整合性を確認できません。

そのため、申請書作成だけを依頼する場合でも、少なくとも次の情報は必要になります。

・法人か個人事業主か
・申請区分
・取得したい許可業種
・経管候補者
・専任技術者候補者
・財産的基礎の確認資料
・社会保険の加入状況
・営業所の所在地と使用権限
・添付予定の資料
・申請先や提出方法

申請書作成だけの依頼は可能な場合がありますが、「申請書だけ作れば許可が取れる」という意味ではありません。

申請書と要件、添付資料がつながっていることを理解しておく必要があります。

ただし要件確認なしの書類作成は危険


建設業許可の申請書作成だけを依頼したい場合でも、要件確認を省略するのは危険です。

建設業許可では、申請者が許可要件を満たしているかを確認します。

そのため、要件が足りていない状態で申請書だけ作成しても、許可取得にはつながりません。

たとえば、次のようなケースです。

・経管になれる人がいない
・経管候補者の経験年数が足りない
・役員の常勤性を証明できない
・専任技術者の資格が取得業種に対応していない
・10年実務経験を証明する資料がない
・外注の職人を専任技術者にしようとしている
・財産的基礎を満たしていない
・社会保険に加入すべきなのに未加入
・営業所として使える実態がない
・賃貸借契約書で事務所利用が禁止されている

このような状態で申請書を作っても、申請後に補正や追加確認が必要になります。

場合によっては、そもそも申請できる状態ではないこともあります。

特に注意したいのは、申請書の内容と添付資料の整合性です。

申請書には、経管候補者、専任技術者、営業所、許可業種、財産状況、社会保険加入状況などを記載します。

一方で、添付資料には、登記簿、資格証、実務経験資料、決算書、社会保険資料、営業所写真、賃貸借契約書などがあります。

この内容が合っていなければ、申請書だけきれいに作っても意味がありません。

申請書作成だけを依頼する場合でも、行政書士側が資料を確認し、「この内容で申請書を作成してよいか」を判断する必要があります。

要件確認なしで形式だけ書類を作るのではなく、許可取得に向けた書類として整えることが大切です。

申請書作成だけと申請代行込みの違い


建設業許可では、「申請書作成だけ」と「申請代行込み」では、対応範囲が異なります。

申請書作成だけの場合は、主に申請書類や一部の様式作成を依頼する形です。

行政庁への提出、窓口での説明、補正対応などは、依頼者自身で行う前提になることがあります。

一方で、申請代行込みの場合は、申請書類の作成だけでなく、行政庁への提出や、申請後の補正対応まで含めて依頼する形になります。

一般的な違いは、次のとおりです。

・申請書作成だけ:書類作成中心
・申請代行込み:要件確認、書類作成、提出、補正対応まで対応
・申請前チェック:自分で作った書類の確認
・補正対応のみ:行政庁から指摘された部分の整理
・相談のみ:要件や資料の方向性を確認

どの形がよいかは、依頼者の状況によって変わります。

たとえば、すでに要件を満たしていることが明確で、必要資料もそろっており、窓口への提出は自分で行える場合は、申請書作成だけで足りることがあります。

一方で、経管や専任技術者に不安がある場合、10年実務経験で申請する場合、前職証明が必要な場合、営業所が自宅や賃貸住宅の場合は、申請代行込みで要件確認から依頼した方が安心です。

特に、次のような場合は、書類作成だけでは不十分になりやすいです。

・取得業種が決まっていない
・資格者がいない
・実務経験証明が必要
・前職証明がもらえるか分からない
・経管の経験資料が複雑
・財産的基礎に不安がある
・社会保険が未整理
・営業所資料に不安がある
・急ぎで許可を取りたい
・申請後の補正対応も任せたい

申請書作成だけで依頼する場合は、どこまで対応してもらえるのか、提出後の補正対応は含まれるのかを事前に確認しましょう。

自分で申請する場合に注意すべきこと


申請書作成だけを行政書士に依頼し、提出は自分で行う場合、いくつか注意点があります。

まず、行政庁とのやり取りは自分で行うことになります。

窓口で質問された場合や、追加資料を求められた場合、補正を指摘された場合には、自分で内容を理解して対応する必要があります。

そのため、申請書の内容を自分でも把握しておくことが大切です。

「行政書士が作ったから内容は分からない」という状態では、窓口で説明に困る可能性があります。

自分で申請する場合に確認しておきたい点は、次のとおりです。

・どの許可業種で申請するのか
・経管候補者は誰か
・どの経験を経管経験として使うのか
・専任技術者は誰か
・資格で確認するのか、実務経験で確認するのか
・財産的基礎をどの資料で確認するのか
・社会保険加入状況をどう説明するのか
・営業所資料に問題がないか
・添付資料と申請書の内容が一致しているか
・補正が出た場合に誰が対応するのか

また、申請書作成だけの依頼では、行政書士が提出先とのやり取りまで行わないことがあります。

その場合、補正が出た後に追加相談が必要になることがあります。

自分で申請するつもりでも、補正対応が不安な場合は、最初から補正対応まで含めた依頼にするか、補正が出た場合の対応方法を確認しておくと安心です。

建設業許可は、提出して終わりではありません。

申請後に行政庁が審査し、必要に応じて追加確認が行われます。

申請書作成だけを依頼する場合は、提出後の対応まで見据えておきましょう。

経管・常勤役員等の資料確認は省略しにくい


申請書作成だけを依頼したい場合でも、経管、現在の制度でいう常勤役員等の資料確認は省略しにくい部分です。

経管は、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを見る重要な要件です。

法人の場合は、常勤役員等のうち1人が、建設業に関する一定の経営経験を持っているかなどを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。

申請書を作成するには、次の点を確認する必要があります。

・経管候補者が誰か
・法人役員経験を使うのか
・個人事業主経験を使うのか
・過去の会社での経験を使うのか
・経験年数は足りているか
・建設業の経営経験といえるか
・現在の申請会社で常勤しているか
・他社勤務や他社役員がないか
・証明資料がそろっているか

経管に関する書類は、単に名前を書くものではありません。

どの人の、どの期間の、どの経験を使って要件を満たすのかを整理する必要があります。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の会社の登記簿
・確定申告書
・青色申告決算書
・請求書
・注文書
・契約書
・入金記録
・工事経歴資料
・役員報酬資料
・社会保険資料
・住民税資料
・在籍証明書
・組織図
・職務権限が分かる資料

特に、個人事業主時代の経験、前職での経験、役員就任前の経験を使う場合は、資料整理が複雑になりやすいです。

また、登記上の役員であることと、現在常勤していることは別です。

申請会社で常勤している実態を説明できるかも確認する必要があります。

申請書作成だけの依頼であっても、経管資料の確認を省いてしまうと、申請後に補正や追加確認が出やすくなります。

専任技術者・実務経験証明書の作成だけ依頼する場合


建設業許可の申請書作成だけを依頼したい方の中には、「実務経験証明書だけ作ってほしい」という方もいます。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等について、資格がない場合は、10年実務経験などで確認することがあります。

このとき、実務経験証明書の作成が大きな負担になります。

ただし、実務経験証明書だけを作成する場合でも、資料確認は必要です。

実務経験証明書は、事実に基づいて作成する書類だからです。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

・取得したい許可業種は何か
・専任技術者候補者は誰か
・どの期間の経験を使うのか
・どの会社または個人事業で経験したのか
・証明者は誰か
・工事内容が取得業種に対応しているか
・請求書や注文書などの裏付け資料があるか
・前職証明が必要か
・現在、営業所に常勤しているか

実務経験証明書で注意したいのは、工事名の表現です。

「リフォーム工事」「外構工事」「改修工事」「工事一式」といった表現だけでは、どの許可業種の経験なのか分かりにくい場合があります。

たとえば、内装仕上工事業を取りたいなら、内装仕上工事に関する経験。

塗装工事業を取りたいなら、塗装工事に関する経験。

防水工事業を取りたいなら、防水工事に関する経験。

このように、取得したい業種と工事内容を合わせて整理します。

実務経験の確認に使う資料としては、次のようなものがあります。

・請求書
・注文書
・注文請書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・入金記録
・材料仕入れ資料
・前職証明
・在籍証明
・給与資料
・社会保険資料

実務経験証明書は、許可を取るために都合よく作るものではありません。

実際の経験と資料に基づいて作成する必要があります。

そのため、「書き方だけ教えてほしい」「証明書だけ作ってほしい」という場合でも、工事資料や経験内容の確認は避けにくいです。

財産的基礎・社会保険・営業所資料との整合性


申請書作成だけを依頼する場合でも、財産的基礎、社会保険、営業所資料との整合性は重要です。

まず、財産的基礎です。

一般建設業では、自己資本や500万円以上の資金調達能力などを確認します。

申請書や添付書類を作成するには、直近決算書、貸借対照表、残高証明書、融資証明書などを確認する必要があります。

財産的基礎で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・自己資本が500万円未満
・赤字決算になっている
・法人設立直後で決算書がない
・残高証明書が必要か分からない
・個人事業主の財産資料の見方が分からない

次に、社会保険です。

建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが重要です。

主に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険を確認します。

社会保険で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・法人なのに社会保険に加入していない
・建設国保に加入している
・雇用保険に入るべき従業員がいる
・社会保険資料が手元にない
・適用除外なのか未加入なのか分からない

次に、営業所です。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理を行う実体のある場所です。

営業所資料で不安が出やすいのは、次のようなケースです。

・自宅を営業所にする
・賃貸住宅を営業所にする
・賃貸借契約書の用途が住居用になっている
・契約者が代表者個人名義になっている
・営業所写真の撮り方が分からない
・シェアオフィスやバーチャルオフィスを使いたい

申請書作成だけを依頼する場合でも、これらの資料と申請書の内容が合っていないと、補正が出る可能性があります。

たとえば、申請書の営業所所在地と賃貸借契約書の所在地が一致しない。

社会保険の加入状況と添付資料が合っていない。

残高証明書の名義が申請者と違う。

このような場合は、申請後に追加確認が必要になりやすいです。

申請書作成だけでも、財産、社会保険、営業所資料との整合性は確認しておきましょう。

申請前チェックや補正対応だけ相談する方法もある


建設業許可では、申請書作成だけでなく、申請前チェックや補正対応だけ相談する方法もあります。

すでに自分で申請書を作成している場合は、提出前に内容を確認してもらうことで、不足資料や記載ミスに気づけることがあります。

たとえば、次のような相談です。

・自分で作った申請書を提出前に見てほしい
・実務経験証明書の内容が合っているか確認したい
・営業所写真が足りるか見てほしい
・経管や専任技術者の資料に不安がある
・社会保険や財産要件の書き方が分からない
・行政庁から補正を指摘された
・補正指示の意味が分からない
・追加資料として何を出せばよいか相談したい

このような場合、最初から申請代行を依頼するのではなく、部分的に相談できることがあります。

ただし、申請前チェックや補正対応でも、提出済みまたは作成済みの書類全体を確認する必要がある場合があります。

一部だけを見ると、全体の整合性が分からないことがあるためです。

相談時に用意しておくとよい資料は、次のとおりです。

・作成済みの申請書
・添付予定の資料
・経管候補者の資料
・専任技術者候補者の資料
・実務経験証明書の案
・請求書、注文書、工事写真などの工事資料
・決算書や残高証明書
・社会保険資料
・営業所写真
・賃貸借契約書や使用承諾書
・行政庁からの補正指示

申請前チェックや補正対応は、途中から相談できる点がメリットです。

一方で、すでに作成した内容に大きなズレがある場合は、申請書全体の見直しが必要になることもあります。

早めに相談すれば、提出前に修正できる可能性があります。

「全部任せるほどではないが、このまま出してよいか不安」という場合は、申請前チェックから相談するのも一つの方法です。

まとめ


建設業許可の申請書作成だけを行政書士に依頼できる場合はあります。

ただし、建設業許可の申請書は、単に様式を埋めるだけの書類ではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

取得したい許可業種。

これらの要件と添付資料が整合していることが重要です。

そのため、要件確認なしに申請書だけ作成するのは危険です。

申請書作成だけを依頼する場合でも、経管候補者、専任技術者候補者、取得業種、財産資料、社会保険資料、営業所資料などの確認は必要になることが多いです。

申請書作成だけと申請代行込みでは、対応範囲が異なります。

申請書作成だけの場合は、窓口提出や補正対応を自分で行うことがあります。

申請代行込みの場合は、要件確認、書類作成、提出、補正対応まで含めて依頼できる場合があります。

自分で申請する場合は、申請書の内容を自分でも把握しておくことが大切です。

行政庁から質問や補正があった場合、どの要件について、どの資料で説明しているのかを理解しておく必要があります。

経管や専任技術者に関する資料確認は、省略しにくい部分です。

特に、10年実務経験で申請する場合、前職証明が必要な場合、個人事業主時代の経験を使う場合は、資料整理が複雑になりやすいです。

また、財産的基礎、社会保険、営業所資料も申請書と整合している必要があります。

決算書、残高証明書、社会保険資料、雇用保険資料、賃貸借契約書、営業所写真などを確認しましょう。

「建設業許可の申請書作成だけ依頼したい」

「窓口には自分で行くので書類だけ作ってほしい」

「実務経験証明書だけ作成してほしい」

「自分で作った申請書をチェックしてほしい」

「補正対応だけ相談したい」

「全部依頼するか、部分的に依頼するか迷っている」

このような場合は、まず現在の申請状況、取得したい許可業種、経管・専任技術者の状況、手元資料を整理することが大切です。

建設業許可は、申請書作成だけを依頼したい場合でも、要件確認や資料確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、申請書作成のみ、申請代行込み、申請前チェック、補正対応のどの形が合っているかを早めに整理し、自社の状況に合った進め方を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

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